税務法規集

302506000法人税法25その他の特例/6移転価格税制(1/3)

掲載要旨数
115件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、国外関連取引が各事業年度の法人税の法定申告期限の各時点において残余利益等の発生に寄与した事実は認められず、請求人及びその国外関連者の事業における残余利益等の源泉は、いずれも当該国外関連者の活動に起因するものであることから、当該国外関連取引の独立企業間価格を残余利益分割法に準ずる方法と同等の方法によって算定… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、技術開発等の委託に係る国外関連取引(本件技術開発等委託取引)と知的財産等の管理の委託に係る国外関連取引(本件知財等管理委託取引)とは当事者が異なっていること、本件知財等管理委託取引が存在しなくとも本件技術開発等委託取引は成立するから、これらの国外関連取引(本件各国外関連取引)は密接不可分とはいえないこと、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が選定した請求人の比較対象法人(請求人側比較対象法人)は、提供する役務の内容が同種性又は類似性を欠く点、仮に類似性が認められたとしても、必要な差異調整が行われていない点などにおいて不相当である旨主張する。また、請求人は、原処分庁が選定した請求人の国外関連者(本件国外関連者)の比較対象法人(国外関連… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が各事業年度に支出した研究開発費(請求人側研究開発費)は、実験結果の大半が立ち消えになるなど残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因には該当しない旨、各期を通じて大幅な増減がありその支出した事業年度の分割要因として用いることには弊害がある旨、仮に、分割要因とするとしても、請求人の各国外関… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、国外関連取引に係る分割対象利益等を、国外関連者3社(本件国外関連3社)ごとに3つに区分して算定したことは、当事者が合意していない新たな取引を創出するものであって許されない旨、仮に、当該国外関連取引を複数の取引と評価できたとしても、当該国外関連取引の取引条件及び取引価格は、1種類しかない以上、当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が採用した比較対象事業の選定基準は、国外関連製造会社が非上場法人であることから、比較対象事業についても非上場法人とすべきであるにもかかわらず非上場法人を除外しているなど合理的でない旨、また、②原処分庁が採用した比較対象事業は、投資法人が含まれているなど、国外関連製造会社と同種又は類似の事業を営ん… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が価値を有すると主張する独自技術や製造ノウハウの内容は具体的に明らかではないこと、新規開発の際に顧客のニーズを把握する営業活動はメーカーとして一般的な営業行為であること、国外関連製造会社が製造している製品ははるか昔に開発された既存品であり請求人が現在行っている営業活動とは無関係であることなどから、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第6項(推定課税規定)に規定する書類の提出について努力義務を尽くしていることから推定課税規定の適用の前提を欠いていること、②調査の初期段階において、国外関連者が保有する資料については提出できない旨請求人が回答していることから、原処分庁は速や… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、個別の取引を一単位として独立企業間価格を算定するのが移転価格税制上の原則であり、合理的な理由なく複数の国外関連取引を一体のものとして独立企業間価格を算定することはできないから、本件において製品の輸入取引と無形資産の供与取引を一体として検証することは適切でない旨主張する。しかしながら、請求人が国外関連製造会… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国外関連取引の対象である製品は長年顧客に供給を続けている既存品であるため、請求人は、営業活動、研究開発などの機能を果たしていないほか、開発設計に起因するリスクなども負担しておらず、一般的な販売会社と同等の単純な機能しか果たしていないのに対して、国外関連製造会社は、生産設備や人員を有することで在庫リスク、製… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が国外関連者である製造会社(国外関連製造会社)に無形資産を提供する取引及び請求人が国外関連製造会社から製品を購入する取引を、異議審理庁が一体として独立企業間価格を算定したことに対し、異議審理庁の取引単位の選定は誤っている旨主張する。しかしながら、請求人が国外関連製造会社から購入する製品は、請求人が国… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第6項に規定する「独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類」とは、納税者が現に保有していて提出することが可能な書類を前提としており、調査時に提出可能な資料は全て原処分庁に提出しているところ、本件の未提出書類は、国外関連者が保有する書… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国外関連者である販売会社(国外関連販売会社)に対する輸出取引(本件国外関連取引)における対象製品と、異議審理庁が選定した比較対象法人(本件比較対象法人)が取扱う製品とが異なることなどから、国外関連販売会社の比較対象法人として不適切である旨主張する。