302406000法人税法24特定資産の買換えの場合の課税の特例/6圧縮限度額
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160019
- 裁決年月日
- 平成17年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302406000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/6圧縮限度額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第65条の7第3項に規定する届出(以下「本件届出書」という。)をその提出期限までに行い、かつ、取得した資産を取得後1年以内に事業の用に供していることから、租税特別措置法第65条の7第1項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件届出書を提出期限内に提出したか否かについては… 続きを読む
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130010
- 裁決年月日
- 平成13年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302406000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/6圧縮限度額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法64条第1項の適用に当たり、本件事業年度終了時までに受領していなかった補償金を取得した補償金等の額に含めないで圧縮限度額の計算をしたため、損金経理をした額が過少となっているから、取得した補償金等の額に基づいた限度額までの損金算入を求める本件更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、同… 続きを読む
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