裁決要旨 2評価単位

裁決要旨 2評価単位

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支部名
東京
裁決番号
令060053
裁決年月日
令和6年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した土地(本件土地)について、自宅建物等の敷地部分の現況地目は宅地であること、自宅建物等の敷地以外の部分の利用状況は、コンクリート敷の通路、庭園等、自家消費専用の家庭菜園及び屋敷竹林であり、現況地目は畑ではなくいずれも宅地であることから、一つの評価単位として評価すべきである旨主張する。しかしながら、相続開始日における本件土地の現況は、①自宅建物等の敷地部分及び当該敷地部分から連続する通路並びに自宅建物の庭のような状況であった部分、②農業用ビニールハウスが設置されていたほか、肥培管理が行われていた部分、③笹や雑草、低木がうっそうと生い茂っており、耕作や肥培管理は行われておらず、耕作の用に復元することは極めて困難な状況であった部分、④トラクター等の農機具の設置や通行の用に供されていた部分の四つが認められ、これら①ないし④の部分の現況地目はそれぞれ宅地、畑、原野及び雑種地と認められることから、本件土地は、四つの評価単位として評価すべきである。(令6.10.22 東裁(諸)令6-53)

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支部名
東京
裁決番号
令060033
裁決年月日
令和6年9月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した7筆から構成された土地(本件土地)について、その一部の利用状況はフェンスで囲われ、建物が建築されている部分とは区別された雑種地であり、外形的にも実質的にも明らかに他の部分とは利用状況が全く異なることから、宅地部分と雑種地部分のそれぞれを評価単位として評価すべき旨主張する。しかしながら、本件土地の7筆いずれも現況地目は宅地である上、本件土地の上に存するマンションの建築申請上の敷地は本件土地(7筆)全体に及んでおり、建蔽率・容積率の計算の基礎となっていることからすると、本件土地全体が、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地であると認められる。したがって、本件土地は、宅地として一体利用されていたことが認められ、相続開始日においてもその利用状況に変わりはないことから、本件土地は1画地の宅地として評価すべきである。(令6. 9.17 東裁(諸)令6-33)

支部名
関東信越
裁決番号
令030022
裁決年月日
令和4年3月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した各土地(本件各土地)の評価について、①本件各土地を賃借等する法人が資材置場などとして一体利用しているから、財産評価基本通達(評価通達)7《土地の評価上の区分》ただし書により、主たる地目を雑種地とする一団の土地として評価すべきである、②仮に評価通達7の本文のとおり、地目別に評価するとしても、本件各土地は都市計画法第34条に規定する開発許可を受ける可能性が極めて低い宅地であるから、宅地の面積は、建物の床面積の合計を建蔽率で割り戻して算出した面積とすべきである旨主張する。しかしながら、①本件各土地の地目は宅地と雑種地であり、雑種地としての利用については、権利の内容に差異があることに加え、土地の位置関係、形状、地積の大小を踏まえると、本件各土地について主たる地目を雑種地とする一団の土地とみるのは相当ではなく、また、②本件各土地が開発許可を受ける可能性が極めて低いと認めるに足る証拠はないから、評価通達7の本文のとおり地目別に区分し、かつ、評価通達7-2《評価単位》のとおり利用の単位の別に評価するのが相当である。(令4. 3.16 関裁(諸)令3-22)

支部名
東京
裁決番号
令030068
裁決年月日
令和4年3月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、共同住宅の敷地の南側の土地(本件土地)は、避難通路として共同住宅の敷地の効用を果たすために必要な土地であること、及び建築確認申請における建蔽率及び容積率の計算上、共同住宅の敷地に含まれていることから、共同住宅の敷地と本件土地を一の評価単位として評価すべき旨主張する。しかしながら、土地の地目及び評価単位は、課税時期の現況に基づいて判定すべきであるところ、本件土地は、相続開始日において月ぎめの貸駐車場として利用されており、共同住宅の避難通路の用に供されていたとは認められず、共同住宅の敷地の効用を果たしていたと認めることはできず、また、本件土地は、月ぎめの貸駐車場であって雑種地であるから、共同住宅に係る建蔽率及び容積率の計算の基礎とされていたとしても、宅地である共同住宅の敷地とは、地目及び評価単位が異なることとなるから、それぞれの評価単位ごとに土地の価額を評価すべきである。 (令4. 3. 9 東裁(諸)令3-68)

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支部名
東京
裁決番号
令030020
裁決年月日
令和3年9月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件1土地(市街地農地)、本件2土地(生産緑地)、本件3土地(市街地農地)の順に位置する各土地の評価単位について、全て農地で畑として耕作の単位となっていること、開発許可を受けるにはその土地だけでなく奥の土地の開発行為をしなければならないことを考慮して許可が得られるものであり過去にその前提で行政からの指導を受けたこと、本件2土地は、いつでも買取りの申出できる状態にあり制限等に差異がないことから、本件1土地、本件2土地、本件3土地を併せて一の評価単位とすべき旨主張する。しかしながら、本件2土地は、生産緑地法第10条《生産緑地の買取りの申出》に基づく買い取るべき旨の申出が行われていないため、同法第7条《生産緑地の管理》第1項及び同法第8条《生産緑地地区内における行為の制限》第1項の規定に基づく利用及び処分に係る制約があり、利用単位ないし処分単位の異なる本件2土地が本件1土地と本件3土地の間にあることからすれば、本件1土地、本件2土地及び本件3土地のそれぞれが「利用の単位となっている一団の農地」であって、それぞれが異なる評価単位となるから、当該各土地の評価単位を一とすべきことにはならない。(令3. 9. 6 東裁(諸)令3-20)

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支部名
大阪
裁決番号
令030007
裁決年月日
令和3年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した2棟の共同住宅の敷地(東側道路のみ接し、2棟とも同じ法人に一括貸しされているが賃貸借契約は別個)に係る評価単位について、共同住宅の位置から南北2つに区分すべき旨主張し、原処分庁は、東西2つに区分すべき旨主張する。しかしながら、請求人らの主張は、一方の共同住宅の入居者が利用する駐車場の敷地が他方の共同住宅の敷地に含まれており、各賃貸契約の内容や現実の利用状況に合致していないことから相当ではなく、原処分庁の主張は、一方の共同住宅の敷地が接道要件を満たすものとなっていないため相当ではない。土地の評価単位は、宅地の所有者による自由な使用収益を制約する賃借権その他評価通達9《土地の上に存する権利の評価上の区分》に定めるような権利の及ぶ範囲によって決するのが相当であるから、本件の場合、各共同住宅の敷地及びその入居者が利用する駐車場の敷地ごとに区分した上で、東側道路に接している共同住宅の敷地部分に、道路に接していない共同住宅の敷地の接道要件を満たす共用部分を設け、当該共用部分を各共同住宅の敷地面積比により按分し、各共同住宅の敷地面積にそれぞれ加えたところで評価するのが相当である。(令3. 8.30 大裁(諸)令3-7)

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支部名
沖縄
裁決番号
令020002
裁決年月日
令和2年12月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人らは、請求人らが相続により取得したD土地及びE土地の財産評価基本通達7《土地の評価上の区分》ただし書の適用につき、E土地は急傾斜で将来的な売買取引の蓋然性がない以上、D土地及びE土地を宅地として一体評価することはできず、D土地を雑種地、E土地を純山林として評価すべきである旨主張する。しかしながら、D土地及びE土地は、隣接した位置関係にあって、相互に地続きで平たんな部分を多く含む形状をしていることが認められるところ、E土地の大部分は工場立地法上の「緑地」に対応しており、相続開始時点において、D土地及びE土地は工場敷地として利用され相互に効用を発揮していると認められるから、D土地及びE土地は宅地として一体評価すべきである。(令2.12.24沖裁(諸)令2-2)

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支部名
沖縄
裁決番号
令010004
裁決年月日
令和2年3月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集№118

要旨

○ 請求人らは、相続により取得したC土地ないしE土地(本件各土地)について、一団の土地が戸建分譲を目的とした開発行為を行うことが可能な土地であり、かつ、財産評価基本通達(平成29年9月20日付課評2−46ほかによる改正前のもの。評価通達)24-4《広大地の評価》に定める広大地の要件を満たす場合は、地目又は利用の有無に関係なく1画地の広大地として評価すべきであり、E土地の開発にはC土地及びD土地が必要不可欠であるから、本件各土地は1画地の土地として広大地に該当する旨主張する。しかしながら、評価通達7《土地の評価上の区分》の本文及び同通達7−2《評価単位》の定めにより、評価単位は、地目の別に区分した上で、他者の権利の存在の有無により区分し、その権利者の異なるごとに区分してそれを1画地の宅地又は一団の原野として評価するのが相当であるところ、宅地であるC土地及びD土地には、それぞれ異なる権利者の有する借地権が設定されており、また、市街地原野であるE土地には第三者の権利が設定されていないことからすると、本件各土地は、それぞれ別個の評価単位として評価するのが相当であるから、併せて1画地の土地として評価することはできない。(令2. 3.17 沖裁(諸)令元-4)

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支部名
東京
裁決番号
平290018
裁決年月日
平成29年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続開始前後において貸駐車場として利用されていた3筆の土地(本件A区画、本件B区画及び本件C区画)はそれぞれ相続時の共有持分の割合が異なり、また本件相続に係る遺産分割協議終了後も筆ごとに共有持分の割合が異なるのであるから、土地利用も別々になされるのは明らかであり、別々の土地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、土地の価額は、原則として、遺産分割後の取得者ごとに、利用の単位となっている土地ごとに判定した評価単位を基に評価すべきであるところ、請求人Aが単独で各共有持分を取得した本件A区画、本件B区画及び本件D区画と、請求人Bと請求人Aが被相続人の共有持分の2分の1を取得した本件C区画は、それぞれ取得した者が異なることから別々に評価し、さらに請求人Bが取得した本件A区画、本件B区画及び本件D区画の3筆の土地は、隣り合う本件A区画と本件B区画を一団の雑種地をひとつの評価単位として評価した上で、これら2区画と本件C区画により分断されている本件D区画は本件A区画及び本件B区画とは、別に評価するのが相当である。(平29. 8. 4 東裁(諸)平29-18)

