税務法規集

400801020相続税法等8財産の評価/1評価の原則/2評価単位(2/2)

掲載要旨数
79件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、本件土地の上には、現に納屋や物置が存在し、また畑として耕作している部分もあるから、これらの部分を未開発の土地として本件土地を2画地の評価単位としたことに誤りはない旨主張するが、財産評価基本通達7は、土地の価額は、課税時期の現況の地目ごとによって評価する旨定めており、開発、未開発の別により評価するものではな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、本件土地は周辺の状況からして必ずしも広大であるとはいえず、また、相続開始後に譲渡された本件土地の一部に実際に行なわれたような旗状による開発が可能であるから、財産評価基本通達24−4に定める広大地には該当しない旨主張する。しかしながら、周囲の状況等からみて、明らかにマンション敷地として適している土地などの… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、使用貸借により貸し付けられているA土地及びB土地並びにE土地の3区画の土地について、これらの土地全体を1画地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、A土地とB土地は隣接地で、その接する度合い及びその形状から一団の画地を形成していると認められるが、B土地とE土地の接する距離は1.6mでその接する度… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁は複数筆の土地を1画地として評価しているが、A及びB宅地(以下「A宅地等」という。)は、消防署が無償で駐車場として使用していたが、使用貸借契約の締結した事実もなく、また、不動産業者が売却する場合には小規模宅地等の特例の適用ができるよう区割りをして販売するのが普通であること並びにC、D、E及びF宅地… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、甲自用地を利用の単位(1画地)として、その時価はY鑑定評価の額に相当する金額である旨主張する。しかしながら、当該医療法人は、本件借地を賃借して自己の事業の用に現に供しており、各土地に対する医療法人の使用権原もその経緯及び利用の状況から借地借家法の建物の所有を目的とする賃借権(借地権)に基づくものであり、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、本件土地が一体として利用されているとは認められないから2区画の土地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地及び他の開発地(以下「本件開発地」という。)の所有者らは、相続開始時において、①本件開発地に本件建物を建築して賃貸するという賃貸借契約を締結し、②本件開発地の開発許可を受けて、本件建… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、A及びB土地の評価に当たり、両土地はフェンスで区分された駐車場であることなどから利用区分は明らかに異なるので、それぞれ1画地として評価すべきであると主張する。しかしながら、両土地は、甲契約に基づき一括して同族法人に貸付けられており、隣接していることからも、同族法人による当該土地の現実の利用状況の如何にか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、物件Aと物件Bの両物件を1画地として評価するか、又は切り離して評価するかは納税者の選択に任せられており、その選択の結果、評価額を低下させたとしても評価基本通達に抵触するものでもなく、原処分庁がこれを否定できるものではないと主張する。しかしながら、当審判所が調査したところによれば、物件Aは本件相続開始時に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件土地は3等分に区分すべきであると主張するが、財産評価基本通達10によれば、宅地の価額は、利用の単位となっている区画ごとに評価すべきである旨定められているところ、貸家建付地を評価する場合において、貸家が数棟ある場合には、各建物の敷地ごとに1画地として評価し、その区分は、各敷地が明確に区分されていれば、そ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件土地の評価に当たり、全体を1画地として評価すべきである旨、また、本件土地は、平成6年分相続税の申告において同様に評価し、申告是認を受けている旨主張する。しかしながら、本件土地は、全体が16名に対し賃貸されている貸付地であり、評価通達10《評価単位》の定めに基づき、その利用の単位となっている貸し付けられ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件区画整理事業において、平成6年10月12日付で行われた1回目の仮換地指定通知は平成11年10月25日付の本件取消通知で取り消されており、従前の土地に係る仮換地の指定は、本件贈与の日以後行われた2回目の仮換地指定通知の平成11年10月25日であるから、本件土地の価額は従前の土地の形状を基礎として評価すべ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件土地上にある建物A、建物B及び建物Cの全部をXが貸店舗として事業の用に供しているからXは借地権を本件土地全体に有しているので、本件土地は1画地の貸宅地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、(1)建物Aの敷地の用に供されている土地については、XがYから賃貸借で借りていることから貸宅地として評価… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、受贈した農地の評価に当たり、隣接する3筆の中央の1筆に地役権が設定されている場合には土地の利用状況が異なることから、それぞれの筆ごとに評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件農地は、一体として畑として耕作されていることから1枚の農地であることが認められ、同時に利用の単位となっている一団の農地であるこ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、倍率方式で評価する土地B、土地C及び土地Dについて、固定資産税評価額はこれらの土地を1画地として評価しているが、それぞれを1画地として評価すべきである旨主張する。しかし、土地Dは、請求人以外の相続人が遺産分割により取得しているものの、面積は11.99平方メートルと極めて狭小で、地形も道路と土地Bに挟まれた… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、隣接する2筆の宅地の評価は、1筆ごとに評価すべきであると主張するが、本件宅地は相続開始時において、青空駐車場として利用しており、利用目的及び形態から判断すると、評基通10の定めにより、1画地の宅地として評価するのが相当であると認められる。(平成11.11.30大裁(諸)11-41) 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 株式評価(純資産価額方式)の基礎のゴルフ場用地の評価について、請求人らは、同土地のうちの一部の土地については、倉庫、従業員休憩所及び神社に係る敷地並びに遊休地等として利用されていること、生垣等で分離されていることからゴルフ場用地とは分離して評価すべきであると主張するが、これらの一部の土地は、ゴルフ場経営に必要不可欠… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、貸宅地として利用していた本件A宅地の価額について、遺産分割協議により本件B宅地及び本件C宅地に分筆し、異なる相続人が取得した場合には、宅地の評価単位とは「利用の単位」ではなく、各相続人ごとの「所有者単位」で判断すべきであり、更に「著しく不合理な分割」に該当しない旨主張するが、本件B宅地及び本件C宅地は、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件土地が賃借人であるA社の所有する複数の建物の敷地として、最有効使用されているものであるから、本件土地の評価に当たっては、当該建物の事業の用に供されている状況ごとに区分し、それぞれを1画地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地は、地続きの土地であり、そして、区分されることなく一体で相続… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、評基通10に基づき、遺産分割協議により分割して取得した宅地部分ごとに各別に評価して行った申告は適法である旨主張するが、相続人らが相続により取得した本件土地は、そのほぼ全体が相続開始直前に新築された堅固で大規模な建物の敷地として利用されており、本件土地全体が一体として利用されている実態に着目すれば、本件土… 続きを読む

要旨

○ 賃貸契約期間が1年間と定められている堅固でない広告看板の敷地の評価単位については、賃貸契約は1年後には解約でき、更地として利用できるから、賃借人ごとに1画地として評価すべきでない。(平 9.12.18名裁(諸)平 9-32) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件構築物について、評基通96のかっこ書の規定から、土地又は家屋と一括して評価すべきで別個に評価すべきではないから財産の価額はない旨主張する。しかしながら、評基通96のかっこ書の規定は、相続財産である家屋及び土地の評価額に構築物の評価額が含まれている場合に、これを別個に評価すると二重課税となるために、これ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件土地(地積合計1,373㎡)は、被相続人が使用貸借により貸し付けていた部分と借地権の設定のない賃貸借により貸し付けていた部分で構成されていた土地であるから、その全体を一区画の自用地としてその評価額に面積広大地補正を適用して評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地は、使用貸借により同族会社に貸… 続きを読む

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