税務法規集

301701010法人税法17外国法人に対する課税/1国内源泉所得の範囲/1事業所得

掲載要旨数
1件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
平170169
裁決年月日
平成18年5月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301701010
争点
17外国法人に対する課税/1国内源泉所得の範囲/1事業所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、外国法人である請求人の海外支店(実質本店)が行う国外業務は、日本支店が行う業務の補助的な行為であり、当該行為からは所得が生じないものとされているから、本件事業より生ずる所得のすべてが国内源泉所得に該当するとして、請求人が国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した当該海外支店の費用の額を本店配… 続きを読む

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