裁決要旨 2更正の請求の特則

裁決要旨 2更正の請求の特則

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支部名
福岡
裁決番号
令070007
裁決年月日
令和7年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集No.141

要旨

○ 請求人らは、相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》の規定に基づく申告等(その後に更正があった場合にはその更正をいう。以下同じ。)により確定した二次相続(本件相続)に係る遺産が、一次相続に係る遺産分割により減少した場合であっても、相続税法第32条《更正の請求の特則》第1項第1号の規定は適用されると解釈すべきであり、同号に規定する事由を理由とした更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、申告等により確定した遺産の価額を前提としない更正の請求は、相続税法第32条第1項第1号に基づく更正の請求に該当しないところ、請求人らは、相続に係る被相続人が一次相続に係る遺産を取得しないことなどを内容とする遺産分割の成立により、本件相続に係る遺産の総額が減少したという理由で更正の請求を行っているのであるから、同号に規定する事由に基づく更正の請求には該当しない。(令7.10.29 福裁(諸)令7-7)

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支部名
大阪
裁決番号
令070047
裁決年月日
令和7年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺言無効確認訴訟等の判決(本件判決)の確定により、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項(本件特例)の適用ができるとして相続税の更正の請求(本件更正請求)をしたところ、国税通則法第23条《更正の請求》第2項及び相続税法第32条《更正の請求の特則》第1項に定める期間内に、本件特例を適用する旨の更正の請求をしたのであるから、本件更正請求は認められるべき旨主張する。しかしながら、本件判決において、本件特例の基礎となる事実についての認定及び判断はされてないのであるから、本件判決があったことにより課税価格及び相続税額が過大となったとはいえない。したがって、本件更正請求は、いずれの法令によっても、更正の請求ができる場合に該当しない。(令7.10.27 大裁(諸)令7-47)

支部名
東京
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和4年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺留分減殺請求を受けた受遺者が遺留分権利者と価額弁償をする旨の和解をした場合であっても、受遺者が価額弁償金の支払をしなければ、相続税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第32条《更正の請求の特則》第3号に規定する「遺留分による減殺の請求に基づき……弁償すべき額が確定した」に該当しない旨主張する。しかしながら、遺留分減殺請求を受けた受遺者と遺留分権利者との間において、遺留分減殺請求がされたにもかかわらず受遺者が財産の全部又は一部について遺言のとおり取得する代わりに、その弁償として遺留分権利者に対し具体的な金額を支払う旨の和解が成立した場合には、その和解の効力により、受遺者は遺言のとおり当該財産を取得する一方、遺留分権利者は当該財産について有していた権利等を喪失する代償として金銭支払請求権を確定的に取得することとなるから、当該和解の成立をもって、問題となる当該財産の権利関係及び弁償すべき具体的な金額が確定したことになり、これにより課税価格及び相続税額が過大となること並びにそれらの過大となる額も確定するといえる。したがって、受遺者と遺留分権利者との間で具体的な金額の価額弁償金を支払う旨の和解が成立した場合においては、成立した和解に基づく価額弁償金の支払がなくとも、相続税法第32条第3号に規定する「遺留分による減殺の請求に基づき……弁償すべき額が確定した」に該当する。(令4. 7. 8 東裁(諸)令4-5)

支部名
高松
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和3年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の遺言公正証書(本件遺言公正証書)の謄本を入手したことにより、本件遺言公正証書に記載された遺言の内容を理解し、また、相続税額が過大となっていることを確認したのであるから、本件遺言公正証書の謄本を入手した日が、相続税法第32条《更正の請求の特則》第1項第4号にいう遺贈に係る遺言書が発見されたことを知った日であり、原処分庁に提出した更正の請求書は、本件遺言公正証書の謄本を入手した日の翌日から起算して4か月以内に提出したものであるから、同項に基づく更正の請求(本件更正の請求)が認められる旨主張する。しかしながら、請求人が作成し地方裁判所に提出した書面によると、請求人は、本件遺言公正証書の謄本を入手したと主張する日以前に本件遺言公正証書の謄本を発見していた事実が認められるところ、本件更正の請求は、本件遺言公正証書を発見していたと認められる日の翌日から4か月以内にされたものでないから、相続税法第32条第1項に規定する更正の請求をすることができる期限を徒過してされた不適法なものである。 (令3. 1.15 高裁(諸)令2-7)

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支部名
高松
裁決番号
令020001
裁決年月日
令和2年7月14日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、平成24年分の贈与税の期限後申告書が関与税理士の請求人に対する虚偽の説明に基づき作成され提出されたものであるとの理由により、課税価格が零円であったとして行った更正の請求(本件更正の請求)は適法である旨主張する。しかしながら、相続税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第32条《更正の請求の特則》第2項により読み替えられた国税通則法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第1項は、更正の請求の期限について、法定申告期限から6年以内である旨規定しているから、本件更正の請求は、更正の請求の期限である平成31年3月15日を徒過してされた不適法なものである。なお、請求人には、国税通則法第23条第2項各号に規定する理由及び相続税法第32条第1項各号に規定する一定の事由に該当する事実は認められない。(令2.7.14高裁(諸)令2-1)

