裁決要旨 6特別控除額の計算
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140033ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成15年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302306000
- 争点
- 23収用等の場合の課税の特例/6特別控除額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・511ページ
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(平成14年法律第15号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第65条の2の規定の適用ができる漁業補償金について、①請求人の関与税理士が参考とした文献に漁業補償に関する特別控除の規定が記載されていなかったこと、②確定申告書の提出期限までに同条の適用を受けるための証明書が届かなかったことから、同条の適用をせずに法人税の確定申告を行ったものであり、上記事情は同条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当するから特別控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、措置法第65条第5項に規定する「やむを得ない事情」とは、自然的災害、人為的災害、交通途絶等の客観的に見て本人の責めに帰すことのできない事情をいい、個人的な事情はこれに該当しないと解されているところ、漁業補償金につき申告記載などのない確定申告書は請求人の自己責任において提出されたものであり、しかも、このような確定申告書を提出したのは、要するに、関与税理士が確認した文献に漁業補償に関する特別控除の規定が記載されていないことをもって措置法第65条の2の適用はないと軽信したことによるのであるから、請求人が主張する事情は単に個人的な事情に過ぎないのであって、同条第5項に規定する「やむを得ない事情」には該当しない。さらに、確定申告書の提出期限までに同条の適用を受けるための証明書が届かなかったとする事情も、同条第5項に規定する「やむを得ない事情」には該当しないことは明らかであり、かえって、請求人が特別控除の適用を受けるための支払明細書の発行を請求すれば取得できる状態にあったにもかかわらず、漁業補償金には特別控除の適用がないと軽信していたため請求しなかったにすぎず、請求人が主張する事情は客観的に見て請求人の責めに帰すべき事情というべきものである。したがって、「やむを得ない事情」があるとする更正の請求に対し、原処分庁が行った更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平15.02.17.名裁(法)平14-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140014
- 裁決年月日
- 平成14年10月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302306000
- 争点
- 23収用等の場合の課税の特例/6特別控除額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、収用等の場合の所得の特別控除の特例の規定を適用し圧縮記帳の特例を適用せずに提出した本件確定申告書は、民法95条に規定する錯誤により提出したもので、その錯誤が、客観的に明白かつ重大であり、納税義務者の利益を著しく害する特段の事情にも当たるから、無効であり、圧縮記帳の適用があった場合に算出される所得金額を超える部分は取り消されるべきであると主張するが、①本件確定申告書は、特別控除の特例の適用を受けるものとして提出されたものであることは明らかであり、また、②本件確定申告書を提出した請求人の代理人の使用者が圧縮記帳の特例の規定があることを失念し、又は、その適用の可否を十分検討しないで収用等の場合の所得の特別控除の特例を適用した本件確定申告書を作成したとしても誤りではなく、本件確定申告書は有効である。(平14.10.02.関裁(法)平14-14)
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