支部名
東京
裁決番号
平280134
裁決年月日
平成29年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、隣接する農地(市街地農地)及び雑種地(宅地と状況類似地)について、各土地が広大であり価額形成要因も異ならないこと、各土地を併せて宅地開発することが合理的であることなどから、財産評価基本通達(評価通達)7《土地の評価上の区分》なお書の定めにより、一団の土地として評価するべきである旨主張する。しかしながら、対象土地はいずれも、接道義務を満たし、予定建築物の敷地面積の最低限度を大きく上回っており、また、一方の土地は旗竿状の形状をした土地であるものの、一定の建築物が建築可能な宅地部分を有していることから、それぞれを一つの評価単位としても、いずれも宅地としての効用を果たさない形状、地積の大小、位置等とはならず、評価通達7のなお書は、各土地がそれぞれ宅地の効用を果たすと認められる場合にまで、一団の土地として評価することを定めたものではない。したがって、対象土地は、一団の土地として評価することが合理的であると認められる場合には該当せず、原則どおり、地目の別に評価するのが相当である。(平29. 6. 1 東裁(諸)平28-134)

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支部名
東京
裁決番号
平280069
裁決年月日
平成28年12月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 原処分庁は、本件1土地(生産緑地)と本件2土地(生産緑地)は、市が所有する青地(旧水路)により分断されており、各土地は別個の評価単位として取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、相続開始日において、①本件1土地と本件2土地との間には青地が介在していたものの、当該青地は全て埋め立てられており、水路としての機能を失っていたこと、②本件1土地及び本件2土地は、青地部分の土地を含めて一体の畑として耕作されていたこと、③市は、本件1土地、本件2土地及び青地部分の土地を一体の生産緑地地区に定める都市計画を決定していたことなどの各事実が認められる。したがって、本件1土地及び本件2土地の各土地は、物理的にも法的にも分断されておらず、また、その利用も一体であったと認められるため、一団の生産緑地、すなわち1つの評価単位として取り扱うのが相当である。そして、本件1土地及び本件2土地の各土地を評価するに当たっては、まず青地部分の土地を含む各土地全体の評価額を算出し、その後、当該評価額から青地部分の土地の価額を控除して評価するのが相当であり、その場合、①当該青地部分の土地の売買が成立し得るのは請求人らと市の間に限定されること、②市が当該青地部分の土地を請求人らに売却した場合の売買代金である払下げ費用相当額は、国有財産評価基準によりその算定方法が画一的に決められていることからすると、青地部分の土地の価額については、相続開始日において当該青地が請求人らに払い下げられたとした場合の払下げ費用相当額とするのが相当である。(平28.12. 7 東裁(諸)平28-69)

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支部名
東京
裁決番号
平280069
裁決年月日
平成28年12月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 請求人らは、本件1土地及び本件2土地はその全てが駐車場(雑種地)として利用されていることから評価単位は区分されない旨主張する。しかしながら、本件1土地は、本件被相続人が賃貸人となって駐車場利用者と賃貸借契約を交わし、駐車場の貸付けに係る業務を行う月極駐車場として利用されていたのに対し、本件2土地は、被相続人が駐車場経営会社に2年間の期間で貸し付け、借主である同社が駐車場経営に必要な設備等を設置し、駐車場(時間貸し)に係る事業を行う場所として利用されていたものと認められ、双方の契約内容は、その使用目的等について相違が認められる。したがって、本件1土地及び本件2土地は、それぞれ別個の雑種地として評価すべきである。(平28.12. 7 東裁(諸)平28-69)

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支部名
東京
裁決番号
平280069
裁決年月日
平成28年12月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 請求人らは、相続財産である各土地(宅地、農地及び雑種地)については、財産評価基本通達(評価通達)7《土地の評価上の区分》及び7−2《評価単位》の定めにより難い特別な事情(市に開発行為の許可を受ける場合には地続きの土地全体を一体の土地として許可を受けることとなる事情)があることから、土地ごとではなく、全体を1つの評価単位として評価通達24−4《広大地の評価》の定めが適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人らが主張する事情は、評価通達7の定めにより地目の別に評価することの支障となるものではなく、評価通達の定めと異なる評価方法を採用すべき理由とはならない。(平28.12. 7 東裁(諸)平28-69)

支部名
関東信越
裁決番号
平280006
裁決年月日
平成28年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した本件1土地及び本件2土地(本件各土地)はそれぞれ市街地農地及び宅地と状況が類似する雑種地であって、互いに隣接しており、一団として評価することが合理的と認められるから、財産評価基本通達7《土地の評価上の区分》(本件通達)なお書の定めに基づき、一団の土地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件各土地の形状、地積、位置等によれば、いずれの土地についても、予定建築物の敷地面積の最低限度及び本件各土地の近隣に存する公示地の地積を大きく上回っており、それぞれの形状や接道状況等を踏まえると、周辺の標準的な宅地と比較した場合に、本件各土地は、個々に見ても、宅地の効用を十分に果たすと認めることができるというべきであり、このような場合には、原則どおり、地目の別に評価することが、本件通達の文言及び趣旨にかなうものというべきである。したがって、本件各土地は、本件通達なお書に定める一団として評価することが合理的と認められる場合に該当しない。なお、請求人は、本件各土地を個別に開発しようとする場合、本件1土地については路地状開発を余儀なくされ、本件2土地については開発が困難であるから、本件各土地は一団の土地として評価すべきである旨主張するが、想定される開発方法が路地状開発になることをもって直ちに一団として評価すべきとまではいえず、また、本件2土地についても個別開発が困難であると認めるに足りる証拠資料はないことから請求人の主張には理由がない。(平28. 8.23 関裁(諸)平28-6)

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支部名
東京
裁決番号
平260077ほか 1件
裁決年月日
平成27年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)は、本件A土地、本件B土地及び本件C土地の3区画に区分され、それぞれ別の者に駐車場として賃貸されているが、駐車場という同一の目的に供されており、設定された賃借権はいずれも弱いもので、本件土地を開発する場合には一体で開発することが合理的であるから、評価単位の判断においては、本件土地への賃借権の設定状況を考慮することは相当でなく、本件土地全体を一つの評価単位として評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地は、財産評価基本通達(評価通達)82《雑種地の評価》本文の定めにより評価する宅地と状況が類似する雑種地であり、評価通達7−2《評価単位》(7)本文に定める評価単位の判断に当たっては、宅地の場合と同様に、他者の権利が存在する場合には、その権利の種類及び権利者の異なるごとに区分して行うのが相当であるところ、本件土地は3区画に区分されて、それぞれ異なる者の賃借権が設定されていたことから、評価通達7−2(7)本文に定める評価単位は、本件A土地、本件B土地及び本件C土地のそれぞれとなり、また、3区画に区分された各土地は、いずれも、宅地としての効用を果たさない形状、地積の大小、位置等とはならないので、評価通達7−2(7)ただし書に定める場合に該当する雑種地ではない。したがって、本件土地は、本件A土地、本件B土地及び本件C土地の3区画をそれぞれ評価単位として評価すべきである。(平27. 3. 4 東裁(諸)平26-77)

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支部名
東京
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成26年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、被相続人が賃貸借契約により貸し付け、賃借人が、相続開始時点において、一部を倉庫建物(本件倉庫建物)の敷地に、他の部分を月ぎめ駐車場としていた土地(本件土地)について、月ぎめ駐車場となっている部分(本件駐車場部分)は建物の所有に通常必要な範囲とはいえず、借地権が及ばないから、本件土地のうち、本件倉庫建物の敷地の用に供されている部分は貸宅地として、本件駐車場部分は自用地として、それぞれ評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地に係る土地賃貸借契約が締結された当時において、本件土地に設定された権利は、借地法第1条《借地権の定義》に規定する建物の所有を目的とする賃借権(借地権)であると認められ、また、相続開始日において、本件土地について、その一部を月ぎめ駐車場として使用する旨の契約条件の変更や新たな賃貸借契約の締結等が行われた事実は認められないから、同一の条件をもって、当該契約は更新されているものと認められる。そして、本件駐車場部分は、本件倉庫建物への積荷の搬入等に通常必要な土地であるといえ、当該借地権は、本件駐車場部分にも及んでいたものと考えるのが相当である。したがって、本件土地の価額は、その全体を貸宅地として評価するのが相当である。(平26. 7. 8 東裁(諸)平26-9)

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支部名
東京
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成26年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続財産である土地(本件土地)の価額について、本件土地は、被相続人が市に一括して無償で貸し付けており、他者の価値ある権利は設定されていないことから、全体を1画地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地の北側部分(本件菜園部分)は、市立幼稚園の園児の教育に資するための菜園として市に無償で貸し付けられ、南側部分(本件駐車場部分)は、主に当該幼稚園の職員に対して駐車場として貸し付けられていた土地であることから、いずれの部分も地目は雑種地に該当することとなり、当該各部分は、それぞれ別々の目的に供されている雑種地であると認められる。また、本件菜園部分はその北側及び東側の道路に、本件駐車場部分は東側の道路にそれぞれ接しており、いずれも長方形であること、本件菜園部分の地積及び本件駐車場部分の地積からすると、当該各部分ごとに評価しても、その土地の効用を果たさないような規模や形状で評価することにはならないから、利用の単位ごとに評価することが合理的である。以上のことから、財産評価基本通達7−2《評価単位》(7)の定めにより、本件土地は、菜園部分と駐車場部分とに区分して、それぞれ雑種地として評価するのが相当である。(平26. 7. 8 東裁(諸)平26-9)

