裁決要旨 6圧縮限度額

裁決要旨 6圧縮限度額

支部名
熊本
裁決番号
平160019
裁決年月日
平成17年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
302406000
争点
24特定資産の買換えの場合の課税の特例/6圧縮限度額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第65条の7第3項に規定する届出(以下「本件届出書」という。)をその提出期限までに行い、かつ、取得した資産を取得後1年以内に事業の用に供していることから、租税特別措置法第65条の7第1項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件届出書を提出期限内に提出したか否かについては、①本件届出書を提出したことを証する証拠の提出がないこと、②同時に提出したとされる消費税申告書の控えには、税務署収受日付印の押印があるが、本件届出書の控えにその押印がないこと及び③所轄の税務署に本件届出書がないことから、本件届出書の提出はなかったものと認めるのが相当であり、本件届出書の提出がない以上、事業の用に供したか否かを判断するまでもなく、租税特別措置法第65条の7第1項の規定の適用を受けることはできない。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平17.5.26熊裁(法)平16-19)

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支部名
高松
裁決番号
平130010
裁決年月日
平成13年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
302406000
争点
24特定資産の買換えの場合の課税の特例/6圧縮限度額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法64条第1項の適用に当たり、本件事業年度終了時までに受領していなかった補償金を取得した補償金等の額に含めないで圧縮限度額の計算をしたため、損金経理をした額が過少となっているから、取得した補償金等の額に基づいた限度額までの損金算入を求める本件更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、同条項の適用を受けるためには、収用等のあった日を含む事業年度において代替資産を取得し、かつ、圧縮限度額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額する必要があるから、本件更正の請求には理由がない。(平13.12. 7.高裁(法)平13-10)

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