裁決要旨 2負債利子損金不算入期間
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120022
- 裁決年月日
- 平成12年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302102000
- 争点
- 21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/2負債利子損金不算入期間
- 業種
- 建設機械リース業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)本件土地を建設重機等リース資産の保管場所として、また、本件建物をその管理を行うための管理事務所として事業の用に供しているから、本件土地は本件建物と一体的に使用される土地等に該当し、これを事業の用に供した日又はこれを事業の用に供することが可能となった地目変更許可があった平成8年4月10日が新規取得土地等に係る損金不算入期間の末日である旨、及び(2)したがって、平成10年8月期において、本件土地に係る累積損金不算入負債利子額の損金算入額を加算した原処分は違法である旨主張するが、本件建物の敷地の用に供された土地等及びこれと一体的に使用される土地等(以下「本件敷地部分」という。)の範囲は、特定建物等の維持又はその効用を果たすために必要な面積の土地部分に限られるから、これらの土地等の範囲を本件建物の建ぺい率により計算した土地部分及び当該土地部分と公道とを結ぶ通路部分とした上で、その余の土地部分については平成9年12月31日が不債利子損金不算入期間の末日であるとした原処分庁の判断は相当であり、本件敷地部分に係る負債利子損金不算入額及び累積損金不算入負債利子額の損金算入額についての原処分はいずれも適法である。(平12.10.16関裁(法)平12−22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110013
- 裁決年月日
- 平成11年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302102000
- 争点
- 21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/2負債利子損金不算入期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取得し本来の事業収入を上げているゴルフ場の土地については、①ゴルフコース土地はクラブハウスと一体的に事業の用に供されている土地に該当すること、②零円で取得したクラブハウスの取得金額の判定時期は新たに取得した時ではなく、当該建物の当初の取得金額で判定するものであり、3.3㎡当たり150,000円以上という措法第38条の3第13項に規定する建物に該当することなどから、措法第62条の2の負債利子の損金不算入期間の末日が到来していることになり、措法第62条の2の適用がない土地である旨主張するが、措法第62条の2の規定からは、①ゴルフコース土地はクラブハウスと一体的に事業の用に供されている土地とは認められず、②取得したクラブハウスの取得価額の判定の時期は、あくまでも請求人が当該建物を取得した時の取得価額であることから、クラブハウスは特定建物等には該当しない(平成8年3月の税制改正により3.3㎡当たり150,000円以上という基準が廃止されたので、平成9年3月期は本件クラブハウスは特定建物等に該当し、クラブハウスの敷地の用に供された土地については措法第62条の2の適用から除外される。)。以上より、平成7年3月期及び平成8年3月期は請求人の取得したゴルフ場土地が措法第62条の2の適用の対象となり、平成9年3月期はクラブハウスの敷地の用に供された土地を除くゴルフ場の土地が措法第62条の2の適用の対象となる。したがって、請求人の主張には理由がなく、原処分は適法である。(平11. 9.21東裁(法)平11-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100062
- 裁決年月日
- 平成11年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302102000
- 争点
- 21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/2負債利子損金不算入期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、損金不算入期間の末日を措法第62条の2第3項第2号ヘの規定を適用して「当該造成が完成した日」とし、その理由として同号ヘの規定における「宅地の造成に関する事業のため」とは、宅地を造成することにより本来の事業目的を遂行するための事業と解釈し、請求人のような製造業においても、本来の業務目的を遂行するために宅地を造成し、造成費用が取得した土地の価額の5パーセント超という適用条件に合致することから、同号ヘの規定の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、自社の本社工場の敷地の用に供するために本件土地を購入し、造成を行っていることが認められるから、措法第62条の2第3項第2号ヘの規定における「宅地の造成に関する事業」に該当せず、同号イの規定が適用になるので、損金不算入期間は、土地等の取得から本社工場を事業の用に供した日と本件土地の取得日から4年を経過する日との、いずれか早い日までとなる。(平11. 1.28関裁(法)平10-62)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090070
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302102000
- 争点
- 21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/2負債利子損金不算入期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・391ページ
要旨
○ 請求人及び原処分庁は、本件土地が平成4年3月31日受付で同日の売買を原因として所有権移転登記を経由していることなどから、同日を新規取得土地等の取得日とし、平成4年4月1日から平成5年3月31日までの事業年度について、負債利子損金不算入期間を平成4年4月1日から平成5年3月31日までの12月としているが、新規取得土地等を取得した日とは、当該土地等の引渡しを受けた日であると解されているところ、(1)本件土地の取引は、土地と造成工事が一体のものとして取引されていること、(2)造成工事代金を造成工事前に支払ったのは譲渡法人の事情及び譲渡法人からの指示により行われたこと、(3)造成工事期間は、開発行為の許可を受けた平成4年8月27日から検査を受けた同年12月21日までの期間と認められること及び(4)同年12月21日に宅地に地目変更されていることなどから、請求人は造成工事が完了し宅地に地目変更された平成4年12月21日に本件土地の引渡しを受け、取得したものと認められる。したがって、負債利子損金不算入期間は、平成4年12月21日から平成5年3月31日までの3月となり、原処分はその全部を取り消すべきである。(平10. 3.31名裁(法・諸)平 9-70) 裁決事例集No55・391ページ
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