301505010法人税法15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/1調査理由の開示(1/1)
- 4件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った調査(本件調査)の終了に際し、更正決定をすべきと認められた額及びその理由などの本件調査の結果についての説明を一切受けておらず、調査結果の内容について説明する旨を規定した国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続》第2項に違反することから、本件調査に係る課税処分は取り消される… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の調査であるとの説明がなかったこと及び調査理由の開示がなかったことをもって、本件調査は違法である旨主張する。しかしながら、調査理由の開示が調査における法律上の要件とされていないところ、本件調査は、請求人の代表者に対して調査を実施する旨を告げ、承諾を得て行っており、調査理由の開示はされていないものの、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人のような青色申告法人に対する調査に際しては、調査理由の開示が法律上の要件であると解すべきであり、調査理由を開示されなかった本件調査は違法である旨主張する。しかしながら、調査理由の開示は法律上の要件とされているものではなく、質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等については、これを行使する税務… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、本件調査に際し、調査担当職員が具体的な調査理由を開示しなかったこと、及びいきなり請求人の取引先に対して調査を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調査の理由として、法人税の申告内容を確認するためである旨を代表者らに告げていることが認められ、それ以上の具体的な調査理由の開示がな… 続きを読む
同一裁決
争点別
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