302099000法人税法20交際費等の特例/6その他(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、主催旅行に際してバス乗務員に対して支払う本件心付けについては、旅行者が旅館等の客室係員や運転手等に個々に支払うものを、旅行業者である請求人が旅行者から預かり又は立て替えて支払っているものであり、租税特別措置法61条の4第3項に規定する交際費等に該当しない旨主張する。しかしながら、主催旅行を申し込んだ旅行者… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、飲食店への支払額は、請求人の過去の債務を処理する必要上、債権者を接待し費消したものである旨主張するが、請求人の主張する債務の大半が請求人の債務ではなく、請求人の前代表者個人の借入金であるから、当該支払額の大半は、請求人の前代表者個人の借入金を返済するために費消したものであると認められ、仮に請求人の接待交際… 続きを読む
同一裁決
争点別
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