裁決要旨 6移転価格税制

裁決要旨 6移転価格税制

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支部名
東京
裁決番号
令040143
裁決年月日
令和5年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外関連取引が各事業年度の法人税の法定申告期限の各時点において残余利益等の発生に寄与した事実は認められず、請求人及びその国外関連者の事業における残余利益等の源泉は、いずれも当該国外関連者の活動に起因するものであることから、当該国外関連取引の独立企業間価格を残余利益分割法に準ずる方法と同等の方法によって算定することはできない旨主張し、また、請求人は、原処分庁は原処分に係る調査の開始当初より、残余利益分割法に準ずる方法と同等の方法の適用ありきで調査を行っており、審査請求手続においても、基本三法と同等の方法及び残余利益分割法に準ずる方法と同等の方法以外の算定方法の適否についてどのような調査及び検討を行ったかを示す資料を開示していないことから、仮に、当該国外関連取引の独立企業間価格を残余利益分割法に準ずる方法と同等の方法によって算定することが可能であったとしても、そのことは残余利益分割法に準ずる方法と同等の方法が「適切な方法」であることを示すにとどまり、残余利益分割法に準ずる方法と同等の方法が「最も」適切な方法に該当することにはならない旨主張する。しかしながら、請求人及びその国外関連者は、それぞれが製品の製造への寄与において重要な価値を有する無形資産を有し、これを使用することで各々の機能を果たすことによって、重要な無形資産を有しない又は独自の機能を果たさない非関連者間取引において通常得られる利益(基本的利益)を上回る超過利益(残余利益等)を得ていたと認められることから、当該国外関連取引の独立企業間価格の算定に当たっては、基本三法と同等の方法を適用することはできず、残余利益分割法に準ずる方法と同等の方法が最も適切な方法であると認められる。(令5. 6.28 東裁(法)令4-143)

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支部名
東京
裁決番号
令040143
裁決年月日
令和5年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、技術開発等の委託に係る国外関連取引(本件技術開発等委託取引)と知的財産等の管理の委託に係る国外関連取引(本件知財等管理委託取引)とは当事者が異なっていること、本件知財等管理委託取引が存在しなくとも本件技術開発等委託取引は成立するから、これらの国外関連取引(本件各国外関連取引)は密接不可分とはいえないこと、また、本件各国外関連取引の価格設定は、それぞれ個別に行われており、一方の取引の価格が他方の取引の価格に影響を及ぼす関係にはないことから、本件各国外関連取引を一の取引として独立企業間価格を算定することは不合理である旨主張する。しかしながら、複数の取引を一の取引として独立企業間価格の算定を行うことが合理的である場合があることは、取引の当事者が複数の国外関連者に跨っている場合においても異なるものではなく、本件各国外関連取引は、同一の事業部内の取引であり、同一の事業セグメントに属する取引であるところ、それぞれの役務が一体的に提供されており、密接に結びついているものと認められ、また、非関連者との間で同様の状況で行われた場合には、一方の取引の価格が他方の取引の価格に影響を及ぼす関係にあると認められることから、本件各国外関連取引を一の取引として独立企業間価格を算定することが合理的であると認められる。(令5. 6.28 東裁(法)令4-143)

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支部名
東京
裁決番号
令040143
裁決年月日
令和5年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が選定した請求人の比較対象法人(請求人側比較対象法人)は、提供する役務の内容が同種性又は類似性を欠く点、仮に類似性が認められたとしても、必要な差異調整が行われていない点などにおいて不相当である旨主張する。また、請求人は、原処分庁が選定した請求人の国外関連者(本件国外関連者)の比較対象法人(国外関連者側比較対象法人)は、その選定過程において本件国外関連者との機能その他の差異を十分に確認できたとは到底いえない上、実際に、利益率に影響を及ぼすことが客観的に明らかな機能その他の差異が存在するにもかかわらず、必要な差異調整が行われていない点、研究開発機能を有する点、取扱製品の性状、構造、機能等が本件国外関連者とは異なっており、取扱製品に係る差異が利益率に影響を与えないとは認められない点などにおいて不相当である旨、また、そもそも、国外関連者側比較対象法人の市場の状況に係る選定基準は、本件国外関連者と同種又は類似の業種であると到底いえず、売上規模においても、請求人に対する過去の更正処分と一貫しておらず、根拠がない旨主張する。しかしながら、請求人側比較対象法人及び国外関連者側比較対象法人は、いずれも相応の合理性が認められる選定基準に従って選定されたものであり、それぞれ、請求人の提供する役務の内容又は本件国外関連者の取扱製品、業種及び売上規模の類似性が認められるところ、利益率に影響を及ぼす差異は認められないことなどから、いずれも比較対象法人として相当であると認められる。(令5. 6.28 東裁(法)令4-143)

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支部名
東京
裁決番号
令040143
裁決年月日
令和5年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が各事業年度に支出した研究開発費(請求人側研究開発費)は、実験結果の大半が立ち消えになるなど残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因には該当しない旨、各期を通じて大幅な増減がありその支出した事業年度の分割要因として用いることには弊害がある旨、仮に、分割要因とするとしても、請求人の各国外関連者(本件各国外関連者)が請求人の研究開発活動による無形資産の形成等に相当の貢献をしているといえることから、その全額を請求人の分割要因とすることは誤りである旨主張する。また、請求人は、本件各国外関連者の研究開発費(国外関連者側研究開発費)以外の費用も本件各国外関連者の分割要因とすべきである旨、本件各国外関連者それぞれの研究開発活動は、他の国外関連者の利益にも影響を与えていることから、国外関連者側研究開発費を本件各国外関連者それぞれの固有の分割要因とすることは不合理である旨主張する。しかしながら、請求人側研究開発費は、重要な無形資産の形成等に貢献し、独自の機能を果たした程度を推測するに足りる要因に該当し、かつ、請求人側研究開発費の売上高に対する割合は各期において比較的安定していることから、請求人側研究開発費をその支出した事業年度の分割要因とすることは合理的であるうえ、本件各国外関連者が当該無形資産の形成等に相当の貢献をしているとは認められない。また、国外関連者側研究開発費以外の費用は、基本的活動のみ行う法人の営業利益には包摂されない超過利益の源泉になっているとは認められないことなどから、基本的利益の算定に反映されているものとするのが相当である。そして、本件各国外関連者の研究開発活動は、それぞれが有する重要な無形資産の形成等へ貢献し、独自の機能を果たしており、一の法人が行った開発活動が他の法人の利益に及ぼす影響を具体的にうかがわせる事情は認められないことから、本件各国外関連者それぞれの固有の研究開発費用を分割要因とすることが合理的である。(令5. 6.28 東裁(法)令4-143)

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支部名
東京
裁決番号
令040143
裁決年月日
令和5年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、国外関連取引に係る分割対象利益等を、国外関連者3社(本件国外関連3社)ごとに3つに区分して算定したことは、当事者が合意していない新たな取引を創出するものであって許されない旨、仮に、当該国外関連取引を複数の取引と評価できたとしても、当該国外関連取引の取引条件及び取引価格は、1種類しかない以上、当該国外関連取引は1つの個別の取引と解するほかないから、当該国外関連取引を一の取引として独立企業間価格を算定することが相当である旨、また、当該国外関連取引に連鎖する国外関連者間の各取引が独立企業間価格で行われているか否かを検証する必要があるにもかかわらず、原処分庁はそのような検証を一切行っていないことから、原処分における分割対象利益等の算定方法は不合理である旨主張する。しかしながら、当該国外関連取引に係る所得は、本件国外関連3社ごとに生じていると認められることから、当該国外関連取引に係る分割対象利益等は、本件国外関連3社ごとに3つに区分して算定するのが合理的であり、このような算定方法は、請求人がいうところの当事者が合意していない新たな取引を創出するものではない。また、上記の国外関連者間の各取引については、①国外関連取引に連鎖する取引には該当しない取引であり、この点を措くとしても、当該取引により本件国外関連3社の間において移転価格税制上の問題が生じるものではない取引であること、又は、②損益を連結する際に相殺されている取引であることから、当該国外関連取引の独立企業間価格の算定に当たり、独立企業間価格で行われているか否かの検証を要しない。以上のことから、原処分庁による分割対象利益等の算定は合理的であると認められる。(令5. 6.28 東裁(法)令4-143)

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支部名
東京
裁決番号
令040045
裁決年月日
令和4年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が採用した比較対象事業の選定基準は、国外関連製造会社が非上場法人であることから、比較対象事業についても非上場法人とすべきであるにもかかわらず非上場法人を除外しているなど合理的でない旨、また、②原処分庁が採用した比較対象事業は、投資法人が含まれているなど、国外関連製造会社と同種又は類似の事業を営んでいるとは認められない旨主張する。しかしながら、①原処分庁が設定した国外関連製造会社の比較対象事業の選定基準は、比較対象取引の選定に当たって検討すべき諸要素に基づいて検討を行った上で、国外関連製造会社の事業内容、果たす機能及び負担するリスク、適用される独立企業間価格の算定方法の特徴等を踏まえた検討の上で設定されたものであり、比較対象事業の候補から比較可能性が認められない法人を除外するために設けられた定量基準及び定性基準として合理的なものと認められる。また、②原処分庁が選定した比較対象事業は、アニュアルレポート等から把握された事業内容から判断すると、推定課税の適用が認められる場合における独立企業間価格と推定される金額の算定の要件となる「同種の事業を営むこと(事業の同種性)」及び「事業規模その他の事業の内容が類似すること(事業内容の類似性)」の観点から逸脱したものではないと認められる。したがって、原処分庁が選定した比較対象事業は妥当なものである。(令4.11.18 東裁(法)令4-45)

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支部名
東京
裁決番号
令040045
裁決年月日
令和4年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が価値を有すると主張する独自技術や製造ノウハウの内容は具体的に明らかではないこと、新規開発の際に顧客のニーズを把握する営業活動はメーカーとして一般的な営業行為であること、国外関連製造会社が製造している製品ははるか昔に開発された既存品であり請求人が現在行っている営業活動とは無関係であることなどから、請求人が有すると原処分庁が主張する重要な無形資産は存在しない旨主張する。しかしながら、請求人には、製品の開発・製造に係る基盤となる技術及びノウハウが蓄積されており、これは、重要な価値を有し所得の源泉となる無形資産であるというべきであり、当該無形資産が請求人から国外関連製造会社に供与されることで、国外関連製造会社は、当該無形資産を使用して、顧客に採用される製品の製造が可能となっているものと認められる。そうすると、請求人と国外関連製造会社との間では、無形資産取引に関する取決めはされていないが、その取引実態からすれば、請求人が保有する製品の開発・製造に係る基盤となる技術及びノウハウという無形資産を国外関連製造会社に供与する取引が行われているものと認められる。(令4.11.18 東裁(法)令4-45)

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支部名
東京
裁決番号
令040045
裁決年月日
令和4年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第6項(推定課税規定)に規定する書類の提出について努力義務を尽くしていることから推定課税規定の適用の前提を欠いていること、②調査の初期段階において、国外関連者が保有する資料については提出できない旨請求人が回答していることから、原処分庁は速やかに租税条約に基づく情報交換等の方法で当該資料を入手すべきであったにもかかわらずこれを怠っていることなどから、推定課税規定に基づき独立企業間価格を推定したことは違法である旨主張する。しかしながら、①推定課税規定の適用の要件は、国外関連取引に係る「独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類」を遅滞なく提示又は提出したか否かであり、ここで提示又は提出が求められている書類は、納税者が現に所持したり、作成したりしている書類等に限定されるものではないから、書類の提出に関する努力義務の履行をすれば推定課税規定の適用要件を欠くと解することはできないことは明らかである。また、②推定課税規定の文言上、租税条約に基づく情報交換等を行うことが推定課税を行うための要件となっていないことは明らかであり、また、原処分庁において、租税条約に基づく情報交換等の方法により国外の税務当局から情報収集等が可能であるとしても、一般にこれらの方法により入手できる情報は限定的であって、必ずしも独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類を入手できるわけではない。以上のことからすれば、本件において原処分庁が、推定課税規定に基づき、独立企業間価格を推定したことは違法であるとはいえない。(令4.11.18 東裁(法)令4-45)

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支部名
東京
裁決番号
令040045
裁決年月日
令和4年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、個別の取引を一単位として独立企業間価格を算定するのが移転価格税制上の原則であり、合理的な理由なく複数の国外関連取引を一体のものとして独立企業間価格を算定することはできないから、本件において製品の輸入取引と無形資産の供与取引を一体として検証することは適切でない旨主張する。しかしながら、請求人が国外関連製造会社から輸入する製品は、請求人から供与された無形資産を用いて国外関連製造会社において製造されるものであることから、当該製品の輸入取引と当該無形資産の供与取引とは、その取引内容からみて、同一の無形資産が関係する取引が一体として行われているというべきであり、また、当該製品を輸入するために当該無形資産の供与取引が行われているともいえ、この取引の目的からみても、これらの取引が一体として行われているというべきであるから、独立企業間価格についても一体として算定することが合理的であると認められる。(令4.11.18 東裁(法)令4-45)

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支部名
東京
裁決番号
令040045
裁決年月日
令和4年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外関連取引の対象である製品は長年顧客に供給を続けている既存品であるため、請求人は、営業活動、研究開発などの機能を果たしていないほか、開発設計に起因するリスクなども負担しておらず、一般的な販売会社と同等の単純な機能しか果たしていないのに対して、国外関連製造会社は、生産設備や人員を有することで在庫リスク、製造物責任リスク及び市場リスクなどを負っていることから、国外関連製造会社が請求人に比して単純であるとして国外関連製造会社を検証対象とすることは相当ではない旨主張する。しかしながら、請求人が当該国外関連取引において使用しているのは、長年にわたる請求人の開発活動によって蓄積された製品の開発・製造に係る基盤となる技術やノウハウ等であるから、これには既存品に関する技術やノウハウ等も含まれているというべきである。また、国外関連製造会社は独自性のある活動を行っておらず、請求人が指摘する国外関連製造会社が負っているとするリスクは、通常の製造・販売会社であれば負う通常のリスクと異なるものとはいえず、仮に国外関連製造会社がこれらのリスクを負っていたとしても、独自性のある活動として評価することはできない。そして、請求人及び国外関連製造会社の果たす機能を比較すると、請求人は独自性のある機能を果たしているのに対して、国外関連製造会社が果たす機能は限定的であり、請求人に比べて国外関連製造会社の果たす機能の方がより単純であると認められるから、国外関連製造会社を検証対象とすることが適切である。(令4.11.18 東裁(法)令4-45)

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支部名
東京
裁決番号
令030035
裁決年月日
令和3年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が国外関連者である製造会社(国外関連製造会社)に無形資産を提供する取引及び請求人が国外関連製造会社から製品を購入する取引を、異議審理庁が一体として独立企業間価格を算定したことに対し、異議審理庁の取引単位の選定は誤っている旨主張する。しかしながら、請求人が国外関連製造会社から購入する製品は、請求人が国外関連製造会社に提供した無形資産を用いて製造されていることからすれば、無形資産の提供に係る取引価格は請求人の製品購入価格に連動する密接な関連性があるといえることから、両取引を一の取引として独立企業間価格の算定を行うことは合理的である。(令3.11.25 東裁(法)令3-35)

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支部名
東京
裁決番号
令030035
裁決年月日
令和3年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第6項に規定する「独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類」とは、納税者が現に保有していて提出することが可能な書類を前提としており、調査時に提出可能な資料は全て原処分庁に提出しているところ、本件の未提出書類は、国外関連者が保有する書類であって、国外関連者が提供依頼に応じず入手できなかったのであるから、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類を遅滞なく提示又は提出しなかったとは認められない旨主張する。しかしながら、「独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類」とは、納税者が現に所持したり、作成したりしている書類に限られず、本件の未提出書類については、異議調査時において、請求人から異議審理庁に対して提出されていることからすれば、請求人において入手した上で提出することが不可能であったとは認められず、また、請求人の国外関連者が提供依頼に応じなかったというだけでは、書類が提出されなかったことにつき特段の事情があったとは認められない。したがって、請求人は、調査期間において、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類を遅滞なく提示し、又は提出していないことから、推定課税を行うための要件は満たされている。(令3.11.25 東裁(法)令3-35)

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支部名
東京
裁決番号
令030035
裁決年月日
令和3年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外関連者である販売会社(国外関連販売会社)に対する輸出取引(本件国外関連取引)における対象製品と、異議審理庁が選定した比較対象法人(本件比較対象法人)が取扱う製品とが異なることなどから、国外関連販売会社の比較対象法人として不適切である旨主張する。しかしながら、取引単位営業利益法においては、棚卸資産の類似性以上に、売手の果たす機能が重視されるところ、本件比較対象法人の取扱う製品は、本件国外関連取引に係る製品と同じく製造産業市場向けの製品であり、その性状、構造、機能等の面における差異は比較すべき利益指標の算定に影響を与えないものと認められるから、本件国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産に該当すると認められる。そして、本件比較対象法人の選定基準は恣意性がなく合理的なものであるとともに、国外関連販売会社と本件比較対象法人が果たす機能の類似性が高く、利益指標の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかな差異は認められないことから、本件比較対象法人が行う取引は、本件国外関連取引について取引単位営業利益法に準ずる方法を適用する場合における比較対象取引に該当すると認められる。(令3.11.25 東裁(法)令3-35)

