税務法規集裁決要旨 3簿外預金による所得金額
裁決要旨 3簿外預金による所得金額
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220003
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301503030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/3簿外預金による所得金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の従業員が本件預金口座を個人営業目的で使用していたものであり、請求人は本件預金口座には関与していない旨主張する。しかしながら、平成15年3月期における本件預金口座への「S社」名義による振込入金は、請求人の得意先M社の部署の一つであるSS社に対する収入金に係るものであると認められることなどを併せ考えると、本件各事業年度における本件預金口座への振込入金は、請求人の収入金に係るものであると認められるため、本件預金口座に係る取引は請求人に帰属すると判断することが相当である。そうすると、請求人は、本件預金口座への振込入金の額と請求人の収入金計上額との差額を本件各事業年度の法人税の益金の額に算入すべきこととなる。(平22.12.17 福裁(法・諸)平22-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140021
- 裁決年月日
- 平成14年8月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301503030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/3簿外預金による所得金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上除外金が入金されていたとするAと肩書きのある個人名義の本件預金は請求人に帰属するものではなく、当該入金は、預金名義人個人が営んでいた事業に係るものである旨主張するが、①請求人は帳簿類の提出をせず、預金名義人においても当該事業に係る帳簿類の保存がないこと、②預金名義人は無申告であったこと、③預金名義人は一時期請求人の従業員であったこと、④関係会社への「業務報告書」によると、請求人と当該事業の売上金額が併記されたうえ合計されて本日の売上として報告されていることから、同一の企業体により管理されていたと認められることを考え併せると、当該事業は、請求人の従業員である預金名義人が、従業員としてその業務を行っていたものであり請求人に帰属するものと言わざるを得ず、したがって、本件預金も請求人に帰属するものと認めるのが相当である。(平14.08.16.東裁(法・諸)平14-21)
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