裁決要旨 1投資税額控除
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平240014
- 裁決年月日
- 平成25年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504010
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/1投資税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第2項(本件規定)の適用に当たっては、特定機械装置等の設置場所は国内に限られるものではないと解すべきであるから、原処分を取り消すべきと主張する。しかしながら、本件規定の「国内にある」は、「当該特定中小企業者等」にかからず、「指定事業」にかかると解するのが相当である。そして、特定中小企業者等の営む指定事業は、国内にも国外にも存在し得るものであり、国内にある特定機械装置等は国内にある指定事業の用に、国外にある特定機械装置等は国外にある指定事業の用に、それぞれ供されるものであるところ、本件規定が適用範囲をあえて「国内にある当該特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合」に限定したことに鑑みれば、本件規定は、特定機械装置等が国内にあることを前提にしているものと解するのが相当である。本件規定の立法趣旨が、中小企業の投資を促進し、内需を拡大して、もって国内の景気の早期回復を図る点にあると解されることからしても、上記のように解釈すべきであるから、原処分は適法である。(平25. 3. 7 福裁(法)平24-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210092
- 裁決年月日
- 平成22年3月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302504010
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/1投資税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が製品検査のために市販の汎用画像処理装置等(以下「本件市販機器」という。)のパーツをもって製作して製品生産ラインに設置した機器(以下「本件製作機器」という。)について、原処分庁は、本件製作機器は請求人が自ら製作した検査装置であり、電子計算機として使用されるために製作されたものではないから、租税特別措置法第42条の11に規定するいわゆるIT減税(以下「本件特例」という。)の対象となる特定情報通信機器等に該当しない旨主張し、これに対し、請求人は、本件製作機器は一の減価償却資産であり、減税対象電子計算機の機能を有する市販機器等を組み込むことによってその機能を果たすものであるから、本件製作機器全体が本件特例の対象となる特定情報通信機器等に該当する旨主張する。しかしながら、特定情報通信機器等とは、情報通信に関する器具及び備品その他の減価償却資産並びにソフトウェアで財務省令で定めるものと規定され、これらはそれぞれ一の減価償却資産となりうるものであり、特定情報通信機器等であれば、これを取得又は製作した上で機械及び装置に組み込んだものであっても、その個々の資産ごとに本件特例の適用対象資産となりうる旨規定したものと解され、本件市販機器で事業の用に供されているものについては、本件特例の適用対象資産に該当し、本件特例の適用はあるが、これを組み込んだ本件製作機器全体について本件特例の適用はない。(平22. 3.23 関裁(法)平21-92)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160010
- 裁決年月日
- 平成16年11月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504010
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/1投資税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(平成15年法律第8号による改正前のもの)第42条の5第2項に規定(以下「本件規定」という。)する資産を取得し、指定事業の用に供しているから、本件規定に係る要件は実質的に満たしており、また、本件規定に関する明細書を添付すべきところ、単純な誤認により租税特別措置法第42条の11第2項に関する明細書を添付したものであるから、本件規定は適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件規定の適用を受けるためには、租税特別措置法第42条の5第7項(平成14年法律第79号による改正前は第6項)の法文上、当該金額の計算に関する明細書が確定申告書に添付されていなければならないことは明らかであるところ、請求人は当該明細書を確定申告書に添付していないから、本件規定を適用することはできない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.11.25熊裁(法)平16-10)
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