税務法規集

302304000法人税法23収用等の場合の課税の特例/4代替資産の範囲

掲載要旨数
3件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
熊本
裁決番号
平270003
裁決年月日
平成27年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302304000
争点
23収用等の場合の課税の特例/4代替資産の範囲
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した土地(本件土地)について、収用に伴い移転対象となったのは量販店の店舗であり、移転先については、一般の住宅や事務所、工場等と異なり交通の便がよく顧客が集まりやすい場所で駐車場も広くとれ、かつ、予算に見合うなどいくつも制約があることから、移転時期がたとえ2年から3年先に予定されていても、適切な… 続きを読む

同一裁決

支部名
仙台
裁決番号
平210019
裁決年月日
平成22年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302304000
争点
23収用等の場合の課税の特例/4代替資産の範囲
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第64条第1項に規定する圧縮限度額の計算について、租税特別措置法施行令第39条第4項を適用した場合は、その事業の用に供するために取得したすべての資産の取得価額の合計額を「一個の代替資産」の取得価額として、これに差益割合を乗じて圧縮限度額を求めるべきであり、その範囲内で一個の代替資産の帳簿価額… 続きを読む

同一裁決

支部名
仙台
裁決番号
平210009
裁決年月日
平成21年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
302304000
争点
23収用等の場合の課税の特例/4代替資産の範囲
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第64条第1項に規定する圧縮限度額の計算について、租税特別措置法施行令第39条第4項は代替資産の区分を定めたものであり、同項を適用した場合には、事業の用に供するために取得したすべての資産の取得価額の合計額を「一個の代替資産」の取得価額として、これに差益割合を乗じて圧縮限度額を求めるべきであり… 続きを読む

同一裁決

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