支部名
東京
裁決番号
平250111
裁決年月日
平成26年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、①本件被相続人がA社(本件賃借会社)に対して同時期に共同住宅5棟(本件各共同住宅)を一括で賃貸する建物等一括賃貸借契約(本件契約)を締結していたこと、②本件契約において敷地の使用範囲が3筆の宅地(本件各宅地)の全体に及ぶ旨が定められていることからすると、本件賃借会社の敷地利用権は本件各宅地の全体に及んでいるので、本件各宅地をそれぞれ取得した者(2名)ごとに、2画地の宅地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、一般に、建物の賃借人は、建物の賃貸借契約の性質上当然に、建物の使用目的の範囲内においてその敷地の利用権を有するものと解され、所有する宅地の上に貸家が複数ある場合、各貸家の敷地に、各貸家の使用目的の範囲内において利用権がそれぞれ生じ、その利用権に基づき各貸家の敷地がそれぞれ利用されることとなるところ、①本件契約は、その実態において、本件各共同住宅の棟ごとに締結された賃貸借契約を1通の契約書としたにすぎないと認められ、また、②本件各共同住宅は、構造上各棟がそれぞれ独立した建物であり、各棟が一体のものとして機能していた特段の事情があるとも認められないことからすると、本件各宅地の上に存する本件各共同住宅の賃借人である本件賃借会社の敷地利用権の及ぶ範囲は、本件各共同住宅(5棟)の敷地ごとに及んでいるものと認めるのが相当である。そうすると、本件各宅地は、財産評価基本通達7−2《評価単位》により、遺産分割後の所有者単位に基づき、本件各宅地をそれぞれ取得した者(2名)ごとに区分し、その上で、区分した各宅地に存する本件各共同住宅の敷地ごとに区分することとなるから、本件各土地の評価単位は、5画地とすることが相当である。(平26. 4.25 東裁(諸)平25-111)

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支部名
東京
裁決番号
平250107
裁決年月日
平成26年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人らは、相続により取得し、隣接する各借地(本件各借地)とともに貸家の敷地として利用していた宅地(本件宅地)の価額について、本件各借地に係る借地権は、相当の地代の支払により、その価額が零とされ財産的価値がないものであるから、財産的価値がない使用借権が設定された場合と同様に、本件宅地のみを財産評価基本通達7−2《評価単位》(1)に定める評価単位(1画地の宅地)として評価すべきと主張する。しかしながら、本件各借地に係る借地権は、借地借家法上の借地権であり、被相続人は、本件各借地を継続的かつ専属的に利用できる権利を有し、相続開始日において、本件宅地と本件各借地を併せて、貸家の敷地としてその全体を一体として利用していたものであるから、借主の死亡が終了原因とされ、人的つながりのみを基盤とする使用借権が設定された場合と同一にみることはできないので、本件宅地の価額は、隣接する本件各借地と併せた全体を評価単位(1画地の宅地)として評価することが相当である。(平26. 4.22 東裁(諸)平25-107)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250013
裁決年月日
平成25年10月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 原処分庁は、請求人Dと被相続人の共有であった家屋(本件家屋)の敷地(本件土地)の評価単位について、①本件家屋は、登記簿上、主である建物(本件主建物)を「共同住宅」、附属建物(本件附属建物)を「店舗・共同住宅」として記載されているので、本件附属建物は、効用上、本件主建物と一体のものとする登記がされていること、②住宅地図においては、本件主建物と本件附属建物は接していること、③請求人Dと被相続人は、本件家屋を共同住宅及び店舗として賃貸していることから、1画地の宅地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、1画地の宅地の判定は、その宅地を取得した者が、その宅地を使用、収益及び処分をすることができる利用単位又は処分単位であって、原則として、①宅地の所有者による自由な使用収益を制約する他者の権利(原則として、使用貸借による使用貸借権を除く。)の存在の有無により区分し、②他者の権利が存在する場合には、その権利の種類及び権利者の異なるごとに区分して行うものと解されるところ、本件主建物と本件附属建物は別棟で接しておらず、それぞれが独立して機能する建物と認められ、また、本件主建物は共同住宅として、本件附属建物は店舗付住宅として、それぞれ別の第三者に貸し付けられていたことから、本件主建物の敷地部分と本件附属建物の敷地部分は別の利用単位と認められるので、本件土地は、2画地の宅地として評価するのが相当である。(平25.10. 1 名裁(諸)平25-13)

支部名
名古屋
裁決番号
平250001
裁決年月日
平成25年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件被相続人が居住用家屋の敷地の用に供していた土地(本件各土地1)とこれに隣接する本件被相続人が耕作していた田(本件各土地2)の評価について、財産評価基本通達24-4《広大地の評価》(広大地通達)が「開発行為を行うとした場合」と仮定の状況を採用しており、土地の時価とは、最有効使用に即して評価されるべき売却可能な価値であることからすれば、同一の者が所有している隣接した土地を開発することが最有効使用である場合には、財産評価基本通達7《土地の評価上の区分》ただし書を類推適用して両土地を一団の土地として併せて一つの評価単位とし、広大地通達を適用すべき旨主張する。しかしながら、「開発行為を行うとした場合」という文言は、公共公益的施設用地の負担に関する定めであって、広大地通達に定める広大地の判定について特別の評価単位を定める趣旨のものではない。そして、本件各土地1は、本件相続の開始時の現況の地目は宅地であって、かつ、一つの利用の単位となっている一画地の宅地であり、また、本件各土地2は、本件相続の開始時の現況の地目が田である市街地農地であって、かつ、一つの利用の単位となっている一団の農地であり、更に、本件相続の開始時おいて、これらが一体として利用された事実も認められない。したがって、本件各土地1及び本件各土地2は、それぞれ別個の評価単位と認められ、そうすると、広大地通達に定める広大地に該当するか否かも、本件各土地1と本件各土地2でそれぞれ判定することとなり、いずれについても「標準的な地積に比して著しく地積が広大」ではないから、本件各土地1及び本件各土地2は広大地通達に定める広大地には該当しない。(平25. 7. 2 名裁(諸)平25-1)

支部名
東京
裁決番号
平240212
裁決年月日
平成25年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人らが相続により取得した7筆の宅地(本件宅地)上には、3棟の共同住宅(本件各共同住宅)が建築されているところ、本件宅地全体が、建築基準法第86条《一の敷地とみなすこと等による制限の緩和》第1項の規定による一団地建築物設計制度の認定を受けたものであること及び本件各共同住宅は、同一の法人への賃貸の用に供されていることなどから、本件宅地の評価に当たっては、本件宅地全体を1画地の宅地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、1画地の宅地であるか否かの判断に当たっては、地続きの宅地の一部に著しい高低差のある部分が存する場合においては、当該高低差により分断された各部分をそれぞれ単独では利用することができないような特段の事情が認められる場合を除き、当該高低差により分断された各部分をそれぞれ1画地の宅地とみるのが相当であり、また、宅地の所有者がその宅地の上に存する複数の貸家である建物を所有している場合において、当該各建物が外観上それぞれ独立したものであるときには、母屋と離れのように当該各建物が一体で機能している特段の事情が認められる場合を除き、各建物の敷地部分をそれぞれ1画地の宅地とみるのが相当であるところ、①本件宅地は、本件宅地内の著しい高低差により分断された単独で利用可能な緑地(本件緑地)が存していること、②本件各共同住宅は、互いに連結された箇所がなく独立した建物で機能的にも独立していること及び③本件各共同住宅の賃貸に係る契約相互の関連もなく、本件各共同住宅の敷地全体を1画地とみるべき事情も認められないことなどから、本件宅地を本件各共同住宅3棟の各敷地及び本件緑地の四つに区分し、それぞれを1画地の宅地として評価するのが相当である。(平25. 5.20 東裁(諸)平24-212)

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支部名
東京
裁決番号
平240123
裁決年月日
平成24年12月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ ①原処分庁は、請求人らが相続により取得した一団の雑種地(本件各雑種地)は、その一部について、共有者の有無及び共有持分の割合が異なるため、5区画に区分した評価単位により評価すべきとし、開発許可を要する面積の基準を上回る1区画のみを財産評価基本通達24−4《広大地の評価》に定める広大地として評価すべきである旨主張し、他方②請求人らは、本件各雑種地については、一部の雑種地が共有となっているものの、全体が同族法人に賃貸され、当該法人が立体駐車場の敷地として利用していた土地であることから、全体を一つの評価単位により評価すべきであり、広大地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、①本件各雑種地は、堅固な立体駐車場の敷地として一括で貸し付けられ、一括して貸付けの用に供されていたことなどから、当該相続に係る遺産分割後も同一の用途に供される蓋然性が高いと認められる状況にあり、一部が共有地であることによる使用、収益及び処分の制約が実質的にないものと認められ、その利用状況、権利関係等から、全体を一つの評価単位により評価すべきであるが、②本件各雑種地の属する幹線道路沿いの地域における標準的使用は、商業施設等の敷地であり、本件各雑種地を当該地域の標準的使用に係る敷地の地積に区分したとしても、開発行為を行うに際して公共公益的施設用地の負担が必要であるとは認められないことから、本件各雑種地は、広大地には該当しないものとして評価すべきである。(平24.12.13 東裁(諸)平24-123)

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支部名
東京
裁決番号
平240123
裁決年月日
平成24年12月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 原処分庁は、請求人らが相続により取得した、被相続人及び請求人の一人の各自宅の敷地として利用されている宅地(本件宅地)について、本件宅地の一部は、共有地であることにより、その使用収益などが制約されていることから、本件宅地は3区画に区分した評価単位により評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件宅地は、一体として各自宅の敷地の用に供されていると認められ、所有者による自由な使用収益を制約する他者の権利は存在せず、当該相続に係る遺産分割後も一体として同一の用途に供される蓋然性が高いと認められる状況にあり、その利用状況、権利関係等から、当該共有地には、共有地であることによる使用、収益及び処分の制約が実質的にないものと認められる。したがって、本件宅地は、全体を一つの評価単位として、一体として評価するのが相当である。(平24.12.13 東裁(諸)平24-123)

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支部名
東京
裁決番号
平240123
裁決年月日
平成24年12月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 原処分庁は、請求人らが相続により取得した土地(本件土地)は、市街化区域内に所在する宅地及び雑種地で、それぞれ同族法人に賃貸され、当該法人がテニスクラブのクラブハウス及びテニスコートとして利用していたものであるところ、地目や賃貸借契約の内容・期間が異なり、共有の部分及び遺産分割による取得者が異なる部分もあることから、4区画に区分した評価単位により評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地は、テニスクラブ用地として一括して賃貸の用に供されていたと認められるところ、取得者が異なる部分については、当該異なる部分のみでは、無道路地となり不合理な分割に該当するため、評価単位は当該遺産分割前の状態によるべきである。また、共有の部分については、他の部分とともに、一括して貸付けの用に供されていたことなどから、当該遺産分割後も同一の用途に供される蓋然性が高い状況にあったと認められ、このような利用状況、権利関係等からすると、一部が共有地であることによる使用等の制約が実質的にないものと認められる。したがって、本件土地は、全体を一つの評価単位により、一体として評価するのが相当である。(平24.12.13 東裁(諸)平24-123)

