302504010法人税法25その他の特例/4税額控除/1投資税額控除
- 3件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平240014
- 裁決年月日
- 平成25年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504010
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/1投資税額控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第2項(本件規定)の適用に当たっては、特定機械装置等の設置場所は国内に限られるものではないと解すべきであるから、原処分を取り消すべきと主張する。しかしながら、本件規定の「国内にある」は、「当該特定中小企業者等」… 続きを読む
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210092
- 裁決年月日
- 平成22年3月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302504010
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/1投資税額控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人が製品検査のために市販の汎用画像処理装置等(以下「本件市販機器」という。)のパーツをもって製作して製品生産ラインに設置した機器(以下「本件製作機器」という。)について、原処分庁は、本件製作機器は請求人が自ら製作した検査装置であり、電子計算機として使用されるために製作されたものではないから、租税特別措置法第42… 続きを読む
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160010
- 裁決年月日
- 平成16年11月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504010
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/1投資税額控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(平成15年法律第8号による改正前のもの)第42条の5第2項に規定(以下「本件規定」という。)する資産を取得し、指定事業の用に供しているから、本件規定に係る要件は実質的に満たしており、また、本件規定に関する明細書を添付すべきところ、単純な誤認により租税特別措置法第42条の11第2項に関する明… 続きを読む
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