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支部名
東京
裁決番号
令020032
裁決年月日
令和2年11月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
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要旨

○請求人は、請求人の各国外関連者(本件各国外関連者)との間には密接な関連性があることなどからすれば、残余利益分割法の適用に当たり、本件各国外関連者ごとに個別に分割対象利益を算定することは誤りであり、請求人及び本件各国外関連者の各取引を一体として分割対象利益を算定しなければならない旨主張する。しかしながら、本件の国外関連取引に係る製品は本件各国外関連者がそれぞれ別個独立して製造していることなどからすれば、本件各国外関連者ごとに区分して残余利益分割法を適用し分割対象利益を算定するのが合理的と認められる。(令2.11.11東裁(法)令2-32)

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支部名
東京
裁決番号
令020032
裁決年月日
令和2年11月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、請求人の国外関連者との間の各取引(本件各国外関連取引)の対価の額について、それぞれ他の取引の価格を考慮して設定していないことなどから、本件各国外関連取引を一の取引として独立企業間価格を算定すべきでない旨主張する。しかしながら、本件各国外関連取引は取引目的及び内容等に照らし密接な関係にあるといえ、さらにその価格設定においても、取引ごとに独立して行われたものではなく各取引の関連性を考慮して行われたものであることなどからすれば、一の取引とみて独立企業間価格を算定するのが相当である。(令2.11.11東裁(法)令2-32)

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支部名
東京
裁決番号
令020032
裁決年月日
令和2年11月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、請求人の国外関連者において、工場閉鎖等により多額の費用が生じていることから工場閉鎖等の費用は分割対象利益の計算上考慮すべきであり、また、当該国外関連者のみが発生に寄与しているコスト削減に係る利益は分割対象利益から除外すべきであるから、残余利益分割法における分割対象利益の計算に誤りがある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する工場閉鎖等の費用は、その計上された事業年度の事業活動の直接の結果を示す費用であるとは認められず、請求人と当該国外関連者との間の各取引に係る営業損益の算定基礎とされるものではないから、これらの額を分割対象利益の計算上、考慮する必要はない。また、コスト削減に関する当該国外関連者の活動は、製造業を営む法人が通常行うものであって、基本的活動の域を超えるものとは認められないから、当該活動から生じる利益を分割対象利益から除外する必要はない。(令2.11.11東裁(法)令2-32)

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支部名
東京
裁決番号
令020032
裁決年月日
令和2年11月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の分割要因とされた請求人の研究開発費用(本件費用)について、請求人が行う研究開発活動に対して請求人の国外関連者が支払った対価の額は当然に当該国外関連者の分割要因とされるべきであるとともに、本件費用の中に含まれている残余利益の発生に全く寄与しない費用について、請求人の分割要因から除かなければならない旨主張する。しかしながら、本件費用に係る研究開発活動において、請求人は重要な無形資産の形成に貢献し、又は独自の機能を果たしていると認められるところ、国外関連者が多大な貢献を果たしているとは認められないことから、本件費用を国外関連者の分割要因とすべきとは認められない。また、当該研究活動は、顧客からの要請に基づく製品開発に資するために実施されたものであり、残余利益の発生に寄与していることから、本件費用の額は請求人の分割要因として認められる。(令2.11.11東裁(法)令2-32)

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支部名
東京
裁決番号
令020032
裁決年月日
令和2年11月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の国外関連者の分割要因について、当該国外関連者の一部門が行う歩留り改善、生産性向上及びコスト削減に係る活動などが、利益の獲得に大きく貢献していることから、これらの活動に係る費用も当該国外関連者の分割要因に含めるべきである旨主張する。しかしながら、製造業においては製品製造時における生産性や品質の改善、歩留りの改善などの業務は一般的に行われているものであり、請求人の主張する活動が、そのような製造業の一般的な業務の範囲を超え、基本的活動のみを行う法人の営業利益では包摂されない超過利益の源泉となっているとは認められないことなどから、これらの活動に係る費用は、基本的利益に包括されるものとするのが相当である。(令2.11.11東裁(法)令2-32)

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支部名
東京
裁決番号
令020032
裁決年月日
令和2年11月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分庁が選定した請求人の各比較対象法人(本件各比較対象法人)はいずれも比較可能性がない旨、また、利益水準指標としては販売に係るコストを基準として利益率を求めるベリー比(営業費用売上総利益率)がより適切である旨主張する。しかしながら、原処分庁が設定した比較対象法人の選定基準には相応の合理性が認められ、本件各比較対象法人を請求人の比較対象法人とすることは相当と認められる。そして、本件の国外関連取引において、請求人が果たした機能の価値は当該国外関連取引の対象となった製品の販売先への売上げとの間に関係があると認められることから、請求人の利益指標には売上高営業利益率を用いるのが合理的である。(令2.11.11東裁(法)令2-32)

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支部名
東京
裁決番号
令020032
裁決年月日
令和2年11月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の国外関連者との間の各取引(本件各国外関連取引)の一方の当事者である請求人に重要な無形資産はないことから、本件各国外関連取引の独立企業間価格を算定するうえで残余利益分割法は合理的な方法ではない旨主張する。しかしながら、請求人は重要な無形資産を有し、当該無形資産による貢献又は独自の機能が果たされることにより、残余利益を生み出していると認められることから、本件における独立企業間価格の算定に当たっては、残余利益分割法を選定することが相当と認められる。(令2.11.11東裁(法)令2-32)

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支部名
東京
裁決番号
令020032
裁決年月日
令和2年11月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○原処分庁が選定した請求人の国外関連者の各比較対象法人(本件各比較対象法人)について、原処分庁はいずれも比較可能性がある旨主張する一方、請求人は、いずれも比較可能性がない旨、また、当該国外関連者の基本的利益の算定の基礎となる総費用には、請求人に対する手数料相当額を含めて計算されなければならない旨主張する。しかしながら、原処分庁が設定した比較対象法人の選定基準には相応の合理性が認められるところ、本件各比較対象法人の一部については、事業の内容、棚卸資産の種類、売り手又は買い手の果たす機能、取引段階において差異があり、基本的利益の計算に用いる利益水準指標の算定に重大な影響を及ぼす可能性が高いことから当該国外関連者の比較対象法人とすることは相当ではないが、その他の法人を比較対象法人とすることは相当と認められる。 そして、本件の分割対象利益は、対象となった国外関連取引に係る請求人の営業利益と当該国外関連者の営業利益の合計額となり、請求人と当該国外関連者との取引額は一方で費用、他方で収益として計上されることにより、請求人に対する手数料相当額も分割対象利益に含まれないことになるのであるから、当該分割対象利益を基礎とする当該国外関連者の基本的利益の算定に当たって、当該国外関連者の総費用に請求人に対する手数料相当額を含めなかったことは合理的である。(令2.11.11東裁(法)令2-32)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010043
裁決年月日
令和2年3月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、請求人の従業員を租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第1項に規定する国外関連者(本件国外関連者)の工場に出張させて、本件国外関連者の製造する部品(本件部品)に係る技術支援(本件技術支援)を行わせていた事実をもって、本件技術支援は、請求人が本件国外関連者との間で行った役務の提供である旨主張する。しかしながら、本件技術支援の対象である本件部品は、フィリピンに所在する法人が製造する製品の基幹部品であり、請求人は、このフィリピンに所在する法人との間で締結した技術支援契約に基づき、本件技術支援を行ったことがうかがわれるから、本件技術支援は本件国外関連者との間で行った役務の提供であったと認めることはできない。(令2. 3.19 関裁(法)令元-43)

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支部名
東京
裁決番号
令010088
裁決年月日
令和2年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外関連者との間の部品販売取引、技術実施許諾取引及び役務提供取引(本件国外関連取引)は、個々の取引が独立企業間価格で行われているのであるから、本件国外関連取引を一体として独立企業間価格を算定することには合理性がない旨主張する。しかしながら、本件国外関連取引は、製造に必要な特許権、ノウハウ等の使用許諾を行う技術実施許諾取引がその中心となり、部品販売取引により製品の製造に必要な部品を販売するとともに、役務提供取引により製品を製造するために必要な技術指導等を行っているものであり、また、技術実施許諾取引に係る対価の金額は部品販売取引の価格と密接に関連しているため、複数の取引が、その目的、取引内容等からみて、一体として行われているような場合に該当することから、本件国外関連取引については一の取引として独立企業間価格を算定するのが合理的である。(令2. 3.18 東裁(法)令元-88)

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支部名
東京
裁決番号
令010088
裁決年月日
令和2年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が選定した請求人の比較対象取引(本件比較対象取引)について、比較対象取引の選定過程において合理性の乏しい基準を用いて不適切な絞り込みが行われていることから、本件比較対象取引に比較可能性はない旨主張する。しかしながら、本件比較対象取引の選定基準は、租税特別措置法関係通達66の4(3)-3《比較対象取引の選定に当たって検討すべき諸要素等》に定める比較可能性の5要素を勘案したものであり、公開情報から入手可能な財務データを基に、事業内容及び機能、適用される独立企業間価格の算定方法の特徴等を踏まえ、情報の信頼性や開示の詳細度についても検討されており、比較対象取引を行う法人の候補から、明らかに比較可能性がないと認められる取引を除外するために設けられた定量的・定性的基準として相応の合理性が認められる。また、当事者が果たす機能の類似性という観点から、本件比較対象取引には相応の合理性が認められ、必要な差異調整も適切に行われている。よって本件比較対象取引には比較可能性があるものと認められる。(令2. 3.18 東裁(法)令元-88)

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支部名
東京
裁決番号
令010088
裁決年月日
令和2年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、独立企業間価格の算定において、請求人の国外関連者(本件国外関連者)が主導して行った部品の現地調達化による原価低減により営業利益の改善がなされ、これらにより生じた利益については本件国外関連者に帰属すべきであり、かかる差異について適切な調整がされるべきである旨主張する。しかしながら、一般的に営利を追求する法人であれば、原価の低減を図るべく仕入先との価格交渉やより廉価な材料仕入れの選定などの活動等を継続的に行っており、当該活動等を行っていることのみでは基本的活動を行っている法人と差異はないものと解され、差異調整の必要性は認められない。(令2. 3.18 東裁(法)令元-88)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
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要旨

○ 原処分庁は、残余利益分割法における比較対象法人の抽出の基準の一つである重要な無形資産を有する可能性のある法人を除外する旨の基準(本件重要無形資産基準)は、単に無形資産を保有していることを理由として、ある法人を比較対象法人から除外する趣旨のものではなく、基礎研究や新素材等の開発を行っているか否かにより、本件重要無形資産基準への該当性を判断しているところ、A社のホームページの記載からは、A社が基礎研究や新素材等の開発を行っていることを把握することができなかったから、A社は比較対象法人から除外されない旨主張する。しかしながら、A社は、そのウェブサイトから、積極的かつ能動的な研究開発を行っていたとうかがわれ、重要な無形資産を有する可能性のある法人に該当するといえ、また、そもそも基礎研究や新素材等の開発を行っていないとしても、そのことをもって直ちに重要な無形資産を有する可能性がないということはできない。(令元. 7. 2 名裁(法)令元-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
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要旨

○ 請求人は、残余利益分割法における残余利益の分割に当たり、国外関連者(本件国外関連者)が有する重要な無形資産の寄与の程度を測る指標について、①本件国外関連者が製造する製品(本件製品)については、原材料を適切に管理し、その品質を維持することが極めて重要であるし、原材料の無駄をなくすことが不可欠であるところ、甲部門において、原材料の維持管理のための重要なノウハウが蓄積、管理されていること、②原材料の管理に関する改善が甲部門の貢献によってなされており、当該改善は、単なる原価低減等の活動を超えたものであることからすれば、原処分庁が用いた費用の額に、甲部門に係る費用を加えるべきである旨主張する。しかしながら、①については、製品の原材料を適切に管理して品質を維持することや原材料の無駄をなくすことが重要であることは、製造業において一般的に当てはまることであり、請求人の主張する本件製品の製造工程や製品特性から、直ちに本件製品に係る原材料の維持管理のためのノウハウが、分割要因となるべき重要な無形資産であるということはできない。また、②については、甲部門が当該改善活動にどの程度関与したのかは明らかではない上、当該改善活動自体も、それが通常の原価低減の活動・努力の範疇を超えて、基本的活動のみを行う法人の営業利益には含まれない超過利益の源泉となっているとまでは認められない。したがって、残余利益の分割に当たり、本件国外関連者が有する重要な無形資産の寄与の程度を測る費用の額に甲部門に係る費用を加えなかったことには合理性がある。(令元. 7. 2 名裁(法)令元-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、残余利益分割法における比較対象法人の抽出の基準の一つである関連者間取引が想定される法人を除外する旨の基準(本件関連者間取引基準)のA社への適用に際して、A社には、国外関連者と同種の事業を主業種とするグループ内の法人が確認できず、A社のホームページの記載から、A社の所在国以外の国に製造関連会社や関連販社が確認できないものの、A社が関連者間取引を行っている旨の記載があることからすれば、A社は、本件関連者間取引基準により比較対象法人から除外される旨主張する。しかしながら、A社のホームページには、製造プロセスの自動化を専門とする会社を子会社化した旨が記載されているにすぎず、当該記載をもって、ホームページにA社が関連者間取引を行っている旨の記載があるとは認められない。したがって、A社は本件関連者間取引基準により比較対象法人から除外されない。(令元. 7. 2 名裁(法)令元-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、残余利益分割法における比較対象法人の抽出の基準の一つである関連者間取引が想定される法人を除外する旨の基準(本件関連者間取引基準)のA社への適用に際して、A社が属する企業グループ(Aグループ)内の各法人の具体的機能が明らかでないことや、多国籍企業グループにおける海外法人の役割が多岐にわたること、また、Aグループ内には多数の第三者の代理店が存在することからすれば、A社は本件関連者間取引基準によっては比較対象法人から除外されない旨主張する。しかしながら、Aグループ内企業間において、製造会社が製造した製品を、販売会社に販売していることが想定されるから、製造会社であるA社は関連者間取引が想定される法人に該当するといえ、また、請求人の主張する事情があるからといって、当該製造・販売体制が否定されるわけではない。(令元. 7. 2 名裁(法)令元-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、残余利益分割法における比較対象法人の抽出の基準の一つである関連者間取引が想定される法人を除外する旨の基準(本件関連者間取引基準)のA社への適用に際して、A社が属する企業グループ内のA社以外の法人のうち、国外関連者と同種の事業を営んでいる法人は、B社しか確認できなかったところ、A社はB社の株式を41%しか保有しておらず、B社はA社に係る国外関連者に該当しないから、仮にA社とB社との間に何らかの取引があったとしても、当該取引は関連者間取引には該当せず、A社は本件関連者間取引基準により比較対象法人から除外されない旨主張する。しかしながら、A社は、当該国外関連者と同種の事業を営むC社の株式の90%を保有しており、A社が製造した製品をC社に販売し、C社が当該製品を顧客に販売していることが想定されるから、A社は、本件関連者間取引基準にいう関連者間取引が想定される法人に該当するといえる。(令元. 7. 2 名裁(法)令元-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、残余利益分割法における比較対象法人の抽出の基準の一つである重要な無形資産を有する可能性のある法人を除外する旨の基準(本件重要無形資産基準)のA社への適用に際して、①A社は、未公開の特許情報がある法人には該当せず、②A社が市場シェアで影響力を有していることは重要な無形資産を有する可能性に直結するものではなく、③A社が行っている研究開発の内容は不明瞭であって、重要な無形資産の保有とは関連しない可能性も存在することからすれば、A社は、本件重要無形資産基準により比較対象法人から除外されない旨主張する。しかしながら、A社は、研究開発活動に対する大規模な投資を積極的に行うことで、超過利益獲得の源泉となる重要な無形資産を生み出していると考えられるから、請求人が主張する事実が認められたとしても、A社は本件重要無形資産基準にいう重要な無形資産を有する可能性のある法人に該当するといえる。(令元. 7. 2 名裁(法)令元-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、残余利益分割法に準ずる方法と同等の方法(本件方法)について抽象的に述べるのみで、本件方法の具体的内容を明らかにしていないため、請求人において、課税要件である独立企業間価格の算定方法が具体的にどのようなものであるかを判断することができないから、本件方法を最適方法として適用することの実体的な適法性要件を欠いている旨主張する。しかしながら、本件の国外関連取引に係る独立企業間価格の算定に際しては、基本三法と同等の方法を用いることができず、請求人及び国外関連者は、各事業年度において、いずれも、当該国外関連取引に係る所得の源泉である重要な無形資産を有しており、当該国外関連取引の両当事者が独自の機能を果たすことにより、当該国外関連取引において請求人及び当該国外関連者が独自の価値ある寄与をしていることが認められる。そうすると、請求人及び当該国外関連者が分割対象利益の発生に寄与した程度を推測するにふさわしいものを用いた合理的な配分方法である本件方法を用いることが最適方法といえる。(令元. 7. 2 名裁(法)令元-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、残余利益分割法における比較対象法人の抽出に際しては比較可能性が求められるが、①法人の所在国が異なっていれば原則として比較可能性がないというべきところ、原処分庁は、複数国から比較対象法人を選定したうえで、二つの要因(主な取引先と想定される諸国の景気動向及び人件費等の生産コスト)のみしか考慮していない点で失当であるし、当該複数国に所在する国外関連者と同種事業を営む法人において、これらの要因が共通すると決め付けている点で誤っている旨及び②原処分庁が選定した比較対象法人(本件比較対象法人)と同種事業を営む法人の売上高営業利益率の平均及び経済成長率並びに為替相場の変動の程度等が、それぞれの国の間で異なることなどからすれば、当該複数国の各国間には、経営環境等について重大な差異がある旨主張する。しかしながら、①については、比較対象法人の選定における市場の特定は、地理的要因に加えて、比較対象法人の候補となる法人の経済活動やその性質等の事情を踏まえて判断すべきであり、所在国が異なるという点のみで比較可能性が一概に否定されるものではなく、また、主な取引先と想定される諸国の景気動向により受ける影響や人件費等の生産コスト以外に、本件比較対象法人のうち当該国外関連者の所在地国以外に所在する法人の比較可能性を失わせるほどの事情は認められない。②については、本件比較対象法人と同種事業を営む法人の売上高営業利益率の平均及び経済成長率並びに為替相場の変動の程度等が、当該複数国の各国の間で異なることをもって、直ちに、本件比較対象法人のうち当該国外関連者の所在地国以外に所在する法人には比較可能性がないということはできない。(令元. 7. 2 名裁(法)令元-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、残余利益分割法における基本的利益の算定に用いる指標について、国外関連者(本件国外関連者)の利益の源泉は本件国外関連者が所有する大規模設備であるから、本件国外関連者が得る基本的利益の算定に当たっては、事業用資産営業利益率を用いるのが適切である旨、事業用資産営業利益率の使用に際しては事業用資産の評価等に留意しなければならないという問題点があるが、このことをもって、売上高営業利益率を製造業者へ用いることが正当化されるものではない旨主張する。しかしながら、入手可能な財務情報に記載されている売上高の数値は、費用や資産の数値とは異なり、当該財務情報に記載されている数値を調整することなく使用できるから、正確性を担保できること、法令等にも売上高営業利益率が例示されていること、日本国外に所在する法人については、当該法人の損益等に係る入手可能かつ信頼できる情報が限られていることからすれば、平均売上高営業利益率が最も適切な利益指標と認められる。(令元. 7. 2 名裁(法)令元-1)

