400801010相続税法等8財産の評価/1評価の原則/1時価の意義(2/5)
- 221件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、相続により取得した本件土地について、①沿接する河川との間に勾配があり、これが崩れないようにするための措置を講ずる必要があること、②公共下水への接続が困難なこと、③西南方の民地との間に高低差があることなど利用上の制限等が存するため、本件土地に適用される、財産評価基本通達(評価通達)21《倍率方式》(本件通達… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続により取得した本件各土地の上に建つ2棟の建物(本件建物)はいずれも違法建築物であり第三者による再建築が不可であることを踏まえて算定した結果であり妥当であるから、鑑定評価書(本件鑑定評価書)における鑑定評価には合理性が認められる旨主張する。しかしながら、A市の市街化調整区域(本件市街化調整区域)において… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した土地(本件土地)について、財産評価基本通達(評価通達)24−4《広大地》(広大地通達)を適用することはできないものの、本件土地は付近の標準的な宅地と比較して面積が大きい土地(面大地)であり、本件土地の評価においては、請求人らが採用した鑑定評価(本件鑑定評価)のように減価要因(①需要者が… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、請求人らが相続により取得した土地(本件土地)に係る不動産鑑定評価(本件鑑定評価)は、①本件土地の接道状況によって受けるべき減価や、②本件土地が急傾斜地に隣接している点など、財産評価基本通達(評価通達)では適切に評価できない事情を適切に評価しており、公正妥当な鑑定理論に従ってなされたものといえるから、合理… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続により取得した各不動産(本件各不動産)について、それらの財産評価基本通達(評価通達)の定めにより評価した価額は、不動産鑑定士による鑑定評価額(本件各鑑定評価額)を上回り、相続税法《評価の原則》第22条に規定する時価を上回る違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁が、課税処分における課税価格等の算定… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、各借地権(本件各借地権)の存する土地(本件各土地)について、不動産鑑定評価基準に準拠して行われた鑑定評価は、一般的には客観的な根拠を有するものであるから、鑑定評価額が財産評価基本通達(評価通達)に基づく評価額を下回るときは、鑑定評価額が時価に当たると判断すべきと主張する。しかしながら、本件各土地に係る鑑定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、市街化調整区域に所在する地目が雑種地である各土地(本件各土地)について、原処分庁が雑種地の価額を付近の宅地を基として評価する場合の減価率をいずれも50%(本件しんしゃく割合)としたことなどに合理性はないから、財産評価基本通達(評価通達)に基づき算定した本件各土地の価額(本件各通達評価額)に合理性はない旨… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続によって取得した土地及び建物等(本件各土地建物)の価額について、不動産鑑定評価書(本件各鑑定評価書)における各鑑定評価額は客観的交換価値を適正に評価したものであるから、原処分庁による財産評価基本通達に定められた評価方法に従って評価した価額(本件各通達評価額)は時価を上回る旨主張する。しかしながら、原… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、被相続人が工場(本件工場)の所有を目的として賃借していた土地に係る借地権(本件借地権)について、当該土地が所在する地域と本件借地権の市場性を適切に評価した不動産鑑定士作成の不動産調査報告書(本件報告書)は、本件工場及び本件借地権の時価を示すものであるから、本件工場及び本件借地権の価額は、いずれも本件報告… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、都市計画道路予定地の区域内となる部分がほとんどを占める土地(本件土地)について、極めて特異性が強く、財産評価基本通達(評価通達)の定めによる一律定量的な方法で評価することは不可能であり、評価通達の定めにより評価した本件土地の価額は、不動産鑑定士による鑑定評価額(本件鑑定評価額)を上回り、相続税法第22条《… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続財産である株式の発行会社が区分所有する建物(本件建物)の評価に当たり、本件建物には相続開始時点で賃借人がおらず、また、本件建物のうち本件会社が専有している部分を使用収益に供することが不可能であったことから、本件建物の評価は、不動産鑑定士作成の調査報告書(本件調査報告書)に基づき零円と評価すべきであり、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続により取得した市街化調整区域内に所在する宅地及び雑種地(本件各土地)の価額について、財産評価基本通達に定められた評価方式により算定した評価額(本件各土地通達評価額)は、本件各土地に係る不動産鑑定評価書(本件鑑定評価書)における鑑定評価額を基にした価額(本件各土地請求人評価額)をそれぞれ上回っているから… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が被相続人から相続した同族会社(