しかしながら、取引単位営業利益法においては、棚卸資産の類似… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人は、請求人の各国外関連者(本件各国外関連者)との間には密接な関連性があることなどからすれば、残余利益分割法の適用に当たり、本件各国外関連者ごとに個別に分割対象利益を算定することは誤りであり、請求人及び本件各国外関連者の各取引を一体として分割対象利益を算定しなければならない旨主張する。しかしながら、本件の国外関連… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○請求人は、請求人の国外関連者との間の各取引(本件各国外関連取引)の対価の額について、それぞれ他の取引の価格を考慮して設定していないことなどから、本件各国外関連取引を一の取引として独立企業間価格を算定すべきでない旨主張する。しかしながら、本件各国外関連取引は取引目的及び内容等に照らし密接な関係にあるといえ、さらにその価… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○請求人は、請求人の国外関連者において、工場閉鎖等により多額の費用が生じていることから工場閉鎖等の費用は分割対象利益の計算上考慮すべきであり、また、当該国外関連者のみが発生に寄与しているコスト削減に係る利益は分割対象利益から除外すべきであるから、残余利益分割法における分割対象利益の計算に誤りがある旨主張する。しかしなが… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○請求人は、請求人の分割要因とされた請求人の研究開発費用(本件費用)について、請求人が行う研究開発活動に対して請求人の国外関連者が支払った対価の額は当然に当該国外関連者の分割要因とされるべきであるとともに、本件費用の中に含まれている残余利益の発生に全く寄与しない費用について、請求人の分割要因から除かなければならない旨主… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○請求人は、請求人の国外関連者の分割要因について、当該国外関連者の一部門が行う歩留り改善、生産性向上及びコスト削減に係る活動などが、利益の獲得に大きく貢献していることから、これらの活動に係る費用も当該国外関連者の分割要因に含めるべきである旨主張する。しかしながら、製造業においては製品製造時における生産性や品質の改善、歩… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○請求人は、原処分庁が選定した請求人の各比較対象法人(本件各比較対象法人)はいずれも比較可能性がない旨、また、利益水準指標としては販売に係るコストを基準として利益率を求めるベリー比(営業費用売上総利益率)がより適切である旨主張する。しかしながら、原処分庁が設定した比較対象法人の選定基準には相応の合理性が認められ、本件各… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○請求人は、請求人の国外関連者との間の各取引(本件各国外関連取引)の一方の当事者である請求人に重要な無形資産はないことから、本件各国外関連取引の独立企業間価格を算定するうえで残余利益分割法は合理的な方法ではない旨主張する。しかしながら、請求人は重要な無形資産を有し、当該無形資産による貢献又は独自の機能が果たされることに… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○原処分庁が選定した請求人の国外関連者の各比較対象法人(本件各比較対象法人)について、原処分庁はいずれも比較可能性がある旨主張する一方、請求人は、いずれも比較可能性がない旨、また、当該国外関連者の基本的利益の算定の基礎となる総費用には、請求人に対する手数料相当額を含めて計算されなければならない旨主張する。しかしながら、… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、請求人の従業員を租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第1項に規定する国外関連者(本件国外関連者)の工場に出張させて、本件国外関連者の製造する部品(本件部品)に係る技術支援(本件技術支援)を行わせていた事実をもって、本件技術支援は、請求人が本件国外関連者との間で行った… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国外関連者との間の部品販売取引、技術実施許諾取引及び役務提供取引(本件国外関連取引)は、個々の取引が独立企業間価格で行われているのであるから、本件国外関連取引を一体として独立企業間価格を算定することには合理性がない旨主張する。しかしながら、本件国外関連取引は、製造に必要な特許権、ノウハウ等の使用許諾を行う… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が選定した請求人の比較対象取引(本件比較対象取引)について、比較対象取引の選定過程において合理性の乏しい基準を用いて不適切な絞り込みが行われていることから、本件比較対象取引に比較可能性はない旨主張する。しかしながら、本件比較対象取引の選定基準は、租税特別措置法関係通達66の4(3)-3《比較対象取… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、独立企業間価格の算定において、請求人の国外関連者(本件国外関連者)が主導して行った部品の現地調達化による原価低減により営業利益の改善がなされ、これらにより生じた利益については本件国外関連者に帰属すべきであり、かかる差異について適切な調整がされるべきである旨主張する。