支部名
東京
裁決番号
令010014
裁決年月日
令和元年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、共同相続人である異母姉兄と共に遺産が未分割であるとして相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》の規定に基づき相続税の申告をしていたところ、原処分庁が、訴訟上の和解(第2和解)により全ての遺産の分割が確定したとする同法第32条《更正の請求の特則》第1項に基づく異母姉兄の更正の請求を認容し、請求人に対しては同法第35条《更正及び決定の特則》第3項に基づく更正処分(原処分)を行ったのに対して、第2和解以前に成立した別訴の和解(第1和解)における和解条項に「相続分が各3分の1であることを相互に確認する」旨の記載があり、これは相続財産全てを3分の1づつの割合で各相続人に包括的に帰属させる意図にあり、既に相続財産全ての分割は確定しているから、異母姉兄の更正の請求は法定の期間を徒過した不適法な請求であり、当該不適法な請求を前提とした原処分も違法である旨主張する。しかしながら、訴訟上の和解をその表示された文言と異なる意味に解すべきとすることは、その文言自体相互に矛盾し、又は文言自体によってその意味を了解し難いなど和解条項それ自体に瑕疵を内包するような「特別な事情」のない限り許されないところ、①第2和解の和解条項には、「遺産分割に関し、分割未了の遺産につき各自3分の1づつ取得する」旨の記載があり、上記「特別な事情」は認められないから、相続財産の一部については、その文言どおりに分割が行われたと認めるのが相当であり、②第1和解の「(相続財産の一部については)相続分が各3分の1であることを相互に確認する」旨の和解条項を、その文言とは異なる請求人主張の趣旨と解することもできない。したがって、異母姉兄の更正の請求の一部は、第2和解による遺産分割の確定から法定の期間内にされたものであり、当該更正の請求を前提とした原処分は、相続税法第35条3項に基づき行われたものと認められる。(令元. 7.29 東裁(諸)令元-14)

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支部名
広島
裁決番号
平300028
裁決年月日
令和元年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相続財産の範囲確定等請求事件において成立した和解(本件和解)によって、未分割であった相続財産(本件各財産)が分割されたといえる旨主張する。しかしながら、本件和解の和解調書には、本件各財産の分割について別個独立に分割する旨記載されているが、具体的な分割の内容は記載されていないから、本件和解により、本件各財産について、遺産分割が行われたと認めることはできない。(令元. 6.21 広裁(諸)平30-28)

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支部名
広島
裁決番号
平300028
裁決年月日
令和元年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する「訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)」と相続税法施行令第8条《更正の請求の対象となる事由》第2項第1号に規定する「財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決」は、同義と解することができるから、相続財産の範囲確定等請求事件において成立した訴訟上の和解(本件和解)により、相続税法第32条《更正の請求の特則》に基づく更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、相続税法施行令第8条第2項第1号は、判決に和解を含むとは規定していないから、本件和解は、相続税法施行令第8条第2項第1号に規定する「判決」に該当せず、相続税法第32条に基づく更正の請求は認められない。(令元. 6.21 広裁(諸)平30-28)

支部名
大阪
裁決番号
平300072
裁決年月日
令和元年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、遺産分割調停において請求人の相続分を全部譲渡(本件相続分譲渡)したことは、代償分割に該当し、加えて、請求人が当該遺産分割調停事件から排除されたことからしても、本件相続分譲渡が相続税法第32条《更正の請求の特則》第1号に規定する「財産の分割」に該当することは明らかである旨主張する。しかしながら、同号の「財産の分割」とは、相続財産の帰属を確定させる民法上規定された「遺産の分割」(民法第906条《遺産の分割の基準》以下)を指すものと解するのが相当であり、本件相続分譲渡は、譲渡当事者間で遺産分割の前提となる具体的相続分を変更したにとどまり、相続人全員の合意ないし家庭裁判所の審判によって相続財産の帰属自体が確定する遺産分割とはその法的性質も異なるから、本件相続分譲渡をもって、被相続人の未分割財産について、遺産分割としての代償分割が成立したとは認められず、相続税法第32条第1号に規定する「財産の分割」に該当しない。(令元.5.7 大裁(諸)平30-72)

支部名
大阪
裁決番号
平300071
裁決年月日
平成31年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相続税の更正の請求の期限までに、更正の請求(本件更正請求)ができなかったのは、原処分庁所属の相談担当職員ら(本件相談担当職員ら)により、誤った期限を指導されていたためであるから、本件更正請求は適法とされるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求の期限は法律によって定められているところ、本件更正請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項及び相続税法第32条《更正の請求の特則》に規定する更正の請求期限をいずれも徒過していること、また、一般に税務署の窓口における税務相談は、申告納税制度を適正かつ円滑なものにするための行政サービスの一環として、相談担当職員が相談者の提示した資料及びその相談内容の範囲内で検討して一応の判断を説明するものであって、当該税務相談によって更正の請求の期限が定まるものではないことからすれば、仮に、本件相談担当職員らの指導が請求人の主張どおりであったとしても、本件更正請求の適法性の判断に影響を及ぼすものではない。(平31. 4.25 大裁(諸)平30-71)

