302408000法人税法24特定資産の買換えの場合の課税の特例/8特定勘定の設定(1/1)
- 4件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、ほぼ毎期のように租税特別措置法(措置法)第65条の8《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》第1項の規定(本件特例)を適用して特別勘定を設け、租税特別措置法規則第22条の7《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例》第11項に規定する事項を記載した取得予定資産の明細書(取得予定資産明細書)… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人が代表者の実父から取得して譲渡した土地建物は棚卸資産であるから租税特別措置法第68条の8の規定(本件特例)の適用要件を満たしていないとして行った課税処分に対し、本件土地建物等は、請求人の棚卸資産として取得したものではなく、実父の相続税の納税を円滑に実行するためにやむなく実父の代理行為として… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、原処分庁から取得予定資産の明細書の提出に関する指導がなかったことから租税特別措置法第65条の8第1項に規定する特別勘定は適法に設定されているとの認識の下、当該特別勘定の設定期間の延長が認められるべきである旨主張するが、請求人は平成13年8月期の法人税の確定申告書に取得予定資産の明細書を添付しておらず、また… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、税務相談室による、措法第65条の8第1項に規定する特例(以下「本件特例」という。)の適用がないとの回答を信じて、本件特例を受けずに確定申告したものであり、措法第65条の8第7項に規定するやむを得ない事情に該当するから、本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、税務相談は、課税当局が税法の解… 続きを読む
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