裁決要旨 5その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030057
- 裁決年月日
- 令和4年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301799000
- 争点
- 17外国法人に対する課税/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実際に納税しているか否かにかかわらず、包括的な所得課税の対象となるから、日A租税条約に規定する「一方の締約国の居住者」に該当し、日A租税条約は請求人に適用される旨主張する。しかしながら、請求人の居住地国であるA国には法人税を課する旨規定した連邦法としての法令はなく、日A租税条約の二重課税回避の目的等を踏まえると、請求人はA国において「課税を受けるべきものとされる者」には該当せず、「一方の締約国の居住者」に該当しないから日A租税条約は請求人に適用されない。(令4. 2. 3 東裁(法・諸)令3-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020060
- 裁決年月日
- 令和3年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301799000
- 争点
- 17外国法人に対する課税/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日A租税条約に規定する「一方の締約国の居住者」に該当するから、日A租税条約は請求人に適用される旨主張する。しかしながら、日A租税条約に規定する「一方の締約国の居住者」とは、一方の締約国において課税を受けるべきものとされる者をいう旨規定しているところ、請求人の居住地国であるA国には法人税を課する旨規定した連邦法としての法令はないことなどから、請求人は、A国において課税を受けるべきものとされる者には該当せず、「一方の締約国の居住者」に該当しないことから日A租税条約は請求人に適用されない。(令3. 2.19 東裁(法・諸)令2-60)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250013
- 裁決年月日
- 平成25年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301799000
- 争点
- 17外国法人に対する課税/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 請求人は、外国法人の納税地について、外国法人が国内に代理人等を置いて事業を行う場合には、代理人等の住所地が外国法人の納税地となるのであり、代理人が法人の場合にはその本店所在地が当該外国法人の納税地となる旨主張する。しかしながら、原処分時には、本件事業が既に廃止され、請求人が国内に置く代理人も存在していないのであるから、法人税法第17条《外国法人の納税地》第3号及び法人税法施行令第16条《特殊な場合の外国法人の納税地》第1号の規定により、請求人の原処分時における納税地は、本件事業が廃止される直前において請求人の納税地であった場所となり、本件事業廃止の直前の時点においては、請求人の代理人の支店のみが本件事業に係る国内の事務所等として存在していたのであるから、当該支店の所在地が請求人の納税地となる。(平25.11. 5 関裁(法)平25-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160229
- 裁決年月日
- 平成17年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301799000
- 争点
- 17外国法人に対する課税/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №69・200ページ
要旨
○ 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人である請求人が、同条第4号に掲げる外国法人に該当していた期間に係る匿名組合の収益分配金(源泉分離課税制度適用対象所得)の支払を受けた際に源泉徴収された所得税の額(以下「本件所得税額」という。)を、同法第144条の規定に基づき、請求人が法人税の額から控除する所得税の額として申告したことについて、同法第9条、第68条、第141条及び第144条の趣旨に照らして外国法人に係るこれらの規定を解釈すると、外国法人の各事業年度の法人税の法人税の額から控除する所得税の額は、確定申告を要することとされている法人税の課税標準とされる所得に対するものに限られていると解すべきであり、本件所得税額は、請求人の法人税の額から控除する所得税の額とは認められない。(平17.4.1東裁(法)平16-229)
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