支部名
大阪
裁決番号
平300026
裁決年月日
平成30年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の弟が原処分庁の相談担当職員から誤指導を受けた結果、相続人らは、相続税法第32条《更正の請求の特則》に定める更正の請求の期限内に更正の請求をすることができなかったのであるから、本件更正の請求は適法とされるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が誤指導の証拠として提出した請求人の弟が作成した手紙の内容からは、相談担当職員が請求人の主張するような誤指導をしたとは認められず、その他請求人が主張する誤指導を認めるに足りる証拠はないから、当該誤指導があったとは認められない。仮に請求人が主張する内容の誤指導があったとしても、租税法律関係では租税法律主義の原則が貫かれるべきであることからすると、信義則の適用には、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情が必要であり、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことが不可欠というべきであるが、請求人が主張する誤指導は、税務官庁の公的見解の表示とはいえないから、信義則を適用すべき場合には当たらない。したがって、本件更正の請求は、信義則により適法となるものではない。(平30.10.19 大裁(諸)平30-26)

支部名
関東信越
裁決番号
平290062
裁決年月日
平成30年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の母(本件被相続人)の相続(本件二次相続)に係る遺留分の額について、相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)第35条《更正及び決定の特則》第3項の規定により相続税の決定処分(本件決定処分)を受けていたところ、請求人の父の相続(本件一次相続)に係る遺産分割調停(本件調停)の成立により、請求人の父名義の財産については請求人の姉が単独所有権者となる旨の分割が確定したのであるから、本件決定処分に係る課税価格から当該財産の価額は除かれるべきであり、原処分庁は更正の請求(本件更正の請求)を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件決定処分の前にされた判決により、請求人が遺留分として有する権利が確定しているところ、本件調停は、請求人の父名義の財産に係る請求人の権利を請求人の姉に移転し、請求人に代償金を取得させたにすぎないと認められるから、本件調停により、請求人の遺留分の額が確定したとはいえない。そうすると、本件更正の請求は、相続税法第32条《更正の請求の特則》第1号及び同条第3号の規定に基づくものとは認められず、ほかに、同法第32条第2号及び第4号から第8号までの規定、又は国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》の規定に該当する事由も認められない。(平30. 6.19 関裁(諸)平29-62)

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支部名
広島
裁決番号
平280025
裁決年月日
平成29年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、遺産分割が確定した日は、相続財産管理人報酬等支払訴訟の判決確定日(平成27年10月○日)であるから、請求人らが平成28年2月○日に提出した更正の請求は、相続税法第32条《更正の請求の特則》に定める提出期限内にされたものである旨主張する。しかしながら、同条第1項第1号に規定する「当該財産の分割が行われた」ときとは、遺産分割が成立することによって相続財産についての権利関係が変動したと解され、「当該事由が生じたことを知った日」は、遺産分割の審判等が確定したことにより財産の分割が行われたことを知った日となる。本件の場合、その日は、裁判所の決定が請求人らに送達された日(平成20年5月○日)であると認められ、したがって、請求人らが行った更正の請求は、同号に規定する期限(平成20年9月○日)を徒過しているから、相続税法第32条に基づく更正の請求は認められない。(平29. 6.22 広裁(諸)平28-25)

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支部名
東京
裁決番号
平280146
裁決年月日
平成29年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
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要旨

○ 請求人らは、被相続人の亡夫の遺産分割協議が裁判により無効である旨の判決(本件判決)が確定したことから、被相続人の遺言に基づき取得した財産に異動があったとして相続税の更正の請求(本件更正請求)をしたのに対し、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第2項第1号の適用がないなどとして更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件通知処分)を受けたところ、国税通則法第23条第2項及び相続税法(平成23年法律第82号による改正前のもの)第32条《更正の請求の特則》は一般法と特別法の関係にあり、双方を適用できる場合においては、後者が優先適用されるとして、本件通知処分は、本件更正請求が相続税法第32条第6号の要件を具備するか否かを判断すべきであった旨主張する。しかしながら、同号に規定する政令で定める事由に該当する相続税法施行令(平成23年政令第380号による改正前のもの)第8条《更正の請求の対象となる事由》第2項第1号の「相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決」とは、相続財産に含まれる権利の存在を前提とした上で、相続人等の間の帰属に関する訴えについての判決に限られ、本件判決のような相続、遺贈又は贈与の対象である権利の存否についての訴えに係る判決は含まれない。したがって、本件更正請求は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する更正の請求であり、同号の要件を具備するか否かを判断した本件通知処分は適法である。(平29. 6.21 東裁(諸)平28-146)

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支部名
大阪
裁決番号
平280034
裁決年月日
平成29年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、亡母の相続(本件相続)に関して、請求人の法定相続分が3分の1であることを前提とした遺産分割審判(本件審判)がなされた後、請求人が本件審判以前に相続放棄の申述をしていたことを理由に本件審判を無効とする判決(本件判決)がなされたため、本件判決によって、本件相続に係る請求人の相続分が3分の1から零になったとして、相続税法第32条(平成23年法律第114号による改正前のもの)《更正の請求の特則》第6号及び相続税法施行令(平成23年12月政令第380号による改正前のもの)第8条《更正の請求の対象となる事由》第2項第1号に規定する更正の請求が認められるべき事由に該当すると主張する。しかしながら、相続税法第32条第6号及び相続税法施行令第8条第2項第1号も、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第2項と同様に、申告時には予測し得なかった事態その他やむを得ない理由に基づくものであることが必要であるところ、請求人は、自ら相続放棄の申述を行い、これが家庭裁判所に受理されたにもかかわらず、これに反し期限後申告を行っていることからすると、請求人において、同条第1項の所定の期間内に更正の請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるとはいえず、本件判決は、相続税法施行令第8条第2項第1号に規定する「判決」に該当しない。(平29. 1.12 大裁(諸)平28-34)

