裁決要旨 2概算経費
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100081
- 裁決年月日
- 平成11年3月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302205020
- 争点
- 22土地重課/5原価及び経費の額/2概算経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡経費の額は、実額配賦法により計算すべきである旨主張する。しかしながら、譲渡経費の計算方法については、原則として概算法によるべきであるとされているところ、措令第38条の4第8項が、当該事業年度における土地の譲渡等のすべてについて、実際に支出した経費の額のうち、当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して法人税の申告書に記載して申告した場合に限り、実額配賦法を認める旨規定していることに照らせば、当該法人の行った計算が合理性を欠く場合には、原則的な計算方法である概算法によらざるを得ないと解されるところ、請求人は、甲物件の取引をはじめとして、売上除外、架空経費の計上等著しく不合理な経理処理を行っていると認められる。また、否認金額が多額に上っており、これが請求人の行った実額配賦法の計算全体に大きな影響を与えることは明らかである。したがって、請求人は合理的に計算して申告をしているものとはいえず、実額配賦法を採用することはできない。(平11. 3.26名裁(法・諸)平10-81)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平090003
- 裁決年月日
- 平成9年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302205020
- 争点
- 22土地重課/5原価及び経費の額/2概算経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡土地は換地処分により取得した土地であって、土地重課に係る概算経費は、換地処分により譲渡した2筆の土地の取得の日より算出すべきである旨主張する。しかしながら、土地重課に係る譲渡原価は、本件譲渡土地は土地区画整理事業により取得した土地(以下「本件取得土地」という。)の一部を譲渡したものとして、本件取得土地全体の中に平均的に含まれているとの前提の下に算出されており、請求人はこの譲渡原価は相当として争わないとしながら、概算経費は、当該譲渡原価を換地処分により譲渡した取得時期の古い2筆の土地に置き換えた上で、この土地の取得時期による算出を求めているものであり、これは根拠がなく、合理性もない。本件譲渡土地について、それが本件取得土地全体の中の一部であるとする限り、譲渡原価は換地処分により譲渡した土地の4筆と保留地の処分として取得した1筆の計5筆の土地の中に平均的に含まれているものとして、これらの土地の取得時期により概算経費を算出すべきであり、請求人の主張には理由がない。(平 9.12.17金裁(法)平 9-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090079
- 裁決年月日
- 平成9年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302205020
- 争点
- 22土地重課/5原価及び経費の額/2概算経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の算定について、控除する経費の額のうち販売費及び一般管理費の金額の計算は実額配賦法によるべきである旨主張するが、請求人の採用した実額配賦法は、(1)共通経費を個々の費用ごとに、その性質、態様等に応じて合理的に定めていないこと及び(2)粗利益基準のみによって一括配賦されており、粗利益が発生しない場合は全く配賦されないこと等から著しく合理性を欠いていると認められるので、原処分庁が概算法で計算したことは相当である。(平 9.12. 9東裁(法)平 9-79)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080052
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302205020
- 争点
- 22土地重課/5原価及び経費の額/2概算経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地重課の譲渡経費の額の計算方法につき、実額配賦法を適用すべきである旨主張する。しかしながら、措令第38条の4の規定は、土地重課の譲渡経費の額の計算方法につき、原則的に概算法を採用することとし、(1)当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に算定し、(2)法人税確定申告書に記載した場合にのみ、例外的に実額配賦法によることこができるものと規定しているところ、請求人は、本件土地の譲渡等について、(1)各事業年度の確定申告書上、課税譲渡利益金額に対する税額の計算を行わず、譲渡経費の額につき合理的な計算を行わなかったこと、(2)同申告書に課税譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書を添付せず、譲渡経費の額の計算に関し実額配賦法を適用する旨の記載をしなかったことが明らかであるから、譲渡経費の額の計算に当たっては、実額配賦法を適用することはできない。(平 8.10.31東裁(法)平 8-52)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080007
- 裁決年月日
- 平成8年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302205020
- 争点
- 22土地重課/5原価及び経費の額/2概算経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告書に別表三(四)付表を添付せずに提出したが、請求人の記帳している帳簿においてはその計算をしており、当該付表はいつでも提出できる状況にあったことから、措法第63条の2第2項第2号に規定する譲渡利益金額の計算に際し、収益の額から控除される経費の額につき実額配賦法が適用できる旨主張するが、実額配賦法を選択するためには、確定申告書に合理的に計算された経費の額を別表三(四)付表により記載することが要件となっていることから、請求人の主張には理由がなく、概算法に基づき経費の額を算定した原処分は相当である。(平 8. 9.27熊裁(法)平 8-7)
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