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支部名
東京
裁決番号
平290101
裁決年月日
平成30年3月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、コスト削減による利益は、いずれも国外関連者がその発生に寄与したものであるから、分割対象利益から除外すべきであり、原処分庁が行った分割対象利益の計算に当たって用いた数値も相当ではないことから、残余利益分割法における分割対象利益の計算に誤りがある旨主張する。しかしながら、コスト削減に関する当該国外関連者の活動は、通常行うコスト削減活動であって、基本的活動の域を超えるものではないから、分割対象利益から除外すべきとは認められない。そして、請求人が原処分庁へ提出した資料の数値が不合理なものとは認められないことから、原処分庁がこれをもとに分割対象利益を算定していることについて不合理とする理由もない。(平30. 3.20 東裁(法)平29-101)

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支部名
東京
裁決番号
平290101
裁決年月日
平成30年3月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が選定した請求人の国外関連者の各比較対象法人について、原処分庁はいずれも比較可能性がある旨主張する一方、請求人は、いずれも比較可能性がなく不適切である旨、また、当該国外関連者の基本的利益の算定において、請求人に対する手数料相当額が総費用に含まれていないことなどから、適正に計算されていない旨主張する。審判所の調査及び審理の結果によれば、原処分庁が設定した比較対象法人の選定基準には相応の合理性が認められるところ、原処分庁が選定した比較対象法人の一部は当該国外関連者と業種が異なることから、当該国外関連者の比較対象法人とすることは相当ではないものの、その他の法人を比較対象法人とすることは相当と認められる。そして、本件の分割対象利益は、各国外関連取引に係る請求人の営業利益と当該国外関連者の営業利益の合計額となり、請求人と当該各国外関連者との取引額は一方で費用、他方で収益として計上されることにより当該分割対象利益に含まれないことになるのであるから、当該国外関連者の基本的利益の算定は合理的である。(平30. 3.20 東裁(法)平29-101)

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支部名
東京
裁決番号
平290101
裁決年月日
平成30年3月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が選定した請求人の各比較対象法人について、原処分庁はいずれも比較可能性がある旨主張する一方、請求人は、いずれも比較可能性がなく不適切である旨、また、本件の製品の販売において営業活動はほとんど必要なく売上げが変動しても利益への影響はわずかであることから、請求人の利益指標には売上高営業利益率ではなく、ベリー比が適切である旨主張する。審判所の調査及び審理の結果によれば、原処分庁が設定した比較対象法人の選定基準には相応の合理性が認められるところ、原処分庁が選定した比較対象法人の一部は請求人と業種が異なることから、請求人の比較対象法人とすることは相当ではないものの、その他の法人を比較対象法人とすることは相当と認められる。そして、本件の国外関連取引において、請求人の機能の価値は当該国外関連取引の対象となった製品の販売先への売上げに比例するものであって、営業費用に比例するものではないことから、請求人の利益指標には売上高営業利益率を用いるのが合理的と認められる。(平30. 3.20 東裁(法)平29-101)

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支部名
東京
裁決番号
平290101
裁決年月日
平成30年3月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の国外関連者との間の各取引(本件各国外関連取引)は密接不可分の関係になく、価格設定も個別に行われ、それぞれが相互に影響を受けていないから、本件各国外関連取引を一の取引として独立企業間価格を算定する合理性はなく、また、本件各国外関連取引は個別の取引として基本三法を用いて独立企業間価格を算定することができる旨主張する。しかしながら、本件各国外関連取引は、取引目的及び内容等に照らし、密接な関係にあるといえ、さらにその価格設定においても相互に影響を受けるものと認められることから、一の取引とみて独立企業間価格を算定するのが相当であり、また、個々の取引について比較対象取引を把握することができないことから、基本三法を用いることはできない。(平30. 3.20 東裁(法)平29-101)

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支部名
東京
裁決番号
平290101
裁決年月日
平成30年3月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の製品の品質は競合他社と同じ水準にあり、その生産工程や技術等についても競合他社と大きな違いはないことなどから、本件において残余利益分割法は適用できず、取引単位営業利益法等又は寄与度利益分割法が最も合理的な独立企業間価格の算定方法である旨主張する。しかしながら、本件の各国外関連取引については、密接な関係にあることなどから、一の取引とみて独立企業間価格を算定することが合理的であり、請求人及び請求人の国外関連者は、重要な無形資産を有し、その貢献により重要な無形資産を有しない非関連者間取引において通常得られる利益を超える利益を得ていたと認められることから、本件における独立企業間価格の算定方法については、残余利益分割法を用いることが最も適切である。(平30. 3.20 東裁(法)平29-101)

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支部名
東京
裁決番号
平290101
裁決年月日
平成30年3月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と請求人の国外関連者との間には貨幣購買力に大きな乖離が生じているにも関わらず、それぞれに発生した費用を調整することなく請求人及び当該国外関連者の分割要因を算定したことは誤りである旨主張する。しかしながら、本件において当該国外関連者の所在地国の貨幣購買力を請求人所在地国の貨幣購買力と同じ水準に調整して独立企業間価格を算定した場合、算出される当該国外関連者に帰属することとなる利益の額は、当該国外関連者が請求人所在地国において事業活動を行った場合に得られるであろう利益の額となり、貨幣購買力の乖離について調整を行うことはかえって矛盾した結果を招くこととなるほか、分割要因のみについて貨幣購買力の乖離を調整することに合理的な理由を見いだすことはできない。(平30. 3.20 東裁(法)平29-101)

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支部名
東京
裁決番号
平290101
裁決年月日
平成30年3月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の分割要因について、請求人は、請求人が行う研究開発に係る活動はその委託者である請求人の国外関連者に帰属することなどから、研究開発費用の額は請求人ではなく当該国外関連者の分割要因とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人が当該研究開発活動において果たした機能等は重要な無形資産の形成等に貢献していることから、当該研究開発費用の額は請求人の分割要因として合理的である。また、当該国外関連者の分割要因について、請求人は、当該国外関連者が行う一般的な品質管理の範囲を超えた品質改善等の業務は利益の獲得に貢献しているから、これらの業務に係る費用も当該国外関連者の分割要因に含めるべきである旨主張し、原処分庁は、当該国外関連者の技術開発を行う部門に係る間接部門等の費用は技術開発に要した費用ではないから、これの費用は当該国外関連者の分割要因に含めるべきではない旨主張する。しかしながら、当該品質改善等の業務は、製造業において一般的に行われているものであるから、一部を除き分割要因に含まれない一方、当該間接部門等の費用は技術開発に要した費用と認められるから、当該国外関連者の分割要因に含めるべきである。(平30. 3.20 東裁(法)平29-101)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290008
裁決年月日
平成29年9月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集№108

要旨

○ 原処分庁は、請求人の国外関連者に当たる子会社(本件子会社)に対する米ドルの各貸付け(本件各貸付け)に係る利息の額の独立企業間価格の算定について、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法である貸手の銀行調達利率による方法(米ドルのスワップレートにスプレッドを加えた利率)によることが最も適切である旨主張する。確かに、借手である本件子会社には非関連者である銀行等からの借入れの実績がなく、本件子会社が非関連者である銀行等から本件各貸付けと同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率を見出すことはできないことから、借手の銀行調達利率による方法を採用することはできない。しかしながら、原処分庁が用いたスプレッドは、請求人が本件各貸付けと同様の状況で銀行等から借り入れた場合のスプレッドとして正確性を有するものとは認められず、当審判所の調査によっても他に請求人が非関連者である銀行等から本件各貸付けと同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率を算定する適切な方法を見出すことはできないことから、貸手の銀行調達利率による方法を採用することはできない。そして、本件各貸付けには、米ドルで行われ、発行日が本件各貸付けの貸付開始日と近接し、発行日から満期償還日までの期間が本件各貸付けの貸付期間に近似する各米国債(本件各米国債)が存在することが認められた。そうすると、本件各米国債の利率は、本件各貸付けに係る資金を本件各貸付けと通貨、取引時期、期間等が同様の状況の下で国債等により運用した場合に得られるであろう利率に当たると認められることから、本件各米国債の利率をもって本件各貸付けに係る利率を算定することは相当というべきである。(平29. 9.26 関裁(法)平29-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270037
裁決年月日
平成28年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の国外関連者(本件国外関連者)が製造した本件製品は比較対象取引の選定が困難なものであるから、寄与度利益分割法の適用に合理性がある旨主張する。しかしながら、請求人及び本件国外関連者が各事業年度において、いずれも重要な無形資産を有し、その貢献により重要な無形資産を有しない非関連者間取引において通常得られる利益(基本的利益)を超える利益(残余利益)を得ていたと認めることができることから、独立企業間価格の算定に当たっては、基本三法に準ずる方法その他政令で定める方法のうち、残余利益分割法を用いて行うのが最も適切であるというべきである。(平28. 6.21 名裁(法)平27-37)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270037
裁決年月日
平成28年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の国外関連者(本件国外関連者)の基本的利益の算定に当たり、本件国外関連者の状況からすると、利益指標として事業用資産営業利益率を用いるべきであり、本件国外関連者と比較対象法人には売上高に対する利益率の変動に差異があるから、原処分庁が利益指標として用いた売上高営業利益率により独立企業間営業利益率を求めることはできない旨主張する。しかしながら、本件国外関連者の有する資産には重要な無形資産も含まれており、それらの無形資産も本件国外関連者の事業に供されていることからすれば、単純な製造活動から生ずる基本的利益の算定のために事業用資産営業利益率を利益指標とすることには合理性がなく、また、原処分庁が売上高営業利益率を利益指標として採用したことには合理性が認められるところ、請求人の売上高に対する利益率の変動の差異に基づく主張は、本件国外関連者の営業利益のうち基本的利益と残余利益に含まれるべき利益を区別せずに基本的利益の算定に係る営業利益率の差異を論じているものであり、採用できない。(平28. 6.21 名裁(法)平27-37)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270037
裁決年月日
平成28年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、原処分庁が選定した比較対象法人の中に、①障害者を雇用している法人が含まれているが、障害者の雇用が直ちに営業利益率に影響を与えるとはいえないこと及び②全従業員の約1%が研究開発を担当している法人が含まれているが、研究開発に係る支出額が不明であり、重要な無形資産を形成していると認められるまでの水準であるとはいえないことから、これらの比較対象法人に比較可能性がないとはいえない旨主張する。しかしながら、これらの比較対象法人において、①については、障害者雇用助成金は、営業外収入に計上すべきものであるから、当該助成金の額について調整を行えば比較可能性を欠くとはいえないが、当該助成金の額が不明であり、その調整ができないこと、②については、研究開発を担当する従業員及び部門を有し、研究開発活動を行っていることからからすれば、重要な無形資産が形成されている可能性は極めて高いものと認められることから、これらの比較対象法人に比較可能性はないというべきである。(平28. 6.21 名裁(法)平27-37)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270037
裁決年月日
平成28年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の国外関連者(本件国外関連者)の基本的利益を算定するにあたっての比較対象法人として、①事業、②機能及びリスク、③市場の状況並びに④事業規模といった点で本件国外関連者とは異なる法人が選定されていることから、原処分庁が選定した比較対象法人(本件比較対象法人)には比較可能性がない旨主張する。しかしながら、これらの点について検討するも、いずれも比較可能性に影響を与える又は直ちに営業利益率に影響を与えるような相違点であるとまでは認められないことから、これらの点において本件比較対象法人に比較可能性がないとはいえない。(平28. 6.21 名裁(法)平27-37)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270037
裁決年月日
平成28年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の計算による各事業年度のロイヤルティ・レートが毎年非常に大きく変動していることなどから、原処分庁が算定した独立企業間価格は不合理である旨主張する。しかしながら、独立企業間価格の算定の適否は租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》等に従って算定されているか否かによるのであって、計算結果は独立企業間価格の算定の適否に影響を及ぼさない。また、同法第64条の4第1項は「各事業年度」における独立企業間価格を算定することを予定している規定であるから、同条第2項の規定に基づき算定された各年度の独立企業間価格が異なったとしても、それを不合理とする理由はない。(平28. 6.21 名裁(法)平27-37)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270037
裁決年月日
平成28年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った様々な活動も請求人の国外関連者(本件国外関連者)の重要な無形資産の形成等に寄与したのであるから、これらの活動に係る費用も分割要因に加えるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する活動は、多くの企業が実施している一般的なものと同等のもの又は多くの企業が行う原価低減の活動を超えるものではないものであり、重要な無形資産の形成に寄与するものとはいえないことから、これらの活動に係る費用は、残余利益の分割に際し、重要な無形固定資産の価値に係る指標には該当しない。(平28. 6.21 名裁(法)平27-37)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270037
裁決年月日
平成28年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の国外関連者(本件国外関連者)とは異なり、原処分庁が選定した比較対象法人は本件国外関連者ほど為替変動の影響を受けていないため、この点について適切な調整をする必要がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する為替変動による収益とは、製造等に係る活動の内容に差異がなかったと仮定し、損益状況を推定値として計算したものに過ぎず、年ごとに活動内容に差異が生じ得ることは自明の理であるから、このような推定値により計算した結果として、為替変動の影響による営業利益の差異があると認めることはできない。(平28. 6.21 名裁(法)平27-37)

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支部名
東京
裁決番号
平270099
裁決年月日
平成28年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、国外関連者に対する金銭の貸付け(本件貸付け)に係る利息の独立企業間価格について、原価基準法と同等の方法により算定できる旨主張する。しかしながら、①当該国外関連者は請求人以外の者から借入れを行ったことはないこと、②原処分庁は本件各貸付けに係る比較対象取引を把握することができず、当審判所の調査の結果によっても当該比較対象取引を見いだすことができないこと、③請求人からも比較対象取引の具体的な提示がないことから、原価基準法と同等の方法を用いることはできず、他の基本三法と同等の方法を用いることもできない。そして、金融市場が存在する通貨の貸借取引について、比較可能な取引が実在しない場合には、融資取引の代表例である金融機関による貸付けを基準とすることにも十分な合理性があるというべきであるところ、本件貸付けの貸手である請求人は、本件貸付けの資金を金融機関からの借入れにより調達しており、当該借入れに係るスプレッド情報を得られるから、原処分庁が本件貸付けに係る利息の独立企業間価格を独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法である貸手が金融機関から本件貸付けと同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率を用いる方法により算定したことは相当である。(平28. 2.19 東裁(法)平27-99)