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支部名
東京
裁決番号
平230117
裁決年月日
平成24年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、県道に接する雑種地(C土地)及びその雑種地に隣接し県道には接しない2筆の農地(A土地及びB土地)は、開発するとしたならばこれらの3筆の土地を一体として行うのが最も合理的であるから、一団の土地として、財産評価基本通達24−4《広大地の評価》(広大地通達)を適用して評価すべきである旨主張する。しかしながら、A土地は財産評価基本通達40−3《生産緑地の評価》に定める生産緑地であるから、同通達7なお書の適用はなく、これをB土地及びC土地と一体評価することはできない。また、B土地及びC土地はいずれも、他の道路に面している長方形の土地で、それぞれ単独で宅地開発可能な広さを有していること、B土地及びC土地は隣接地でいずれもセットバックが必要となるものの、B土地は開発道路を設けることにより宅地開発が可能であり、C土地は開発道路を設けることなく複数の宅地に区画割が可能であることからすれば、B土地及びC土地を一体として評価することが合理的であるとは認められない。したがって、A土地、B土地及びC土地は、それぞれ評価単位が別々であるとして評価するのが相当であるから、一団の土地として広大地通達を適用して評価することはできない。(平24. 1.27 東裁(諸)平23-117)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230027
裁決年月日
平成23年12月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 請求人は、本件土地は、その一部が過去の収用により買い取られたことに伴い、建物の一部が取り壊されており、当該収用後に未利用の状態であった空き地部分と建物の敷地として使用貸借していた部分との2つの利用単位からなっているので、それぞれ別の評価単位として評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地は、当該収用以前から1棟の建物の敷地として一体として利用されており、当該収用に伴い建物の一部が取り壊された後も、その利用状況及び権利関係に変化がないことからすれば、財産評価基本通達7−2《評価単位》の定めに基づき1つの評価単位(1画地)として評価すべきである。(平23.12. 6 関裁(諸)平23-27)

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支部名
東京
裁決番号
平230085
裁決年月日
平成23年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、雑種地である本件土地と宅地である本件隣接地のように一体として開発することが経済的に合理的である場合には、地目別に評価することを定めた財産評価基本通達(評価通達)7《土地の評価上の区分》により難い特別の事情があるから、本件土地と本件隣接地は一体として評価をすべきである旨主張する。しかしながら、評価通達により算定される評価額が時価と乖離するなど、同通達に定められた評価方式を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって、かえって実質的な租税負担の平等を著しく害することが明らかであるという特別の事情がある場合を除き、同通達に定められた画一的な評価方法によって、当該財産の評価をするのが相当と解するところ、請求人らの主張は、結局、評価通達7による評価方法より、請求人ら主張の評価方法を採用するほうが合理的であるというにすぎないから、仮に、請求人らの主張する評価方法が合理的であるとしても、そのことをもって、評価通達に定められた評価方式を画一的に適用することにより、かえって実質的な租税負担の平等を著しく害することが明らかであるという特別の事情があるということはできない。したがって、本件土地と本件隣接地と一体として評価をすべきであるという請求人らの主張は採用できない。(平23.12. 1 東裁(諸)平23-85)

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支部名
東京
裁決番号
平230086ほか 1件
裁決年月日
平成23年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、雑種地である本件土地と宅地である本件隣接地のように一体として開発することが経済的に合理的である場合には、地目別に評価することを定めた財産評価基本通達(評価通達)7《土地の評価上の区分》により難い特別の事情があるから、本件土地と本件隣接地は一体として評価をすべきである旨主張する。しかしながら、評価通達により算定される評価額が時価と乖離するなど、同通達に定められた評価方式を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって、かえって実質的な租税負担の平等を著しく害することが明らかであるという特別の事情がある場合を除き、同通達に定められた画一的な評価方法によって、当該財産の評価をするのが相当と解するところ、請求人の主張は、結局、評価通達7による評価方法より、請求人主張の評価方法を採用するほうが合理的であるというにすぎないから、仮に、請求人の主張する評価方法が合理的であるとしても、そのことをもって、評価通達に定められた評価方式を画一的に適用することにより、かえって実質的な租税負担の平等を著しく害することが明らかであるという特別の事情があるということはできない。したがって、本件土地と本件隣接地と一体として評価をすべきであるという請求人の主張は採用できない。(平23.12. 1 東裁(諸)平23-86)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230013
裁決年月日
平成23年9月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件1土地から本件6土地までの各土地(本件各土地)について、その全体を一つの評価単位として評価すべきである旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達7《土地の評価上の区分》は、土地の価額は同通達に掲げる地目の別に評価することとし、その地目の区分は課税時期の現況によって判断する旨定め、そのただし書において、一体として利用されている一段の土地が2以上の地目からなる場合は、その一団の土地は、その主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価する旨定めているところ、本件各土地の相続開始時における現況地目は、本件1土地が山林、本件2土地、本件3土地及び本件5土地がそれぞれ宅地、本件4土地が畑並びに本件6土地が雑種地であり、本件各土地のうち、2以上の地目で一体として利用されている土地はない。また、財産評価基本通達7のなお書は、生産緑地を除く市街地農地、市街地山林、市街地原野又は宅地と状況が類似する雑種地について、2以上の地目が隣接しており、これらを一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の土地ごとに評価する旨定めているところ、宅地である本件2土地、本件3土地及び本件5土地並びに生産緑地である本件4土地は、当該定めの対象にはならず、市街地山林である本件1土地及び宅地と状況が類似する雑種地である本件6土地は、互いに隣接していない。そうすると、本件各土地は、各地目の別にそれぞれ評価するのが相当である。そして、財産評価基本通達7−2《評価単位》は、宅地の評価単位について、利用の単位となっている1区画の宅地ごととする旨定めているところ、本件2土地は、他の宅地と隣接しておらず、本件3土地及び本件5土地は、いずれも宅地で隣接してはいるものの、相続開始時における利用状況をみると、それぞれ独立した建物が存在し、それらの建物が別の第三者に賃貸されている事実が認められるから、これらの各宅地も、別々に評価するのが相当である。したがって、本件各土地は、各土地ごとを評価単位として評価するのが相当である。(平23. 9.13 関裁(諸)平23-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230014
裁決年月日
平成23年9月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、隣接する本件各土地(本件1−1土地、本件1−3土地、本件1−4土地、本件2−1土地、本件3−1土地、本件5土地及び本件6土地)全体を一つの評価単位として評価すべきである旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達7《土地の評価上の区分》は、土地の価額は同通達に掲げる地目の別に評価することとし、その地目の区分は課税時期の現況によって判断する旨定め、そのただし書において、一体として利用されている一段の土地が2以上の地目からなる場合は、その一団の土地は、その主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価する旨定めているところ、本件各土地の相続開始時における現況地目は、本件1−1土地、本件1−3土地及び本件1−4が山林、本件2−1土地、本件3−1土地及び本件5土地が宅地並びに本件6土地が雑種地であり、これらの各地目のうち、2以上の地目で一体として利用されている土地はない。また、財産評価基本通達7のなお書は、生産緑地を除く市街地農地、市街地山林、市街地原野又は宅地と状況が類似する雑種地について、2以上の地目が隣接しており、これらを一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の土地ごとに評価する旨定めているところ、宅地である本件2−1土地、本件3−1土地及び本件5土地は、当該定めの対象にはならず、市街地山林である本件1−1土地、本件1−3土地及び本件1−4土地並びに宅地と状況が類似する雑種地である本件6土地は、互いに隣接していない。そうすると、本件各土地は、財産評価基本通達7の定めにより各地目の別にそれぞれ評価するのが相当である。そして、財産評価基本通達7−2《評価単位》は、宅地の評価単位について、利用の単位となっている1区画の宅地ごととする旨定めているところ、本件2−1土地は、他の宅地と隣接しておらず、本件3−1土地及び本件5土地は、いずれも宅地で隣接してはいるものの、相続開始時における利用状況をみると、それぞれ独立した建物が存在し、それらの建物が別の第三者に賃貸されている事実が認められるから、これらの各宅地も、別々に評価するのが相当である。したがって、本件各土地は、各土地ごとを評価単位として評価するのが相当である。(平23. 9.13 関裁(諸)平23-14)

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支部名
東京
裁決番号
平220133
裁決年月日
平成23年1月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、評価対象地が自然の樹木が生い茂る山林であり、経済的合理性の観点からみれば、宅地への転用が見込めないから、近隣の純山林の価額に比準して評価すべきであると主張する。しかしながら、財産評価基本通達7《土地の評価上の区分》は、土地の価額は原則として地目の別に評価するが、例外として、一体として利用されている一団の土地は、これが2以上の地目からなるときには、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価する旨定めているところ、評価対象地は、被相続人の別荘の敷地と物理的な区分がなく一体として利用されていたと認めるのが相当であることから、当該別荘敷地と一体として評価するのが相当である。(平23. 1.18 東裁(所・諸)平22-133)

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支部名
東京
裁決番号
平220112
裁決年月日
平成22年11月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、駐車場の用に供されている各土地に挟まれた評価対象地(本件通路)について、当該駐車場部分の各土地にとって必要な土地であることから、当該駐車場部分の各土地に配分して評価すべきである旨主張する。しかしながら、①当該駐車場部分の各土地は、本件通路によって物理的に分断され別々に利用されていること、②本件通路は、コンクリート舗装されている一方、当該駐車場部分の各土地は砂利敷きでその状況が明確に異なること及び③本件通路は、専ら本件被相続人の居住用建物の敷地への進入路として利用されていることからすると、本件通路は、本件被相続人の居住用建物の敷地と一体として評価するのが相当である。(平22.11.24 東裁(諸)平22-112)

