302306000法人税法23収用等の場合の課税の特例/6特別控除額の計算
- 5件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140033ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成15年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302306000
- 争点
- 23収用等の場合の課税の特例/6特別控除額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・511ページ
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(平成14年法律第15号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第65条の2の規定の適用ができる漁業補償金について、①請求人の関与税理士が参考とした文献に漁業補償に関する特別控除の規定が記載されていなかったこと、②確定申告書の提出期限までに同条の適用を受けるための証明書が届かなかったこと… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140014
- 裁決年月日
- 平成14年10月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302306000
- 争点
- 23収用等の場合の課税の特例/6特別控除額の計算
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、収用等の場合の所得の特別控除の特例の規定を適用し圧縮記帳の特例を適用せずに提出した本件確定申告書は、民法95条に規定する錯誤により提出したもので、その錯誤が、客観的に明白かつ重大であり、納税義務者の利益を著しく害する特段の事情にも当たるから、無効であり、圧縮記帳の適用があった場合に算出される所得金額を超え… 続きを読む
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