本件会社)の株式を財産評価基本通達(評価通達)185《純資産価額》に基づき評価するに当たり、本件会社が営業所等の敷地として使用する土地及び賃貸している店舗の敷地として使用する土地(本件各土地)を評価通達の定めに従い評価すると、当該価額(通達評価額)は不動産鑑定評価によ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、請求人らが株主となっている同族会社(本件会社)の株式を財産評価基本通達(評価通達)185《純資産価額》に基づき評価するに当たり、本件会社が営業所等の敷地として使用する土地及び賃貸している店舗の敷地として使用する土地(本件各土地)を評価通達の定めに従い評価すると、当該価額(通達評価額)は不動産鑑定評価によ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」(使用貸借通達)3《使用貸借に係る土地等を相続又は贈与により取得した場合》は、建物所有者と土地所有者を同一とみなして、土地を自用のものであるとした場合の価額とする旨定めているところ、不動産鑑定評価基準には、この自用のものと同様の状態にある建付… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した土地(本件土地)及び建物(本件建物)について、不動産鑑定士の作成した不動産鑑定評価書(本件鑑定評価書)における鑑定評価額(本件鑑定評価額)によるべきであり、財産評価基本通達の定めにより評価した本件土地及び本件建物(本件不動産)の価額は時価を上回ることから、本件不動産の価額の評価について… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、請求人の一人が相続により取得した土地(本件土地)について、財産評価基本通達(評価通達)の定めにより難い特別の事情があるから、本件土地の価額は、不動産鑑定士による鑑定評価額によるべきである旨主張する。しかしながら、本件土地に係る不動産鑑定評価は、①取引事例比較法における比準価格を算定するために採用した取引… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、母からの贈与(本件贈与)により取得した各土地(本件土地)及び隣接する請求人の所有の土地(これらを併せて、本件評価対象土地)について、A不動産鑑定会社が本件評価対象土地を鑑定評価した価額は、不動産鑑定評価基準に基づいて算定された理論的で合理的なものであるから、当該価額の1㎡当たりの価額に基づき算定した本件土… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した21箇所の土地(本件各土地)の評価について、不動産鑑定士による各鑑定評価額が相続開始日における本件各土地の客観的交換価値を示すものであり、財産評価基本通達(評価基本通達)の定めにより評価した本件各土地の各価額は、各鑑定評価額をそれぞれ上回るから、評価基本通達の定めによらないことが正当と… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、贈与を受けた区分所有建物の専有部分及びその敷地権(本件不動産)の評価において、①マンションの敷地は、その建物を取り壊すために区分所有者全員の同意が必要であるなど、使用、収益及び処分方法に強い制約があること、②マンションの市場価格は、建物の専有面積と築年数が重要な考慮要素となるところ、これを財産評価基本通達… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続税の更正の請求において、相続した土地(本件土地)の価額について、不動産鑑定評価基準に準拠して行われた不動産鑑定は、一般的には客観的な根拠を有するものとして扱われるべきであり、その鑑定評価額が財産評価基本通達に基づく評価額を下回るときは、前者が時価に当たると判断すべきであるから、同通達の定めによらないこ… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した無道路地である各土地(本件各無道路地)及び凸型の不整形地(本件不整形地)は、これらの土地を鑑定評価した各鑑定評価額(本件各鑑定評価額)が相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価であり、財産評価基本通達(評価通達)に定められた方法により評価した額はこれを上回ることから、評価通達により… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した土地(A土地及びB土地)について、請求人らの依頼による鑑定評価による各価額は客観的交換価値を示すものであり、当該各価額を財産評価基本通達(評価通達)の定めにより評価した価額がそれぞれ上回っていることから、当該各土地の評価について、評価通達の定めによらないことが正当であるとして是認される… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、請求人らの一人が相続により取得した土地(本件土地)について、請求人らの依頼による鑑定評価額(本件鑑定評価額)は、本件相続開始日における本件土地の時価であり、財産評価基本通達(評価通達)による評価額は本件鑑定評価額を上回っているから、評価通達の定めによらないことが正当と認められる特別の事情があるので、本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各土地の評価額は、不動産鑑定士が作成した不動産調査報告書(本件報告書)に記載のとおりとなり、財産評価基本通達(評価通達)に定められた評価方法に基づき算定した評価額を大きく下回っていることから、本件各土地には「評価通達の定めにより難い特別な事情」がある旨主張する。