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支部名
大阪
裁決番号
平280034
裁決年月日
平成29年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、亡母の相続(本件相続)に関して、請求人の法定相続分が3分の1であることを前提とした遺産分割審判(本件審判)がなされた後、請求人が本件審判以前に相続放棄の申述をしていたことを理由に本件審判を無効とする判決(本件判決)がなされたため、本件判決によって、本件相続に係る請求人の相続分が3分の1から零になったとして、相続税法第32条(平成23年法律第114号による改正前のもの)《更正の請求の特則》第1号に規定する更正の請求が認められるべき事由に該当すると主張する。しかしながら、同号の「財産の分割」とは、共同相続人間の協議又は遺産分割調停若しくは遺産分割審判に基づく遺産分割の実行をいうところ、本件判決は、本件審判の無効を確認するとともに、本件審判に基づいてされた所有権移転登記の抹消登記手続を命じることなどを内容とするものであり、共同相続人の協議又は遺産分割調停若しくは遺産分割審判に基づく遺産分割の実行のいずれにも該当しないことから、本件判決は、同号に規定する「財産の分割」に該当しない。(平29. 1.12 大裁(諸)平28-34)

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支部名
大阪
裁決番号
平280033
裁決年月日
平成29年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、相続税法(平成23年12月法律第114号による改正前のもの。)第32条《更正の請求の特則》の規定に基づく更正の請求は、同条各号に規定する「事由が生じたことを知った日」の翌日から4か月以内に行う必要があるところ、租税特別措置法施行令(平成25年政令第169号による改正前のもの。)第40条の2《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第13項が準用する相続税法施行令第4条の2《配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例》第1項第2号は、「分割ができることとなった日」について、調停の取下げの日と規定していることから、本件において相続税法第32条に規定する「事由が生じたことを知った日」は、本件調停を取り下げた日である旨主張する。しかしながら、相続税法施行令第4条の2第1項は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第4項の「分割できることとなった日」について規定したものにすぎず、同項の要件を充足し、更正の請求が可能となった場合における相続税法第32条所要の「事由が生じたことを知った日」は、飽くまでも、現実に遺産分割が行われたことにより、既に申告した相続税に係る課税価格及び相続税額が過大となったことを知った日、すなわち遺産分割の日である。(平29. 1. 6 大裁(諸)平28-33)

支部名
東京
裁決番号
平270089
裁決年月日
平成28年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)第32条《更正の請求の特則》第1号の規定に基づく更正の請求又は同法第35条《更正及び決定の特則》第3項第1号の規定に基づく更正において、適正な価額を基に課税を受けることは当然の利益であり、遺産分割により取得した財産の価額が更正の請求前の課税価格及び相続税の計算に用いられていた価額で固定しておかなければならないなどという根拠は全くないのであるから、申告における財産の価額が誤ったものである場合、申告における価額に拘束されず、適正な価額により計算すべきである旨主張する。しかしながら、相続税法第32条第1号の規定に基づく更正の請求は、同号に規定する事由に該当した場合に限って認められるものであり、同号は、未分割の財産につき、一旦、同法第55条《未分割遺産に対する課税》の規定による計算で税額が確定した後、遺産分割が行われ、その結果、既に確定した相続税額が過大になるという相続税に固有の後発的事由について規定したものであって、申告に存在するとされる過誤の是正を求めることを目的とするものではない。そうすると、未分割の財産を分割した結果、既に確定した課税価格及び納付すべき税額が過大になるか否かの判断に当たって、算定の基礎となる財産の価額は、申告により確定した価額とすべきである。また、相続税法第35条第3項第1号の規定に基づく更正は、同法第32条の規定による更正の請求に基づいて減額の更正処分が行われたことを前提とするものであるから、同法第32条第1号の規定に係る更正の請求と同様の理由により、算定の基礎となる財産の価額は、申告により確定した価額とすべきである。(平28. 2.12 東裁(諸)平27-89)

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支部名
東京
裁決番号
平270090
裁決年月日
平成28年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)第32条《更正の請求の特則》第1号の規定に基づく更正の請求又は同法第35条《更正及び決定の特則》第3項第1号の規定に基づく更正において、適正な価額を基に課税を受けることは当然の利益であり、遺産分割により取得した財産(本件財産)の価額が更正の請求前の課税価格及び相続税の計算に用いられていた価額で固定しておかなければならないなどという根拠は全くないのであるから、申告における本件財産の価額が誤ったものである場合、申告における価額に拘束されず、適正な価額により計算すべきである旨主張する。しかしながら、相続税法第32条第1号の規定に基づく更正の請求は、同号に規定する事由に該当した場合に限って認められるものであり、同号は、未分割の財産につき、一旦、同法第55条《未分割遺産に対する課税》の規定による計算で税額が確定した後、遺産分割が行われ、その結果、既に確定した相続税額が過大になるという相続税に固有の後発的事由について規定したものであって、申告に存在するとされる過誤の是正を求めることを目的とするものではない。そうすると、未分割の財産を分割した結果、既に確定した課税価格及び納付すべき税額が過大になるか否かの判断に当たって、算定の基礎となる財産の価額は、申告により確定した価額とすべきである。また、相続税法第35条第3項第1号の規定に基づく更正は、同法第32条の規定による更正の請求に基づいて減額の更正処分が行われたことを前提とするものであるから、同法第32条第1号の規定に係る更正の請求と同様の理由により、算定の基礎となる財産の価額は、申告により確定した価額とすべきである。(平28. 2.12 東裁(諸)平27-90)

