400801010相続税法等8財産の評価/1評価の原則/1時価の意義(3/5)
- 221件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人らは、最も合理的な本件各不動産の価額(時価)の算定方法は、当該土地の取引に関して時間的、場所的同一性及び物件的、用途的同一性の点で可及的に類似する土地の取引事例に依存し、それらを比準して算定する方法であるから、本件各不動産の時価は、本件相続の開始直後の本件各不動産の譲渡価額に基づいて算定すべきである旨主張する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 財産評価基本通達の定める基準は時価評価の一方法として合理性を肯定でき、財産評価基本通達を適用することが特に不合理と認められる特別な事情が認められない本件においては、財産評価基本通達の定めに従って評価するのは合理的と認められる。請求人は、不動産鑑定士による鑑定評価額等により相続税法第22条に規定する時価を評価すべきで… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続財産として申告した土地等の評価額は時価と比較すると高すぎるので、それぞれの申告額に一定の割合を乗じた金額に減額すべきである旨主張する。しかしながら、相続税の相続財産の評価に当たり、財産評価基本通達で定める基準に基づき画一的に相続財産の評価を行うことには合理性があると認められているところ、請求人は、財産… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、隣接宅地及び本件私道の各共有持分について暴力団関係者が登記名義を有していることは、所有者という立場を利用して不当な言いがかりをしてくる可能性があるから、本件宅地について減価要因が生じているとして、当該要因を近隣対策費として減価した請求人ら鑑定評価に基づく鑑定評価額が本件宅地の時価である旨主張する。しかし… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件隣接土地が、一般競争入札において最低売却価格の120%に相当する価額で落札されたとして、その価額を基に算定した価額が、本件土地の時価である旨主張するが、その価額は、平成16年当時の価額であり、また、その当時の本件隣接土地の行政規制による最低敷地面積は、100㎡で、容積率は80%であり、本件相続開始日… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続により取得した土地の時価は、不動産鑑定士の鑑定評価額によるべきである旨主張するが、本件鑑定には合理性を欠く点が認められることから本件相続開始日における本件土地の相続税法第22条に規定する時価とは認められない。一方、本件路線価は、当審判所が本件区画整理事業地内の本件基準地価格から算定した価額155,09… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件各鑑定が適正であり、路線価方式では適正な時価が反映されないから、その評価額は、本件各鑑定の評価額によるべきである旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達に定められた評価方法により、画一的に財産の評価を行なうことは、税負担の公平、効率的な租税行政の実現という観点からみて合理的であり、これを形式的にす… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した土地の一部の価額は、相続税評価額ではなく不動産鑑定士の鑑定評価額によるべきである旨主張する。しかしながら、本件各土地は区画整理事業が実施され宅地造成が既に完了しているにもかかわらず、多額な造成工事費を計上するなどして評定された鑑定評価額には合理性を認めることはできない。そこで、当審判所… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件各土地の時価は本件各鑑定評価額であり、相続税評価額はいずれも本件各土地の鑑定評価額、すなわち時価を上回るものであることから、本件相続に係る相続税の計算上、課税価格に算入すべき本件各土地の価額は、本件各鑑定評価額によるべきである旨主張する。ところで、本件各鑑定書においては、本件各土地の宅地見込地として… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件各土地及び建物の時価について、請求人は、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)に定められた財産の評価方法に基づき算出した評価額が、すべて相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価になるとは限らないとし、請求人が算出した評価額(路線価評価による更地価格を基に複利原価率を用いた価格等、或いは、鑑定評価額)が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、財産評価基本通達に基づく評価額に建付減価、利用価値低下、開発法等を準用するなど減価要因を反映させた額が相続税の課税価格に算入すべき財産の価額である旨主張する。