しかしながら、一般的に営利を追求する法人… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、残余利益分割法における比較対象法人の抽出の基準の一つである重要な無形資産を有する可能性のある法人を除外する旨の基準(本件重要無形資産基準)は、単に無形資産を保有していることを理由として、ある法人を比較対象法人から除外する趣旨のものではなく、基礎研究や新素材等の開発を行っているか否かにより、本件重要無形資… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、残余利益分割法における残余利益の分割に当たり、国外関連者(本件国外関連者)が有する重要な無形資産の寄与の程度を測る指標について、①本件国外関連者が製造する製品(本件製品)については、原材料を適切に管理し、その品質を維持することが極めて重要であるし、原材料の無駄をなくすことが不可欠であるところ、甲部門におい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、残余利益分割法における比較対象法人の抽出の基準の一つである関連者間取引が想定される法人を除外する旨の基準(本件関連者間取引基準)のA社への適用に際して、A社には、国外関連者と同種の事業を主業種とするグループ内の法人が確認できず、A社のホームページの記載から、A社の所在国以外の国に製造関連会社や関連販社が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、残余利益分割法における比較対象法人の抽出の基準の一つである関連者間取引が想定される法人を除外する旨の基準(本件関連者間取引基準)のA社への適用に際して、A社が属する企業グループ(Aグループ)内の各法人の具体的機能が明らかでないことや、多国籍企業グループにおける海外法人の役割が多岐にわたること、また、Aグル… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、残余利益分割法における比較対象法人の抽出の基準の一つである関連者間取引が想定される法人を除外する旨の基準(本件関連者間取引基準)のA社への適用に際して、A社が属する企業グループ内のA社以外の法人のうち、国外関連者と同種の事業を営んでいる法人は、B社しか確認できなかったところ、A社はB社の株式を41%しか保… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、残余利益分割法における比較対象法人の抽出の基準の一つである重要な無形資産を有する可能性のある法人を除外する旨の基準(本件重要無形資産基準)のA社への適用に際して、①A社は、未公開の特許情報がある法人には該当せず、②A社が市場シェアで影響力を有していることは重要な無形資産を有する可能性に直結するものではなく… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、残余利益分割法に準ずる方法と同等の方法(本件方法)について抽象的に述べるのみで、本件方法の具体的内容を明らかにしていないため、請求人において、課税要件である独立企業間価格の算定方法が具体的にどのようなものであるかを判断することができないから、本件方法を最適方法として適用することの実体的な適法性… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、残余利益分割法における比較対象法人の抽出に際しては比較可能性が求められるが、①法人の所在国が異なっていれば原則として比較可能性がないというべきところ、原処分庁は、複数国から比較対象法人を選定したうえで、二つの要因(主な取引先と想定される諸国の景気動向及び人件費等の生産コスト)のみしか考慮していない点で失当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、残余利益分割法における基本的利益の算定に用いる指標について、国外関連者(本件国外関連者)の利益の源泉は本件国外関連者が所有する大規模設備であるから、本件国外関連者が得る基本的利益の算定に当たっては、事業用資産営業利益率を用いるのが適切である旨、事業用資産営業利益率の使用に際しては事業用資産の評価等に留意し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、コスト削減による利益は、いずれも国外関連者がその発生に寄与したものであるから、分割対象利益から除外すべきであり、原処分庁が行った分割対象利益の計算に当たって用いた数値も相当ではないことから、残余利益分割法における分割対象利益の計算に誤りがある旨主張する。しかしながら、コスト削減に関する当該国外関連者の活動… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁が選定した請求人の国外関連者の各比較対象法人について、原処分庁はいずれも比較可能性がある旨主張する一方、請求人は、いずれも比較可能性がなく不適切である旨、また、当該国外関連者の基本的利益の算定において、請求人に対する手数料相当額が総費用に含まれていないことなどから、適正に計算されていない旨主張する。審判所の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁が選定した請求人の各比較対象法人について、原処分庁はいずれも比較可能性がある旨主張する一方、請求人は、いずれも比較可能性がなく不適切である旨、また、本件の製品の販売において営業活動はほとんど必要なく売上げが変動しても利益への影響はわずかであることから、請求人の利益指標には売上高営業利益率ではなく、ベリー比が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の国外関連者との間の各取引(本件各国外関連取引)は密接不可分の関係になく、価格設定も個別に行われ、それぞれが相互に影響を受けていないから、本件各国外関連取引を一の取引として独立企業間価格を算定する合理性はなく、また、本件各国外関連取引は個別の取引として基本三法を用いて独立企業間価格を算定することがで… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の製品の品質は競合他社と同じ水準にあり、その生産工程や技術等についても競合他社と大きな違いはないことなどから、本件において残余利益分割法は適用できず、取引単位営業利益法等又は寄与度利益分割法が最も合理的な独立企業間価格の算定方法である旨主張する。