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支部名
東京
裁決番号
平270099
裁決年月日
平成28年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、国外関連者に対する貸付け(本件貸付け)に係る利息の独立企業間価格について、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法である貸手が金融機関から本件貸付けと同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率(貸手の銀行調達利率)を用いる方法により算定するとしても、本件貸付けに充てるための金融機関からの借入れ(本件借入れ)の利率は、当該金融機関との間で借入期間を本件貸付けと同じ期間とする合意に基づいて設定されたものであるから、本件借入れの利率を用いることができる旨主張する。しかしながら、本件借入れの金利は本件貸付けの貸借期間と同一の貸借期間の金利とは認められないから、本件借入れの利率を用いて算定することはできない。したがって、原処分庁が本件貸付けと同一貸借期間、同一通貨の金利スワップのスワップレートに、本件借入れに係る金融機関が得るべき利益に相当する金利であるスプレッドを加えた利率を貸手の銀行調達利率として独立企業間価格を算定したことには合理性が認められ、相当である。(平28. 2.19 東裁(法)平27-99)

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支部名
東京
裁決番号
平270073
裁決年月日
平成28年1月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日仏租税条約第9条、日独租税協定第9条及び日米租税条約第11条(本件各条約)は国内税法に優先して適用すべきであり、また、租税特別措置法は一般法の法人税法に優先するから、国外関連者間の取引については、租税特別措置法(措置法)第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第1項及び第2項が適用される場合には、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》の規定を用いる同条第3項の適用はあり得ないから、請求人の国外関連者への支払額(本件支払額)について同条第1項及び第2項を適用せず、同条第3項を適用し、本件支払額を寄附金と認定した更正処分(本件更正処分)は違法である旨主張する。しかしながら、国外関連者間の取引に関する本件各条約の規定は、我が国において独立企業原則に則した課税を行う直接の法的根拠とはなり得ないと解するのが相当である。また、措置法第66条の4第1項の適用がある場合における国外関連取引の対価の額と独立企業間価格との差額の取扱いを規定した同条第4項は、当該差額から法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当するものを除いており、仮に寄附金の額に該当するものは、同条第3項の国外関連者に対する寄附金の規定を適用することとなる。したがって、措置法第66条の4第1項の適用がある場合においても同条第3項の規定を適用する場合があるので、本件更正処分は適法である。(平28. 1. 6 東裁(法)平27-73)

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支部名
大阪
裁決番号
平260044
裁決年月日
平成27年3月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に、残余利益分割法を適用して独立企業間価格を算定することが認められるとしても、本件の国外関連者2社は実質的に一つの法人のごとく事業活動を行っていたから、分割対象利益の計算上控除する当該2社の売上原価及び販売費及び一般管理費(販管費)は、当該2社の各財務数値を合計した上で、当該合計した売上高の比に応じて本件の国外関連取引とそれ以外の取引とにあん分するべきであることなどを理由に、残余利益分割法の対象となる合算利益が正しく算定されていない旨主張する。しかしながら、売上原価については、企業会計上、商品・製品を媒介とする個別的対応により計上されるべきものであるところ、当該2社は、それぞれ本件の国外関連取引の対象製品の売上げに個別に対応する売上原価を認識しているのであるから、当該売上原価を分割対象利益の計算上控除することが合理的であるといえ、販管費については、原処分において、当該2社のうち一方が他方の業務に関連して行う役務提供に係る費用及び当該2社の共用機械に係る減価償却費は、個別に調整が必要であるとして、既に請求人が主張するような各財務数値を合計したところでのあん分計算が行われているのであり、あらゆる販管費について、当該2社の財務数値を合計してあん分計算を行うべき理由はない。なお、法人又は国外関連者の売上原価、販管費その他の費用のうち国外関連取引及びそれ以外の取引の双方に関連して生じたもの(共通費用)がある場合には、これらの費用の額を、当該双方の取引の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる要素の比に応じてあん分することが合理的であり、分割要因の計算を費用の額に基づいて行う場合にも、共通費用についてはこの方法に準じて計算することが合理的であるところ、原処分においては、国外関連者の技術サービスに係る費用の額について、分割対象利益の計算上控除する共通費用のあん分と分割要因のあん分とで異なる比率を用いており、一貫性を欠き、この点について誤りがあると認めるのが相当である。(平27.3.5 大裁(法)平26‐44)

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支部名
大阪
裁決番号
平260044
裁決年月日
平成27年3月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、残余利益分割法によれば、本件の国外関連者が自らリスクを負って行うライセンス製品の製造販売事業に係る成果の一部が、当該事業に関してリスクを負担しない請求人に帰属するという不合理な結果となる旨主張する。しかしながら、請求人は、無形資産の研究開発活動に先行投資しており、ライセンス製品の売上げが少なければ得られるロイヤルティも少なくなり、投資額を回収できないというリスクを負っているのは明らかであるし、ロイヤルティの決定には、ライセンサーとライセンシーの役割分担に応じて利益を分け合うアプローチなど、様々な方法があるところ、ライセンサーとライセンシーとの間で、その負担するリスクの比に応じてロイヤルティを決定し、利益配分を行わなければならないとする必然性はなく、とりわけ本件においては、請求人の研究開発活動及び国外関連者の技術サービスにより形成された無形資産が、国外関連取引に係る所得の源泉になっていると認められるから、当該所得をその源泉である無形資産の価値の比に応じて、請求人と国外関連者とにあん分することには合理性が認められるというべきである。したがって、原処分庁が独立企業間価格の算定方法として残余利益分割法を適用したことについて違法は認められない。(平27. 3. 5 大裁(法)平26-44)

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支部名
大阪
裁決番号
平260044
裁決年月日
平成27年3月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①移転価格税制においては、個別取引ごとに取引価格を算定することが原則であり、請求人と国外関連者との間で行う無形資産のライセンス取引(本件ライセンス取引)と本件ライセンス取引に係るライセンス製品の半製品等の販売取引(本件棚卸資産販売取引)とは別の取引であること、及び②更正処分の対象となった国外関連取引(本件国外関連取引)について、基本三法(独立価格比準法)及び基本三法と同等の方法を適用することが可能であるにもかかわらず、十分検討を行うことなく、また、適用できないことについて十分な立証をしないままこれを適用しなかった原処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件棚卸資産販売取引は、請求人が、国外関連者に対して、ライセンス製品の半製品等のうち高い利益の見込めるものを、その製法等を開示しないまま、ライセンス製品の原材料の一つとして指定することによって、国外関連者がこれを請求人から購入することを事実上義務付けるものと認めることができるから、租税特別措置法関係通達66の4(3)−1に照らして、本件ライセンス取引と本件棚卸資産販売取引とを一体のものとして独立企業間価格を算定することができるというべきであり、②請求人が、本件国外関連取引に係る比較対象取引に当たるとする取引については、その取引に係る無形資産が本件国外関連取引に係る無形資産と同種であると認めることはできず、また、使用許諾条件の差異や市場の状況等の差異により生ずる対価の額の差を具体的に算定及び調整することもできないため、本件国外関連取引に係る比較対象取引とすることはできないのであって、他に比較対象となる取引を見い出すこともできないから、原処分庁が基本三法と同等の方法を用いずに独立企業間価格を算定したことに違法はない。(平27. 3. 5 大裁(法)平26-44)

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支部名
大阪
裁決番号
平260044
裁決年月日
平成27年3月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に、残余利益分割法を適用して独立企業間価格を算定することが認められるとしても、原処分庁が基本的利益を算定するために採用した比較対象企業には、請求人及び本件の国外関連者とは取扱製品が異なるものが含まれているなど比較可能性がないことから各関連者の基本的な活動に係る利益について適正に配分されていない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、一定の合理的な基準を設定、適用した上、請求人とも協議しその意見を取り入れて、事業の類似性が高く同種の事業を営む企業を抽出の対象とし、事業内容又は取扱製品について、請求人及び国外関連者と大きく異なるものを除外していると認められるから、不合理とはいえないこと、また、比較対象企業の抽出は、基本的利益を算定するためのものであるところ、基本的利益(営業利益)の算定上、売上総利益率に比べて取引上の差異等の影響を受けにくいと考えられる売上高営業利益率を用いていること、及び、一定数の企業が抽出されることにより個々の企業の差異が捨象され平均化されるものと考えられること、さらには、原処分庁が採用した抽出基準等が、恣意的で、かつ、不合理であるとする証拠は見いだせないことを総合的に考慮すれば、本件において原処分庁が採用した基準によって抽出された比較対象企業には、請求人及び国外関連者との比較可能性があると認めるのが相当である。(平27. 3. 5 大裁(法)平26-44)

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支部名
大阪
裁決番号
平260044
裁決年月日
平成27年3月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に、残余利益分割法を適用して独立企業間価格を算定することが認められるとしても、本件の各事業年度(本件各事業年度)における研究開発活動と本件の国外関連取引に係る無形資産との関連性について何ら実証することなく、請求人が有する重要な無形資産の価値を、安易に、本件各事業年度の研究開発費の額を分割要因として用いて評価すべきではない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法関係通達66の4(4)−5《残余利益分割法》によれば、残余利益分割法により独立企業間価格を算定するに当たり、重要な無形資産の価値による配分を重要な無形資産の開発のために支出した費用等の額により行っている場合には、これが認められ、この場合に、当該無形資産の形成活動に係る支出費用の額が、過去から大きく変動しておらず、毎年おおむね一定しており、個々の製造ノウハウ等の無形資産の形成費用が特定できないものである場合には、当該費用は、平均的に無形資産の形成、維持に貢献しているものと考え、単年度ごとの支出費用の額をもって残余利益の分割要因とすることも一定の合理性を有するものと解される。請求人の製品に係る研究開発は継続して行われているところ、請求人の製品に係る研究開発費の額は大きく変動しておらず、本件各事業年度においておおむね一定しているものと認められること、また、請求人の個々の製品に係る無形資産の形成費用については、ある製品の無形資産の形成費用が他の製品の無形資産の形成費用になる場合があるなど無形資産の形成費用を特定することができないことから、本件各事業年度における請求人の研究開発費をそれぞれの事業年度に係る分割要因の基礎とした計算方法には合理性が認められる。(平27. 3. 5 大裁(法)平26-44)

支部名
大阪
裁決番号
平240060
裁決年月日
平成25年3月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件国外関連者との取引における独立企業間価格を算定するに当たり、請求人と合弁事業の相手方(非関連者)とが共同で実施した臨床試験に要した費用のうち、請求人が負担した額については、当該臨床試験に係る無形資産の形成等のための意思決定、費用負担及びリスク管理の主体がいずれも請求人であることから、請求人が有する無形資産の価値を示す指標(分割要因)とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人は当該臨床試験の費用の半分を負担したにずぎず、他方で、当該臨床試験の成果は、本件国外関連者の利益に直接寄与するものであるとともに、本件国外関連者が、他から引き継いだものを含め、その成否についてのリスクを直接負担しているということができるから、当該臨床試験に係る無形資産の形成等のための意思決定及びリスク管理等の主体は本件国外関連者であったということができる。したがって、当該臨床試験の費用は、本件国外関連者の分割要因とするのが相当である。(平25. 3.18 大裁(法)平24-60)

支部名
大阪
裁決番号
平240057
裁決年月日
平成25年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件国外関連取引と比較可能な取引(比較対象企業)が存在し、基本三法である再販売価格基準法又は再販売価格基準法に準ずる方法の適用が可能であるにもかかわらず、原処分庁が利益分割法と取引単位営業利益法に準ずる方法を適用した原処分は違法である旨主張し原処分の全部の取消しを求めるとともに、②仮に上記2法が適用できないとしても上記①の比較対象企業を用いた取引単位営業利益法又は取引単位営業利益法に準ずる方法に、ブランドや販売網といった無形資産を認めて差異調整を行い移転所得金額を算定すべきであると主張する。しかしながら、請求人の主張する比較対象企業は米国企業の100%子会社で独立企業ではなく、提出の財務情報も全社情報であることから、再販売価格基準法又は再販売価格基準法に準ずる方法を適用するに当たり必要な取扱い製品の同種又は類似性を判断することができないことからその主張は採用できない。また、取引単位営業利益法についても、請求人主張の比較対象企業は独立企業でないことから比較対象企業として採用することはできない。さらに、取引単位営業利益法に準ずる方法についても、請求人主張のブランドは、請求人の製品が寡占状態にある中で各最終製品メーカーにおいてその特性で使い分けられるもので単なる識別商標でしかなく、販売網も、請求人が営業戦略上組織再編し本件国外関連者に移管したものを利用しているにすぎず、独自の販売網とはいえないことから、いずれも重要な無形資産とは認められないので差異の調整は必要ないことから、採用できない。(平25. 3. 5 大裁(法)平24-57)