しかしながら、一般に評価額の乖離は、評価… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分において課税価格に算入した財産の価額が固定資産税の評価証明書の金額に比して逸脱した過大な評価額になっている旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件の相続税の課税価格に算入すべき財産の価額について、財産評価基本通達(評価通達)の定めに従い評価を行っているものと認められ、また、当審判所の調査の結果によ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した賃貸マンション(本件建物)の敷地として使用されている土地(本件土地)の時価は、請求人依頼による鑑定評価額(本件鑑定評価額)であり、本件土地の財産評価基本通達(評価通達)に基づく評価額(本件相続税評価額)は本件鑑定評価額を上回るから、本件土地の評価に際し、評価通達によらないことが正当と認… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した本件DEF各土地の評価に当たり、請求人ら依頼による不動産鑑定士が作成した不動産鑑定評価書(本件鑑定書)による鑑定評価額(本件鑑定評価額)は時価として妥当であり、本件鑑定評価額が財産評価基本通達(評価通達)に則して算定された評価額(本件相続税評価額)を下回ることから、評価通達の定めにより… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した借地権の目的となっている各宅地(本件各土地)の価額について、①請求人ら依頼の各鑑定評価額(本件各鑑定評価額)は合理的なものであり時価といえるところ、本件各土地を財産評価基本通達(評価通達)に基づき評価した価額は本件各鑑定評価額と乖離していること、②底地を借地権価額控除方式により評価する… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した各貸宅地(本件各貸宅地)の評価に当たり、相続開始の約5か月後に売却した価額を基礎として算出した価額が時価であり、財産評価基本通達(評価通達)の定めによらないことが正当とされるような特別な事情がある旨主張し、当該価額が時価であることについては、当該売却前に複数の不動産業者から交付を受けた… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した土地(本件土地)が①相続開始前から不動産会社に譲渡の媒介を依頼し、5年以上経過しているにもかかわらず買い手が見つからないこと、②地積が広大で、最有効使用は分譲住宅地の素地であり、不動産業者等が区画分譲販売を目的として購入することが通常であることなどから、財産評価基本通達(評価通達)によ… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した本件各土地の価額は、請求人らが主張する開発想定図に基づいて本件各土地を複数の区画に分割し、分割後の当該区画ごとに財産評価基本通達(評価通達)による路線価及び各種補正率に基づいて評価した額から、宅地造成工事費用及び土地の取得経費等を控除するという評価方法(請求人ら評価方法)により算定した… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、同族会社が所有する複数の土地(本件各土地)について、請求人らが依頼した不動産鑑定評価に基づき評価した価額(本件各鑑定評価額)は、合理的で客観的交換価値を示すものと認められ、その価額を財産評価基本通達による評価額が上回っているので、財産評価基本通達の定めによらないことが正当と認められる特別の事情があり、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、評価対象地の時価を直接的に評価する不動産鑑定による評価こそが相続税法第22条《評価の原則》の時価を算定する原則的な方法である旨の見解を前提に、請求人らが相続により取得した本件土地について、請求人らが依頼した不動産鑑定評価に基づき評価した価額(本件鑑定評価額)は、合理的で客観的交換価値を示すものと認められ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が財産評価基本通達(評価基本通達)により算定した本件各土地(本件A土地及び本件B土地)の価額は、本件各土地を適正に評価した請求人ら鑑定評価額(本件A土地鑑定評価額及び本件B土地鑑定評価額)を上回っているため、本件各土地の価額の評価については、評価基本通達によらないことが正当と認められる特別の事情… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続財産である貸付金の評価に当たり、①自己所有の会社に対する貸付金は、実質的には出資と変わらないにもかかわらず、資本金とした場合には株式の評価となり、貸付金とした場合にはその拠出額での評価となり、会社の会計処理で評価が変わるのは課税の公平に反する旨、②財産評価基本通達204《貸付金債権の評価》は評価の安… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続財産である本件土地の価額について、①遺言(本件遺言)により換価による分割方法の指定及び遺言執行者の指定がされており、請求人が売却に参加できないという事情があり、また、本件土地の最有効使用が区画分譲地であって、購入者が不動産業者に限定されるという実情があり、当該換価による価額(本件換価価額)は、当該実情… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、不動産鑑定士による本件A土地の鑑定評価額が相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価に当たり、当該鑑定評価額を上回る相続税評価額は時価を上回る旨主張する。