税務法規集

400307020相続税法等3相続税の課税財産の認定/7預貯金等/2預貯金(2/2)

掲載要旨数
90件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 原処分庁は、被相続人が管理運用していたことなどを理由に、被相続人の親族名義の本件預貯金は被相続人の相続財産であると判断しているが、当審判所で本件預貯金の原資について調査したところ、被相続人が残した備忘録(手帳、大学ノート)に記載された内容及びその信用性並びに請求人の保有する預貯金通帳等の入出金状況等から判断して、本… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、①金融機関が本件債務者に対する貸付債権と被相続人の本件定期預金とを相殺したことにより、本件定期預金は相続開始日に遡及して消滅したので相続財産にならない、②当該預金が相続開始日に存在したとしても、その価額は本件保証債務の額を控除した零円とすべきである旨主張する。しかしながら、①民法第506条第2項により、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件預貯金は他の相続人固有の株式の配当金等の入金口座であり当該相続人固有の財産である旨主張する。しかしながら、当該相続人固有の株式と主張する株式の管理・運用の状況並びに本件預貯金の口座の開設状況及び本件預貯金の入出金等の管理・運用状況からすると、本件預貯金は相続財産と認められる。(平16.6.7名裁(諸)… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、被相続人名義の各郵便貯金について、被相続人夫婦が協力して形成した共有財産であったところ、本件相続開始日の数年前に被相続人の妻が被相続人から贈与により取得したものであり、相続税の課税対象とされる財産とはならない旨主張する。しかしながら、民法第762条は、夫婦の財産関係についてはいわゆる別産性を採っているもの… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、内縁の妻が生前贈与を受けたものであるから相続財産に該当しない旨主張する。ところで、一般的に財産の名義人がその真の所有者であり、預貯金は原則として名義人に帰属するものとみるのが相当であるが、実質所有者を名義人とすることに疑義がある場合には、当該預金の原資、運用管理の状況、贈与の事実の有無、名義人の収入の状況… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人以外の名義となっている預金等の財産は、同族法人が架空経費等で形成したものであるから、同族法人に帰属する財産であると主張する。しかしながら、当該預金等は、被相続人の借名口座であると認められるところ、被相続人は、これを自己に帰属する個人財産として管理支配し、自己の財産形成の目的のために管理運用してい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が相続財産と認定した借名預金の一部は、請求人の家族が生前贈与を受けた預金及び請求人の配偶者に帰属する資金が含まれていることから、本件更正処分は誤りである旨主張する。しかしながら、①借名預金の管理・運用等の実態からして、被相続人から請求人の家族に生前贈与があったとの事実は認められないこと、②請求人の… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が相続財産であるとする被相続人の妻名義の本件預金等は原資の出所が単純ではなく、また、被相続人の妻が生前贈与を受けたとしていることなどから、相続財産であるか疑義がある旨主張し、原処分庁は、本件預金等の大部分は被相続人の譲渡代金を原資とする相続財産である旨主張している。ところで、相続財産である預貯金の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人名義の本件預金等は請求人固有の財産と被相続人から生前に贈与を受けた財産で構成されるので、被相続人の相続財産ではないと主張し、原処分庁は、本件預金等の大部分は被相続人の譲渡代金を原資とする相続財産である旨主張している。ところで、相続財産である預貯金の帰属については、その名義人に帰属するのが通常であるが… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、本件銀行預金及び本件定額郵便貯金は、請求人らの固有収入から預入れしたものであることから相続財産には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人らの固有収入と被相続人の収入を勘案すると、その預入れの原資は被相続人の収入によるものと推認されることから、本件銀行預金及び本件定額郵便貯金については、相続財産と認定… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続開始日現在において存在した第三者名義の預金について、被相続人は、その原資の稼得、金融機関への預け入れ、証書及び印鑑等の保管のいずれにも関与しておらず、また、証書及び印鑑は、長期間にわたり請求人の自宅に保管されていたことなどからすれば、この本件預金は相続開始日以前から請求人に帰属しているというべきである… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、請求人の総代であるA名義で設定されている定額郵便貯金(本件定額貯金)は、被相続人の妻に用立てていた現金を、被相続人の指示により被相続人名義の定額郵便貯金をAの妻が解約した際に返済を受け、設定したものであるからA固有の財産であり、相続財産ではない旨主張する。しかしながら、Aが被相続人の妻に被相続人の病気治… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、被相続人名義の定額郵便貯金は、請求人が被相続人と共に大工工事業に従事していた期間において被相続人から本来受け取るべきであった大工収入などにより形成されたものであるから、請求人の固有の財産である旨主張する。しかしながら、記名式の預金の場合には預金名義人を預金者であると一応推定すべきであり、真実の預金者と預金… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件定額郵便貯金は請求人の祖父から贈与されたものであり、被相続人に帰属するものではないから、被相続人に係る相続税の課税財産には当たらない旨主張する。