しかしながら、本件各土地の原処分庁評価額は、財産評価基本通達に基づきなされ相当であると認められ、当審判所が土地価格比準表に準じて算定した時価を超え… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、本件土地における相続税法第22条に規定する時価は、市街化調整区域に所在するため開発行為ができない土地であるとして決定した第1次鑑定評価額であり、仮に、開発行為が可能とした場合には、第2次鑑定評価額となるから、これらの鑑定評価額を上回る本件土地の相続税評価額は、本件土地の時価として妥当性に欠けるとして、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件鑑定評価額は本件土地の譲渡価額に近似しているから、本件鑑定評価額が時価である旨主張し、また、財産評価基本通達による評価が不合理である特別な事情として、本件土地は、①路線価に基づき評価した価額で売りに出したものの、その半額程度の価額でしか売却できなかったこと、②道路面から高さ約3mの擁壁が築造されており… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、「財産を評価する基準は、相続税法第22条に規定する「時価」により、本来、個別に評価されるべきである。財産の評価を、納税者間の課税の適正・公平の確保の見地から、課税庁の事務マニュアルにすぎない財産評価基本通達に定める評価方法により画一的に行うとすることは、財産の評価を客観的に行えないことを前提とするもので… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の課税価格に算入すべき本件土地の価額は、不動産鑑定士による意見価格(以下「本件意見価格」という。)によるべきである旨主張するが、本件意見価格については、①取引事例比較法に基づく比準価格の算定において採用した取引事例は、本件土地に比べて画地規模が著しく小さい取引事例が含まれており、比準対象として適切な… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件各土地の時価について、請求人らは、不動産鑑定士の鑑定評価による鑑定評価額(以下「請求人ら鑑定評価額」という。)である旨主張し、原処分庁は、財産評価基本通達及び財産評価基準(以下、これらを併せて「評価通達等」という。)に基づく評価額である旨主張する。 請求人ら鑑定評価額を検討したところ、不動産鑑定評価基準(平成1… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件各土地の時価について、請求人らは、不動産鑑定士の鑑定評価による鑑定評価額(以下「請求人ら鑑定評価額」という。)である旨主張し、原処分庁は、財産評価基本通達及び財産評価基準(以下「評価通達等」という。)に基づく評価額である旨主張する。 請求人ら鑑定評価額を検討したところ、都市計画区域内に所在する本件各土地の鑑定評… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、賃貸されている中高層共同住宅(本件建物)の敷地である本件土地の価額は、収益還元法に基づき査定された本件鑑定評価額を基礎として算定した本件申告評価額が相続税評価額を下回るので、本件申告評価額によるべきである旨主張する。 しかしながら、本件鑑定評価書における本件収益価格の査定においては、学校法人が使用貸借し… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続税の課税価格に算入すべき本件土地の価額は、不動産鑑定士による鑑定評価額(本件鑑定評価額)によるべきである旨主張するが、本件鑑定評価額は、開発法のみに基づいて決定されており、取引事例に基づく比準価格等との比較考量が行われておらず、本件鑑定評価額の決定において国土交通省の定める不動産鑑定評価基準における手… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)の定めに従って時価を算定しているところ、評価通達の定める基準は時価評価の一方法として合理性を肯定でき、評価通達を適用することが特に不合理と認められる特別な事情が認められない本件においては、評価通達の定めに従って評価するのは、合理的と認められる。 請求人らは、不… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続税の課税価格に算入すべき本件土地の価額は、請求人らが申告に用いた不動産鑑定士による鑑定評価額(本件鑑定評価額)によるべきである旨主張するが、本件鑑定評価額については、①取引事例比較法に基づく比準価格の算定において採用した取引事例は、本件土地に比べて画地規模がいずれも著しく小さい取引事例であるが、本件… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件各土地及び本件各建物について、本件鑑定評価書による評価額と財産評価基本通達による評価額には大きな開きがあり、同通達により評価することが著しく不適当であるから、本件鑑定評価書に基づいた評価額を相続税法第22条に規定する時価とすべきである旨主張する。 しかしながら、相続税法第22条に規定する時価とは、相続… 続きを読む
要旨
○ 本件各土地の時価について、請求人は、不動産鑑定士の鑑定評価による鑑定評価額(以下「請求人鑑定評価額」という。)である旨主張し、原処分庁は、財産評価基本通達及び財産評価基準(以下「評価通達等」という。)に基づく評価額である旨主張する。 ところで、地価公示法第8条《不動産鑑定士等の土地についての鑑定評価の準則》は、都市… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件土地の時価について、請求人らは請求人らの不動産鑑定士による鑑定評価額(以下「請求人ら鑑定評価額」という。)である旨主張し、原処分庁は原処分庁の不動産鑑定士による鑑定評価額(以下「原処分庁鑑定評価額」という。)である旨主張する。 しかしながら、請求人ら不動産鑑定士は、本件土地を借地権の付着した底地として請求人ら鑑… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件家屋の固定資産税評価額は、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額とは到底考えられないとして、本件家屋の時価は、請求人が依頼した不動産鑑定士の鑑定評価額が相当である旨主張する。 しかしながら、鑑定評価額は、観察減価率50%に関する具体的な補修箇所や明確な算定根拠の提… 続きを読む