支部名
東京
裁決番号
平270092ほか 1件
裁決年月日
平成28年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)第32条《更正の請求の特則》第1号の規定に基づく更正の請求において、適正な価額を基に課税を受けることは当然の利益であり、遺産分割により取得した財産の価額が更正の請求前の課税価格及び相続税の計算に用いられていた価額で固定しておかなければならないなどという根拠は全くないのであるから、申告における財産の価額が誤ったものである場合、申告における価額に拘束されず、適正な価額により計算すべきである旨主張する。しかしながら、相続税法第32条第1号の規定に基づく更正の請求は、同号に規定する事由に該当した場合に限って認められるものであり、同号は、未分割の財産につき、一旦、同法第55条《未分割遺産に対する課税》の規定による計算で税額が確定した後、遺産分割が行われ、その結果、既に確定した相続税額が過大になるという相続税に固有の後発的事由について規定したものであって、申告に存在するとされる過誤の是正を求めることを目的とするものではない。そうすると、未分割の財産を分割した結果、既に確定した課税価格及び納付すべき税額が過大になるか否かの判断に当たって、算定の基礎となる財産の価額は、申告により確定した価額とすべきである。(平28. 2.12 東裁(諸)平27-92)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250035
裁決年月日
平成26年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産分割協議が無効であることを確認する旨の判決が確定したこと及びそれから数年後に新たな遺産分割の審判が確定したことを理由とする相続税の更正の請求(本件更正の請求)につき、相続税法第32条《更正の請求の特則》は、課税価格等が確定した後に新たに生じた事由に基づき、課税価格等が過大になった者に更正の余地を与えようとする特則規定であり、同条第1号の趣旨は、①未分割である相続財産が後に遺産分割され、②当該遺産分割の前に既に申告が行われ、③その申告の課税価格が後の遺産分割によって過大となったことであるから、同号の準用又は類推適用により、認められるべきである旨主張する。しかしながら、同号の規定に基づく更正の請求は、単に相続財産の分割が行われ、相続財産の帰属が決まり、その結果に従って相続税の課税価格を計算すると申告に係る課税価格と異なるというだけでは足りず、①相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》の規定により民法(第904条の2を除く。)の規定による相続分に従って課税価格が計算された申告が行われていること、②当該申告において未分割とされていた財産の分割が行われたことが必要であると解される。これを本件についてみると、当初申告後、遺産分割協議が無効であることを確認する旨の判決が確定したことにより、未分割の状態が明らかにされたものといえるところ、かかる相続財産について、請求人は、民法の規定による相続分に従って課税価格が計算された修正申告又は更正の請求をしておらず、また、民法の規定による相続分に従って課税価格が計算され更正処分が行われた事実も認められないから、上記①の要件を満たさない。したがって、本件更正の請求は、同法第32条第1号に規定する事由に該当するものとは認められない。(平26. 6. 4 名裁(諸)平25-35)

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支部名
札幌
裁決番号
平250001
裁決年月日
平成25年8月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、共同相続人Eが原告となって提起した、相続財産として申告していた貸付金のうち原告の法定相続分に相当する金員の支払を求める貸金請求訴訟において、当該貸付金の存在を認めることはできないとして原告の請求を棄却する旨の判決(本件判決)が確定し、本件判決は相続税法施行令(平成17年政令第37号による改正前のもの)第8条《更正の請求の対象となる事由》第1号に規定する判決に該当するから、相続税法(平成16年法律第147号による改正前のもの)第32条《更正の請求の特則》第5号の規定に基づいて行った更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号は、判決が確定したことを要件としており、同号に規定する判決は、更正の請求をする者が訴訟当事者である判決に限られるものと解されるところ、相続税法施行令第8条第1号が、平成15年度税制改正により相続税法第32条の更正の請求の特則事由として追加された改正趣旨は、同号の事由が、国税通則法第23条第2項の規定により、期限なしに更正の請求ができる事由であることから、税額の減額には対応できるが、その影響で他の相続人の税額が増加することとなる場合の増額の処分を可能とする規定が国税通則法にはないため、相続税法第32条においてこれを更正の請求の特則事由として特記することにより、相続税法第35条《更正及び決定の特則》第3項の規定による他の相続人に対する増額処分も可能とするためであると解されることからすれば、相続税法施行令第8条第1号に規定する判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決と同義のものといえるから、更正の請求をする者が訴訟当事者である判決に限られるものと解される。これを本件についてみると、本件判決は、共同相続人Eが提起した貸金請求事件の判決であり、請求人が訴訟当事者ではない判決であるから、請求人にとって相続税法施行令第8条第1号に規定する判決には該当しない。(平25. 8.22 札裁(諸)平25-1)