しかしながら、(1)請求人から贈与の事実を証明する証拠の提出がない、(2)本件定額郵便貯金について、請求人の母が被相続人名義及び他の家族名義の定額郵便貯金とと… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、被相続人名義の郵便貯金の一部は、昭和59年ころに被相続人が配偶者に贈与したもので、現在は存在しないが贈与する意思を記した書類もあったことから、相続財産ではない旨主張するが、(1)贈与する意思を記した書類の存在の有無及び贈与の内容は確認できないこと、(2)配偶者は贈与税の申告をしていないことから、当該郵便… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、相続人名義の本件預貯金につき、(1)名義人らは、経常的な収入がなく、被相続人と同居し、被相続人の扶養親族となっていたこと、(2)本件預貯金の使用印鑑は、専ら被相続人が使用していたこと、及び(3)本件預貯金の証書の保管・管理を被相続人が行っていたこと、を理由にすべて被相続人の財産である旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、被相続人以外の家族名義が使用された預貯金について、自身が独自の事業により得た利益に基づき形成したものであり、相続財産ではないと主張する。しかしながら、請求人の主張を正当とする根拠が認められず、また、本件預貯金に係る通帳及使用印章を保管し、これらを管理、運用していたのは被相続人であったことが認められるから、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁が相続財産と認定した請求人名義の本件定期預金は、(1)その管理運用を被相続人の配偶者が行っていた事実は認められるものの、被相続人が管理運用を行っていた事実が認められないこと、(2)利息を享受していた事実が認められないこと、及び(3)書換えの際に増額した部分の金額を被相続人が拠出したとは認められないことから、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、本件認定財産等は請求人ら固有の財産である旨主張するが、(1)請求人らの主張するような、本件被相続人からの給与の支払又は贈与の事実が認められないこと、(2)印章の使用状況等からみて、請求人らが本件認定財産等の運用を行っていたと認めることはできないこと、また、(3)本件認定財産等は本件被相続人の収入を基礎と… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人が相続開始日の1ケ月後に解約した被相続人名義の定期預金は、請求人の給与収入の一部から認定され、請求人とその家族名義預金を被相続人名義に一本化したものであり、相続財産ではない旨主張するが、請求人の給与収入から設定された事実は認められず、かつ、被相続人が相続直前まで管理していたこと及び届出印鑑も被相続人が管理して… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、当審判所に対し、本件定期預金等の名義書換え等の手続を被相続人に任せていたので請求人らの預金がどの名義で預け入れられていたかを知らないとか、被相続人は家族の預金の合計額が平等になるよう調整していた旨答述しており、このことからみれば、本件定期預金は、請求人らが自己の管理の下に被相続人へ各自の意向を伝え、その… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、宗教法人名義の本件預貯金は宗教法人固有の財産であるので、相続財産とした更正処分は違法である旨主張するが、本件預貯金は、被相続人が宗教法人から受給した退職金の一部であり、被相続人が相続開始まで宗教法人名義のまま支配・管理していたものと認められ、被相続人固有の財産であると解するのが相当である。(平11. 3… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、本件仮名預金が被相続人に帰属するものであるから、相続財産を構成するものであると判断しているが、本件仮名預金もしくはその原資である預金は遅くとも本件相続開始時点には包括受遺者の支配下において管理運用されていたと認められること、その帰属に関し、請求人らと包括受遺者との間の訴訟に係る判決では、預金先の銀行員の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、他の相続人である被相続人の夫Aから本件相続に係る遺産約2,000万円を受領したものであり、領収書に記載の金額6,725万円は受領していない旨主張する。しかしながら、請求人は、自己の権利義務に関する事項を記載した書面である領収書及び誓約書に自ら署名捺印したのであるから、民事訴訟法第326条により、特段の事情… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、農協の被相続人名義の普通貯金は、請求人の一人であるAが電気料金の支払のために毎月2万ないし3万円を振り込んでいたものであるから、相続財産ではなくAの固有財産である旨主張するが、(1)Aが振り込んでいたことを認めるに足りる証拠はないこと、(2)電気の契約者は被相続人となっていること、(3)当該電気料金は、… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、被相続人名義の財産は、被相続人が、請求人ら及び被相続人の長男が所有していた山林を無断で売却した代金で取得したものであるから、被相続人の財産でない旨主張する。しかしながら、一般的に財産の帰属については特段の事情がないかぎり、それを現実に支配管理している者がその所有者であると推定され、この特段の事情を主張す… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、請求人らが納付すべき先代の相続税は、請求人及び本件審査請求に係る相続税における被相続人の連名預金から納付しているが、当該連名預金は請求人及び被相続人が2分の1ずつ所有していた土地の譲渡代金を原資としていることからすれば、当該連名預金は請求人らの共有の預金となり、その2分の1は請求人らに帰属するから、当該… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、相続に係る相続財産として原処分庁が認定した請求人ら名義の預貯金等のうちに、請求人らの固有の財産が存する旨主張するものの、請求人らは、請求人らの主張を具体的に証することができる資料を当審判所に提出しない。しかしながら当審判所の調査によれば、原処分庁が相続財産と認定した請求人ら名義の預貯金等の原資の一部は、… 続きを読む

同一裁決

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