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支部名
熊本
裁決番号
平220005
裁決年月日
平成22年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、丙土地は1筆の土地上に数戸の古い建物が並列する土地で、貸家建付地及び自用地が混在する土地であるが、開発行為を行うとした場合、土地所有者の意向としては、すべての古い建物を取り壊し、一団の土地として開発行為を行うはずであるから、丙土地を一団の土地として財産評価基本通達24−4《広大地の評価》の定め(広大地評価)を適用すべきである旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達7−2《評価単位》は、宅地の評価単位について、「1画地の宅地」(利用の単位となっている1区画の宅地)を評価単位とする旨定めているところ、「1画地の宅地」とは、その宅地を取得した者が、その土地を使用収益、処分することができる利用単位ないし処分単位であって、①宅地の所有者による自由な使用収益を制約する他者の権利の存否により区分し、②他者の権利が存在する場合には、その種類及び権利者の異なるごとに区分して、それを1画地の宅地として評価するのが相当と解される。そうすると、丙土地については、「丙1土地」、「丙2土地」、「丙3土地」、「丙4土地」、「丙5土地及び丙5土地東側土地」、「丙6土地」及び「丙7土地」に区分して、それぞれ1画地の土地として評価することとなり、その面積はいずれも所定の面積未満であることから、広大地評価を適用することはできない。(平22.11.12 熊裁(諸)平22-5)

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支部名
熊本
裁決番号
平220005
裁決年月日
平成22年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、財産評価基本通達7《土地の評価上の区分》の定めのとおり、評価の原則からいえば、地目・用途の別に評価することは承知しているが、同定めのただし書に特例的な取扱いがある趣旨からすれば、同通達24−4《広大地の評価》の定め(広大地評価)の適用に当たっては、評価の原則を当てはめることは相当でなく、あくまでも「開発行為をするとすれば」ということから判断すべきであり、開発行為を行うとした場合、地目や用途が異なるとしても同一所有者で地続きであれば、併せて開発を行うはずであることからすれば、このような土地は地目・用途に関係なく面積要件を満たしていれば広大地評価を適用すべきである旨主張する。しかしながら、甲土地と乙土地は地目が異なっており、また、甲土地は自用地の農地として、乙土地は貸家建付地としてそれぞれが別個に利用されており、甲土地と乙土地は地続きではあるものの、一体として利用されていた事実は認められないことから、そもそも財産評価基本通達7のただし書を適用する余地はなく、甲土地と乙土地を併せて一団の土地として広大地評価を適用することはできない。(平22.11.12 熊裁(諸)平22-5)

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支部名
東京
裁決番号
平220019
裁決年月日
平成22年7月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人らは、相続開始前までは被相続人が一団の農地として利用していた本件各土地について、本件各土地の一部の遺産分割は財産評価基本通達7−2《評価単位》(1)注書に定める不合理分割に該当するから、同定めのとおり、分割前の利用の単位である本件各土地の全体を1つの評価単位として評価すべきである旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達7−2(1)注書の趣旨は、不合理分割された土地をそのまま評価した場合、実態に即した評価がなされないため、課税の公平に資する目的で評価単位を是正することにあると解されることからすると、遺産分割の一部が不合理分割である場合には、不合理分割に当たる部分についてのみ是正すれば足りるから、その部分のみ分割前の画地により評価単位を判定し、その余の部分については、分割後の画地により評価単位を判定するのが相当である。(平22. 7.22 東裁(諸)平22-19)

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支部名
東京
裁決番号
平220019
裁決年月日
平成22年7月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人らは、遺産分割により単独又は共有取得された市街地農地である本件各土地について、相続開始日までは被相続人が耕作し、相続開始日以後は請求人らが共同で耕作していたことから、本件各土地の評価単位は、財産評価基本通達7−2《評価単位》(2)ただし書の定めのとおり、現実の利用の単位となっている全体を1つの評価単位として評価すべきである旨主張する。しかしながら、同定めにいう市街地農地の評価単位は、耕作の単位となっている「1枚の農地」ではなく、宅地としての効用を果たす規模や形状等の観点から「利用の単位となっている一団の農地」によることとされており、この「利用の単位となっている一団の農地」とは、同通達7−2(1)の注書が準用されている点で、同本文にいう「1画地の宅地」に準ずる概念であると解され、当該土地を取得した者が、使用、収益及び処分等することができる利用単位ないし処分単位をいうものと解するのが相当である。したがって、遺産分割後における市街地農地の評価単位となる「利用の単位となっている一団の農地」の判定は、当該土地の利用状況や権利関係等諸般の事情を考慮し、①土地の所有者による自由な使用収益を制約する他者の権利の存否により区分し、②他者の権利が存在する場合には、その種類及び権利者の異なるごとに区分して行うのが相当である(なお、共有地は、その処分等に共有者の同意が必要であるなど、単独所有の場合と比較して使用、収益及び処分等について制約があるから、評価対象地が共有か否か及び共有の場合の持分割合は、評価単位の判定に当たって考慮すべき事情である。)。そうすると、本件各土地の場合、3つの評価単位として評価すべきである。(平22. 7.22 東裁(諸)平22-19)

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支部名
東京
裁決番号
平210078
裁決年月日
平成21年12月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、自宅敷地と駐車場土地はいずれも登記簿上の地目も固定資産税の課税地目も宅地であること又は仮に駐車場部分の地目が雑種地であるとしても、2以上の地目の土地を一体として利用している場合に当たることから、一団の土地として広大地の評価を適用するべきである旨主張するが、財産評価基本通達に定める地目の判定は、課税時期の現況により判断すべきものであり、固定資産税等の地目によってすべきではなく、また、本件土地は自宅敷地と駐車場土地は明確に区分されて利用されていることから、本件土地を一団の土地として評価すべきである旨の請求人らの主張は採用できない。一方、原処分庁は、本件駐車場土地はフェンス等で区分されていることから一体評価することはできできない旨主張するが、本件駐車場土地は、一括して不動産管理会社に管理委託され、月極め駐車場として同一の利用目的に供され、財産評価基本通達7−2が、雑種地は、利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地をいう)を評価単位とする旨定めていることなどからすれば、本件駐車場土地は1画地として一体評価すべきであり、原処分庁の主張は採用できない。(平21.12.14 東裁(諸)平21-78)

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支部名
東京
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成21年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件土地は、本件相続に係る相続税申告期限の日において、その全体を居住の用に供していること及び平成7年1月12日付の審判所が裁決した事例と極めて類似しているから、同裁決と同様に、全体を1画地の宅地として広大地の評価をすべきである旨主張する。しかしながら、請求人らが主張する裁決と本件は前提が異なり、また、本件土地は、本件遺産分割により、本件A土地は請求人甲及び乙が共有持分で取得し、本件B土地は請求人甲が単独で取得している。そうすると、本件A土地は共有財産であるから、共有物の変更や処分は共有者の同意が必要であるなど、単独所有の場合と比較して使用、収益及び処分について制約がある土地であると認められる。そして、本件遺産分割が著しく不合理な分割であるとは認められないから、本件土地を1画地の宅地として評価する事情は認められず、本件遺産分割後の本件A土地及び本件B土地をそれぞれ1画地の宅地として、本件A土地のみを広大地として評価することが相当と認められるから、請求人らの主張には理由がない。(平21. 8.26 東裁(諸)平21-12)

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支部名
東京
裁決番号
平200151
裁決年月日
平成21年4月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、土地の評価の安全性をかんがみれば、複数の隣接する貸家建付地を一体で評価することによって、納税者有利に広大地の評価をすることは合理的である旨主張する。しかしながら、宅地の評価単位について、財産評価基本通達7−2は、利用の単位となっている1区画の宅地を評価単位とする旨定めている。この評価単位の判定は、①宅地の所有者による自由な使用収益を制限する他者の権利の存在の有無により区分し、②他者の権利が存在する場合には、その権利の種類及び権利者の異なるごとに区分することとされており、貸家建付地の評価において貸家が数棟あるときには、原則として、各棟の敷地ごとに区分して評価することとなる。(平21. 4. 6 東裁(諸)平20-151)

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支部名
大阪
裁決番号
平200037
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件土地(6筆、合計面積は3,108.74㎡)は、財産評価基本通達7−2に基づき、全体を1画地の宅地として、また、財産評価基本通達26に基づき、貸家建付地の評価をすべきである旨主張する。そこで、本件土地の相続時の状況をみると、①居宅の南側に隣接する駐車場の敷地、②居宅及び庭園の敷地、③共同住宅の敷地及び④共同住宅の北側に隣接する駐車場の敷地の4つの部分から構成されており、その利用状況から評価単位を判断すると、②の居宅及び庭園は自用物件であり、共同住宅の入居者の賃借権は及んでいない。また、①の南側駐車場は共同住宅と一体として利用されていない一方、②の土地と一体として利用されていると認められるから、①と②の土地は、財産評価基本通達7ただし書により一団の宅地として、自用地評価をするのが相当である。③の共同住宅は、賃貸住宅として貸し付けられており、宅地として貸家建付地評価するが、④の北側駐車場は、共同住宅の利用者用の駐車場として使用されている部分はあるが、駐車スペースの相当部分が余剰スペースであり、入居者の賃借権が及んでいないというべきであることから、③の敷地と一体として利用されているとは認めることはできないので、雑種地として自用地評価すべきである。(平20.12.19 大裁(諸)平20-37)

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支部名
大阪
裁決番号
平200038
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地(6筆、合計面積は3,108.74㎡)は、財産評価基本通達7−2に基づき、全体を1画地の宅地として、また、財産評価基本通達26に基づき、貸家建付地の評価をすべきである旨主張する。そこで、本件土地の相続時の状況をみると、①居宅の南側に隣接する駐車場の敷地、②居宅及び庭園の敷地、③共同住宅の敷地及び④共同住宅の北側に隣接する駐車場の敷地の4つの部分から構成されており、その利用状況から評価単位を判断すると、②の居宅及び庭園は自用物件であり、共同住宅の入居者の賃借権は及んでいない。また、①の南側駐車場は共同住宅と一体として利用されていない一方、②の土地と一体として利用されていると認められるから、①と②の土地は、財産評価基本通達7ただし書により一団の宅地として、自用地評価をするのが相当である。③の共同住宅は、賃貸住宅として貸し付けられており、宅地として貸家建付地評価するが、④の北側駐車場は、共同住宅の利用者用の駐車場として使用されている部分はあるが、駐車スペースの相当部分が余剰スペースであり、入居者の賃借権が及んでいないというべきであることから、③の敷地と一体として利用されているとは認めることはできないので、雑種地として自用地評価すべきである。(平20.12.19 大裁(諸)平20-38)