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支部名
大阪
裁決番号
平240033
裁決年月日
平成24年11月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得の発生に寄与した程度を推測するに足る要因として合理的な分割要因とは、その分割要因と所得との間に因果関係が存在しているものであることが必要であり、その事業年度に発生した所得と因果関係のないその事業年度の研究開発費を分割要因とすることはできない旨主張する。ところで、租税特別措置法関係通達66の4(4)−5《残余利益分割法》によれば、残余利益分割法により独立企業間価格を算定するに当たり、重要な無形資産の価値による配分を重要な無形資産の開発のために支出した費用等の額により行っている場合には、これが認められる。この場合に、当該無形資産の形成活動に係る支出費用の額が、過去から大きく変動しておらず、毎年おおむね一定しており、個々の製造ノウハウ等の無形資産の形成費用が特定できないものである場合には、当該費用は、平均的に無形資産の形成、維持に貢献しているものと考え、単年度ごとの支出費用の額をもって残余利益の分割要因とすることも一定の合理性を有するものと解される。請求人の製品に係る研究開発は継続して行われているところ、請求人の製品に係る研究開発費の額及び製品売上高に占める研究開発費割合は大きく変動しておらず、本件各事業年度においておおむね一定しているものと認められること、また、請求人の個々の製品に係る無形資産の形成費用については、ある製品の無形資産の形成費用が他の製品の無形資産の形成費用になる場合があるなど無形資産の形成費用を特定することができないことから、本件各事業年度における請求人の研究開発費をそれぞれの事業年度に係る分割要因の基礎とした計算方法には合理性が認められる。(平24.11. 8 大裁(法)平24-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平240033
裁決年月日
平成24年11月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、残余利益分割法は通達で定められたにすぎず、法令からは読み取れない不合理な方法である旨主張する。しかしながら、残余利益分割法は、利益分割法を適用するに当たり、ノウハウ等の無形資産が利益(所得)の発生に大きく貢献している場合には、一律に人件費や投下資本の額により配分するのは合理的とはいえず、無形資産の価値に着目した配分方法を採用する必要があると考えられることから、法人又は国外関連者が重要な無形資産を有する場合には、分割対象利益を基本的利益及び残余利益に区分した上で、これらの利益を、法人及び国外関連者それぞれの分割要因等に応じて分割するというものであり、利益分割法の趣旨に照らし合理的な方法であると認められる。(平24.11. 8 大裁(法)平24-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平240033
裁決年月日
平成24年11月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件国外関連取引について、基本三法(独立価格基準法)と同等の方法を適用可能な状況にもかかわらず、それを適用しなかった原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、本件国外関連取引に係る比較対象取引に当たるとする取引については、使用許諾条件の差異や市場の状況等の差異により生ずる対価の額の差を具体的に算定及び調整することができないから、本件国外関連取引に係る比較対象取引とすることはできず、また、他に比較対象となる取引を見出すこと等もできないから、基本三法と同等の方法を用いずに独立企業間価格を算定したことに違法はない。(平24.11. 8 大裁(法)平24-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平240033
裁決年月日
平成24年11月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁は、基本的利益の算定において、選定した比較対象企業の四分位数の中位値を用いているが、平均値を用いるべきである旨主張する。ところで、平均値を算出する方法としては、代表的には、平均値(算術平均)、中央値、最頻値の3種類があるとされ、いずれも合理的な方法であると認められるところ、それぞれ数値には特性があるとされていることから、平均値を算定する場合には、その目的に応じた合理的な方法により平均値が算定されるべきである。原処分庁が用いた計算方法は、抽出された企業の利益率のうち、中間又は中間に近い企業の利益率を採用することにより、抽出された比較対象企業の平均的な利益指標を抽出しようとするものであると認められ、本件のように限られた抽出企業の中から平均値を抽出するためには、一定の合理性を有した計算方法であると認めるのが相当である。(平24.11. 8 大裁(法)平24-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平240033
裁決年月日
平成24年11月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の残余利益の分割要因とされている研究開発費のうち、国外関連者が支払ったロイヤルティ相当額については、国外関連者の貢献費用に該当するものであるから、請求人の分割要因から除かれなければならない一方で、国外関連者の分割要因とすべきである旨主張する。ところで、移転価格事務運営要領2−11《無形資産の使用許諾等》によれば、無形資産の使用許諾取引等について調査を行う場合には、当該無形資産の法的な所有関係のみならず、当該無形資産を形成し、維持、発展させるに当たり法人又は国外関連者の行った貢献の程度も勘案することに留意する旨定めており、無形資産の形成等への貢献の程度を検討するに当たっては、当該無形資産を形成等するための意思決定への参画、役務提供、費用の負担及びリスクの管理等においてそれぞれの法人が果たした機能等を総合的に勘案すべきであるが、本件のロイヤルティは、国外関連者が請求人の無形資産を使用して製品を製造販売したことの対価(使用料)として所定の料率が受取り又は支払われるものであって、国外関連者が当該無形資産を形成し、維持、発展させるために負担等した費用でないことは、その契約書上からも明らかである。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平24.11. 8 大裁(法)平24-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平240033
裁決年月日
平成24年11月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が基本的利益を算定するために採用した比較対象企業には、本件の国外関連者と異なる業種のものが含まれているなど比較可能性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件の国外関連者が営む業種分類がないため、一定の合理的な基準を設定、適用した上、請求人とも協議しその意見を取り入れて、類似する業種を抽出の対象としたものと認められるから、不合理とはいえないこと、また、比較対象企業の抽出は、基本的利益(営業利益)を算定するためのものであり、粗利益に比べて取引上の差異等の影響を受けにくいと考えられること、及び、一定数の企業が抽出されることにより個々の企業の差異が捨象され平均化されるものと考えられること、さらには、請求人が主張するようなより詳細な基準を比較対象企業の除外基準とすることは、海外に所在する企業に係る入手可能な資料が極めて限られたものであり、詳細に比較、検証することが難しい状況であることに鑑みれば、かえって恣意的な抽出基準となりかねないことから、本件において原処分庁が採用した基準によって抽出された比較対象企業には、本件国外関連取引との比較可能性があると認めるのが相当である。(平24.11. 8 大裁(法)平24-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平240013
裁決年月日
平成24年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の国外関連者に対して行った金銭の貸付けに係る金利は、通常の銀行預金での運用に比較しても十分に利益が得られるものであり、原処分庁が独立企業間の金利であるとして適用した金利は、請求人が借入れを行う場合の金利に比べて高く不当な金利である。また、当該金銭の貸付けは、当該国外関連者の倒産を回避するためにやむを得ず行ったもので、法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》に定める相当な理由に該当する適正な貸付けである旨主張する。しかしながら、請求人は、これまで非関連者に対して貸付けを行ったこともなく、また、当該国外関連者も請求人以外の金融機関等から借入れを行ったこともないなど、本件の金銭の貸付け取引は比較対象取引がない。これらの点から、原処分庁は、比較対象取引として、特殊の関係にない金融機関が、当該貸付けと通貨、貸借時期及び貸借期間が同様の条件下で融資を行う場合、スワップ市場で客観的に成立する金利スワップレートに相当する金利を基に独立企業間価格を算定したもので、当該方法は、当審判所においても相当と認められる。なお、国外関連者は連続2期に渡って損失を計上し、経営状態が悪いことは示しているものの債務超過にはなっておらず、また、そもそも当該貸付けは再建計画を作成して行われた貸付けでもないなど、やむを得ず行われた適正な貸付けとは認めることができない。(平24. 8. 1 大裁(法)平24-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平240014
裁決年月日
平成24年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外関連取引に係る対価の額が独立企業間価格を満たしているかどうかと、それによって法人の所得が国外へ移転して減少したかどうかを併せて検討すべきところ、国外関連者からの製品仕入原価には国外関連者が負担した役務提供の対価の額が含まれるから、所得の国外移転による減少は発生せず移転価格税制は適用されない旨、さらに、移転価格税制が適用されるとしても、①非関連企業に対する類似の役務提供は無償であること、②対価の額の値上げにより仕入原価も上昇すること、③現地宿泊費用を国外関連者が負担していることは独立企業間価格の算定において考慮されるべきである旨、また、国外関連者からの製品仕入取引と本件の役務提供取引は、役務提供の対価の額の受払いという観点で相関関係にあり租税特別措置法関係通達66の4(3)-1《取引単位》の(2)の一体として算定することが合理的であると認められる場合に該当するため、国外関連者からの輸入割合が100%未満であれば、独立企業間価格の算定において調整が必要であり、国外移転所得は発生しない旨主張する。しかしながら、本件において、本件国外関連取引と同様である比較対象取引は見いだすことはできず、役務提供に要した費用の総額である総原価の金額によって独立企業間価格を算定したことは、本件の取引内容に適合し、かつ、基本三法と同等の方法の考え方からかい離しない合理的な方法によるものと認められる。また、本件において請求人は、観念的な主張を繰り返すばかりで具体的な証拠を提出しないのであり、本件の全証拠によってもこれを認めることはできないから、請求人の主張は採用することができない。(平24. 8. 1 大裁(法)平24-14)

支部名
大阪
裁決番号
平240015
裁決年月日
平成24年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外関連取引に係る対価の額が独立企業間価格を満たしているかどうかと、それによって法人の所得が国外へ移転して減少したかどうかを併せて検討すべきところ、国外関連者からの製品仕入原価には国外関連者が負担した役務提供の対価の額が含まれるから、所得の国外移転による減少は発生せず移転価格税制は適用されない旨、さらに、移転価格税制が適用されるとしても、①非関連企業に対する類似の役務提供は無償であること、②対価の額の値上げにより仕入原価も上昇すること、③現地宿泊費用を国外関連者が負担していることは独立企業間価格の算定において考慮されるべきである旨、また、国外関連者からの製品仕入取引と本件の役務提供取引は、役務提供の対価の額の受払いという観点で相関関係にあり租税特別措置法関係通達66の4(3)-1《取引単位》の(2)の一体として算定することが合理的であると認められる場合に該当するため、国外関連者からの輸入割合が100%未満であれば、独立企業間価格の算定において調整が必要であり、国外移転所得は発生しない旨主張する。しかしながら、本件において、本件国外関連取引と同様である比較対象取引は見いだすことはできず、役務提供に要した費用の総額である総原価の金額によって独立企業間価格を算定したことは、本件の取引内容に適合し、かつ、基本三法と同等の方法の考え方からかい離しない合理的な方法によるものと認められる。また、本件において請求人は、観念的な主張を繰り返すばかりで、具体的な証拠を提出しないのであり、本件の前証拠によってもこれを認めることはできないから、請求人の主張は採用することができない。(平24. 8. 1 大裁(法)平24-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平230044
裁決年月日
平成24年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、企業グループ内における役務提供取引の移転価格税制に基づく課税は平成14年6月の移転価格事務運営要領(事務運営指針)の改正により運用方針が明らかにされたものであるところ、原処分は、周知徹底期間等を一切考慮に入れずに改正直後の請求人の活動を課税対象としたものであり許されない旨、また、本件役務提供は、請求人の固有の業務と評価されるべき業務であり有償性がなく、仮に有償性のある役務提供取引であるとしても、原処分庁が独立企業間価格の算定に用いた指標の数値には合理性がないから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、移転価格税制に関する規定は、昭和61年4月1日以後に開始する事業年度から適用されるところ、当該規定にいう役務の提供取引に企業グループ内における役務の提供が含まれないと解すべき根拠はなく、企業グループ内における役務の提供の取扱いを定めた移転価格事務運営要領の取扱いは、当該規定の趣旨を企業グループ内における役務の提供取引に即して確認的に明らかにしたものにすぎないと解される。また、本件の役務提供取引は、月次決算業務、資金の運用、調達等の本来国外関連者が行うべき業務を請求人の該当部署が国外関連者を支援する目的で行っているものと認められるから、有償性のある役務提供取引に該当すると認められる。さらに、独立企業間価格の算定に使用した業務件数割合等の数値は、原処分庁が請求人から提出を受けた文書等の信頼性を有する資料に基づいて算出されており、役務提供を行った部署の業務内容、業務項目の抽出態様等に鑑みると、当該数値は当該部署の活動実態を相当程度反映したものであると認めるのが相当であるから、当該数値によって独立企業間価格を算定した原処分は適法である。(平24. 3.26 大裁(法)平23-44)

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支部名
大阪
裁決番号
平230044
裁決年月日
平成24年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が再販売価格基準法に準ずる方法により原処分を行ったことに対し、①本件受注販売取引については基本三法の適用が可能であること、また、②本件受注販売取引が売買取引であるのに代理店取引を比較対象取引としたこと、③請求人内部の海外営業部に係る営業口銭率により差異調整を行ったことなどを理由に、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人が主張する比較対象者(取引)は、法人のホームページ等の公開情報を基に事業概要等を確認したものにすぎず、これら公開情報では本件受注販売取引との比較に必要な棚卸資産の同種性又は類似性並びに比較対象者が果たす機能及び負担するリスク等について、十分に検討できるだけの情報を把握することはできないほか、本件の全証拠によっては、他に比較対象取引を見いだすことはできないから、原処分庁が基本三法を適用できないとしたことは相当である。また、②本件受注販売取引と比較対象取引は、いずれも類似した製品に係る受注販売取引であるところ、本件受注販売取引は、法形式は再販売取引であるものの、国外関連者は、売買差益によって利益を得るのではなく、一定のコミッション率により利益(報酬)を得ること及び在庫に係るリスク等を負担しないことなど、その経済的実質においては、比較対象とされた代理店取引と機能及びリスクが類似しており、比較対象取引とすることができること、そして、③請求人は、「海外営業部と海外販売会社」又は「海外営業部と代理店」により販売活動等を行っていることから、本件受注販売取引において、「海外営業部と海外販売会社」又は「海外営業部と代理店」のそれぞれが果たす機能及び負担するリスクは同等であると認められるから、営業口銭率は、請求人の海外営業部の活動量等の差を客観的に示すものであり、営業口銭率によって本件受注販売取引と比較対象取引に係る差異調整を行ったことは相当である。(平24. 3.26 大裁(法)平23-44)

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支部名
大阪
裁決番号
平230044
裁決年月日
平成24年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外関連者との在庫販売取引について、①本件では独立企業間価格の算定に再販売価格基準法が適用できること、②原処分庁が採用した利益分割法は、請求人の経営実態からかい離した算定手法であり合理性を欠くこと、③仮に利益分割法を適用するとしても、原処分庁が分割要因とした原材料費を除く製造原価並びに販売費及び一般管理費から外注加工費を除かなかったこと及び分割要因にウエイト付けを行わなかったことは合理性を欠くことから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人が主張する比較対象者(取引)は、法人のホームページ等の公開情報を基に事業概要等を確認したものにすぎず、これら公開情報では本件在庫販売取引との比較に必要な棚卸資産の同種性又は類似性並びに比較対象者が果たす機能及び負担するリスク等について、十分に検討できるだけの情報を把握することはできないほか、本件の全証拠によっては、他に比較対象取引を見いだすことはできないから、原処分庁が基本三法が適用できないとしたことは相当である。また、②業種のいかんを問わず企業における費用と収益との間には相応の対応関係が存するのが通常であり、取引当事者の一方が特に支出する費用を削減していないといえない限り、おおむね企業が支出する費用は、取引に係る所得の発生に寄与している度合いを表しているといえるから、本件において利益分割法が合理性を欠くとはいえないこと、③製造活動の一環として外注先に具体的な加工業務の指図を行うことは、本件在庫販売取引における重要な機能と評価できるから、外注加工費は所得の発生に寄与するものと認められること、そして、請求人において技術開発活動及びマーケティング活動と比較して製造活動の重要性が著しく低いということを認めるに足りる証拠はなく、他に分割要因として技術開発活動及びマーケティング活動に特にウエイト付けを行わなければならないような理由は認められない。(平24. 3.26 大裁(法)平23-44)

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支部名
東京
裁決番号
平220058
裁決年月日
平成22年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、独立企業間価格の算定方法を検討する前提として、租税特別措置法関係通達66の4(3)−1は、独立企業間価格の算定は、原則として個別の取引ごとに行うとしており、複数の取引を一の取引として独立企業間価格を算定するという例外が認められるためにはその各々の価格に相関関係があること等、一つのパッケージ取引としてまとめて価格算定を行う合理性が認められる必要があり、本件ではパッケージ取引としてまとめて一つの価格を付することが認められる例外的な場合には当たらない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法関係通達66の4(3)−1は、独立企業間価格の算定は、個別の取引ごとに行うのが原則であるが、生産用部品の販売取引と当該生産用部品に係る製造ノウハウの使用許諾取引等が一体として行われている等、独立企業間価格についても一体として算定することが合理的であると認められるような場合には、複数の取引を一の取引として独立企業間価格を算定することができる旨定めており、同通達の取扱いは当審判所においても相当と認められるところ、請求人は、国外関連者に対し、取引段階のそれぞれにおいて、個々の無形資産につき個別に対価を求めるのではなく、包括的に製品に関する製造及び販売並びにサービスの実施を許可し、技術情報の使用を許可して提供し、商標使用権を与えているのであり、このような場合においては、無形資産の一つ一つが製品の価値を高めるのにどの程度の貢献をするか分割して量ることは極めて困難であると認められることから、製品の輸出取引及び役務提供取引に、重要な無形資産の使用に係る取引を含めた本件国外関連取引を一の国外関連取引として独立企業間価格を算定することは合理的である。(平22. 9. 9 東裁(法)平22-58)

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支部名
東京
裁決番号
平220058
裁決年月日
平成22年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、基本的利益を算出するに当たっての比較対象法人に、①関連者取引を行っている企業、②海外売上比率の高い企業、③登録特許権等の重要な無形資産を有する企業、④事業の継続性に問題がある企業、⑤国外関連者が存する国の税恩典を享受しない企業や特有の割賦販売システムを利用しない企業を選定しているので違法又は著しく不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、国外関連者に係る比較対象企業について、公開データからその候補を選定し、明らかに比較可能性のない企業及び様々な観点からの合理的に定められた6つの基準にあてはまる企業を一律に除外し、さらに重要な無形資産の有無について入手可能な情報を基に個別に検討の上、比較対象企業を選定しており、原処分庁による比較対象企業の選定過程にし意性は認められず、国外関連者所在地国企業に関する公開情報が限られているという制約の下で一定の比較可能性が確保される比較対象企業を選定し、必要な金利の差異に係る調整を行った上で、それに基づき基本的利益を算出したものと認められることから、原処分庁の行った基本的利益の算出には合理性があると認められ、この点について違法又は不当は認められない。(平22. 9. 9 東裁(法)平22-58)

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支部名
東京
裁決番号
平220058
裁決年月日
平成22年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の独立企業間価格の算定において、取引ごとに基本三法又は基本三法と同等の方法の適用が可能かを検討するための基本的な調査すら行っていないから、合理的な調査をしたにもかかわらず、これらの方法を用いることができないことを主張・立証したとはいえない旨主張する。しかしながら、原処分庁が行った比較対象取引の調査分析過程は合理的なものと認められ、これらの取引に基本三法又は基本三法と同等の方法を用いることができなかったことについて、原処分庁は可能な限り調査を尽くしているものと評価できるとともに、当審判所の調査によっても、本件国外関連取引について、基本三法又は基本三法と同等の方法を用いるに当たって、適切な比較対象取引が請求人主張の取引を含めても見出すことができない以上、本件においては、これらの方法を用いることができないというべきである。(平22. 9. 9 東裁(法)平22-58)

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支部名
東京
裁決番号
平220058
裁決年月日
平成22年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、残余利益の配分において、請求人側の分割指標に、単なる人的役務提供の対価ないし第三者の無形資産に係る費用、基礎研究費用等の残余利益の発生との間に具体的関連性がない費用及び国外関連者側の重要な無形資産を形成している開発活動費が含まれているとともに、国外関連者側の分割指標に、国外関連者の販売網の重要な構成要素となっている費用、税恩典に起因する利益の発生に寄与する費用及び国外関連者側の重要な無形資産を形成している開発活動費等の費用が含まれていないので、不合理である旨主張する。しかしながら、請求人側の分割指標として原処分庁が用いた費用については、製品や生産体制等に係るノウハウ等の形成に貢献した費用として無形資産の開発のために支出した費用に当たり、請求人側の分割指標として合理的であり、違法又は不当は認められない。また、請求人が国外関連者側の分割指標に含めるべきであると主張する費用については、いずれも分割指標とすべき合理性又は国外関連者の重要な無形資産の形成・維持への貢献が認められないから、請求人の主張は採用できない。(平22. 9. 9 東裁(法)平22-58)