要旨
○ 本件各土地の時価について、請求人らは不動産鑑定士の鑑定評価による鑑定評価額(以下「請求人ら鑑定評価額」という。)である旨主張し、原処分庁は財産評価基本通達及び財産評価基準(以下「評価通達等」という。)に基づく評価額である旨主張する。請求人ら鑑定評価額の内容を検討したところ、①不動産鑑定評価基準(平成14年7月3日付… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件各土地の時価について、請求人は不動産鑑定士の鑑定評価による鑑定評価額(以下「請求人鑑定評価額」という。)である旨主張し、原処分庁は財産評価基本通達及び財産評価基準(以下「評価通達等」という。)に基づく評価額である旨主張する。請求人鑑定評価額を検討したところ、不動産鑑定評価基準(平成14年7月3日付全部改正前のも… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した本件土地の価額は、鑑定評価額によるべきである旨主張する。しかしながら、請求人らの鑑定評価額は、開発法のみにより算定されていることから、不動産鑑定評価基準に準拠して算定されたものとは認められず、本件相続開始日における適正な時価を表しているとは認められないので、請求人らの主張には理由がない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①本件土地の評価額は、相続税評価額ではなく鑑定評価額によるべきである、②仮に鑑定評価額が認められないとしても、平成16年6月4日付けで改正された「広大地の評価」の通達の定めを適用して算定した価額によるべきである旨主張する。しかしながら、鑑定評価額は、①価格時点が本件相続開始日から7ヶ月後とされていること、… 続きを読む
要旨
○ 相続財産の時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立すると認められる価額であると解されるところ、本件各貸宅地の評価額について、請求人はA不動産鑑定士の鑑定評価(収益還元法に準じた方法により評価した金額を○○用地の取引状況と比較して減額)による鑑定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、財産評価基本通達に基づき作成された相続税申告書は無効である旨主張するが、請求人は、適正に相続税評価額を算定した上、相続税法第27条《相続税の申告書》に基づき、自主的に納税申告書を提出しており、請求人自身、通達基準に沿った相続税評価額の算定方法を十分に認識していたものであり、当該申告には重大かつ明白な錯誤が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、本件土地等に係る相続税法第22条に規定する時価を算定するに際し、路線価は設定時点から相続時点までの地価下落が反映されておらず、実際の取引においても路線価での売却は困難であるという特段の事情があるとして、鑑定評価に基づく評価額が適正である旨主張するが、①本件土地の価格の下落率は、各路線価の評価時点から相続… 続きを読む
要旨
○ 相続税法は、時価の算定方法について何ら定めていないことから、相続財産の評価については、一般基準として財産評価基本通達等が存しており、この基準は、全国に大量に存在する課税対象土地について評価方法の基準化を図り、評価に関与する者の個人差に基づく不均衡を解消するという点から合理的なものと解することができる。しかしながら、… 続きを読む
要旨
○ 相続税法は、時価の算定方法について何ら定めていないことから、相続財産の評価については、一般基準として財産評価基本通達等が存しており、この基準は、全国に大量に存在する課税対象土地について評価方法の基準化を図り、評価に関与する者の個人差に基づく不均衡を解消するという点から合理的なものと解することができる。しかしながら、… 続きを読む
要旨
○ 本件土地(底地)の時価について、請求人らは、請求人らが依頼した不動産鑑定士の鑑定評価額である旨主張し、原処分庁は、原処分庁が依頼した不動産鑑定士の鑑定評価額である旨主張するが、両鑑定評価額には種々の不的確な点があり、また、不動産鑑定評価基準に照らして合理性を欠いている点が認められることから、いずれも採用し難い。とこ… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、A土地の価額について、不動産鑑定士による鑑定評価額が相続開始日における時価である旨主張する。しかしながら、A土地の標準的画地及び最有効使用は、不動産鑑定評価基準の定め、地価公示法の規定及び土地の開発行為に係る指導要綱の定めによれば、①一体利用するか、②2画地に分割して使用するか、又は③3画地に分割して使… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件甲土地の時価を請求人らが採用する取引事例から3,843円/㎡であると主張する。しかしながら、請求人らの主張する取引事例は事情補正率等の算定根拠が明らかにされていないから、適正な時価であることの検証ができない。請求人らは、本件甲土地は売買取引が行われる可能性がないから、時価算定に当り公示地と比較するこ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続財産のうち2つの土地について、一方は開発法により他方は有期還元法により評価した鑑定価額をもって時価であると主張する。