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支部名
沖縄
裁決番号
平200001
裁決年月日
平成20年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件宅地は甲ストアに賃貸している建物の敷地及びその来店者のための駐車場として利用されているので、貸家建付地と貸宅地に区分して評価するのが相当である旨主張する。しかしながら、本件宅地は一括して甲ストアに賃貸されており、当該建物及び駐車場の敷地以外の用途には供されていないこと、当該駐車場は当該建物を賃借している甲ストアの来店客専用駐車場であり、かつ、甲ストアの来店客のほとんどが自動車等を利用していることから、当該建物を店舗として使用するためにそれに付設される駐車場は欠かせないこと、当該駐車場部分は、店舗の規模や来店客の状況に比して、特に過大なものとは認められないこと、当該駐車場部分に係る賃貸借契約は、本件建物賃貸借契約と不可分一体のものとして締結されたものと認められることからすると、当該駐車場部分は建物の効用を果たすために必要な部分であり、当該建物の敷地の一部であると認めることができる。そうすると、本件宅地は、貸家建付地として評価することが相当である。(平20. 7. 7 沖裁(諸)平20-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190055
裁決年月日
平成19年12月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、①A、B及びC土地は、相続人甲が従来より所有している、P市Q町○○○−○の雑種地363㎡(以下「甲所有土地」という。)と一体となって、有料駐車場として利用してきたものであるから、それらの土地を一体として評価するのが相当であり、そうすると、その合計地積が開発許可を要する面積を超えるため、財産評価基本通達24−4に定める広大地補正(以下「広大地補正」という。)を適用すべきであり、また、②国税庁の質疑応答事例の回答要旨が「所有する宅地を自から使用している場合には、居住の用か事業の用かにかかわらず、その全体を1画地の宅地とする。」としているところ、DないしH土地は、全体を事業の用に使用していることから、併せて1画地として評価すべきであり、そうすると、その合計地積が開発許可を要する面積を超えるため、広大地補正を適用すべきである旨主張する。 しかしながら、①相続又は遺贈により取得した土地については、取得者ごとに財産評価基本通達等に定める評価方法を適用して時価を算出するのが相当であるところ、A、B及びC土地について甲所有土地と併せて評価することはできず、A土地は、相続人甲が取得し、B及びC土地は相続人乙が取得していることから、これらを取得者ごとに分けて評価するのが相当であって、それぞれの各1画地が開発許可を要する面積を超えるものはないから、広大地補正を適用することはできないとともに、②財産評価基本通達7が、原則として評価する土地の地目ごとに評価する旨定めていることから、農地であるD土地は宅地であるEないしH土地とは分けて評価する必要があり、同通達7−2が宅地は利用の単位ごとに1画地とする旨定めていることから、F土地は、被相続人が使用貸借により相続人甲に貸しており、E、G及びH土地上には、それぞれに貸家が建っており、それぞれに貸付られていることからE、G及びH土地をそれぞれに分けて評価するのが相当であって、DないしH土地は、いずれも開発許可を要する面積を超えないから、広大地補正を適用することはできない。(平19.12.25 名裁(諸)平19-55)

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支部名
東京
裁決番号
平190060
裁決年月日
平成19年11月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集 №74・357ページ

要旨

○ 請求人らは、市街化区域内に所在する畑について、雑種地が隣接していたとしても、両土地は明らかに利用区分が異なることから、区分して評価すべきである旨主張する。 しかしながら、市街化区域内に所在する農地や雑種地は、宅地としての利用を前提に価額が形成されるため宅地に比準して評価することとされており、評価単位についても、宅地としての標準的使用を基準として捕らえるのが相当であるところ、本件の場合は、市街地農地である畑と宅地と状況が類似する雑種地とが隣接しており、また、当該畑は道路に面しておらず宅地としての利用を前提にすると単独で利用するのは合理的ではないなど、その規模、形状、位置等の関係から、宅地としての有効利用を前提として当該雑種地と一体で評価することが相当である。(平19.11. 5 東裁(諸)平19-60)

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支部名
東京
裁決番号
平180257ほか 1件
裁決年月日
平成19年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の自宅敷地に隣接していた本件土地は、登記地目は畑であるが、家庭菜園として自宅敷地と一体利用されていたものであるから、自宅敷地と併せて一団の宅地として評価すべきである旨主張する。 しかしながら、本件土地は、①固定資産税評価では、本件土地の現況地目は畑と判定されていたこと、②相続開始後に農業委員会に対し農地法上の転用届出が提出され、登記地目が宅地に変更されていることから、相続開始日においては農地法上の農地に該当すること、③相続開始日において現に農作物の栽培が行われていたことから、これらを総合的に判断すると、これを農地と認定することが相当である。 したがって、本件土地は宅地である自宅敷地と一体として利用されている一団の土地と認めることはできず、農地として別に評価することとなる。(平19. 6. 4 東裁(諸)平18-257)

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支部名
沖縄
裁決番号
平180007
裁決年月日
平成19年5月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、甲土地が用悪水路であるとして不動産鑑定評価の対象から除外しているのに対し、原処分庁は、甲土地は乙土地と一体で建物の敷地として利用されているから、乙土地と一体評価するのが相当である旨主張する。 しかしながら、相続開始時点において、甲土地は、周囲の土地に比して低地となっており、甲土地の北西側に広がる農地の排水等の水路になっていること及び甲土地と乙土地の境にはブロック塀が設置され、乙土地と明確に区分されることから用悪水路であり、乙土地とは一体として利用されてはいないと認められる。 そうすると、用悪水路は財産評価基本通達7の注書きのとおり、これを評価しないものとすることはできないと解するのが相当であることから、甲土地は財産評価基本通達に基づき雑種地として評価するのが相当である。(平19. 5.16 沖裁(諸)平18-7)

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支部名
沖縄
裁決番号
平180007
裁決年月日
平成19年5月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件土地を被相続人所有の建物、被相続人所有の廃屋(以下「本件廃屋」という。)及び請求人甲とその夫(以下「請求人甲ら」という。)の共有の居宅(以下「本件居宅」という。)のそれぞれの敷地並びに相続開始前には家庭菜園であったが、相続開始時点は荒地であった更地部分(以下「本件更地部分」という。)の4画地に区分して評価すべきである旨主張し、原処分庁は、それぞれが同一の利用単位であるから1画地で評価すべき旨主張する。 ところで、本件土地について、幅員が1mほどの町道に面して国道から奥まったところにある本件居宅の敷地部分を請求人甲が取得し、その余の部分を請求人乙が取得していることから、その分割が不合理な分割かどうかについては、①本件居宅の敷地部分は被相続人から請求人らに使用貸借により貸し付けられていたもの(以下、本件居宅の敷地部分を「本件使用貸借地部分」という。)であることからすると、請求人甲が本件使用貸借地部分を取得し、請求人乙がその余の部分を取得したことは現実の利用状況を無視した分割とは認められないこと、②本件居宅の建築に当たり、町道を拡幅する場合には協力する旨の被相続人と請求人甲らの連署による誓約書を町長あてに提出していること及び相続開始時点において、請求人甲らは本件廃屋の敷地部分を国道に通じる通路として利用していたことなどからすれば、本件土地の分割は、将来においても有効な土地利用が図られず通常の用途に供することができない不合理な分割とは認められない。 また、③請求人乙が取得した本件使用貸借地部分を除くその余の部分は、連たんする一団の宅地であるとともに自由な使用収益を制約する他者の権利は存在しないところ、その規模、形状、位置関係等からして、これを請求人ら主張のとおり4画地に区分して評価することとすると、本件更地部分について無道路地としての補正を行わなければならなくなるなど、実態に即した評価ができなくなると認めるのが相当であること、及び④相続等により取得した土地は、原則として取得者ごとにその取得した部分ごとに財産評価基本通達7−2《評価単位》の(1)に定める評価単位の判定を行うことが相当であることからすると、請求人甲が取得した本件使用貸借地部分と請求人乙が取得したその余の部分の2画地に区分して評価するのが相当であると認められる。(平19. 5.16 沖裁(諸)平18-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180067
裁決年月日
平成19年4月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各宅地と本件位置指定道路を含めて1画地の宅地であるから、本件西側道路が本件各宅地の面する路線に当たると主張する。 しかしながら、財産評価基本通達7−2において、宅地は利用の単位となっている1画地ごとに評価する旨定められているところ、本件位置指定道路は、通り抜けができず、もっぱら特定の者が通行の用に供する私道と認められ、また本件各宅地は、自用地及び貸家建付地として利用されていることが認められるから、それぞれを1画地として評価すべきであり、本件西側道路は、本件位置指定道路には接しているものの、本件各宅地に面する路線には当たらないから、本件西側道路の路線価を持って本件各宅地を評価することはできない。(平19. 4.23 関裁(諸)平18-67)

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支部名
沖縄
裁決番号
平180005
裁決年月日
平成19年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件土地は、里道により区分された3筆の土地であることから、請求人ら及び原処分庁は、各筆をそれぞれ1画地として評価している(以下、里道とこれら3筆の土地を併せて「本件一体利用土地」という。)。 しかしながら、本件一体利用土地は、借地権者が貸家の敷地として里道を含み一体で利用しているところ、①里道の廃止も比較的容易であり、その廃止に支障がないと認められること及び②本件一体利用土地の利用を継続するためには里道を廃止する必要がありその廃止に費用が伴うものであることからすると、本件一体利用土地の全体を1評価単位として評価した価額から、里道の購入価額を控除して評価するのが合理的であると認められるとともに、当該里道の購入価額が地価公示価格水準の価額であり、路線価が地価公示価格の80%相当額となることからすれば、財産評価基本通達及び財産評価基準による評価額と同一水準となるよう実際の購入価額の80%相当額を里道の購入価額とすることが評価の均衡を維持する面からも相当であるから、請求人ら及び原処分庁の評価方法はいずれも適当とは認められない。(平19. 3.28 沖裁(諸)平18-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平180010
裁決年月日
平成18年7月11日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集 №72・534ページ

