裁決要旨 1新規取得土地等の範囲
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120022
- 裁決年月日
- 平成12年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302101000
- 争点
- 21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/1新規取得土地等の範囲
- 業種
- 建設機械リース業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)本件土地を建設重機等リース資産の保管場所として、また、本件建物をその管理を行うための管理事務所として事業の用に供しているから、本件土地は本件建物と一体的に使用される土地等に該当し、これを事業の用に供した日又はこれを事業の用に供することが可能となった地目変更許可があった平成8年4月10日が新規取得土地等に係る損金不算入期間の末日である旨、及び(2)したがって、平成10年8月期において、本件土地に係る累積損金不算入負債利子額の損金算入額を加算した原処分は違法である旨主張するが、本件建物の敷地の用に供された土地等及びこれと一体的に使用される土地等(以下「本件敷地部分」という。)の範囲は、特定建物等の維持又はその効用を果たすために必要な面積の土地部分に限られるから、これらの土地等の範囲を本件建物の建ぺい率により計算した土地部分及び当該土地部分と公道とを結ぶ通路部分とした上で、その余の土地部分については平成9年12月31日が負債利子損金不算入期間の末日であるとした原処分庁の判断は相当であり、本件敷地部分に係る負債利子損金不算入額及び累積損金不算入負債利子額の損金算入額についての原処分はいずれも適法である。(平12.10.16関裁(法)平12−22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110013
- 裁決年月日
- 平成11年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302101000
- 争点
- 21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/1新規取得土地等の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地が正常な営業活動として取得したものであるから、新規取得土地等に係る負債利子の損金不算入制度(措法第62条の2)の趣旨からしてその適用はないと主張するが、同制度は、借入金による土地取得を通ずる企業の税負担回避行為に対処し、併せて土地の仮需要の抑制を図る観点から創設されたものであり、土地取得が税負担の回避や投機目的でないことが客観的に明らかな場合等を類型化して適用除外となる場合を個々に定めているから、土地の取得目的にかかわらず、適用除外の規定に該当しない限り、同制度が適用される。(平11. 9.21東裁(法)平11-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090070
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302101000
- 争点
- 21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/1新規取得土地等の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・391ページ
要旨
○ 請求人は、本件土地を取得し、その後、当該土地の造成工事を別の業者に依頼したものであるから、措法第62条の2第3項第3号に規定する新規取得土地等の基準取得価額は、土地の取得代金のみである旨主張するが、(1)当該土地の譲渡法人及び造成業者等との契約内容等から判断すると当該土地の開発・造成工事等の内容は、当該土地の売買契約時に既に具体化していたこと、(2)請求人、譲渡法人及び造成業者の三者が取り交わした約定書によると造成工事は譲渡法人の責任と負担の下に行われたこと、(3)造成工事は、最終的に譲渡法人により施工されていること、(4)本件土地代金とともに造成工事代金を造成工事を施工する前に支払ったのは、譲渡法人の事情及び譲渡法人からの指示により行われたこと及び(5)本件土地代金の精算は、造成工事代金が含まれた価額で坪当たり単価が算出されていることなどから、当該土地と造成工事は一体として取引されたものと認められる。したがって、基準取得価額は、土地代金と造成工事代金との合計額であり、請求人の主張には理由がない。(平10. 3.31名裁(法・諸)平 9-70) 裁決事例集No55・391ページ
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平080018
- 裁決年月日
- 平成9年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302101000
- 争点
- 21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/1新規取得土地等の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成6年6月8日に取得した土地は、昭和61年1月から継続して賃借していた土地であり、措法通62の2(3)−3によってその取得の日が昭和61年1月として取り扱われることとなるので、措法第62条の2に規定する新規取得土地等に当たらず、原処分庁が、当該土地に係る借入金の利子を損金に算入することができないとして更正処分をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人が取得した土地の上に存する建物を賃借していたのであり、土地を賃借した事実は認められないから措法通62の2(3)−3を適用する余地はなく、請求人の主張には理由がない。(平 9. 5.13福裁(法)平 8-18)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080074
- 裁決年月日
- 平成9年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302101000
- 争点
- 21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/1新規取得土地等の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社が100パーセントを出資して設立した法人であるが、その設立に際し、A社は同社が所有する本件土地等を変態現物出資の形式を整え譲渡した。しかし、A社では圧縮記帳を行っていない。請求人は、当該譲渡について、法法第51条(特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入)の規定及び法基通10−7−1(現物出資に代えて金銭出資の形式により資産を譲渡した場合の圧縮記帳)に定める要件を満たしており、A社では圧縮記帳を行っていないが、本件土地等の取得日はA社がこれを取得した日であり、原処分庁が、出資法人の取得日を引き継ぐことができず、新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の規定の適用があるとして更正処分をしたのは違法である旨主張する。しかしながら、A社が請求人にした譲渡のうちの一部については、変態現物出資の形態を採ってはいるが、譲渡損失を計上して圧縮記帳の経理処理をしていないのであるから、措法第62条の2第3項第1号イに規定する出資に該当せず、残余の部分についても単なる譲渡とみるのが相当である。したがって、本件土地の取得日は、A社の土地の取得日を引き継ぐことはできないから、請求人の主張を採用することはできない。(平 9. 3. 7大裁 (法) 平 8-74)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080009
- 裁決年月日
- 平成8年9月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302101000
- 争点
- 21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/1新規取得土地等の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地は譲渡担保であるから取得したものではない旨主張するが、訴訟により債務者と和解し債務の弁済に代えて本件土地を買い、その土地を使用収益し、自己の所有として経理し、さらに、債務者が一定の金額を支払い買い戻す取決めもないことから、本件土地は新規取得土地等に該当する。(平 8. 9.24関裁(所)平 8-9)
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