裁決要旨 9給料との区分

裁決要旨 9給料との区分

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支部名
関東信越
裁決番号
平230065
裁決年月日
平成24年3月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302002090
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/9給料との区分
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 原処分庁は、請求人の前代表者に支給された給与等(本件各金額)について、同人は請求人に対して人的役務の提供を行っておらず、地元対策等を目的とする同人の影響力に対する謝礼であるから交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、前代表者は、取締役を退任する際に現在の代表者から、請求人と事業所周辺の住民との協調関係を維持すること、同業者及び取引先との調整等に協力すること、及び、請求人の従業員から相談を受けることや指導をすることなどの業務の依頼を受けており、代表取締役を退任した後、請求人の事務所に毎日出勤してこれらの業務を行っていたと認められる。そうすると、請求人と前代表者との間には雇用契約又はこれに類する合意が成立していると認められ、前代表者は、請求人の事務所等において、請求人の指揮命令に服して、継続的又は断続的に労務の提供を行っていたと認められることから、本件各金額は、労務の対価として支給した給与等に該当し、謝礼金(交際費等)には該当しない。(平24. 3. 6 関裁(法)平23-65)

支部名
東京
裁決番号
平210162
裁決年月日
平成22年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302002090
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/9給料との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、従業員に対する給与として損金の額に算入した額(以下「本件給与計上額」という。)については、当該従業員が請求人のための事務作業等のために出社した事実がなく、また、他社でパートして勤務していたこと等からすると、当該従業員が、請求人から何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的又は断続的に労務又は役務の提供をしていたとは認められないところ、本件給与計上額が、当該従業員の右翼団体の会長の妻としての影響力(請求人に対する様々な圧力やトラブルの解決)に対する謝礼等として支払われたと認められることからすれば、本件給与計上額は、給与等ではなくその全額を事業関係者(右翼団体の会長の妻)に対する謝礼等として交際費等の額と判断するのが相当である。また、当該従業員が請求人の事務作業等のため出社したとの事実がないことからすれば、当該従業員は請求人の従業員とは認められないから、請求人が当該従業員の夫の死亡に際して支出した香典及び弔慰金については、福利厚生費ではなく、その全額を交際費等の額と判断するのが相当である。(平22. 5.25 東裁(法)平21-162)

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