税務法規集

400902000相続税法等9申告及び納付等/2更正の請求の特則(2/2)

掲載要旨数
74件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、本件判決により遺留分割合が確定したことのほか、相続財産の減少や、本件事件を進行するなかで判明した評価誤り等についても、相続税法第32条第3号の規定に該当するから本件更正の請求を認めるべきである旨主張するが、本件更正の請求のうち、本件判決により相続財産でないとされた財産、評価誤り等は、国税通則法第23条の規… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、相続税法第32条の規定に基づき本件更正の請求をしたのであり、本件各土地を相続する経緯等を何ら考慮していない更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正の請求の請求事由は、①調停和解に基づきAが相続財産を取得したこと、及び②本件各土地の価額を本件各鑑定評価額にすべきであることであると認められると… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件調停は被相続人の遺産以外のものについて分割を行っていること及び多額の遺産の分割が漏れていることから錯誤により無効であり、相続人全員の合意により本件調停を解約した上で改めて行った本件遺産分割協議に基づいてした本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、相続人らは、本件調停時に存在する財… 続きを読む

要旨

○ 更正の請求による租税特別措置法第69条の3(平成11年法律第9号改正前)の適用は相続税法第32条の規定により、本件土地の遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内になされる必要があるところ、本件の更正の請求はこの期限を経過した後になされたものであるから、不適法である。請求人は本件土地についての遺産分割の日から4か月以… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、他の共同相続人の一人との間で取り交わした本件和解は、相続税法第32条第1号又は第3号の規定に該当するから、本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件和解は、請求人から他の共同相続人の一人に返還すべき金額と義務を確定したものにすぎず、遺産の分割又は遺留分の減殺請求に関する紛争を解決し… 続きを読む

要旨

○ 請求人ら及び原処分庁は、いずれも本件更正の請求は相続税法第32条に規定する更正の請求に該当するものであることを前提に、原処分庁は法に定める期間を経過するもので不適法と主張し、請求人らは法に定める期間内であり適法であると主張する。しかしながら、本件更正の請求は、確かに未分割であった本件被相続人に係る相続財産及びこれに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、遺産分割協議を通じて本件財産がA法人に帰属することが確定したものであるから、相続税法第32条第1号の規定に基づき、当初申告における相続財産から本件財産を除外して相続税を計算すべき旨主張する。しかしながら請求人らが本件更正の請求により求めているところは、要するに、本件財産を相続財産に含めて計算した当初申告… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正の請求のうち、本件土地の価額が過大であるとする部分について、更正をすべき理由がないとした本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件土地の価額が過大であるとする部分は、通則法第23条第2項の規定又は相法第32条の規定に基づくものと認められず、不適法なものであるから、本件更正処分は適法であ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、被相続人の遺産に請求人の寄与分が存在すること、及び遺産の価額が相続後に急激に下落したことから、相続税が減額されるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求の特則である相法第32条には、請求人の主張する事由が規定されていないから、請求人の主張には理由がない。(平13.3.8東裁(諸)平12−95) 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、被相続人が負っていた保証債務については、相法通14−5の(1)ただし書に定める「主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合」に当たり、当該債務は相法第14条に規定する確実な債務と認められるから、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人のした… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、被相続人の遺産の分割は遺産分割調停に係る調停条項の一部が無効であること等の確認を求めた裁判の判決により確定したのであるから、本件更正の請求は相法第32条に規定する期限内にした適法なものである旨主張する。しかしながら、本件調停は、当事者が当該遺産の範囲及び内容を確認して個別に取得する者を定めており、当事者の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相法第32条第2号に規定する事由に民法第910条に規定する価額請求に基づく金銭の交付をしたことを含むとするのは、同条の規定の拡張解釈であり適当ではない旨主張する。しかしながら、相法第32条の規定は、既に確定している課税価格及び相続税額が、その後新たに生じた事由により過大となった者に対して更正の請求を認める… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、相法第32条に規定する「更正の請求のできる事由が生じたことを知った日」は、本件和解調書を当事者が送達を受けた日であるから、送達日の翌日から4か月以内に行った本件更正の請求は適法である旨主張する。しかしながら、相法第32条に規定する「事由が生じたことを知った日」は、当事者が合意して和解が成立した日と解すべき… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、減殺請求がされれば、給付すべき財産が確定していなくとも請求人らの給付義務は確定することから、本件更正の請求は相法第32条の要件を備えた適法なものである旨主張する。しかしながら、相法第32条第3号に規定する遺留分による減殺の請求があったこととは、和解等の成立により各共同相続人の取得財産の範囲が確定した場合… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、別件の所有権移転登記等請求事件に係る第一審判決で、請求人が遺贈を受けたとする本件不動産は、遺留分算定の基礎となる財産に含めるのは相当ではないとの判決を受けたこと等を理由に、本件通知処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、同判決は、原告である相続人が控訴をしていることから確定していないこと、また、… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、相法第32条第3号に規定する更正の請求をすることができる期間の起算日は、同条に定める「遺留分による減殺の請求があったこと」を知った日であり、本件においては、既に期間が徒過してなされた違法な更正の請求であることから、このような違法な更正の請求を前提としてなされた原処分も違法である旨主張する。しかしながら、同… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件和解は、本件土地の所有権が請求人らにあることを確認して本件土地を遺産から除外したところで遺産分割を確定させたものであり、これにより計算した請求人の課税価格等が未分割遺産として計算していた課税価格等を下回る結果となったから、相法第32条第1号及び通則法第23条第2項第1号の両規定の適用があり、そのうちい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、遺留分の減殺請求があったことを知った日は(1)家庭裁判所における最終審理日に調停が成立していること、(2)最終審理日に請求人らとその代理人に対し調停調書に記載した内容と同じ内容のことを読み聞かせていること、(3)最終審理日の合意内容は、家庭裁判所から平成6年12月9日に請求人らの弁護士に交付され、同月1… 続きを読む

同一裁決

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