302101000法人税法21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/1新規取得土地等の範囲
- 6件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120022
- 裁決年月日
- 平成12年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302101000
- 争点
- 21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/1新規取得土地等の範囲
- 業種
- 建設機械リース業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、(1)本件土地を建設重機等リース資産の保管場所として、また、本件建物をその管理を行うための管理事務所として事業の用に供しているから、本件土地は本件建物と一体的に使用される土地等に該当し、これを事業の用に供した日又はこれを事業の用に供することが可能となった地目変更許可があった平成8年4月10日が新規取得土地… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110013
- 裁決年月日
- 平成11年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302101000
- 争点
- 21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/1新規取得土地等の範囲
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件土地が正常な営業活動として取得したものであるから、新規取得土地等に係る負債利子の損金不算入制度(措法第62条の2)の趣旨からしてその適用はないと主張するが、同制度は、借入金による土地取得を通ずる企業の税負担回避行為に対処し、併せて土地の仮需要の抑制を図る観点から創設されたものであり、土地取得が税負担の… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090070
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302101000
- 争点
- 21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/1新規取得土地等の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・391ページ
要旨
○ 請求人は、本件土地を取得し、その後、当該土地の造成工事を別の業者に依頼したものであるから、措法第62条の2第3項第3号に規定する新規取得土地等の基準取得価額は、土地の取得代金のみである旨主張するが、(1)当該土地の譲渡法人及び造成業者等との契約内容等から判断すると当該土地の開発・造成工事等の内容は、当該土地の売買契… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平080018
- 裁決年月日
- 平成9年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302101000
- 争点
- 21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/1新規取得土地等の範囲
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、平成6年6月8日に取得した土地は、昭和61年1月から継続して賃借していた土地であり、措法通62の2(3)−3によってその取得の日が昭和61年1月として取り扱われることとなるので、措法第62条の2に規定する新規取得土地等に当たらず、原処分庁が、当該土地に係る借入金の利子を損金に算入することができないとして更… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080074
- 裁決年月日
- 平成9年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302101000
- 争点
- 21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/1新規取得土地等の範囲
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、A社が100パーセントを出資して設立した法人であるが、その設立に際し、A社は同社が所有する本件土地等を変態現物出資の形式を整え譲渡した。しかし、A社では圧縮記帳を行っていない。請求人は、当該譲渡について、法法第51条(特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入)の規定及び法基通10−7−1(現… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080009
- 裁決年月日
- 平成8年9月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302101000
- 争点
- 21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/1新規取得土地等の範囲
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件土地は譲渡担保であるから取得したものではない旨主張するが、訴訟により債務者と和解し債務の弁済に代えて本件土地を買い、その土地を使用収益し、自己の所有として経理し、さらに、債務者が一定の金額を支払い買い戻す取決めもないことから、本件土地は新規取得土地等に該当する。(平 8. 9.24関裁(所)平 8-9… 続きを読む
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する