302002090法人税法20交際費等の特例/2他支出との区分/9給料との区分
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230065
- 裁決年月日
- 平成24年3月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302002090
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/9給料との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 原処分庁は、請求人の前代表者に支給された給与等(本件各金額)について、同人は請求人に対して人的役務の提供を行っておらず、地元対策等を目的とする同人の影響力に対する謝礼であるから交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、前代表者は、取締役を退任する際に現在の代表者から、請求人と事業所周辺の住民との協調関係を維持する… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210162
- 裁決年月日
- 平成22年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002090
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/9給料との区分
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人が、従業員に対する給与として損金の額に算入した額(以下「本件給与計上額」という。)については、当該従業員が請求人のための事務作業等のために出社した事実がなく、また、他社でパートして勤務していたこと等からすると、当該従業員が、請求人から何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的又は断続的に労務又は役務の提供をし… 続きを読む
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