裁決要旨 4代替資産の範囲
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302304000
- 争点
- 23収用等の場合の課税の特例/4代替資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した土地(本件土地)について、収用に伴い移転対象となったのは量販店の店舗であり、移転先については、一般の住宅や事務所、工場等と異なり交通の便がよく顧客が集まりやすい場所で駐車場も広くとれ、かつ、予算に見合うなどいくつも制約があることから、移転時期がたとえ2年から3年先に予定されていても、適切な移転候補地が見つかればこれを確保できるときに確保しておかなければならず、そのような意図で本件土地を取得したのであるから、本件土地の取得については、租税特別措置法関係通達64(3)−6《代替資産の先行取得期間》に定める通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情(特別な事情)がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件土地を取得する以前において、既に新店舗の敷地とするために収用土地から約200メートル離れた国道沿いの土地を取得し、その後当該土地上に建築した新店舗において営業を開始した一方、本件土地については、収用等があった日を含む事業年度までの間、店舗等の建設又は移転のための準備等を行っていなかったことが認められることから、請求人に店舗の営業等を停止することなく、店舗の移転を円滑に行うためにあらかじめ本件土地を取得する必要性があったとはいえず、請求人が代替資産として本件土地を先行取得したことについて、同通達に定める特別な事情があるとは認められない。(平27. 8.28 熊裁(法・諸)平27-3)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210019
- 裁決年月日
- 平成22年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302304000
- 争点
- 23収用等の場合の課税の特例/4代替資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第64条第1項に規定する圧縮限度額の計算について、租税特別措置法施行令第39条第4項を適用した場合は、その事業の用に供するために取得したすべての資産の取得価額の合計額を「一個の代替資産」の取得価額として、これに差益割合を乗じて圧縮限度額を求めるべきであり、その範囲内で一個の代替資産の帳簿価額から損金経理により圧縮損を損金の額に算入すれば足りる旨主張する。しかしながら、同令第39条第4項は、代替資産の範囲を同条第2項及び第3項に規定するよりも広く認めて、法人の事業の用に供された資産を代替資産として圧縮記帳の対象としているにとどまり、同法第64条第1項の適用に当たり、代替資産の合計額を一個の代替資産とみなして圧縮限度額の計算を行い、その範囲内で任意に帳簿価額を減額することを認めたものではないから、請求人の主張には理由がない。また、請求人は、上記主張に関連して、本件更正処分は、租税特別措置法施行令第39条第4項を適用したものではないから、租税特別措置法関係通達64(3)-1により算出した差益割合は適用できない旨も主張する。しかしながら、本件取得資産の合計額を一個の代替資産とみるとの請求人の主張には理由がなく、また、同令第39条第4項が適用され、複数の資産が代替資産となる場合の同法第64条の適用に当たっては、個々の代替資産の取得価額に対して同通達により算出した差益割合を乗じ、代替資産のそれぞれについて圧縮限度額を算出するのであるから、請求人の主張には理由がない。(平22. 3.25 仙裁(法)平21-19)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210009
- 裁決年月日
- 平成21年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302304000
- 争点
- 23収用等の場合の課税の特例/4代替資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第64条第1項に規定する圧縮限度額の計算について、租税特別措置法施行令第39条第4項は代替資産の区分を定めたものであり、同項を適用した場合には、事業の用に供するために取得したすべての資産の取得価額の合計額を「一個の代替資産」の取得価額として、これに差益割合を乗じて圧縮限度額を求めるべきであり、その範囲内で一個の代替資産の帳簿価額から損金経理により圧縮損を損金の額に算入すれば足りる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第64条第1項でいう「その取得価額」あるいは「その帳簿価額」とは、租税特別措置法施行令第39条第3項あるいは第4項が適用され、複数の資産が代替資産となる場合でも「個々の代替資産の取得価額」あるいは「個々の代替資産の帳簿価額」を指すものと解すべきであるから、租税特別措置法施行令第39条第4項を適用して法人の事業の用に供する資産のすべてを代替資産として取得した場合の租税特別措置法第64条第1項の適用にあっては、個々の代替資産の取得価額に対して租税特別措置法通達64(3)−1により算出した差益割合を乗じ、代替資産それぞれについて圧縮限度額を算出すべきである。そして、租税特別措置法施行令第39条第4項は、代替資産の範囲を同条第2項及び第3項に規定するよりも広く認めて、法人の事業の用に供された資産を代替資産として圧縮記帳の対象としているに止まり、租税特別措置法第64条第1項の適用に当たり、代替資産の合計額を一個の代替資産とみなして、法人が控除限度額の範囲で任意に代替資産の取得価額を減額することを認めたものではないから、請求人の主張には理由がない。(平21.12.17 仙裁(法)平21-9)
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