裁決要旨 4福利厚生費との区分

裁決要旨 4福利厚生費との区分

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
熊本
裁決番号
平260003
裁決年月日
平成26年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
302002040
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/4福利厚生費との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の役員及び従業員並びに協力会社の従業員に対して、飲食の提供やコンサートの鑑賞を内容とする感謝の集い(本件行事)を開催し、本件行事に要した費用を福利厚生費等として損金の額に算入しているところ、請求人の業種、業態及び規模を勘案すると、本件行事に要した費用は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第61条の4《交際費等の損金不算入》第3項第1号に規定する「通常要する費用」に該当することから、交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、「通常要する費用」に該当するか否かについては、法人が費用を負担する行事として社会通念上一般的に行われる範囲のものであると認められるものであることが必要があり、具体的には、開催場所、行事の内容、参加者一人当たりの費用額、飲食の内容等を総合して判断すべきところ、本件行事は、①会社外の著名なホテルにおいて、②飲食の提供に加え音楽家などのコンサートの鑑賞を行うもので、③一人当たりの飲食費は昼食としてはかなり高額なものであり、④全体の費用の一人当たりの金額も、開会から閉会まで4時間ないし4時間50分という比較的短時間で行われた行事としてはかなり高額なものであり、これらを総合して判断すると、本件行事に要した費用は、社会通念上一般的に行われている範囲を超えているものといわざるを得ず、租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当するものと認められる。(平26.10. 1 熊裁(法)平26-3)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平180234
裁決年月日
平成19年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
302002040
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/4福利厚生費との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件行事について、請求人の創立記念のための行事と従業員の慰安のための行事を同じ日に同じ場所で行ったものであり、創立記念のための行事に要した費用は交際費等には当たらない旨主張する。しかしながら、本件行事は、①開始から終了までのエンターテイメントを目的とした一体の行事と認められること、②請求人は既に本件行事の実施に要した費用の一部について交際費等の認識を持ち、税務申告をしていること、③エンターテイメントは専門業者の企画・演出等のもと、多数の著名な演者によって、数々の演目や賞品付きゲームが楽しめる内容であり、エンターテイメントの質に相応しい場所を借りて行われていること、④本件行事の実施に要した費用は一人当たり7万円を超えて高額であること等を勘案すると、本件行事に要した費用は「専ら従業員の慰安のために行われる通常要する費用の範囲」を超えていると認めざるを得ない。したがって、本件行事のために要した費用はそのすべてが交際費等に当たるとして行った原処分は相当である。(平19. 4.17 東裁(法)平18-234)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
平160039
裁決年月日
平成17年6月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302002040
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/4福利厚生費との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が支出した簿外経費のうち、①営業社員全員を対象とした飲食費用は、請求人の事業の主体が営業であり、全従業員を対象としたものとみて良い状況にあるから、従業員に対する現物給与であること、及び②特定の社員に対して支出した遊興費等は、現金で社員の代表に渡し精算もされていないから渡し切り交際費であるから、従業員に対する給与であり、交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、これらの費用は、①全従業員を対象としたものではなく、営業社員という特定の従業員を対象としたものであること、②その支出先は風俗店や飲食店などであり、通常会議を行う場所ではないこと、③その支出が、従業員の慰安を目的として支出したもの(飲食・遊興費)であること、及び④遊興費等として現金を渡された社員の代表も、渡された現金はその支出目的に即して風俗店、飲食店等で使用し、かつ、その日のうちに使い切っていたこと等を併せ考えると、その支出した飲食費及び遊興費は交際費等と認められる。(平17.6.28仙裁(法)平16-39)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平140066
裁決年月日
平成15年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
302002040
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/4福利厚生費との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

租税特別措置法第61条の4に規定する交際費等は、得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する、接待、供応、慰安等のための支出をいうとされ、その他事業に関係ある者には従業員も含まれるが、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は除外されている。請求人は、福利厚生費等はISO取得のための従業員との打合せ費用であるから、交際費等には該当しない旨主張するが、当該福利厚生費等は、①支払先はバー、クラブや料理店等であり、比較的高価な飲酒若しくはこれを主体とする飲食に要した代金であること、②従業員全体で行われたものでなく、その都度一部の者が集まって行ったものにすぎないこと、③領収証からみる限り飲食は社外において頻繁に行われており、二次会も行われていること、などの事実を総合して判断すると、従業員全体の福利厚生のために行われる運動会等と同じ範囲内にある行為とは認められず、当該福利厚生費等は交際費等に該当するものというべきである。(平15.05.29.名裁(法)平14-66)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。