税務法規集

302205020法人税法22土地重課/5原価及び経費の額/2概算経費(1/1)

掲載要旨数
5件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、譲渡経費の額は、実額配賦法により計算すべきである旨主張する。しかしながら、譲渡経費の計算方法については、原則として概算法によるべきであるとされているところ、措令第38条の4第8項が、当該事業年度における土地の譲渡等のすべてについて、実際に支出した経費の額のうち、当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件譲渡土地は換地処分により取得した土地であって、土地重課に係る概算経費は、換地処分により譲渡した2筆の土地の取得の日より算出すべきである旨主張する。しかしながら、土地重課に係る譲渡原価は、本件譲渡土地は土地区画整理事業により取得した土地(以下「本件取得土地」という。)の一部を譲渡したものとして、本件取得… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の算定について、控除する経費の額のうち販売費及び一般管理費の金額の計算は実額配賦法によるべきである旨主張するが、請求人の採用した実額配賦法は、(1)共通経費を個々の費用ごとに、その性質、態様等に応じて合理的に定めていないこと及び(2)粗利益基準のみによって一括配賦されており、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、土地重課の譲渡経費の額の計算方法につき、実額配賦法を適用すべきである旨主張する。しかしながら、措令第38条の4の規定は、土地重課の譲渡経費の額の計算方法につき、原則的に概算法を採用することとし、(1)当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に算定し、(2)法人税確定申告書に記載した場合にのみ、例外的に実額… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書に別表三(四)付表を添付せずに提出したが、請求人の記帳している帳簿においてはその計算をしており、当該付表はいつでも提出できる状況にあったことから、措法第63条の2第2項第2号に規定する譲渡利益金額の計算に際し、収益の額から控除される経費の額につき実額配賦法が適用できる旨主張するが、実額配… 続きを読む

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