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支部名
東京
裁決番号
平240133
裁決年月日
平成25年1月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 原処分庁は、請求人以外の共同相続人ら(本件遺留分権利者ら)が、遺産である土地(本件土地)について、①請求人に対して、遺留分減殺請求訴訟において、価額弁償の請求をしながら、同時に、②本件土地について請求人の債務に係る譲渡担保権に基づき所有権移転登記を受けていたK社に対して、共有持分移転登記請求訴訟において、現物返還の請求として所有権一部移転登記手続の請求をしており、K社が当該請求を認諾(本件認諾)したという事実関係の下、請求人が本件認諾を事由としてした更正の請求(本件更正の請求)は、相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)第32条《更正の請求の特則》第3号事由(遺留分減殺請求に基づき返還すべき又は弁済すべき額が確定したこと)に該当しないものである旨主張する。しかしながら、本件認諾は、K社が、本件土地に設定されていたK社の譲渡担保権に基づく所有権移転登記について、本件遺留分権利者ら各共有持分10分の1の所有権移転登記手続をすることを認めたものであり、また、本件認諾の前に、請求人が本件遺留分権利者らの遺留分割合が各10分の1であると認めていたことからすると、本件遺留分権利者らは、本件認諾により、本件土地の遺留分に係る各共有持分の登記を回復することができたものと認められる。そして、民法第1040条《受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等》第1項本文の規定は、遺留分権利者が、遺留分減殺請求によって目的物を取り戻して登記を回復することができた場合に、これに加えて価額弁償の請求も認めるものと解することはできないことからすると、本件遺留分権利者らは、本件認諾の後本件土地に係る価額弁償を請求することはできないから、本件認諾の日に、本件土地について遺留分に相当する共有持分権を取り戻すことが確定し、これにより、請求人が遺留分減殺請求に基づき返還すべき又は弁償すべき額が確定したというべきである。したがって、本件更正の請求は、相続税法第32条第3号に規定する事由に該当するものである。(平25. 1. 8 東裁(諸)平24-133)

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支部名
東京
裁決番号
平240116
裁決年月日
平成24年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、売却された相続財産(本件売却物件)に係る遺産分割協議が成立したのは、平成22年10月であるから、その4月以内である平成23年1月にした本件各再更正の請求は、相続税法第32条《更正の請求の特則》第1項第1号に該当する適法なものである旨主張する。しかしながら、請求人らの主張する平成22年10月の遺産分割協議の成立は、本件売却物件の売買契約をいうものであるが、当該売買契約は、平成22年7月に作成された遺産分割協議書に係る遺産分割協議に基づき締結されたものであり、当該遺産分割協議がその当時存在した包括受遺者の1名を除外して行われたものであるから無効なものであることに照らすと、当該売買契約をもって遺産分割協議が成立したとみることはできない。そして、本件売却物件の売買代金については、平成23年4月に包括受遺者を含む共同相続人全員によって取得割合の合意が成立したものと推認され、ほかに本件売却物件を対象とする遺産分割協議の成立を認めることはできないことからすると、本件各再更正の請求がされた時点では、相続税法第32条第1項第1号に規定する遺産分割は行われていないから、本件再更正の請求は同号の適用要件を欠くものである。(平24.12. 4 東裁(諸)平24-116)

支部名
東京
裁決番号
平230198
裁決年月日
平成24年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の遺産総額に異動が生じた結果、請求人の相続税額が減少した事実は、相続税法第32条《更正の請求の特則》第1号に規定する更正の請求の事由になる旨主張する。しかしながら、相続税法第32条第1号に基づく更正の請求は、同号に規定する事由に該当した場合に限って認められるものであり、同号は、未分割の遺産につき、一旦相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》の規定による計算で税額が確定した後、遺産の分割が行われ、その結果、既に確定した相続税額が過大になるという相続税に固有の後発的事由について規定したものであるところ、未分割の遺産を分割した結果、既に確定した課税価格及び相続税額が過大になるか否かの判断に当たって、算定の基礎となる遺産の価額は、原則として、申告(その後に更正があった場合にはその更正)により確定した価額を基礎とすべきであり、申告により確定した遺産の価額を前提としない更正の請求は、相続税法第32条第1号に基づく更正の請求に当たらないというべきである。したがって、請求人の主張は、相続税法第32条第1号に基づく更正の請求の事由に該当するとはいえない。(平24. 4. 5 東裁(諸)平23-198)

