裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

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支部名
関東信越
裁決番号
平270065
裁決年月日
平成28年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302503990
争点
25その他の特例/3所得控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第67条の3《農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例》(本件特例)第1項第2号に規定する「委託して行う売却」とは、その文理及び立法趣旨から解釈すれば、農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるもの(指定農協等)が本件特例の適用要件を満たす子牛であることなどを確認できるものであればよく、また、この要件の確認を行うために必要な範囲で指定農協等が関与していれば足りるであるから、請求人が行った子牛の売却取引は、指定農協等において本件特例の要件を満たしていることが確認されており、「委託して行う売却」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が行った当該子牛の売却は当初から請求人から関連会社以外への売却が予定されていないものと認められ、指定農協等が当該子牛の売却先や取引価格を決定しているものとは認められないことからすると、指定農協等は請求人から子牛の売却の委託を受けたとして取引に関与してはいるものの、その役割は形式的なものにとどまり、実質的には請求人と関連会社が直接に取引をしたものと認めるのが相当であるから、当該取引は、租税特別措置法第67条の3第1項第2号に規定する「委託して行う売却」に該当しない。(平28. 6.27 関裁(法)平27-65)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190019
裁決年月日
平成20年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
302503990
争点
25その他の特例/3所得控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前回調査の調査担当者が売買仕切書等が肉用牛売却証明書類に該当する旨指導があったために確定申告書に肉用牛売却証明書類を添付しなかったのであるから、租税特別措置法第67条の3第4項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張するが、当審判所の調査した結果によれば、そのような事情があったとは認められない。(平20. 1.18 関裁(法)平19-19)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190019
裁決年月日
平成20年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
302503990
争点
25その他の特例/3所得控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件肉用牛売却取引は卸売市場における売却であるから、租税特別措置法第67条の3に規定する特例を適用できる旨主張する。しかしながら、本件肉用牛売却取引は、請求人が取引先との間において直接行った本件肉用牛の売却に係る取引であり、卸売市場において行われた取引ではないので、当該特例を適用することはできない。(平20. 1.18 関裁(法)平19-19)

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