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支部名
東京
裁決番号
平220058
裁決年月日
平成22年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外関連者が存する国の税恩典に起因する利益を、分割対象利益に含めることは許されず、原処分庁において、当該国の税恩典に起因する利益金額を明らかにした上で、分割対象利益から除外すべきである旨、また、当該国特有の割賦販売システムを利用した製品の販売に起因する利益の獲得に、請求人側の貢献は一切ないから、当該利益は、分割対象利益から除外すべきである旨主張する。しかしながら、本件国外関連取引に係る所得とは、請求人及び国外関連者が本件国外関連取引によって生じた営業利益の合計額であるところ、国外関連者が所在地国の税恩典を認められたことそれ自体からは利益が生ずるものではなく、営業活動の結果利益が生ずるものであり、また、所在地国固有の割賦販売システムを利用した利益もまた国外関連者の営業利益を構成するにすぎないから、請求人の主張に理由はない。(平22. 9. 9 東裁(法)平22-58)

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支部名
東京
裁決番号
平210194
裁決年月日
平成22年6月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人とP国国外関連者間における使用許諾取引(以下「本件国外関連取引」という。)には比較対象取引が存在せず、基本三法と同等の方法が適用できないとして残余利益分割法と同等の方法により独立企業間価格を算定したことについて、請求人とQ国非関連者との間における使用許諾取引(以下「本件比較対象取引」という。)は、本件国外関連取引と使用許諾に係る製品種別及び技術が同種であり、また、使用許諾に係る条件に差異はあるものの、実質的に同様の状況にあるか、当該差異がロイヤルティ率に影響を及ぼすと結論付ける合理的な理由はないことから、これを比較対象取引として「独立価格比準法と同等の方法」を適用することができる旨主張する。しかしながら、無形資産の使用許諾取引に「独立価格比準法と同等の方法」を適用する場合の比較対象取引の選定に当たっては、使用許諾に係る無形資産が「同種」であり、かつ使用許諾の時期、使用許諾の期間等の使用許諾に係る条件が「同様」であることが要件であるところ、本件国外関連取引と本件比較対象取引については、使用許諾に係る無形資産は「同種」であるが、?使用許諾開始時期、?使用許諾期間、?独占許諾・非独占許諾の許諾条件、?技術者派遣の有無及び?販売地域という使用許諾に係る条件が契約上も実態上も明らかに異なっているものと認められる。そして、本件においては、技術者派遣の有無、許諾条件の相違、許諾期間の制限の有無など、使用許諾に係る条件の差異が明らかに認められ、これらの差異は独立企業間価格(ロイヤルティ率)に影響を及ぼすものであり、その差異による具体的な影響額を調整することもできないものと認められることから、本件比較対象取引を使用して「独立価格比準法と同等の方法」を適用することはできない。(平22. 6.28 東裁(法)平21-194)

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支部名
東京
裁決番号
平210194
裁決年月日
平成22年6月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、原処分庁が残余利益分割法の適用にあたり、品質管理ノウハウと製品開発技術ノウハウに係る人件費等を請求人の分割指標とし、生産管理ノウハウ、販売促進ノウハウ及び製造設備改良ノウハウに係る超過人件費等を国外関連者の分割指標としたことについて、残余利益分割法を用いて独立企業間価格を算定するとしても、?請求人の研究開発部門の担当者が国外関連者の販売する製品のために国外関連者の顧客等に対して行っている活動はほとんどないことから、同部門の人件費等を請求人の分割指標に含めるべきではない、また、?国外関連者の営業及び製造部門を統括する責任者といえる立場にある者に加え、その職務内容等から重要な無形資産の価値の形成等に貢献している者についても、その者に係る超過人件費を国外関連者の分割指標に含めるべきであると主張する。しかしながら、?請求人の研究開発部門の海外出張報告書を検討したところ、同部門の担当者が、国外関連者と共同して顧客等に対して製品の紹介、製品のトラブル等の対策・改善を行うなど製品に関する技術営業活動を行っている事実が認められることから、同部門の人件費等を請求人の分割指標に含めることは合理的であると認められ、また、?そもそも国外関連者自体の規模がそれほど大きくなく、課単位の人員はかなり少人数であることを考慮すると、原処分庁が、特定の部署の責任者といえる者が重要な無形資産の価値の形成等に貢献し、その指揮命令を受けるような者については重要な無形資産の価値の形成等に貢献していないものとして対象者を決定したことには合理性があるから、請求人の主張は採用できない。ただし、原処分庁が重要な無形資産の価値の形成等に貢献していると認定した部署・対象者に一部抽出もれがあることから、その者に係る超過人件費を国外関連者の分割指標に含めるべきである。(平22. 6.28 東裁(法)平21-194)

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支部名
東京
裁決番号
平210108
裁決年月日
平成22年1月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が調査に当たって請求人の説明に耳を傾けることなく強引に調査を進め、実質的に請求人の告知聴聞の機会を奪い去っており違法である旨主張する。しかしながら、原処分調査担当者は、調査において文書により本件国外関連取引の問題点等について説明し、請求人からも文書による意見書を提出している事実が認められ、また、法人税の更正処分に当たり告知聴聞の機会を与えなければならない旨の法令上の規定はないから、請求人の主張に理由はない。また、請求人は、事前確認申請書の取下げ及び再申請のしょうようは、調査の真意を隠してなされたもので違法又は不当である旨主張する。しかしながら、事前確認担当者による事前確認申請の取下げしょうようの事実はあるものの、原処分庁が事前確認審査期間中は税務調査が行われ更正処分を受けることはないという実務慣行を充たすため、税務調査を行うという真意を隠して事前確認申請の取下げをしょうようした事実及び税務調査と事前確認申請取下げとの関連性を示す事実は見当たらず、原処分庁の行った調査手続きは違法又は不当とは認められないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 1.27 東裁(法)平21-108)

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支部名
東京
裁決番号
平210108
裁決年月日
平成22年1月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、残余利益分割法の適用上、国外関連者の所在地国の貨幣購買力の違いを反映しなければ適正な所得の配分結果は得られない旨主張する。確かに、一般的に我が国とA国に内外価格差があり、請求人のいうところの貨幣購買力には差があることは認められるものの、残余利益分割法を適用するに当たり、このような貨幣購買力の差をその計算に反映させるべきとする法令の規定は存在しない。そうすると、残余利益分割法の適用上、本件各事業年度に適用する為替レートにより円換算した上で、国外関連者への所得配分額を計算した方法には、違法性は認められない。(平22. 1.27 東裁(法)平21-108)

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支部名
東京
裁決番号
平210108
裁決年月日
平成22年1月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外関連者がB国の加工委託先企業に支払う加工委託費中に、国外関連者の分割指標となった費用と同等に重要な無形資産の形成等に係る費用が含まれていることから、当該費用を国外関連者の分割指標の額に含めるべき旨を主張する。しかしながら、当該費用については、B国の加工委託先企業から人件費相当額の支払請求があることは認められるものの、当該部署がどのような業務内容であるか明らかでないことから、国外関連者の重要な無形資産の形成等に貢献するものとは認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平22. 1.27 東裁(法)平21-108)

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支部名
東京
裁決番号
平210108
裁決年月日
平成22年1月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、残余利益分割法の適用上、国外関連者が非関連者から調達した部品に帰属する損益を分割対象となる合算利益(営業利益)から除外すべき旨主張する。しかしながら、租税特別措置法施行令第39条の12第8項第1号は、利益分割法について、国外関連取引に係る棚卸資産の法人又は当該法人に係る国外関連者による購入、製造、販売、その他の行為に係る所得が、寄与割合に応じて当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法とする旨規定している。そうすると、利益分割法の適用に当たっては、原則として、国外関連取引に係る棚卸資産の販売等により生じた所得として認識される当該法人及び国外関連者に係る営業利益の合計額を分割対象利益として用いることが合理的であると解され、分割対象利益は請求人及び国外関連者の本件の国外関連取引に係る営業利益の合計額となり、国外関連者が非関連者から調達した部品に帰属する利益を除外することはできない。(平22. 1.27 東裁(法)平21-108)

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支部名
東京
裁決番号
平210108
裁決年月日
平成22年1月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、残余利益分割法の適用に当たり、国外関連者が請求人と国外関連者の研究開発契約に基づき研究開発費の負担金を支出していたことについて、本件研究開発契約は、実質的には本件国外関連取引の取引価格の修正を回避しつつ、国外関連者に留保された資金を請求人に送金するための本件国外関連取引の補完契約にすぎず、国外関連者の分割指標としての研究開発費とすることも、請求人の分割指標としての研究開発費から差し引くことも理由はない旨主張する。しかしながら、請求人と国外関連者は、研究開発によりそれぞれ製造に係る無形資産を形成していることから、研究開発費を残余利益の配分の指標として用いることは合理的であると認められ、本件研究開発契約における本件研究開発の研究対象及び国外関連者の役割を総合的に勘案すると国外関連者は本件研究開発において相応の役割を果たしており、本件研究開発を通じて生ずる無形資産の形成に貢献していると認められることから、本件負担金は、残余利益分割法による独立企業間価格の算定に当たっては、国外関連者の分割指標としての研究開発費と見るのが相当である。よって、原処分庁の主張には理由がない。(平22. 1.27 東裁(法)平21-108)

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支部名
東京
裁決番号
平210108
裁決年月日
平成22年1月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、残余利益分割法の適用上、製造技術が請求人の所得の発生に貢献する重要な無形資産であるとしていくつかの部署を挙げ、その部署の費用の額を分割指標としている。しかしながら、当該部署は製造の補助部門であり、研究開発部署ではなかったことが認められることから、当該部署の費用は、重要な無形資産である○○製造技術の形成等に貢献したものとは認められない。したがって、当該費用は請求人の分割指標としての費用から除外すべきである。(平22. 1.27 東裁(法)平21-108)

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支部名
東京
裁決番号
平210108
裁決年月日
平成22年1月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、残余利益分割法の適用上、国外関連者の基本的利益を算定する上で選定したA国企業のS社については、公開データを用いた合理的な基準に基づく妥当な選定である旨主張する。しかしながら、国外関連者の基本的利益の算定上、重要な無形資産を有しない非関連者間取引に係る通常得られる利益に相当する金額を算定するためには、国外関連者の事業と同種の事業を営み、市場、事業規模等が類似する法人で、重要な無形資産を有しない企業を比較対象企業として選定する必要があるが、①原処分庁が選定した連結法人であるS社の財務諸表の数値は、本件各事業年度に対応するS社の各事業年度において著しく変動していること、②S社の財務諸表には、香港で国外関連者と同種の事業を営む連結対象法人の損益が短期間しか反映されていないことから、S社は国外関連者の比較対象企業としての通常の事業状況で得られる利益水準を示しているとは認められない。したがって、国外関連者の基本的利益を算定するに際して、S社は比較対象企業として適当ではなく、S社を除いて基本的利益を計算することが相当である。(平22. 1.27 東裁(法)平21-108)

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支部名
東京
裁決番号
平210108
裁決年月日
平成22年1月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、国外関連者の分割指標としての研究開発費について、当該国外関連者の分割指標とした研究開発費中の労務費勘定(従業員賞与)がマイナスになっており、その原因は、前期分の利益連動型の支給基準による未払計上額と賞与の支給基準を変更した当期の未払計上額が大幅に変動しており、前期の賞与支給基準に基づいて前期に未払計上したものを当期に支給しない部分を賞与勘定のマイナスとして戻し入れたことであることが判明したとしても、残余利益分割法の適用に当たり、国外関連者の分割指標としての研究開発費について、当該国外関連者が採用した会計処理に基づく費用計上額を分割指標とすべきである旨主張する。しかしながら、研究開発費は、残余利益の分割指標として合理的であるところ、研究開発に従事する従業員も無形資産の形成等の活動を行っていると認められることから、その給与及び賞与も研究開発費に含まれると解されるが、分割指標としての研究開発費は、双方が所有する無形資産の相対的な割合を示すものでなければならないことから、国外関連者の賞与の額が、賞与基準の変更により著しく変動している場合には、その変動等を排除するため、研究開発費に含まれる従業員賞与については、その年度における従業員の活動実績を表す当該年度に係る従業員賞与の額を指標として採用することが相当である。(平22. 1.27 東裁(法)平21-108)

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支部名
東京
裁決番号
平210108
裁決年月日
平成22年1月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分額を超えて余りある配当をA国の子会社を通じて回収しており、それによって移転価格税制の目的である本邦の課税権が確保されているにもかかわらず、移転価格課税が行われたことは、移転価格税制の立法趣旨に反するものであり、違法ないし著しく不当である旨主張する。しかしながら、我が国の移転価格税制は、独立企業間価格と異なる価格で法人と国外関連者との間の取引が行われることによって、所得が国外移転して我が国の課税権が失われる場合には、その取引が独立企業間価格で行われたものとみなしてその法人の課税所得を計算することとしているものであり、法人に国外関連者から配当があった場合にあっては、実質的に所得移転額が回収されているとして同条の規定を適用しないとする法令の規定は存在しないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 1.27 東裁(法)平21-108)

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支部名
東京
裁決番号
平210108
裁決年月日
平成22年1月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と国外関連者が行った3つの国外関連取引は、個別に成り立っている取引であり、基本三法等(基本三法及び基本三法と同等の方法)が適用できないことが立証されていない違法な処分であり、それぞれの取引について、基本三法等を適用できる旨主張する。しかしながら、本件における国外関連取引は、重要な無形資産を介した一連の取引であり、原処分庁は、個別の取引として調査・情報収集したが比較対象取引を把握できず、その点において原処分庁は合理的な調査を尽くしており、基本三法等を用いることができないものと認められる。また、請求人の主張する3つの国外関連取引に係る独立企業間価格の算定方法は、それぞれ、①W製品の販売取引については、請求人の主張する全ての製品が同種であるとは認められず、加重平均価格での比較ができないこと、及び販売時期の相違が価格に重大な影響を及ぼしているが比較対象取引の販売時期が明らかでないことなど、②H製品の購入取引については比較対象取引における対象となる半導体製品等はH製品と機能面で違いがあり、同種又は類似であるとは認められず、売手の果たす機能やリスクも相違すること、③無形資産の供与取引については、比較対象取引の無形資産の類似性や取引条件が不分明であることなどの理由から採用できない。そうすると、残余利益分割法は、独立企業間価格の算定において基本三法等を用いることができない場合に用いる方法であり、重要な無形資産を介する一連の取引である本件の国外関連取引について有効な方法であると認められることから、H製品を最終製品とする一連の取引に対して、国外関連取引に係る分割対象利益に影響がある非関連取引に挟まれる取引全体を対象に、原処分庁が残余利益分割法を適用したことに違法性は認められない。(平22. 1.27 東裁(法)平21-108)

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支部名
大阪
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成21年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外関連者との間には国外関連取引は存在せず、仮に、存在するとしても、当該取引は、無形資産の使用許諾取引であり、役務の提供取引とは認められず、比較対象取引には比較可能性が認められないなどを理由として、原処分庁が行った独立企業間価格の計算は違法である旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第66条の4第1項に定める取引は、実際に有償で行われているかどうかを問わず、法人税法第22条と同様に、広く当事者間の意思の合致に基づいて生じた法的及び経済的な結果を把握する概念と解されるところ、本件において、請求人と国外関連者との間には、当該取引、すなわち国外関連取引が認められ、請求人と国外関連者との契約関係等によれば、当該国外関連取引は、請求人が国外関連者に便益を供与する取引、すなわち役務の提供取引であると認められる。また、比較対象取引にも比較可能性が認められ、原処分庁が行った独立企業間価格の計算方法も不合理とは認められないことから、請求人の主張は採用できない。(平21. 9. 1 大裁(法)平21-12)

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支部名
東京
裁決番号
平200182
裁決年月日
平成21年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人と国外関連者であるC国法人との間で行った○○の輸入取引(以下「本件国外関連取引」という。)に租税特別措置法66条の4(移転価格税制)を適用し、利益分割法により独立企業間価格を算定して行った更正処分等について、東京地裁平成19年12月7日判決が独立企業間価格算定の方法として基本三法以外の方法を使用する場合には、原処分庁が合理的な調査を尽くしたにもかかわらず基本三法を用いることができないことについて主張立証しなければならない旨判示しているにもかかわらず、原処分庁は、これについて主張立証をしていない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、基本三法の適用のため比較対象取引の把握に努めたにもかかわらず、比較可能な比較対象取引を把握できなかったとが認められ、合理的な調査を尽くしたにもかかわらず基本三法を用いることができなかったのであるから、原処分庁が基本三法を用いることができないことについては事実上推定され、他方で、請求人はこの点について何ら反証を挙げて主張立証していない。したがって、この推定は覆されないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 5.28 東裁(法)平20-182)