しかしながら、開発法は、原価方式、比較方式又は収益方式により求めた試算価格の検証手段として位置づけられており、開発法のみによる評価額は不動産鑑定評価基準の定めからして問題があるといわざ… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件土地には、①取付道路予定地に建物があること、②高速道路に隣接し、擁壁工事等に多額の造成費を要すること、及び③宅地造成に伴い有効宅地の面積が減少することなどの特殊事情があり、このことが本件鑑定評価書において考慮されてない旨主張するとともに、本件鑑定評価額は、推定時価(理論値)であり、推定時価の70〜8… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、地価調査基準地の価格をもとに、これを比準した価額から広大地補正及び開発費相当分を控除して算定した価額が評価すべき土地の価額である旨主張するが、その適否を検討したところ、①戸建住宅地として熟成傾向にある地域であるにもかかわらず、請求人らは、未成熟な地域であり、宅地開発困難な路線であるとして、行政的条件を−… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、自らが相続開始後に譲渡した土地の売買価額が客観的価額であるとして、この価額をもってこの相続税課税上の時価である旨主張するが、相続税法第22条に規定する「時価」とは、相続開始の時におけるそれぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額、すなわち、客観… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続した土地は通常の使用収益をすることができず、換価処分できない旨主張するが、当審判所の調査によれば、この土地には、何ら行政上の規制があるとは認められず、また、河川法施行令第15条の4《河川区域における土地の掘削等で許可を要しないもの》第1項は、河川区域内において河川管理施設の敷地から10メートル以上離… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、自治事務次官平成5年11月22日自治評第47号通達に宅地の固定資産税評価に関して、地価公示法による地価公示価格等の70%程度を目途とする旨定められていることから、本件土地の価額は、固定資産税評価額を70%で除した価額である旨主張する。しかしながら、同通達は、宅地の固定資産税評価額を地価公示価格等の価格の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続により取得した市街化調整区域内の国道沿いの土地の相続税法22条に規定する時価について、国税庁長官が定めた財産評価基本通達により評価した価額によるべきではなく、不動産鑑定士が行った本件鑑定により評価した価額によるべきであると主張する。しかしながら、鑑定評価に係る近隣地域の範囲の判定に当たっては、土地利用… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件株式を財産評価基本通達169の(1)の定めにより評価した結果が請求人に不条理な租税債務を負担させることとなるから、財産評価基本通達6の定めにより、国税庁長官の指示を受けて不条理な結果が生じないような評価をすべきである旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達6の定めは、財産評価基本通達に定める評価方法… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、認知裁判の確定により初めて相続人の地位を取得したものであるから、本件株式の取得の時期は認知裁判の確定した日と解すべきであり、また、遺産分割請求権の行使や相続財産の換価処分等も認知された日以降でないとでき得ない状況であったことから、その評価時点も、早くても認知裁判が確定した日と解すべきである旨主張する。しか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件A土地から本件D土地までの価額は本件鑑定評価額を基に算出した価額によるべきである旨主張する。しかしながら、本件B土地に係る鑑定評価額はその時価として相当と認められるが、①本件A土地については、当該土地が市街化区域と市街化調整区域に所在するにもかかわらず、その区分をして評価がされていないこと、②本件C土… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続財産である土地の評価に当たって、①原処分庁が適用した財産評価基本通達(平成11年7月19日付課評2−12・課資2−271により一部改正された通達、以下「新通達」という。)に合理性がない、②新通達は、不整形地補正100分の30までのしんしゃくの廃止及び奥行距離の求め方に対する制限の付加について規定して… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、実際の取引価格事例や不動産競売手続における評価人による評価額に基づく請求人評価額が、路線価方式等による評価額よりも正確であると主張し、原処分庁は、異議調査において本件各土地の鑑定評価を行って路線価方式等により算定した評価額を検証し、当該評価額は適正である旨主張する。請求人のいう競売手続における評価は、最低… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、本件山林等の時価は、本件乙土地(造成費用の代物弁済とした土地)の譲渡価額が117,198,000円であるから、これにより算出した1㎡当たりの価格は49,708円となり、この価格は、取引事例から試算した価格に近似していることからも本件山林等の時価として相当である旨主張する。しかしながら、原処分庁が採用した… 続きを読む
同一裁決
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