裁決要旨 6過大給与等
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平180019
- 裁決年月日
- 平成19年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301606000
- 争点
- 16同族会社の行為計算の否認/6過大給与等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者の長男を従業員として入社又は非常勤の取締役に就任させ、給与又は役員報酬を支給する行為は、後継者を育成することが目的であり、また、長男は請求人の従業員又は非常勤の取締役としての勤務実績があるから、純経済人の行為として不合理、かつ不自然な行為又は計算ではない旨主張する。 しかしながら、①長男は本件各事業年度を通じて米国の大学で就学中であり、本件各事業年度の帰国日数は通算でわずか60日間であること、②長男が業務報告として請求人に提出したレポートは、請求人の業務に関する内容が記載されているものも含まれているものの、毎回A4の用紙1ないし2枚程度の簡単なものであること、③長男が日本に帰国した際に外国企業の案内役等に従事した期間は短期間であること、④長男が出席したと記載された取締役会の開催日には長男は帰国しておらず、当該取締役会議事録に押印された長男の印影は、取締役会に出席しない場合に作成したとする回答票の印影と同一であり、長男の取締役会等への出席状況についてはにわかに信用することができないことなどから、長男の就学状況及び居住状況に照らし、実際に業務に従事することのない又は従事することが不可能な長男に対して、従業員又は取締役として本件役員報酬等を支払うことは、その全額について純経済人の行為として不自然かつ不合理な行為又は計算といわざるを得ず、本件役員報酬等を損金に算入することは、請求人の法人税の負担を不当に減少させるものというほかない。 また、請求人は、更正処分により増加した法人税額は更正処分前の法人税額のいずれも5%未満であり、法人税法第132条に規定する法人税の負担を不当に減少させる結果とまではいえない旨主張するが、同族会社のある行為又は計算が純経済人の行為として不自然、かつ不合理な行為又は計算であれば実際に増額する法人税が僅少であっても、租税負担の公平を図る見地からみても、法人税の負担を不当に減少させる結果となったといわざるを得ない。 さらに、請求人は、本件役員報酬等について源泉所得税の納税告知処分をしながら、本件役員報酬等を損金不算入とするのは矛盾すると主張するが、法人税法第132条第1項の規定は、本件役員報酬等を支払うこと自体が不自然、かつ不合理であるとすれば、その損金への算入を否認するものであって、行為又は計算そのものに実体的変動を生じせしめるものではないと解されるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 5.30 福裁(法・諸)平18-19)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120089
- 裁決年月日
- 平成13年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301606000
- 争点
- 16同族会社の行為計算の否認/6過大給与等
- 業種
- 水産食料品製造
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表取締役の母親は取締役就任前の従業員当時においてもみなし役員となるから、同人に支払った給料はみなし役員の報酬として、その全額が損金として認められるべきである旨主張する。しかしながら、代表取締役の母親が請求人の同族会社の判定の基礎となる株主グループに該当することは認められるが、同人は、同人等の申述のとおり、請求人の取締役会に出席せず、業績も知らないこと、また、請求人が融資を受けるに当たって個人財産を担保として提供しているものの、その担保提供が融資の決定権を有しているともいえないことから、代表取締役の母親が請求人の経営に従事していたとは認められず、法令第7条第2号に規定する役員には該当しないから、請求人のみなし役員とは認められない。また、代表取締役の母親の取締役就任前における勤務状況については、当審判所の調査によっても、その勤務の事実を確認することができず、請求人から同人が業務に従事していたとする証拠資料の提出もない。したがって、原処分庁が、これらの事実を踏まえ、法法第132条の規定に基づいて、請求人が代表取締役の母親に支払った給料について、本件各事業年度の損金の額に算入することを認めなかったことは相当である。(平13.6.22名裁(法)平12−89)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110069
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301606000
- 争点
- 16同族会社の行為計算の否認/6過大給与等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、従業員(親族)の退職給与の額の算定について、会社内のただ1人の他人従業員の退職給与の額を基準に算定し、法法第132条に規定する法人税の負担を不当に減少させる結果となる部分があるとするのは違法である旨主張するが、請求人の従業員(親族)へ支払った退職給与の額は会社内ただ1人の他人従業員と比較して相当高額であること、しかも請求人が法人を解散するにあたり得た立退料のほとんどの額が退職給与の額として従業員に支払われており、このような行為は同族会社であるからなし得た行為であり、したがって、会社内のただ1人の他人従業員の退職給与の額を基準に算定し、その額を超えた金額は法法第132条に規定する法人税の負担を不当に減少させる結果となる部分に該当するとした原処分は適法である。(平12. 6.30高裁(法)平11-69)
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