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支部名
東京
裁決番号
平200182
裁決年月日
平成21年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人と国外関連者であるC国法人との間で行った○○の輸入取引(以下「本件国外関連取引」という。)に租税特別措置法66条の4(移転価格税制)を適用し、販売費及び一般管理費を分割ファクターとする利益分割法により独立企業間価格を算定して行った更正処分等について、措置法施行令第39条の12第8項第1号及び措置法通達66の4(4)-2は、分割ファクターの要件として、分割対象利益と分割ファクターとの間に定性的関係の存在は当然のこと定量的関係の存在も要求されるところ、本件国外関連取引においては、販売費及び一般管理費と分割対象利益の間には、定性的関係及び定量的関係(正の相関関係)のいずれも認められないこと、及び○○の輸入販売企業においては、販売費及び一般管理費の支出と営業利益の増加に相関関係も定性的な関係も認められず、本件に利益分割法を適用するに当たり、販売費及び一般管理費を分割ファクターとすることは不合理であり違法である旨主張する。しかしながら、措置法施行令39条の12第8項第1号は分割ファクターを「所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因」とのみ規定していることから、個別事案に適用すべき分割ファクターについては、事案ごとにその事情を考慮して判断すべきであり、当該分割ファクターは、所得の発生に寄与した程度を推測するにふさわしいものでなければならないことは当然であるが、必ずしも一定の統計的手法等により分割対象利益との間に一定の数値以上の定性的関係及び定量的関係を認められなければならないと解することはできない。そうすると、請求人が分割ファクターと分割対象利益の間に統計的に定性的関係及び定量的関係が認められないことを根拠として、販売費及び一般管理費を分割ファクターとすることは不合理であるということはできない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平21. 5.28 東裁(法)平20-182)

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支部名
東京
裁決番号
平200182
裁決年月日
平成21年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人と国外関連者であるC国法人との間で行った○○の輸入取引(以下「本件国外関連取引」という。)に租税特別措置法66条の4(以下「移転価格税制」という。)を適用し、利益分割法により独立企業間価格を算定して行った更正処分等(以下「本件更正処分等」という。)について、移転価格事務運営要領の別冊移転価格税制の適用に当たっての参考事例集の事例7は、利益分割法を適用する前に基本三法に準ずる方法の適用の可否について検討を行っているから、本件各更正処分等においても、原処分庁は、この事例のように、利益分割法を適用するに当たっては基本三法に準ずる方法の適用の検討及び調整をするべきであり、基本三法に準ずる方法の適用の可否について検討を行っていれば、利益分割法に比べて信頼性の高い基本三法に準ずる方法を見い出すことができた旨主張する。しかしながら、基本三法に準ずる方法とその他政令で定める方法とでは、その適用に優先劣後関係はないから、基本三法に準ずる方法を検討しなかったとしても、違法ではないし、また、事務運営指針別冊の各事例は、一定の前提条件を置いた設例であることから、類似の事例であっても、前提条件が異なることにより移転価格税制上の取扱いは異なり得るところ、事例7において、利益分割法を適用する前に基本三法に準ずる方法の適用の可否について検討を行っているのは、飽くまで個別具体的な一定の前提条件があったからであり、利益分割法の適用を検討する前には、必ず基本三法に準ずる方法の適用の検討及び調整をするべきであることを示したものではない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平21. 5.28 東裁(法)平20-182)

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支部名
東京
裁決番号
平200182
裁決年月日
平成21年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人と国外関連者であるC国法人との間で行った○○の輸入取引(以下「本件国外関連取引」という。)に租税特別措置法66条の4(以下「移転価格税制」という。)を適用して行った更正処分等について、平成12年12月期及び平成13年12月期の営業利益率の減少原因は、市況の変化等による売上げの大幅な減少及び青果物の廃棄に伴う費用の増加によるものであり、所得の移転又は取引価格の設定によるものではないから、本件国外関連取引には移転価格税制上の問題はなく、同税制の適用は違法である旨主張する。しかしながら、移転価格税制は、グループ内取引が非関連者間において成立する価格と異なる価格によって行われたことによって、所得が国外に移転されている場合には、その取引を正常な状態に引き直して課税所得を算定することにより、このようなゆがみを取り除くものであるところ、本件国外関連取引については、平成12年12月期及び平成13年12月期において、日本における南米産青果物の浜値の著しい下落にもかかわらず、請求人と国外関連者の間で輸入価格の見直し交渉が行われなかった結果、国外関連者が日本の市況の変化等の影響を受けずに一定の利益を確保することが可能な価格設定となっており、さらに、このような価格設定により請求人が○○の価格下落の影響を受けて損失を計上する一方で、国外関連者は利益を計上していたものであり、このように、国外関連者に利益が著しく偏っていたという事情が認められる。そうすると、本件国外関連取引に移転価格税制上の問題はあったものと認められ、したがって、これに同税制を適用したことは違法ではなく、この点に関する請求人の主張に理由はない。(平21. 5.28 東裁(法)平20-182)

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支部名
東京
裁決番号
平200182
裁決年月日
平成21年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人と国外関連者であるC国法人との間で行った○○の輸入取引(以下「本件国外関連取引」という。)に租税特別措置法66条の4(以下「移転価格税制」という。)を適用し、利益分割法により独立企業間価格を算定して行った更正処分等について、分割対象利益(又は損失)については、移転価格要因により生じる損益といずれか一方の貢献又は帰責事由によるものと認められない外生的要因により生ずる損益に区分し、外生的要因による損益については両当事者の支配が及ばず、所得の移転とは関係ないものであるから、外生的要因による損益を除いた損益のみを当事者の寄与度に応じて分割すべきである旨主張する。しかしながら、移転価格税制は、国外関連取引につき、国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、これらの取引が独立企業間価格で行われたとみなして行われる課税であり、国外関連取引により発生した損益を外生的要因と移転価格要因に区分し、移転価格要因により生じた損益に対してのみに移転価格税制を適用するものではないから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平21. 5.28 東裁(法)平20-182)

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支部名
東京
裁決番号
平200182
裁決年月日
平成21年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人と国外関連者であるC国法人との間で行った○○の輸入取引(以下「本件国外関連取引」という。)に租税特別措置法66条の4(以下「移転価格税制」という。)を適用し、販売費及び一般管理費を分割ファクターとする利益分割法により独立企業間価格を算定して行った更正処分等(以下「本件更正処分等」という。)について、分割対象利益が負の場合に、販売費及び一般管理費を分割ファクターとして選択することは、事業者が、利益を上げることを目的として、販売促進活動や他の営業活動を行っているという常識に反する不合理なものであるから、分割対象利益が負の場合には、販売費及び一般管理費を分割ファクターとして選択することはできない旨主張する。しかしながら、移転価格税制の趣旨は、法人とその国外関連者との間において、独立企業間価格と異なる価格で取引が行われ、課税所得の国外移転が生じることによる租税負担のゆがみを是正するところにあり、国外関連取引により利益が生じているか否かを直接の問題としているわけではなく、利益分割法は、比較対象取引が存在しない等の理由により、基本三法を用いることができない場合に限り用いることができる独立企業間価格の算定方法であるところ、利益分割法について規定する措置法第66条の4第2項ニ及び措置法施行令第39条の12第8項は、いずれも分割対象利益が負の場合に利益分割法が適用することができないとは規定していないのであるから、分割対象利益が負の場合であっても利益分割法を適用することは可能である。また、分割対象利益が正(利益)の場合と負(損失)の場合で分割ファクターを異にしなければならない合理的理由もない。したがって、分割対象利益が負の場合に、販売費及び一般管理費を分割ファクターとして利益分割法を適用した本件各更正処分は違法とは認められず、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平21. 5.28 東裁(法)平20-182)

支部名
東京
裁決番号
平200148
裁決年月日
平成21年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が国外関連者から○○キャラクターを使用した幼児向け教材(以下「D」という。)を輸入した取引について、独立企業間価格でないとして、再販売価格基準法を適用し、比較対象取引の売上総利益率にロイヤルティ、外交員報酬・マーケティング費・販売促進費の販管費及び仕入代金支払猶予期間についての差異調整を行い算出した独立企業間価格で取引が行われたものとみなして移転価格課税を行った。これに対し、請求人は、原処分庁が行った差異調整について、①ロイヤルティはDの訪問販売事業以外の○○教室事業(以下「W」という。)の収入にも貢献しているのであるから、売上比で按分すべきである、②外交員報酬・マーケティング費・販売促進費の販管費はD及びWの共通経費であるから売上比で按分すべきである旨などと主張した。これらの点について検討したところ、①ロイヤルティに係るライセンス契約書においてDを日本国内で販売する非独占的権利が与えられており、支払ロイヤルティの額もDの販売金額に基づいて算出されていること、また、Wでは当該有名キャラクターとは別に独自のキャラクターを使用していることから、有名キャラクターに係るロイヤルティはD固有の費用であり、Wとの共通経費とは認められない。②外交員はDの販売だけではなくWの入会勧誘も行っていること、雑誌等の媒体への広告等はWの紹介も行っていること、及び販売促進用プレゼントについては直接費用と認められる部分を除き共通経費であると認められることから、これらの販管費はDとWの売上比で按分して配賦すべきであると認められる。そして、①及び②の判断に基づき、再販売価格基準法により独立企業間価格を算出し国外移転所得の額を再計算すると、原処分の国外移転所得の額を下回るため、原処分はその一部を取り消されるべきである。(平21. 3.27 東裁(法)平20-148)

支部名
東京
裁決番号
平200004
裁決年月日
平成20年7月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ A国法人日本支店である請求人、国外関連者であるB国法人C社、及び他のA国法人D社の3社は、顧客との間において、B社を契約当事者としてエクイティ・デリバティブの売買等(以下「本件事業」という。)を行っていたが、本件事業に係る損益が契約当事者であるB社に計上(ブック)されるため、請求人は、本件事業に係る自己の役務提供の対価を、ヘッジ・ファンドにおける利益分割割合を用いた利益分割法により算定した独立企業間価格で、B社に請求していた。これに対して、原処分庁は、本件事業には、トレーダーの人件費を分割要因とした利益分割法を用いるのが合理的であるとして、この方法により独立企業間価格を算定すべきである旨主張した。しかしながら、当審判所で審理したところ、本件事業に係る独立企業間価格の算定方法は、請求人が用いた方法も原処分庁の主張する方法も合理性に欠け、トレーダーの人件費と、B社が本件事業に係る取引を計上(ブック)するために金融当局に義務付けられる規制資本に係る利子相当額との2つを分割要因とする利益分割法が合理的であると認められたことから、この方法により独立企業間価格を算定したところ、国外移転所得が原処分の額を下回るため、原処分はその一部を取り消すべきである。(平20. 7. 2 東裁(法)平20-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180063
裁決年月日
平成19年3月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の従業員等が国外関連者である海外子会社2社の工場において行った無償の役務提供は国外関連取引に該当し、独立企業間価格の算定に当たり、当該2社との取引を一括して総額で算定したことに違法はない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第66条の4第1項の適用に当たっては、個々の国外関連取引ごとに独立企業間価格を算定し、同取引において支払われた対価の額と比較することを要すると解するのが相当であり、2つの国外関連者との取引を一括して総額で独立企業間価格を算定して行った原処分には明らかに法令の適用誤りがある。(平19. 3.30 関裁(法・諸)平18-63)

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支部名
大阪
裁決番号
平180056
裁決年月日
平成19年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集 №73・376ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人の営業費用であるC研究所及びD研究所の販売費及び一般管理費は、事業部ごとの損益管理を採用する請求人が各事業部の費用としていずれにも配賦していないから、移転価格事務運営要領3−2に定める共通費用とみて、国外関連取引及びその他の取引に配賦すべき旨主張する。しかしながら、両研究所の販売費及び一般管理費と国外関連取引との関連性を具体的に検討することなく、上記共通費用とみたことは相当でなく、C研究所の業務内容は、利益分割法対象製品の取引と異なる事業セグメントに属するというべきであり、国外関連取引から生じる利益との関連性を有するとは認められないから、原処分庁の上記主張のうち、同研究所の販売費及び一般管理費を国外関連取引に関連して支出された費用とみるべきとの部分は、採用できない。また、請求人は、D研究所の費用は、すべて将来の××用品及び○○用器具の研究開発に要した費用であるから、国外関連取引に関連して支出された費用とみるべきではない旨主張するが、同研究所の業務内容には、利益分割法対象製品の取引と同一の事業セグメントに属するものが含まれていると認められる上、同研究所は、同製品を製造する機械の製作をし、その研究開発が同製品の改良行為に生かされていたともいうことができる。そうすると、D研究所の販売費及び一般管理費は、国外関連取引に関連して支出された費用とみるべきであるから、請求人の上記主張は採用できない。(平19. 2.27 大裁(法)平18-56)

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支部名
大阪
裁決番号
平180056
裁決年月日
平成19年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集 №73・376ページ

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行令(以下「措置法施行令」という。)第39条の12第8項に規定する方法(以下「利益分割法」という。)における分割の対象は、事業活動の直接の結果として生じた所得であり、かつ、分割要因の寄与に基づく所得に限られると解されるところ、為替の変動による所得である予算レート(予算策定・事業計画立案のための円価換算レート)と社内レート(外貨建取引を会計帳簿に記載する円貨換算レート)との差により算出される金額は、同項の「所得」に含まれない旨主張する。しかしながら、請求人の国外関連取引に係る損益計算は、社内レートにより換算された利益分割法対象製品の対価の額に基づいて行われるのであるから、予算レートと社内レートとの差により算出される金額は、管理会計上では算出されはしても、財務会計上では認識されない。そうすると、上記金額は、財務会計上の営業外損益に属する為替差損益ではなく、上記「所得」に含まれるというべきであるから、請求人の上記主張は採用できない。(平19. 2.27 大裁(法)平18-56)

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支部名
大阪
裁決番号
平180056
裁決年月日
平成19年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集 №73・376ページ

要旨

○ 請求人は、営業損失は、純資産の減少をもたらすものであり、租税特別措置法関係通達(法人税編)66の4(4)−1が、分割対象利益を営業利益と定めていることから、租税特別措置法施行令(以下「措置法施行令」という。)第39条の12第8項の「所得」に含まれない旨主張する。しかしながら、上記通達の定めは、営業損失を分割の対象から排除すべきか否かについて直接言及したものではないこと、企業会計原則上、「営業利益を計算する」(第二損益計算書原則二)あるいは「営業利益を表示する」(同三)とされていても、営業損失は損益計算書に記載すべきこと、租税特別措置法第66条の4第2項第1号のイないしハに規定する方法(以下「基本三法」という。)によれば、国外関連取引により損失が生じていたとしても、独立企業間価格を算定することになるから、措置法施行令第39条の12第8項に規定する方法(以下「利益分割法」という。)において、営業損失を分割の対象から排除し、その結果、独立企業間価格を算定できないとすれば、納税者間の課税の公平を損なうことなどから、上記「所得」とは、国外関連取引に参加したすべての関連者に生じた当該取引に係る損益(原則として営業損益)の総和をいうと解するのが相当である。そうすると、上記「所得」には営業損失も含まれるというべきであるから、請求人の上記主張は採用できない。(平19. 2.27 大裁(法)平18-56)

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支部名
仙台
裁決番号
平180002
裁決年月日
平成18年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集 №72・424ページ

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、①租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第66条の4第7項に規定する帳簿書類等とは我が国の納税者が作成・保管することを要求されているものをいい、我が国の納税者が保有していない外国で作成されている資料は、同条第8項に規定する帳簿書類等に該当し、あくまでも入手努力義務があるにすぎないこと、②国外関連者との取引価格の算定資料については、同社との取引を独立した第三者間の取引と認識しているため、見積書以外はないところ、当該資料は原処分庁に提出したから、提出すべき資料はすべて提出していること及び③請求人が再販売価格基準法及び取引単位営業利益法により算定した独立企業間価格によれば所得移転はないことから、帳簿書類等を請求人が提示又は提出しないことを理由として原処分庁が同条第7項の推定規定を適用して更正をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当職員が提示又は提出を求めた資料は国外関連者の財務諸表及び国外関連者との取引価格の算定資料であるところ、これらは、独立企業間価格の検討を行う上で基本となる資料であり、国外関連者が有する帳簿書類等であっても、措置法第66条の4第7項の帳簿書類等に含まれるものと認められるから、これらの独立企業間価格の算定に不可欠な帳簿書類等が遅滞なく提示又は提出されない場合には、同項の推定規定の要件を充足すると解される。また、請求人は、請求人が主張する再販売価格基準法が本件における独立企業間価格の算定方法として合理的であると主張するが、当該方法については、取引段階及び取引市場が国外関連取引とは異なっていることから、比較対象取引としての類似性を有するものとは認められず、請求人が加えた差異の調整も、当該差異の調整の算定根拠が不明で、その合理性が認められないから、請求人の主張は採用できない。さらに、請求人は、取引単位営業利益法により計算したところによれば所得移転はない旨主張するが、請求人が用いた方法は、比較可能性を検証する事項についての言及もないまま、単に請求人と国内関連企業2社の計3社の平均連結営業利益率と請求人が競合他社と認識している2社の営業利益率を比較しているものであり、合理性が認められないから、請求人の主張を採用することはできない。そうすると、原処分庁は、請求人から独立企業間価格の算定に必要な帳簿書類等の提示又は提出を受けることができず、他に比較対象取引となり得る取引も見出せなかったことから、本件国外関連取引に係る独立企業間価格の算定に当たって措置法第66条の4第2項第1号イ、ロ、ハ及びニに掲げる方法のいずれも適用することができなかったものであり、当審判所の調査の結果によっても、当該独立企業間価格の算定について当該各方法のいずれも適用することができないと認められる。したがって、原処分庁が、本件調査により国外関連者の総原価の額を把握し、措置法第66条の4第7項の規定により独立企業間価格を推定したことは適法である。(平18. 9. 4 仙裁(法)平18-2)

