税務法規集

302102000法人税法21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/2負債利子損金不算入期間

掲載要旨数
4件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
関東信越
裁決番号
平120022
裁決年月日
平成12年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
302102000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/2負債利子損金不算入期間
業種
建設機械リース業
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、(1)本件土地を建設重機等リース資産の保管場所として、また、本件建物をその管理を行うための管理事務所として事業の用に供しているから、本件土地は本件建物と一体的に使用される土地等に該当し、これを事業の用に供した日又はこれを事業の用に供することが可能となった地目変更許可があった平成8年4月10日が新規取得土地… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平110013
裁決年月日
平成11年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
302102000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/2負債利子損金不算入期間
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、取得し本来の事業収入を上げているゴルフ場の土地については、①ゴルフコース土地はクラブハウスと一体的に事業の用に供されている土地に該当すること、②零円で取得したクラブハウスの取得金額の判定時期は新たに取得した時ではなく、当該建物の当初の取得金額で判定するものであり、3.3㎡当たり150,000円以上という措… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平100062
裁決年月日
平成11年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302102000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/2負債利子損金不算入期間
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、損金不算入期間の末日を措法第62条の2第3項第2号ヘの規定を適用して「当該造成が完成した日」とし、その理由として同号ヘの規定における「宅地の造成に関する事業のため」とは、宅地を造成することにより本来の事業目的を遂行するための事業と解釈し、請求人のような製造業においても、本来の業務目的を遂行するために宅地を… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平090070
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302102000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/2負債利子損金不算入期間
事例集登載頁
裁決事例集No55・391ページ

要旨

○ 請求人及び原処分庁は、本件土地が平成4年3月31日受付で同日の売買を原因として所有権移転登記を経由していることなどから、同日を新規取得土地等の取得日とし、平成4年4月1日から平成5年3月31日までの事業年度について、負債利子損金不算入期間を平成4年4月1日から平成5年3月31日までの12月としているが、新規取得土地… 続きを読む

同一裁決

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