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支部名
福岡
裁決番号
平230017ほか 1件
裁決年月日
平成24年3月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 原処分庁は、本件相続財産の遺産分割に係る和解成立を内容とする民事調停法上の決定(本件民事調停決定)がなされたことを基因として請求人以外の共同相続人から提出された各更正の請求(本件各更正の請求)は、相続税法第32条《更正の請求の特則》第1号の事由に該当する適法なものであるから、請求人に対して同法第35条《更正及び決定の特則》第3項の規定に基づき行った本件更正処分は適法なものである旨主張する。しかしながら、相続税法第35条第3項の規定に基づく更正処分が適法になされるためには、前提として、他の共同相続人につき、同法第32条の規定による適法な更正の請求に基づく(減額)更正処分が行われなければならず、当該更正の請求が同条第1号に基づくものである場合には、①まず、同条第55条《未分割遺産に対する課税》の規定に基づいて、未分割財産について、民法の規定による相続分の割合に従って課税価格が計算されていること、②次に、当該未分割財産が分割されたこと、③そして、当該分割の結果に従って相続税の課税価格を計算すると上記①の課税価格と異なることとなったこと、という要件をいずれも充足する必要があるところ、本件各更正の請求についてみると、本件相続財産のうち、本件民事調停決定によりW会が取得することとなった財産(W会財産)以外の財産については、そもそも同法第55条が適用されていないから上記①の要件を満たさず、また、本件相続財産のうちW会財産については、同条の規定に基づいて法定相続分で課税価格が計算されており、本件民事調停決定をもって分割されたと認められるから、上記①及び②の各要件を満たすものの、本件民事調停決定によって法定相続分で分割されたとみるのが相当であるから、上記③の要件を満たさない。したがって、本件各更正の請求は、相続税法第32条第1号の事由に該当しない不適法なものであるから、本件更正処分は、同法第35条第3項の要件を満たさない違法なものである。(平24. 3.13 福裁(諸)平23-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230076
裁決年月日
平成24年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の母親(本件被相続人)の相続(本件二次相続)に係る相続税の申告において、相続財産とした、本件被相続人よりも先に死亡した請求人の父親(亡父)の相続(本件一次相続)により本件被相続人が取得した土地(本件一次相続各土地)の持分について、本件被相続人の相続人らが本件一次相続各土地が未分割であったため、本件二次相続に係る上記申告の約18年後に遺産分割協議(本件分割協議)を行い、亡父から請求人他2名の子が取得することとなり、当該持分が本件被相続人の相続財産から減少することとなったのは、相続税法第32条《更正の請求の特則》第1号の規定に該当する旨主張する。しかしながら、相続税法第32条第1号が適用されるのは、分割されていない財産について民法の規定による相続分の割合に従って課税価格が計算されていた相続税の申告であるところ、仮に、請求人が主張するとおり、本件一次相続各土地が未分割であったとしても、本件分割協議の内容が、亡父の相続人らの共有であった本件一次相続各土地を、分割して請求人他2名の子のそれぞれの単独所有とするものであり、本件一次相続に係る相続財産の分割である以上、上記の分割されていない財産について民法の規定による相続分の割合に従って課税価格が計算されていた相続税の申告に当たるのは、本件一次相続に係る相続税の申告以外になく、本件二次相続に係る相続税の申告でないことは明らかであるから、本件分割協議の結果をもって、本件二次相続に係る相続税において、相続税法第32条第1号が適用されることはない。(平24. 1.26 名裁(諸)平23-76)

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支部名
東京
裁決番号
平230088
裁決年月日
平成23年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 請求人らは、本件遺言は相続分の指定をしたものにすぎず、当初申告における課税価格は、相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》の規定に基づき本件遺言による指定相続分に従って計算したものであるから、請求人らを被告とする遺留分減殺請求訴訟において成立した本件和解により遺産分割が確定したとして、同法第32条《更正の請求の特則》第1号に規定する事由が生じた旨主張する。しかしながら、遺産全部を一部の相続人に「相続させる」旨の遺言は、遺言書の記載からその趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺産の分割の方法を定めた遺言であり、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに遺産全部について分割の効果が発生し、もはや当該遺産について再度の分割がなされる余地はなく、また、当該相続人に法定相続分を超える遺産を相続させることになるから、遺産分割方法の指定と同時に相続分の指定がなされたものと解すべきであるところ、本件遺言では、不動産8件を個別に掲記した上で、それらを含む一切の財産を「請求人らに各2分の1の割合で相続させる」旨記載されていること、他の相続人らには財産を相続させない旨の被相続人の意思が明確に表示されていることからして、本件遺言は、遺産分割方法の指定と同時に相続分の指定をしたものと解すべきであり、そうすると、本件被相続人の死亡の時に遺産全部について直ちに分割の効果が発生し、当該遺産について再度の分割がなされる余地はない。したがって、相続税の申告書の提出時に本件被相続人の遺産の中に未分割のものはなく、相続税の課税価格が相続税法第55条の規定により計算されたものと認めるべき余地はないから、本件和解が、同条の適用があった場合に係る同法第32条第1号に規定する事由に該当しないことは明らかである。(平23.12. 6 東裁(諸)平23-88)

支部名
大阪
裁決番号
平230019
裁決年月日
平成23年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件相続に係る遺産分割協議では、第一遺産分割協議後に成立した第二遺産分割協議において、第一遺産分割協議後に判明した新たな財産はすべて請求人Aが相続するする旨の合意が整ったから、このことを基因とする本件各更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件相続に係る相続税については、本件各更正の請求がなされる前に各更正処分等(本件各更正処分等)がなされているところ、①本件各更正の請求の請求内容からすると、本件各更正の請求は、本件各更正処分等に係る相続財産のうち請求人らが自認する財産(本件自認財産)についての遺産分割が成立したことを前提としているものと認められ、②第二遺産分割協議に係る協議書(第二遺産分割協議書)の作成日付及び本件各更正の請求の日からすると、第二遺産分割協議書は、本件各更正処分等に対して本件各更正の請求を行うことを前提として作成されたものと推認されることに加え、③請求人らは、本件各更正処分等の取消訴訟において、本件自認財産以外は相続財産として認めることはできない旨答述していることなどからすると、請求人らは第二遺産分割協議書の作成をもって、本件自認財産のみを対象とする遺産分割協議を成立させたものとみるのが相当である。そうすると、第二遺産分割協議の成立をしんしゃくしたとしても、本件各更正処分等に係る請求人らの課税価格及び税額に変更はないから、本件各更正の請求は、相続税法第32条《更正の請求の特則》第1号に該当しないものとなる。(平23.11. 2 大裁(諸)平23-19)

