裁決要旨 8特定勘定の設定

裁決要旨 8特定勘定の設定

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支部名
熊本
裁決番号
平260007
裁決年月日
平成27年4月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302408000
争点
24特定資産の買換えの場合の課税の特例/8特定勘定の設定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、ほぼ毎期のように租税特別措置法(措置法)第65条の8《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》第1項の規定(本件特例)を適用して特別勘定を設け、租税特別措置法規則第22条の7《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例》第11項に規定する事項を記載した取得予定資産の明細書(取得予定資産明細書)の添付が必要なことに気付かないまま、確定申告書を提出してきたが、これまで原処分庁が何ら指摘や指導をしてこなかったのであるから、取得予定資産明細書の添付がなかったことについて、同条第16項の「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、措置法第65条の8第16項により準用される措置法第65条の7《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》第6項は、本件特例による損金算入に関する申告の記載又は計算明細書及び取得予定資産明細書の添付がない場合であっても、税務署長がその記載又は添付がなかったことについて「やむを得ない事情」があると認めるときは、当該記載をした書類又は計算明細書等の提出があった場合に限り、本件特例を適用することができる旨規定しており、この場合の「やむを得ない事情」とは、自然的災害、人為的災害、交通途絶等の客観的にみて納税者本人の責めに帰すことのできない事情をいうのであって、税法の不知等、納税者の主観的事情はこれには該当しないものと解するのが相当であるところ、請求人が取得予定資産明細書の添付が必要なことに気付かなかったことは、税法の不知という請求人の主観的事情によるものであって、災害等の真に納税者の責めに帰すことのできない事情に当たるとはいえず、仮に、原処分庁が請求人に対し指摘や指導をしなかったとしても、そのことが取得予定資産明細書の添付がないことを是認するものではないから、請求人において「やむを得ない事情」があるとは認められない。(平27. 4.27 熊裁(法)平26-7)

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支部名
東京
裁決番号
平220026
裁決年月日
平成22年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
302408000
争点
24特定資産の買換えの場合の課税の特例/8特定勘定の設定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人が代表者の実父から取得して譲渡した土地建物は棚卸資産であるから租税特別措置法第68条の8の規定(本件特例)の適用要件を満たしていないとして行った課税処分に対し、本件土地建物等は、請求人の棚卸資産として取得したものではなく、実父の相続税の納税を円滑に実行するためにやむなく実父の代理行為として実父から取得し転売したものであり、また、実父も本件土地建物等を長期間(10年超)保有しており、買換特例の適用を受けられるのであるから、代理行為として転売を行った請求人にも本件特例が認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第65条の7第1項第22号は、国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうちその所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の1月1日までの所有期間)が10年を超えるものを譲渡資産とするものであるところ、請求人の本件土地建物等の所有期間は長いもので約2ヶ月であり、当該要件を満たしていない。また、請求人が本件土地建物等を代表者の実父から取得したのは、その転売益により代表者の実父の相続税の滞納税額を早期に納付し、滞納による本件土地建物等の競売を回避するためであったと認められ、本件土地建物等については、単に売却収益の獲得のみを目的として取得、転売されたことが明らかであるところ、本件特例の趣旨は、圧縮記帳を認めないと新たな固定資産の取得に支障をきたし再生産規模を縮小せざるを得なくなること等にあるから、本件特例の趣旨に照らしても本件においては適用されないと判断するのが相当である。(平22. 8. 2 東裁(法)平22-26)

支部名
高松
裁決番号
平150005
裁決年月日
平成15年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
302408000
争点
24特定資産の買換えの場合の課税の特例/8特定勘定の設定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁から取得予定資産の明細書の提出に関する指導がなかったことから租税特別措置法第65条の8第1項に規定する特別勘定は適法に設定されているとの認識の下、当該特別勘定の設定期間の延長が認められるべきである旨主張するが、請求人は平成13年8月期の法人税の確定申告書に取得予定資産の明細書を添付しておらず、また、その後においても当該明細書を提出した事実はないことから、平成13年8月期の特別勘定の設定そのものが、その手続要件を欠いた不適法なものと認められる。そうすると、当該特別勘定の設定期間の延長を認めるべきであるとする請求人の主張には理由がない。(平15.10.21高裁(法)平15-5)

支部名
東京
裁決番号
平120186
裁決年月日
平成13年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
302408000
争点
24特定資産の買換えの場合の課税の特例/8特定勘定の設定
業種
運送業
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要旨

○ 請求人は、税務相談室による、措法第65条の8第1項に規定する特例(以下「本件特例」という。)の適用がないとの回答を信じて、本件特例を受けずに確定申告したものであり、措法第65条の8第7項に規定するやむを得ない事情に該当するから、本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、税務相談は、課税当局が税法の解釈、運用又は申告の手続等に関する納税者の相談に応じこれらの知識を供与するもので、課税当局の公式見解を表明する等のものでなく、専ら納税者の便宜を図るためのものであり、また、相談においては、納税者の申述内容や提出資料を前提として回答するものであり、相談に対する回答はおのずから仮定的、一般的なものにならざるを得ない。このような税務相談の特質に照らすと、そこにはおのずと不確定要素が入っているといわざる得ず、税務相談で得た回答が、仮に請求人の主張どおりのものであったとしても、請求人にやむを得ない事情があったとはいえない。したがって、本件特例の適用は認められないから、本件通知処分は相当である。(平13.6.18東裁(法)平12−186)

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