税務法規集

302503990法人税法25その他の特例/3所得控除/3その他

掲載要旨数
3件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
関東信越
裁決番号
平270065
裁決年月日
平成28年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302503990
争点
25その他の特例/3所得控除/3その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第67条の3《農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例》(本件特例)第1項第2号に規定する「委託して行う売却」とは、その文理及び立法趣旨から解釈すれば、農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるもの(指定農協等)が本件特例の適用要件を満たす子牛であることなどを確認できるもの… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平190019
裁決年月日
平成20年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
302503990
争点
25その他の特例/3所得控除/3その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、前回調査の調査担当者が売買仕切書等が肉用牛売却証明書類に該当する旨指導があったために確定申告書に肉用牛売却証明書類を添付しなかったのであるから、租税特別措置法第67条の3第4項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張するが、当審判所の調査した結果によれば、そのような事情があったとは認められない。(平20… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平190019
裁決年月日
平成20年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
302503990
争点
25その他の特例/3所得控除/3その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件肉用牛売却取引は卸売市場における売却であるから、租税特別措置法第67条の3に規定する特例を適用できる旨主張する。しかしながら、本件肉用牛売却取引は、請求人が取引先との間において直接行った本件肉用牛の売却に係る取引であり、卸売市場において行われた取引ではないので、当該特例を適用することはできない。(平2… 続きを読む

同一裁決

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