裁決要旨 1調査理由の開示

裁決要旨 1調査理由の開示

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支部名
名古屋
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301505010
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/1調査理由の開示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った調査(本件調査)の終了に際し、更正決定をすべきと認められた額及びその理由などの本件調査の結果についての説明を一切受けておらず、調査結果の内容について説明する旨を規定した国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続》第2項に違反することから、本件調査に係る課税処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第7章の2《国税の調査》は調査手続を定めているが、同章の定めに反する手続が課税処分の取消理由となる旨を定めた規定は存せず、調査手続の単なる違法は処分の取消理由とはならないというべきであり、調査により課税処分をしたと評価できないような場合に限って、当該課税処分は要件を欠き、取り消されると解するのが相当であり、調査により課税処分をしたと評価することができないような場合とは、課税処分の基礎となる資料の収集手続が、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯びている場合をいうと解すべきであるところ、本件は、課税処分の基礎となる資料の収集手続に重大な違法はないため、調査により課税処分をしたと評価することができるのであるから、調査結果の内容の説明について検討するまでもなく、原処分を取り消すべき違法は存在しない。(平27. 9. 1 名裁(法)平27-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230018
裁決年月日
平成23年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301505010
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/1調査理由の開示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の調査であるとの説明がなかったこと及び調査理由の開示がなかったことをもって、本件調査は違法である旨主張する。しかしながら、調査理由の開示が調査における法律上の要件とされていないところ、本件調査は、請求人の代表者に対して調査を実施する旨を告げ、承諾を得て行っており、調査理由の開示はされていないものの、本件調査開始時における調査担当者の判断は合理的なものということができ、本件調査は適法に行われたものと認めることができる。また、請求人は、再調査依頼の請願に対して原処分庁が不誠実な対応をしたなどと主張するが、請願法は、官公署に対して請願内容の実現を義務付けていないのであり、原処分庁が請願に基づき再調査をしなかったことをもって本件調査が違法となるものではない。(平23. 9.27 関裁(法・諸)平23-18)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年7月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505010
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/1調査理由の開示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人のような青色申告法人に対する調査に際しては、調査理由の開示が法律上の要件であると解すべきであり、調査理由を開示されなかった本件調査は違法である旨主張する。しかしながら、調査理由の開示は法律上の要件とされているものではなく、質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当であり、また、請求人のような青色申告法人についても格別これと異なった取扱いを定めた法令等の規定は存在しないことから、調査担当職員が請求人に対して調査理由の開示をしなかったことに格別不相当とするような事由が認められない以上、本件調査が違法となるものではなく、原処分は相当である。(平15.7.31関裁(法)平15-6)

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支部名
東京
裁決番号
平120120
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301505010
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/1調査理由の開示
業種
電気工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査に際し、調査担当職員が具体的な調査理由を開示しなかったこと、及びいきなり請求人の取引先に対して調査を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調査の理由として、法人税の申告内容を確認するためである旨を代表者らに告げていることが認められ、それ以上の具体的な調査理由の開示がなかったとしても、本件調査が違法となるものではないし、また、調査担当職員が請求人の取引先に対する支出内容の不明な点について請求人に質問したところ、代表者らから明確な回答がなかったため、当該取引先に対する調査を行ったことが認められるから、当該取引先に対する調査は調査担当職員の合理的な判断に基づいて行われていることが認められ、違法ということはできない。(平13.3.30東裁(法・諸)平12−120)

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