しかしながら、当該鑑定評価額の算定上、近隣地域内の標準画地の地積規模及び取引事例の採用について問題がある上、個別的要因の格差率の算定に当たり土地価格… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続により取得した本件各不動産について、相続開始後に売却が実現しているものについては実際の売却価額を基礎としてその評価額を算出すべきである旨主張する。しかしながら、相続により取得した不動産の評価に当たっては、財産評価基本通達に定められた評価方式によっては当該不動産を適切に評価することができない特別な事情が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件1土地及び本件2土地(本件各土地)には、財産評価基本通達(評価通達)の定めにより難い特別な事情があるから、本件各土地の価額は、いずれも請求人の主張する鑑定評価額によるべきである旨主張する。しかしながら、まず、本件1土地の鑑定評価額については、取引事例比較法による価格算定の際に想定した近隣地域における標… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件土地の価額を財産評価基本通達(評価通達)により評価した価額は、時価と乖離した高額なものであることが明らかであり、本件土地には評価通達によらないことが相当と認められる特別の事情が存在するから、本件土地の価額は、請求人依頼による鑑定評価額(本件鑑定評価額)により評価すべきである旨主張する。しかしながら、本… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、財産評価基本通達による評価額が時価と乖離する場合は、同通達によらないことが正当と認められる特別の事情があると解すべきであるところ、本件土地は、宅地開発の範囲が特別に広大な土地区画整理事業地内に存する個別性の極めて強い土地であること及び同通達に定める無道路地に係る補正では適正な評価が行えない土地であることな… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、財産評価基本通達による価額が時価と乖離する場合は、同通達によらないことが正当と認められる特別の事情があると解すべきであるところ、本件土地の時価は、請求人の主張する本件鑑定評価額であり、本件土地を同通達により評価した価額は時価である本件鑑定評価額と乖離した高額なものであること及び本件土地を同通達により評価す… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件土地には、財産評価基本通達(評価通達)により難い特別な事情が存在するので、本件土地の価額については鑑定評価額によるべきである旨主張する。しかしながら、本件土地の鑑定評価書における標準化補正並びに画地条件及び環境条件の減価は、合理性に欠けることから、それらの減価を用いて決定された鑑定評価額は、本件土地の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、従前の宅地について、本件仮換地が指定されているものの、本件相続開始日においても、本件仮換地の使用収益開始の目処が立たない状況にあり、その大部分が公衆用道路である従前の宅地をそのまま使用収益しなければならず、従前の宅地は、長期間にわたり宅地としての効用を享受できない土地であるから、その取引価額は利用上の制… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、評価対象土地について、請求人が主張するところの実額評価法なるもの(土地の利用計画図及び造成費用等を基に算定する評価方法)により評価すると、財産評価基本通達の定めにより評価した金額を下回るから、同通達の定めにより難い特別な事情がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する実額評価法なるものは、想定土地利用… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、贈与により取得したマンション住戸である本件各不動産について、建物の専有部分の床面積に対応するその敷地面積が広大であるから、本件各不動産の時価を財産評価基本通達の定めにより算定すると、売買の実態と乖離した高い評価額が算定されること及び本件各不動産は、住戸面積は狭く、建物等も老朽化していることなどの特別な事… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、贈与により取得した本件不動産について、建物の専用部分の床面積に対応するその敷地面積が広大であるから、このような本件不動産の時価を財産評価基本通達の定めにより算定すると、売買の実態と乖離した高い評価額が算定されること、及び本件不動産は、住戸面積は狭く、建物等も老朽化していることなどの特別な事情があるから、本… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、請求人らが、本件マンションの相続税評価額が本件マンションの売却価額を上回っていることから、当該売却価額を相続開始時に時点修正した金額が本件マンションの時価であると主張するのに対し、本件マンションの売却価額については、請求人らの売申込により売却したものであること及び他の売買実例との比較がなされていないこと… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁評価額は、本件各土地が市街地農地に該当することから、財産評価基本通達40《市街地農地の評価》の定めにより、本件各土地の宅地としての価額から宅地造成費を控除するなどして本件各土地の価額を算定しているが、本件各土地に建物を建てるとするならば、市道○号線から本件各土地までの約200m以上の道路を整備しなければなら… 続きを読む
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