税務法規集裁決要旨 1事業所得
裁決要旨 1事業所得
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170169
- 裁決年月日
- 平成18年5月12日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301701010
- 争点
- 17外国法人に対する課税/1国内源泉所得の範囲/1事業所得
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、外国法人である請求人の海外支店(実質本店)が行う国外業務は、日本支店が行う業務の補助的な行為であり、当該行為からは所得が生じないものとされているから、本件事業より生ずる所得のすべてが国内源泉所得に該当するとして、請求人が国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した当該海外支店の費用の額を本店配賦経費と認定し、そのうち内容が明らかでない部分の金額の損金算入を否認した本件更正処分は適法である旨主張する。しかしながら、本件事業は、海外支店が行う本件事業の企画及び管理業務並びに日本支店が行う国内における受託業務が一体となって行われるものであって、請求人は、国内及び国外にわたって本件事業に係る役務提供を行う法人であると認められるから、請求人の海外支店が行う国外業務が日本支店の行う業務の補助的な行為であるとはいえない。また、請求人が国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した海外支店分の費用の額の計算も相当と認められる。したがって、請求人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算は相当と認められるから、原処分は、その全部を取り消すべきである。(平18. 5.12 東裁(法)平17-169)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。