税務法規集裁決要旨 6その他
裁決要旨 6その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130092
- 裁決年月日
- 平成14年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302099000
- 争点
- 20交際費等の特例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・431ページ
要旨
○ 請求人は、主催旅行に際してバス乗務員に対して支払う本件心付けについては、旅行者が旅館等の客室係員や運転手等に個々に支払うものを、旅行業者である請求人が旅行者から預かり又は立て替えて支払っているものであり、租税特別措置法61条の4第3項に規定する交際費等に該当しない旨主張する。しかしながら、主催旅行を申し込んだ旅行者は、本件心付けが旅行代金に含まれていることは認識していても、どこにどのくらい支払われたかまでは知り得ず、また、請求人においても、本件心付けを預り金として管理・処理している事実も認められないことからすれば、本件心付けは旅行客でなく請求人が支払ったものと考えるのが相当であるしたがって、請求人の主張は採用することができない。(平14. 5.21大裁(法)平13-92)裁決事例集NO63・431ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090103
- 裁決年月日
- 平成10年4月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302099000
- 争点
- 20交際費等の特例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、飲食店への支払額は、請求人の過去の債務を処理する必要上、債権者を接待し費消したものである旨主張するが、請求人の主張する債務の大半が請求人の債務ではなく、請求人の前代表者個人の借入金であるから、当該支払額の大半は、請求人の前代表者個人の借入金を返済するために費消したものであると認められ、仮に請求人の接待交際費が含まれているとしても、請求人固有の接待交際費がいくらであるか特定できないことから、原処分庁が当該支払額を接待交際費に該当しないとして損金の額に算入しなかったのは相当である。(平10. 4.24大裁 (法・諸) 平 9-103)
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