裁決要旨 1事業所得

裁決要旨 1事業所得

支部名
東京
裁決番号
平170169
裁決年月日
平成18年5月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301701010
争点
17外国法人に対する課税/1国内源泉所得の範囲/1事業所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、外国法人である請求人の海外支店(実質本店)が行う国外業務は、日本支店が行う業務の補助的な行為であり、当該行為からは所得が生じないものとされているから、本件事業より生ずる所得のすべてが国内源泉所得に該当するとして、請求人が国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した当該海外支店の費用の額を本店配賦経費と認定し、そのうち内容が明らかでない部分の金額の損金算入を否認した本件更正処分は適法である旨主張する。しかしながら、本件事業は、海外支店が行う本件事業の企画及び管理業務並びに日本支店が行う国内における受託業務が一体となって行われるものであって、請求人は、国内及び国外にわたって本件事業に係る役務提供を行う法人であると認められるから、請求人の海外支店が行う国外業務が日本支店の行う業務の補助的な行為であるとはいえない。また、請求人が国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した海外支店分の費用の額の計算も相当と認められる。したがって、請求人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算は相当と認められるから、原処分は、その全部を取り消すべきである。(平18. 5.12 東裁(法)平17-169)

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