要旨

○ 河川法第24条の河川区域内の土地とは、同法第6条《河川区域》第1項所定の河川区域内の土地であり、河川の流水が継続して存する土地、すなわち、河状を呈している土地を含むと考えるのが相当であるところ、本件占用許可は、本件土地(河川敷)と本件流水面(河状を呈している土地の流水面)が一体となったものと考えられ、占用目的も造船施設等とされていることからすると、当該許可に基づき設定された占用権は、造船等事業用としての利用が予定されているものであって、実際にも、造船及びそれに付随する一連の事業の用に使用されていると認められることから、本件土地占用権の評価の基礎となる土地等は、(河川敷と河状を呈している土地の全体を)一画地として評価すべきものである。(平18. 7.11 大裁(諸)平18-10)

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支部名
東京
裁決番号
平170042
裁決年月日
平成17年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の上には、現に納屋や物置が存在し、また畑として耕作している部分もあるから、これらの部分を未開発の土地として本件土地を2画地の評価単位としたことに誤りはない旨主張するが、財産評価基本通達7は、土地の価額は、課税時期の現況の地目ごとによって評価する旨定めており、開発、未開発の別により評価するものではなく、また、財産評価基本通達7−2は、宅地の評価単位は、その利用の単位となっている1画地の宅地ごとに評価する旨定めている。ところで本件土地は、三路線に面する地積が極めて広大な土地(4,311.26㎡)に、建坪399.50㎡の本件自宅等が存する土地であるところ、①本件自宅等は、この広大な土地の北側中央部分に、請求人が2画地の評価単位とした土地の上に跨って建っていること、②本件土地は、その周囲すべてを高さ2m弱ないし4m強の石塀で囲まれていること、③本件土地内は、幅2m程度の通路が周遊可能な状況に配置されていること、④本件土地の南西部分の一部は家庭菜園であると認められること、⑤請求人が2画地の評価単位とした土地の固定資産税における現況地目はいずれも宅地であることからすれば、本件土地は、本件自宅等の敷地として一体で利用されていると認められることから、本件土地全体を1画地の宅地として評価するのが相当である。(平17.9.16東裁(諸)平17-42)

支部名
関東信越
裁決番号
平150077
裁決年月日
平成16年6月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件土地は周辺の状況からして必ずしも広大であるとはいえず、また、相続開始後に譲渡された本件土地の一部に実際に行なわれたような旗状による開発が可能であるから、財産評価基本通達24−4に定める広大地には該当しない旨主張する。しかしながら、周囲の状況等からみて、明らかにマンション敷地として適している土地などのように、明らかに潰れ地が生じないと認められる土地について、同通達を適用し評価することは合理性を欠くものといわざるを得ないが、本件土地は開発許可を要する土地であり、その周辺は、主に1画地が100㎡程度の戸建住宅を中心に、マンションや倉庫等が混在する住宅地域であり、最近においてはマンション建設がないことからすれば、明らかに潰れ地が生じない土地には該当しないから、財産評価基本通達24−4を適用することは合理的と認められる。また、本件土地は、旗状により開発した場合には、本件土地内に不整形地を生み出し、公共公益的施設としての道路を設ける開発と同様に、本件土地の評価額を低下させる要因となると認められるから、同じ通達を適用することが必ずしも不合理とはいえない。そこで、当審判所において、本件土地の広大地としての評価方法について検討したところ、請求人らの主張する開発の方法は相当と認められる。(平16.6.28関裁(諸)平15-77)

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支部名
東京
裁決番号
平150141
裁決年月日
平成16年1月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、使用貸借により貸し付けられているA土地及びB土地並びにE土地の3区画の土地について、これらの土地全体を1画地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、A土地とB土地は隣接地で、その接する度合い及びその形状から一団の画地を形成していると認められるが、B土地とE土地の接する距離は1.6mでその接する度合いが低く、各土地の位置及び利用する路線等その形状から、これらの土地全体で一団の画地を形成しているとはいえないと認められるから、A土地及びB土地については1画地の評価単位とすべきであり、E土地については単独で1画地の評価単位とすべきである。(平16.1.8東裁(諸)平15-141)

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支部名
高松
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は複数筆の土地を1画地として評価しているが、A及びB宅地(以下「A宅地等」という。)は、消防署が無償で駐車場として使用していたが、使用貸借契約の締結した事実もなく、また、不動産業者が売却する場合には小規模宅地等の特例の適用ができるよう区割りをして販売するのが普通であること並びにC、D、E及びF宅地(以下「C宅地等」という。)は、不動産業者なら当たり前の投資用と考える物件であることから、各筆ごとに評価すべきである旨主張する。しかしながら、A宅地等は、相続開始時において消防署が一体として無償使用しており、また、その形状から一体として使用可能と認められ、そして、C宅地等は、相続開始時においては更地で各筆ごとの区割りがされておらず、現在も一体として駐車場として貸付けている。そして、財産評価基本通達7−2(1)では、宅地は、1画地の宅地を評価単位とする旨定めており、当該通達の定めは当審判所においても相当と認められるところ、この通達の定めを上述の事実に照らして判断すると、A宅地等及びC宅地等はそれぞれ1画地の宅地として評価するのが相当であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.7.1高裁(諸)平15-1)

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支部名
熊本
裁決番号
平140028
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、甲自用地を利用の単位(1画地)として、その時価はY鑑定評価の額に相当する金額である旨主張する。しかしながら、当該医療法人は、本件借地を賃借して自己の事業の用に現に供しており、各土地に対する医療法人の使用権原もその経緯及び利用の状況から借地借家法の建物の所有を目的とする賃借権(借地権)に基づくものであり、一部の土地は駐車場として利用されているものの、他の賃貸している土地と同様に相当地代が授受されていることからすると、実質的には他の土地と同様の権原に基づくものと推定される。そうすると、当該医療法人は、本件自用地とすべての借地とを併せた全体(本件土地等)につき、所有権及び建物の所有を目的とした賃借権に基づき利用する権原を有するから、本件自用地の評価に当たっては、これら全体を1画地として評価することが合理的である。したがって、甲自用地のみを1画地として評価すべきとする請求人の主張は採用することはできず、前提となる条件を誤認して行われたY鑑定評価は採用することができない。また、原処分庁は、本件土地等を1画地として、路線価方式により算定した1㎡当たりの価額を基に評価すべき旨主張する。しかしながら、本件土地等の状況は、路線価方式により評価することができる宅地の範囲を超えていることから、合理的であるとは認められない。したがって、原処分庁の主張は採用をすることができない。(平15.06.30.熊裁(諸)平14-28)

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支部名
大阪
裁決番号
平140083
裁決年月日
平成15年6月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集No.65・622ページ

要旨

○ 原処分庁は、本件土地が一体として利用されているとは認められないから2区画の土地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地及び他の開発地(以下「本件開発地」という。)の所有者らは、相続開始時において、①本件開発地に本件建物を建築して賃貸するという賃貸借契約を締結し、②本件開発地の開発許可を受けて、本件建物の建築に着手している状況からみて、当該所有者らが、本件開発地に、店舗として使用する本件建物を建築することは明らかであり、本件開発地が一画地の店舗用地として使用されることは確定であると認められることから、この点に関する原処分庁の主張は採用できない。また、請求人らは、一体となって利用されている土地の範囲について、本件開発地には借地が存在するから、当該借地を除く本件開発地を一画地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件相続開始時において、当該借地について、本件開発地の所有者らが賃借権に基づいて専属的に使用する権限を有しているものと認められ、当該借地を含む本件開発地を一体となって利用されている一画地の土地として評価するのが相当である。(平15.06.06.大裁(諸)平14-83)

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支部名
仙台
裁決番号
平140026
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、A及びB土地の評価に当たり、両土地はフェンスで区分された駐車場であることなどから利用区分は明らかに異なるので、それぞれ1画地として評価すべきであると主張する。しかしながら、両土地は、甲契約に基づき一括して同族法人に貸付けられており、隣接していることからも、同族法人による当該土地の現実の利用状況の如何にかかわらず全体を1画地の貸宅地であると判断するのが相当である。したがって、請求人らの主張には理由がない。(平15.03.25.仙裁(諸)平14-26)

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支部名
沖縄
裁決番号
平140006
裁決年月日
平成15年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、物件Aと物件Bの両物件を1画地として評価するか、又は切り離して評価するかは納税者の選択に任せられており、その選択の結果、評価額を低下させたとしても評価基本通達に抵触するものでもなく、原処分庁がこれを否定できるものではないと主張する。しかしながら、当審判所が調査したところによれば、物件Aは本件相続開始時において貸駐車場として利用され、また、物件Bは、私道で当該貸駐車場と公道を結ぶ通路として利用されていたと認められ、そうすると、両物件は利用単位が異なることから、それぞれ区分して評価することになる。(平15.01.22.沖裁(諸)平14-6)

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支部名
広島
裁決番号
平130055ほか 1件
裁決年月日
平成14年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地は3等分に区分すべきであると主張するが、財産評価基本通達10によれば、宅地の価額は、利用の単位となっている区画ごとに評価すべきである旨定められているところ、貸家建付地を評価する場合において、貸家が数棟ある場合には、各建物の敷地ごとに1画地として評価し、その区分は、各敷地が明確に区分されていれば、その区分に従ってなされるべきであるが、これがなされていない場合には、土地の利用状況、各建物の使用目的、建物の規模、構造等を総合的に勘案して各画地の区分をするのが相当である。これを本件についてみると、本件土地上には、A建物ないしC建物の独立した3棟の貸家が有り、各建物間をフェンス等で仕切っていないため、本件土地を明確に区分することはできないところ、土地の現実の利用状況については、現実に建物が建築されている部分は各建物の1階部分の床面積に応じた差異がある一方、その他の部分については、特段の差異は認められず、また、A建物ないしC建物の各建物の使用目的、規模、構造等については、いずれも軽量鉄骨造瓦葺2階建の共同住宅であるが、建築基準法上、建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合には制限が加えられており、両者の間には相関関係があると認められることからすれば、各建築物の延べ床面積によってあん分した場合に、現実の土地の利用状況と著しく異なるような状況が認められない限り、建築物の延べ床面積によってあん分するのが相当と認められる。そして、本件の場合、各建物の延べ床面積に応じて本件土地をあん分する方法により、本件土地を区分したとしても、いずれかの敷地が他の建物にかかってしまうといった状況が生じるわけでもないから、原処分庁が、この方法により本件土地を区分し、評価したとしても不合理であるとはいえない。(平14. 6.26広裁(諸)平13-55)

