301606000法人税法16同族会社の行為計算の否認/6過大給与等(1/1)
- 3件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、代表者の長男を従業員として入社又は非常勤の取締役に就任させ、給与又は役員報酬を支給する行為は、後継者を育成することが目的であり、また、長男は請求人の従業員又は非常勤の取締役としての勤務実績があるから、純経済人の行為として不合理、かつ不自然な行為又は計算ではない旨主張する。 しかしながら、①長男は本件各事業… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、代表取締役の母親は取締役就任前の従業員当時においてもみなし役員となるから、同人に支払った給料はみなし役員の報酬として、その全額が損金として認められるべきである旨主張する。しかしながら、代表取締役の母親が請求人の同族会社の判定の基礎となる株主グループに該当することは認められるが、同人は、同人等の申述のとおり… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、従業員(親族)の退職給与の額の算定について、会社内のただ1人の他人従業員の退職給与の額を基準に算定し、法法第132条に規定する法人税の負担を不当に減少させる結果となる部分があるとするのは違法である旨主張するが、請求人の従業員(親族)へ支払った退職給与の額は会社内ただ1人の他人従業員と比較して相当高額である… 続きを読む
同一裁決
争点別
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