301799000法人税法17外国法人に対する課税/5その他(1/1)
- 4件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、実際に納税しているか否かにかかわらず、包括的な所得課税の対象となるから、日A租税条約に規定する「一方の締約国の居住者」に該当し、日A租税条約は請求人に適用される旨主張する。しかしながら、請求人の居住地国であるA国には法人税を課する旨規定した連邦法としての法令はなく、日A租税条約の二重課税回避の目的等を踏ま… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、日A租税条約に規定する「一方の締約国の居住者」に該当するから、日A租税条約は請求人に適用される旨主張する。しかしながら、日A租税条約に規定する「一方の締約国の居住者」とは、一方の締約国において課税を受けるべきものとされる者をいう旨規定しているところ、請求人の居住地国であるA国には法人税を課する旨規定した連… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、外国法人の納税地について、外国法人が国内に代理人等を置いて事業を行う場合には、代理人等の住所地が外国法人の納税地となるのであり、代理人が法人の場合にはその本店所在地が当該外国法人の納税地となる旨主張する。しかしながら、原処分時には、本件事業が既に廃止され、請求人が国内に置く代理人も存在していないのであるか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人である請求人が、同条第4号に掲げる外国法人に該当していた期間に係る匿名組合の収益分配金(源泉分離課税制度適用対象所得)の支払を受けた際に源泉徴収された所得税の額(以下「本件所得税額」という。)を、同法第144条の規定に基づき、請求人が法人税の額から控除する所得税の額として申告… 続きを読む
同一裁決
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