しかしながら、本件の各国外関連取引については、密接な関… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人と請求人の国外関連者との間には貨幣購買力に大きな乖離が生じているにも関わらず、それぞれに発生した費用を調整することなく請求人及び当該国外関連者の分割要因を算定したことは誤りである旨主張する。しかしながら、本件において当該国外関連者の所在地国の貨幣購買力を請求人所在地国の貨幣購買力と同じ水準に調整して… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人の分割要因について、請求人は、請求人が行う研究開発に係る活動はその委託者である請求人の国外関連者に帰属することなどから、研究開発費用の額は請求人ではなく当該国外関連者の分割要因とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人が当該研究開発活動において果たした機能等は重要な無形資産の形成等に貢献していることから、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人の国外関連者に当たる子会社(本件子会社)に対する米ドルの各貸付け(本件各貸付け)に係る利息の額の独立企業間価格の算定について、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法である貸手の銀行調達利率による方法(米ドルのスワップレートにスプレッドを加えた利率)によることが最も適切である旨主張する。確かに、借手… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の国外関連者(本件国外関連者)が製造した本件製品は比較対象取引の選定が困難なものであるから、寄与度利益分割法の適用に合理性がある旨主張する。しかしながら、請求人及び本件国外関連者が各事業年度において、いずれも重要な無形資産を有し、その貢献により重要な無形資産を有しない非関連者間取引において通常得られ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人の国外関連者(本件国外関連者)の基本的利益の算定に当たり、本件国外関連者の状況からすると、利益指標として事業用資産営業利益率を用いるべきであり、本件国外関連者と比較対象法人には売上高に対する利益率の変動に差異があるから、原処分庁が利益指標として用いた売上高営業利益率により独立企業間営業利益率を求める… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、原処分庁が選定した比較対象法人の中に、①障害者を雇用している法人が含まれているが、障害者の雇用が直ちに営業利益率に影響を与えるとはいえないこと及び②全従業員の約1%が研究開発を担当している法人が含まれているが、研究開発に係る支出額が不明であり、重要な無形資産を形成していると認められるまでの水準であるとは… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人の国外関連者(本件国外関連者)の基本的利益を算定するにあたっての比較対象法人として、①事業、②機能及びリスク、③市場の状況並びに④事業規模といった点で本件国外関連者とは異なる法人が選定されていることから、原処分庁が選定した比較対象法人(本件比較対象法人)には比較可能性がない旨主張する。しかしながら、… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁の計算による各事業年度のロイヤルティ・レートが毎年非常に大きく変動していることなどから、原処分庁が算定した独立企業間価格は不合理である旨主張する。しかしながら、独立企業間価格の算定の適否は租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》等に従って算定されているか否かによるのであって… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人が行った様々な活動も請求人の国外関連者(本件国外関連者)の重要な無形資産の形成等に寄与したのであるから、これらの活動に係る費用も分割要因に加えるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する活動は、多くの企業が実施している一般的なものと同等のもの又は多くの企業が行う原価低減の活動を超えるもので… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人の国外関連者(本件国外関連者)とは異なり、原処分庁が選定した比較対象法人は本件国外関連者ほど為替変動の影響を受けていないため、この点について適切な調整をする必要がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する為替変動による収益とは、製造等に係る活動の内容に差異がなかったと仮定し、損益状況を推定値とし… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、国外関連者に対する金銭の貸付け(本件貸付け)に係る利息の独立企業間価格について、原価基準法と同等の方法により算定できる旨主張する。しかしながら、①当該国外関連者は請求人以外の者から借入れを行ったことはないこと、②原処分庁は本件各貸付けに係る比較対象取引を把握することができず、当審判所の調査の結果によっても… 続きを読む

同一裁決

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