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支部名
仙台
裁決番号
平180002
裁決年月日
平成18年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集 №72・424ページ

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、①原処分庁が租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの。以下同じ。)第66条の4第7項の推定規定の適用に当たって比較対象とした事業は、業態が異なることから比較可能性がないこと及び②原処分庁が比較対象法人とした法人は、日本の親会社と国外関連者間取引を行っている法人であり、移転価格税制の趣旨から判断して、関係会社間の取引価格は独立企業間価格ではないから、関係会社間取引価格に基づいて独立企業間価格を推定することは矛盾している旨主張する。しかしながら、本件各更正処分における比較対象法人は、いずれも本件国外関連取引の対象資産と同様の商品を販売している業者が選定されており、検証対象法人と同種の事業を営む法人と認められること、また、その事業規摸、取引段階及び取引形態においても本件国外関連取引と同様と認められ、事業規模その他の事業の内容が類似するものが選定されていると認められることから、原処分庁が行った比較対象法人の選定には合理性があると認められる。また、推定規定の適用に当たって、租税特別措置法施行令(平成16年政令第105号による改正前のもの。以下同じ。)第39条の12第11項には、独立企業間価格の算定方法を定めた原価基準法に係る同条第7項のように、非関連者間取引で構成されなければならないとの要件はなく、独立企業間価格の算定の基礎となる比較対象法人の通常の利益率の算出においても不合理な点は認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。なお、請求人は、原処分庁が選定した比較対象法人は在庫リスク、短納期対応等を負わない商社であり、かつ、関連者に販売又は関連者から仕入れるという非常に限定された機能及びリスクしか負っていないので比較可能性がない旨主張するが、請求人が主張する国外関連者の短納期対策及び品質管理機能については、請求人から国外関連者の具体的指示内容についての資料の提出及び説明がないこと及び国外関連者との価格算定に関する資料の提出もなく、具体的にどの程度のリスクを負っているかは不明であることから、請求人の主張は採用できない。(平18. 9. 4 仙裁(法)平18-2)

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支部名
東京
裁決番号
平170078
裁決年月日
平成17年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が算定した独立企業間価格は、①請求人は役務提供取引業者であるところ、卸売業者を比較対象法人としていること、及び②両者の取引の間には、調整不可能な差異が多数存在することから、比較可能性のない取引を比較対象取引として算定された不適法なものである旨主張する。しかしながら、原処分庁の選定した取引は、請求人が行う国外関連取引と、①同種又は類似の製品を取り扱い、同様の役務提供を行うものであることから、その機能において類似すること、及び②取引に係るリスクの差異も軽微で調整できる程度のものであることから、取引内容が実質的に近似していると認められ、比較可能性を有するものであると認められる。したがって、原処分庁の選定した取引を、比較対象取引とすることには合理性があると認められるので、請求人の主張には理由がない。(平17.12.9東裁(法)平17-78)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170017
裁決年月日
平成17年9月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の海外の子会社(以下「本件子会社」という。)に対する貸付金の利率は請求人が日本国内で資金調達する際の短期プライムレートを基準として設定しているから、独立企業間価格として適正である旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第66条の4第2項第2号において、棚卸資産の販売又は購入以外の取引に係る独立企業間価格の算定は、独立価格比準法、再販売価格基準法及び原価基準法(以下、これらを併せて「基本三法」という。)と同等の方法によることとし、その方法を用いることができない場合には、基本三法に準ずる方法と同等の方法によって行う旨規定している。本件においては、基本三法と同等の方法を用いることができないことから、本件子会社以上の信用力が認められる請求人が同様の状況の下で金融機関等から借入れをしたとした場合に通常付されるであろう利率に基づいて独立企業間価格を算定していることが認められ、かかる算定は合理的と認められる。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平17.9.30関裁(法)平17-17)

支部名
東京
裁決番号
平160285
裁決年月日
平成17年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、独立企業間価格について、①更正の理由書には、比較対象データが具体的に記載されておらず記載不備があること、②独立企業間価格の算定に必要な書類等を提出したにも関わらず、他社の比較対象取引を採用していること、③独立企業間価格は、複数の比較対象取引の価格の幅により算定すべきであり、原処分は製品郡別に唯一の比較対象取引をもって算定しているから法的及び論理的に逸脱しているとし、④公開データを使用して価格の幅で独立企業間価格を算定した相互協議の合意結果を準用すべき旨主張する。しかしながら、①記載内容は、原処分庁の恣意抑制及び納税者の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足しており、また、原処分庁の職員には守秘義務が課されていて、具体的な名称等の記載がなくも、そのことをもって理由付記が不十分とはいえない、②書類等の提出は要求後相当な期間経過後であり、また、その内容が独立企業間価格の算定に必要な要件を充たしていなかった結果、同業他社のデータ等を収集したものであり適法である、③本件国外関連取引の製品は特定医療材料であり、保険請求上の分類を基準にその用途等の類似性に着目して分類した製品群を取引単位としたことには合理性があり、また、取引の機能面での類似性を重視した比較対象取引の選定の結果、最終的に類似性の最も高いものを比較対象取引としたもので、原処分の独立企業間価格の算定方法には合理性がある、④本件相互協議の合意結果を他の国外関連取引に準用すべき法的根拠はない。よって、請求人の主張はいずれも理由がない。(平17.6.23東裁(法)平16-285)

支部名
大阪
裁決番号
平160002
裁決年月日
平成16年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、海外販売子会社に対して製品を輸出する取引(国外関連取引)に係る価格は、独立企業間価格として認められないからA国の非関連者との取引を比較対象取引とし、原価基準法を採用して、当該取引の対価の額に貿易条件の差異等の調整を施して求められる通常の利益率に基づいて独立企業間価格を算定すべき旨を主張する。しかしながら、上記通常の利益率の算定に当り、原処分庁は取引段階及び取引規模の差異の調整をしなかったところ、取引段階については、海外販売子会社は商社であるのに対し、当該海外の非関連者はメーカーであることから業態に明らかな差異が認められ、かつ、各々の取引の粗利率にも開差が認められることから、取引段階の差異を調整する必要があり、さらに、取引規模についても、取引規模の増大と粗利率の逓減の間には、弱いあるいは中程度の負の相関関係が認められるため、当該差異も調整する必要がある。したがって、原価基準法を採用して通常の利益率を求めるに当り、貿易条件の差異等の調整に加え、取引段階、取引規模の各差異の調整をして得られた通常の利益率から独立企業間価格を算定すると、原処分庁のそれを下回るため、原処分はその一部を取り消されるべきである。(平16.7.5大裁(法)平16-2)

支部名
東京
裁決番号
平150017
裁決年月日
平成15年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件各貸付けに係る比較対象取引を金利スワップレートが成立するスワップ取引とし、当該金利スワップレートを基準金利とした上で、本件各貸付けと同種で同様の条件の下で、本件各貸付けを非関連者である金融機関等から借入れた場合に付されるであろう利率を独立企業間価格とする方法は、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法として適法と認められる。本件移転価格課税における独立企業間価格は、金融機関が請求人に付すであろう利率、すなわち、タイバーツの金利スワップレートを基準金利とした上で、本件各貸付けと同種で同様の条件の下で、最優遇金利である短期プライムレートから、金融機関の調達コストの一つである円ライボーを控除した率を、最低でもタイバーツの金利スワップレートに加算した利率となると考えられる。したがって、審判所の調査の結果に基づき算出される独立企業間価格は、原処分庁の独立企業間価格と同額となることから、本件各更正処分は、違法とは認められない。(平15.7.9東裁(法)平15-17)

支部名
大阪
裁決番号
平130103
裁決年月日
平成14年6月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 電子部品製造販売業を営む請求人は、H国に設立したM販売子会社に対して、請求人の製品を輸出する国外関連取引を行っている。原処分庁は、当該国外関連取引について、租税特別措置法第66条の4第2項ハに規定する原価基準法に基づき独立企業間価格を算定した結果、国外移転所得があるとして更正処分を行った。これに対して、請求人は、自社の販売価格については各製品ごとに基準価格を設定し、当該基準価格に基づいて不特定多数の取引先との間で取引を行っているもので、M販売子会社との間の国外関連取引価格についても当該基準価格を踏まえたものであるから、当該価格自体が独立企業間価格であり、原処分庁が原価基準法により算定した独立企業間価格は租税特別措置法第66条の4に規定する独立企業間価格と認められない旨主張する。しかしながら、本件国外関連取引は、本件各事業年度を通じてM社に請求人の製品を輸出する取引であり、租税特別措置法第66条の4第2項第1号に規定する「棚卸資産の販売」の取引に該当し、原処分庁が請求人と非関連者との間の取引を比較対象とし、売上総利益率という間接的な指標を用いた原価基準法によって独立企業間価格を算定したことには合理性がある。なお、独立企業間価格の算定に当たって行われるべき本件比較対象取引と本件国外関連取引との調整について、比較可能性の点でより合理的と判断される方法により調整を行って算出した国外移転所得が原処分を下回ったため、その一部を取り消す。(平14. 6.28大裁(法・諸)平13-103)

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支部名
東京
裁決番号
平130247
裁決年月日
平成14年5月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集No.63・454ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が行う、(1)同人の全額出資海外子会社の発行する債券の保証、(2)同子会社の債券発行に係るキープウェル契約の締結、(3)同子会社の金融機関からの借入に係る保証予約念書及び(4)経営指導念書の差入れについて、(2)(3)(4)を保証とみなした上で、請求人と同子会社のデフォルト確率を計算要素とする算式により、それぞれの対価の独立企業間価額を算定し、請求人が(1)に対してのみ収受していた保証料を超える部分について、移転価格課税を行った。しかしながら、(2)については、債券購入者に対して請求人は保証と実質的に同等の法的責任を負うと認められるものの、(3)及び(4)については、債権者である金融機関に対して請求人は保証と同等の法的責任を負うものということはできず、また、原処分庁の独立企業間価格の算定方法についても、取引時点において金融市場で一般に認められていた保証料の算定方法とは認められず、かつ、合理性も認められないから、非関連者の発行する債券に係る本邦銀行の保証取引を比較対象取引として独立企業間価格を算定することが可能と認められる部分を除き、原処分の一部を取り消すべきである。(平14. 5.24東裁(法・諸)平13-247)裁決事例集NO63・454ページ

支部名
高松
裁決番号
平110001
裁決年月日
平成11年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人及び国内関係法人がA国に設立した国外関連者との間において造船取引を行っているが、①当該国外関連者は、タックスヘイブン対策税制の規定を適用して申告を行っていること、②A国と我が国は租税条約もなく相互協議が行われないこと、③造船取引は請負契約であり、個々の取引要因によって取引価格が決定される極めて個別性の強い取引であること、また、独立企業間価格の算定に当たっては、請求人の非関連者との取引を比較対象取引とするのではなく同業他社の非関連者との取引を比較対象取引とすべきであることなどから、本件造船取引に移転価格税制を適用した原処分は、違法、不当である旨主張する。しかしながら、①移転価格税制は、国外関連者が租税条約を締結している国に所在しているか否かを問わず適用されるものであること、②移転価格税制は、対象となる取引の日の属する内国法人の事業年度の所得とされ、タックスヘイブン対策税制は、特定外国子会社等の事業年度終了の日以後2月を経過した日を含むその内国法人の事業年度の所得とされていることから移転価格税制の適用が先行すると解され、両税制の調整措置が設けられていること、③造船取引は、棚卸資産の販売に当たり、移転価格税制に規定されている資産の販売に該当すること、また、④原処分庁が採用した内部取引価格比準(請求人と非関連者との取引に基づく価格を基準)は、外部取引価格比準に比べ、同種の資産の取引か否かの判断が的確かつ容易であること、取引段階、取引数量、取引時期、支払条件等の取引に係る諸条件の差異はなく、また、差異があったとしても、その差異の調整は容易であることなどから、優先して適用されることが適当であり、移転価格税制を適用した原処分は相当である。なお、原処分庁が行った差異の調整のほかに用船契約の有無及び取引数量につき差異の調整が必要と認められるので、原処分の一部を取り消すべきである。(平11. 7. 5高裁(法・諸)平11-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平100115
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、国外関連者に設置されている機械設備等の立ち上げ作業、技術指導等及び国外関連者の出荷業務等は、請求人が国外関連者の要請に基づき行うものであるから、役務提供取引である旨主張する。しかしながら、遊休又は中古の機械設備等を簿価で売却することは、当該機械設備等を廃棄又はスクラップとして売却した場合における損失を考慮すれば、必ずしも利益のないことではなく、また、売却に伴ってその機械設備等を請求人の国外関連者に据え付け、試運転を行い、検収を受けることは、売手においてされるべきことであるから、当該業務が対価を収受すべき役務提供取引であるとはいえない。また、請求人の下請けかつ仕入先である国外関連者における生産及び品質管理等の確認又は検査等の業務は、請求人において必要な業務であると認められるから、請求人が当該業務に要する費用を負担することは当然であって、当該国外関連者から対価を収受すべき役務提供取引とすることはできない。(平11. 3.31大裁 (法・諸) 平10-115)

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支部名
大阪
裁決番号
平100115
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が損金の額に算入した海上運賃及び保険料は、国外関連者からの仕入れに係る積送品に対するものであるが、請求人とヨーロッパの顧客との取引条件であるCIFが請求人と国外関連者との取引の計算基準になっているから、請求人と国外関連者との取引においては、国外関連者が海上運賃及び保険料を負担するのは当然であり、請求人が国外関連者に対して海上運賃及び保険料を支払うべき合理的な理由はない旨主張する。また、国外関連者であるA社は、国外関連者であるB社と直接取引をしており、請求人とA社の間には直接の取引はないことから、請求人が損金の額に算入した会社案内、ビデオの制作費及びショーの出展費用は、B社製品及びA社を中国市場で広告宣伝するための費用であり、請求人が負担すべき性質のものではない旨主張する。しかしながら、請求人の国外関連者製品のヨーロッパ向け販売に係る売買契約書によれば、その取引条件はCIFであるから、売主である請求人が海上運賃及び保険料を負担するのは当然のことである。一方、国外関連者からの仕入金額は、売上金額の95パーセント相当額としているまでのことであって、仕入価格をCIF価格としているのではないから、国外関連者が海上運賃及び保険料を負担する理由はなく、請求人の寄附金には該当しない。また、中国市場向けPR資料の制作費の内容は、請求人及びそのグループ法人並びにそれらの製品のPRのための費用であり、また、ショーの出展は、請求人が主宰したものであって、中国の国外関連者が創業準備中であることからすれば、請求人がこれらの費用を負担したとしてもやむを得ないとするのが相当で、請求人の寄附金とは認められない。(平11. 3.31大裁 (法・諸) 平10-115)

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支部名
大阪
裁決番号
平100115
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、比較対象取引とした23件の技術支援契約のうち18件のロイヤリティ料率が3パーセントを適用しており、業界の標準的なロイヤリティ料率は3パーセントであると認められることから、適用すべきロイヤリティ料率は3パーセントである旨主張するが、比較対象取引としたA部品の製造に関する23件の技術支援契約に係るロイヤリティ料率はいずれも2パーセント以上であること、B部品とA部品との差異はあるとしても、いずれも輸送用機器の駆動系部品及び制御系部品としての機能は同一であり、かつ、請求人ブランド部品の高い技術水準等から、B部品の製造とA部品の製造とではそれらを製造するために必要とする技術情報等の種類、内容及び価値等が相違すること等を考慮しても、少なくとも2パーセントのロイヤリティ料率が適用されるとするのが相当である。したがって、ロイヤリティ料率を3パーセントと認定の上、算定した独立企業間価格は、一部取り消し相当である。(平11. 3.31大裁 (法・諸) 平10-115)

支部名
関東信越
裁決番号
平100040
裁決年月日
平成10年11月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302506000
争点
25その他の特例/6移転価格税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正対象取引は原処分庁が独立企業間価格を算定するために採用した比較対象取引と同様の状況の下での取引ではない旨主張するが、本件比較対象取引の中から最も比較可能性が高いと認められる取引1件を採用し、比較対象取引として相当であるか否かについて検討したところ、当該取引は、本件更正対象取引に係る役務提供等と同種の役務提供等を本件更正対象取引と同様の状況の下で提供していると認められた。(平10.11.30関裁(法・諸)平10-40)

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