裁決要旨 3簿外預金による所得金額

裁決要旨 3簿外預金による所得金額

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平220003
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301503030
争点
15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/3簿外預金による所得金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の従業員が本件預金口座を個人営業目的で使用していたものであり、請求人は本件預金口座には関与していない旨主張する。しかしながら、平成15年3月期における本件預金口座への「S社」名義による振込入金は、請求人の得意先M社の部署の一つであるSS社に対する収入金に係るものであると認められることなどを併せ考えると、本件各事業年度における本件預金口座への振込入金は、請求人の収入金に係るものであると認められるため、本件預金口座に係る取引は請求人に帰属すると判断することが相当である。そうすると、請求人は、本件預金口座への振込入金の額と請求人の収入金計上額との差額を本件各事業年度の法人税の益金の額に算入すべきこととなる。(平22.12.17 福裁(法・諸)平22-3)

支部名
東京
裁決番号
平140021
裁決年月日
平成14年8月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301503030
争点
15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/3簿外預金による所得金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上除外金が入金されていたとするAと肩書きのある個人名義の本件預金は請求人に帰属するものではなく、当該入金は、預金名義人個人が営んでいた事業に係るものである旨主張するが、①請求人は帳簿類の提出をせず、預金名義人においても当該事業に係る帳簿類の保存がないこと、②預金名義人は無申告であったこと、③預金名義人は一時期請求人の従業員であったこと、④関係会社への「業務報告書」によると、請求人と当該事業の売上金額が併記されたうえ合計されて本日の売上として報告されていることから、同一の企業体により管理されていたと認められることを考え併せると、当該事業は、請求人の従業員である預金名義人が、従業員としてその業務を行っていたものであり請求人に帰属するものと言わざるを得ず、したがって、本件預金も請求人に帰属するものと認めるのが相当である。(平14.08.16.東裁(法・諸)平14-21)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。