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支部名
仙台
裁決番号
平130030
裁決年月日
平成14年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の評価に当たり、全体を1画地として評価すべきである旨、また、本件土地は、平成6年分相続税の申告において同様に評価し、申告是認を受けている旨主張する。しかしながら、本件土地は、全体が16名に対し賃貸されている貸付地であり、評価通達10《評価単位》の定めに基づき、その利用の単位となっている貸し付けられている部分ごとに16の画地として評価するのが相当である。また、申告納税制度の下では、納税者が納税申告書を原処分庁に提出し、原処分庁がこれを受理した場合には有効な納税申告書として取り扱うことになるが税務署長による申告書の受理が、その申告内容を是認することまでを意味するものではないと解するのが相当である。したがって、これらに点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 6.21仙裁(諸)平13-30)

支部名
仙台
裁決番号
平130028
裁決年月日
平成14年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件区画整理事業において、平成6年10月12日付で行われた1回目の仮換地指定通知は平成11年10月25日付の本件取消通知で取り消されており、従前の土地に係る仮換地の指定は、本件贈与の日以後行われた2回目の仮換地指定通知の平成11年10月25日であるから、本件土地の価額は従前の土地の形状を基礎として評価すべきである旨主張する。しかしながら、(1)請求人の父は1回目に指定された仮換地上に建物を建築し居住していること、(2)請求人の父及び請求人は実際に使用収益権を有する仮換地を売買の対象として従前地の一部を売却していること、(3)本件区画整理組合の理事会及び総代会で承認された「仮換地の指定の軽微な変更の取扱い」は、地権者からの「仮換地指定変更願い」に基づき、仮換地の実質を変更しないといったものに限定して、理事会の承認を受けたものについて仮換地指定の取消し及び再度仮換地の指定通知という手続きにより行っていることなどを念頭に、1回目の仮換地指定通知から2回目の仮換地指定通知に至る一連の事実を総合勘案すると、1回目の仮換地指定通知は本件取消通知により取り消されているが、それはむしろ財産管理及び権利関係の明確化の観点からの便宜によるもので、仮換地指定制度がらみると従前の土地に係る仮換地の指定は、1回目の仮換地指定通知により実質的に行われたと認めるのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 5.20仙裁(諸)平13-28)

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支部名
熊本
裁決番号
平120032ほか 2件
裁決年月日
平成13年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地上にある建物A、建物B及び建物Cの全部をXが貸店舗として事業の用に供しているからXは借地権を本件土地全体に有しているので、本件土地は1画地の貸宅地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、(1)建物Aの敷地の用に供されている土地については、XがYから賃貸借で借りていることから貸宅地として評価することとなり、(2)建物Bの敷地の用に供されている土地については、建物BはYがXに賃貸していることから、貸家建付地として評価することとなり、(3)建物Cの敷地の用に供されている土地については、建物CはZの所有であり、YはZから地代を収受していないので使用貸借であるから自用地として評価すべきこととなる。以上のとおり、本件土地は建物A、建物B及び建物Cの敷地ごとに評価すべきものであるから、請求人の主張は採用できない。(平13.6.26熊裁(諸)平12−32)

支部名
熊本
裁決番号
平120011
裁決年月日
平成12年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
業種
家庭用電気器具販売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、受贈した農地の評価に当たり、隣接する3筆の中央の1筆に地役権が設定されている場合には土地の利用状況が異なることから、それぞれの筆ごとに評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件農地は、一体として畑として耕作されていることから1枚の農地であることが認められ、同時に利用の単位となっている一団の農地であることが認められる。また、本件地役権の制限内容は本件農地の利用を筆ごとに物理的に分断するような制限と認められない。したがって、本件農地の評価単位である1画地とは、請求人が主張する3筆ごとでなく、3筆を併せた一体の土地であるとみるのが相当である。なお、本件地役権の制限内容は建物の築造がまったくできない場合に該当せず、一定の制限の基に、築造は可能であることから、その権利の割合は請求人が主張する100分の50でなく、100分の30であると認められる。(平12.12.7熊裁(諸)平12−11)

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支部名
沖縄
裁決番号
平110007
裁決年月日
平成12年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、倍率方式で評価する土地B、土地C及び土地Dについて、固定資産税評価額はこれらの土地を1画地として評価しているが、それぞれを1画地として評価すべきである旨主張する。しかし、土地Dは、請求人以外の相続人が遺産分割により取得しているものの、面積は11.99平方メートルと極めて狭小で、地形も道路と土地Bに挟まれた奥行のほとんどない細長い宅地であり、この土地のみを独立した画地として通常の用途に供することは困難と認められ、その分割は著しく不合理と認められる。また、土地B及び土地Cについては、いずれも請求人が遺産分割により取得し、かつ、請求人が自用地として使用しており、相続税課税における評価上、特段利用単位を異にする1画地の土地と認めるに足る事実はない。したがって、土地B及び土地Cについては、土地Dと合わせて一団の土地を構成しており、土地Dとともに全体として1画地の土地を構成するものと認めるのが相当である。(平成12. 6.13沖裁(諸)11-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平110041
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、隣接する2筆の宅地の評価は、1筆ごとに評価すべきであると主張するが、本件宅地は相続開始時において、青空駐車場として利用しており、利用目的及び形態から判断すると、評基通10の定めにより、1画地の宅地として評価するのが相当であると認められる。(平成11.11.30大裁(諸)11-41)

支部名
高松
裁決番号
平110015
裁決年月日
平成11年11月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 株式評価(純資産価額方式)の基礎のゴルフ場用地の評価について、請求人らは、同土地のうちの一部の土地については、倉庫、従業員休憩所及び神社に係る敷地並びに遊休地等として利用されていること、生垣等で分離されていることからゴルフ場用地とは分離して評価すべきであると主張するが、これらの一部の土地は、ゴルフ場経営に必要不可欠な施設に係る敷地として利用されていること及び道路等によって分離されていないことからゴルフ場用地と一体として利用されている土地であり、ゴルフ場用地に含めて評価すべきものである。(平成11.11.24高裁(諸)11-15)、(平成11.11.24高裁(諸)11-16)

支部名
名古屋
裁決番号
平100089
裁決年月日
平成11年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、貸宅地として利用していた本件A宅地の価額について、遺産分割協議により本件B宅地及び本件C宅地に分筆し、異なる相続人が取得した場合には、宅地の評価単位とは「利用の単位」ではなく、各相続人ごとの「所有者単位」で判断すべきであり、更に「著しく不合理な分割」に該当しない旨主張するが、本件B宅地及び本件C宅地は、分筆の前後にかかわりなく両宅地が一体として利用されている事実に何ら変化は認められず、全体が一の利用単位として利用されていることから、それぞれ独立した1筆の土地として評価すべきではなく、相続開始時の利用状況に従い、1画地の宅地として評価するのが合理的である。(平11. 5.24名裁(諸)平10-89)、(平11. 5.24名裁(諸)平10-90)

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支部名
仙台
裁決番号
平090057
裁決年月日
平成10年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集No55・479ページ

要旨

○ 請求人は、本件土地が賃借人であるA社の所有する複数の建物の敷地として、最有効使用されているものであるから、本件土地の評価に当たっては、当該建物の事業の用に供されている状況ごとに区分し、それぞれを1画地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地は、地続きの土地であり、そして、区分されることなく一体で相続されており、その全体がA社の事業に係る建物の敷地として貸し付けられ、現実に、A社の事業として、その全体が利用されているものであることからすると、その全体が1利用単位つまり1画地の宅地であると判断するのが相当である。(平10. 6.23仙裁(諸)平 9-57) 裁決事例集No55・479ページ、(平10. 6.23仙裁(諸)平 9-58)

支部名
大阪
裁決番号
平090077
裁決年月日
平成10年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、評基通10に基づき、遺産分割協議により分割して取得した宅地部分ごとに各別に評価して行った申告は適法である旨主張するが、相続人らが相続により取得した本件土地は、そのほぼ全体が相続開始直前に新築された堅固で大規模な建物の敷地として利用されており、本件土地全体が一体として利用されている実態に着目すれば、本件土地については、相続人ら各人が取得した部分それぞれを1画地の宅地として個々に評価するのではなく、本件土地全体を1画地の宅地として評価すべきであり、その評価額に、遺産分割協議による分割割合を乗じて算出した価額が請求人の取得した土地の時価であると解すべきであり、請求人の主張には理由がない。(平10. 3.17大裁 (諸) 平 9-77)、(平10. 3.17大裁 (諸) 平 9-78,79)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090032
裁決年月日
平成9年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 賃貸契約期間が1年間と定められている堅固でない広告看板の敷地の評価単位については、賃貸契約は1年後には解約でき、更地として利用できるから、賃借人ごとに1画地として評価すべきでない。(平 9.12.18名裁(諸)平 9-32)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080060
裁決年月日
平成9年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件構築物について、評基通96のかっこ書の規定から、土地又は家屋と一括して評価すべきで別個に評価すべきではないから財産の価額はない旨主張する。しかしながら、評基通96のかっこ書の規定は、相続財産である家屋及び土地の評価額に構築物の評価額が含まれている場合に、これを別個に評価すると二重課税となるために、これを排除する趣旨と解するのが相当であるところ、請求人の家屋及び土地の評価額に本件構築物の評価額は含まれていないことが明らかであるから、評基通96のかっこ書には該当しない。したがって、本件構築物は、評基通97の規定により家屋及び土地と別個に評価することとなり、その評価額は取得価額から減価償却費分を控除して算定すべきものとなる。(平 9. 3.27名裁(諸)平 8-60)

支部名
関東信越
裁決番号
平080062
裁決年月日
平成9年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400801020
争点
8財産の評価/1評価の原則/2評価単位
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地(地積合計1,373㎡)は、被相続人が使用貸借により貸し付けていた部分と借地権の設定のない賃貸借により貸し付けていた部分で構成されていた土地であるから、その全体を一区画の自用地としてその評価額に面積広大地補正を適用して評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地は、使用貸借により同族会社に貸し付けていた部分と、賃借権が付された賃貸借により貸し付けていた部分の別に評価すべきであり、また、面積広大地補正の趣旨に照らすと、本件土地についてはその適用の必要性は認められない。(平 9. 2.27関裁(諸)平 8-62)

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