302002040法人税法20交際費等の特例/2他支出との区分/4福利厚生費との区分(1/1)
- 4件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、請求人の役員及び従業員並びに協力会社の従業員に対して、飲食の提供やコンサートの鑑賞を内容とする感謝の集い(本件行事)を開催し、本件行事に要した費用を福利厚生費等として損金の額に算入しているところ、請求人の業種、業態及び規模を勘案すると、本件行事に要した費用は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件行事について、請求人の創立記念のための行事と従業員の慰安のための行事を同じ日に同じ場所で行ったものであり、創立記念のための行事に要した費用は交際費等には当たらない旨主張する。しかしながら、本件行事は、①開始から終了までのエンターテイメントを目的とした一体の行事と認められること、②請求人は既に本件行事の… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人が支出した簿外経費のうち、①営業社員全員を対象とした飲食費用は、請求人の事業の主体が営業であり、全従業員を対象としたものとみて良い状況にあるから、従業員に対する現物給与であること、及び②特定の社員に対して支出した遊興費等は、現金で社員の代表に渡し精算もされていないから渡し切り交際費であるから、従業員に対する給… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 租税特別措置法第61条の4に規定する交際費等は、得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する、接待、供応、慰安等のための支出をいうとされ、その他事業に関係ある者には従業員も含まれるが、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は除外されている。請求人は、福利厚生費等はISO取得の… 続きを読む
同一裁決
争点別
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