301701010法人税法17外国法人に対する課税/1国内源泉所得の範囲/1事業所得
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170169
- 裁決年月日
- 平成18年5月12日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301701010
- 争点
- 17外国法人に対する課税/1国内源泉所得の範囲/1事業所得
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、外国法人である請求人の海外支店(実質本店)が行う国外業務は、日本支店が行う業務の補助的な行為であり、当該行為からは所得が生じないものとされているから、本件事業より生ずる所得のすべてが国内源泉所得に該当するとして、請求人が国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した当該海外支店の費用の額を本店配… 続きを読む
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