支部名
東京
裁決番号
平220091
裁決年月日
平成22年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件における遺産分割が確定した日は、遺産分割審判に係る最高裁判所の特別抗告の棄却決定の決定調書の日付である平成20年9月8日であるから、請求人らが平成21年1月8日に提出した更正の請求は、相続税法第32条《更正の請求の特則》に定める提出期限内になされたものである旨主張する。しかしながら、相続税法第32条第1号にいう「当該財産の分割が行われ」たときとは、遺産分割が成立することによって相続財産についての権利関係が変動したときと解するのが相当であるところ、財産の分割が審判又は判決によって行われた場合は、当該審判等が確定したときに財産の分割が行われたと認められることから、「当該事由が生じたことを知った日」は、審判等が確定したことにより財産の分割が行われたことを知った日となる。また、特別抗告は、通常の不服申立て方法が尽きた後、さらに憲法違反等を理由として認められた特別の不服申立て方法であり、原裁判の確定に影響しない(確定遮断効はない。)から、即時抗告に対する高等裁判所の決定により、審判は確定していることとなる。そうすると、本件の場合、審判は高等裁判所の決定により確定し、その確定日は、当該決定に係る決定正本が当事者に送達された日のうち最も遅い日の平成20年4月5日であると認められることから、財産の分割が行われたことを知った日は、当該決定が当事者に告知されたことにより、審判の効力が生じた平成20年4月5日と認めるのが相当である。したがって、相続税法第32条第1号による更正の請求をすることができる期限は、平成20年8月5日となるところ、本件の更正の請求は、その期限を徒過しているから、同条に基づく更正の請求は認められない。(平22.10.27 東裁(諸)平22-91)

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支部名
大阪
裁決番号
平210039
裁決年月日
平成22年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、第一次相続において、借地権を相続財産として相続税の申告をしたが、共同相続人の一人が請求人を含む他の共同相続人を相手に行った遺産分割申立て審判(以下「本件審判」という。)により、借地権は請求人の所有物で、被相続人の遺産でないことが共同相続人の間で合一的に確認されたのであるから、本件審判の確定により行った更正の請求を認めない原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、第一次相続において被相続人の遺産の全部について分割が確定したとする相続税の申告書を原処分庁に提出しており、また、本件審判は第一次相続に係る遺産を分割の対象とし当該遺産の分割が確定した審判とみることもできないことから、相続税法第55条の規定による計算で税額が確定し、当該申告において未分割とされていた財産が分割されたことが要件とされている相続税法第32条第1号の要件を具備しないもので、請求人の主張は認めることができない。(平22. 2.24 大裁(諸)平21-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平210039
裁決年月日
平成22年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審判により、第一次相続に係る遺産分割が初めて確定したもので、これにより第二次相続に係る被相続人が取得した財産は減少し、第二次相続の総遺産額が減少するから相続税法第32条第1号による更正の請求が認められる旨主張する。しかしながら、本件審判で第一次相続に係る遺産が分割された事実はないことから、請求人の主張には理由がない。(平22. 2.24 大裁(諸)平21-39)

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支部名
東京
裁決番号
平210119
裁決年月日
平成22年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産分割協議は、申出と応諾があってはじめて成立するところ、請求人は、本件各手紙に対して応諾する旨の手紙を平成20年7月8日に発送したから、遺産の分割協議が成立したのは当該発送日であり、本件更正の請求の期限の起算日は、当該発送日の翌日(平成20年7月9日)であるから、本件更正の請求は期限内にされた適法なものである旨主張する。しかしながら、仮に、本件各手紙の写しが、「財産の分割の協議に関する書類の写し」に該当するとしても請求人以外の共同相続人は、本件協議書及び本件各手紙によって、自己の相続分を放棄する意思を表示したものと認められるから、請求人が本件各手紙の内容を知った平成20年7月7日の時点で、本件相続に係る相続財産の全部が請求人に帰属するとの分割の協議が成立し、かつ、請求人はそのことを知ったというべきである。そうすると、相続税法第32条に基づく本件更正の請求は、その財産が分割されたことを知った日の翌日から4か月以内である平成20年11月7日までに行わなければならなかったこととなるから、同月10日に行われた本件更正の請求は、期限を徒過した不適法なものとなる。(平22. 2.17 東裁(諸)平21-119)

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支部名
大阪
裁決番号
平200064
裁決年月日
平成21年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産分割調停の成立に基づいてされた相続税法第32条《更正の請求の特則》第1号による更正の請求に対してされた更正処分について、相続財産とされている本件貸付金は存在せず、本件預り金債務等はその金額が過少であるから、当該更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、上記更正の請求は、いずれも国税通則法第23条第1項の更正の請求期間である本件相続に係る相続税の法定申告期限から1年を経過した後にされたものであるから、同号該当事由を理由としてすることはできず、同条第2項各号、相続税法第32条各号等が規定する事由がなければすることができないところ、請求人が主張する相続財産の存否及び債務控除の対象となる債務の価額の誤りは、当初申告時から生じていた事由であって国税通則法第23条第1号に該当する事由であり、同項の更正の請求期間の経過後も更正の請求をすることができる場合を規定する同条第2項各号、相続税法第32条各号等の事由に該当しない。したがって、これらを上記更正の請求の理由とすることはできず、上記更正の請求に対してされた更正処分の違法事由とすることはできない。(平21. 3.30 大裁(諸)平20-64)

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支部名
大阪
裁決番号
平200064
裁決年月日
平成21年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の修正申告書用紙を使用した書面(本件書面)に共同相続人全員の押印があることをもって、遺産分割協議が成立しているから相続税法第32条《更正の請求の特則》第1号の規定による更正の請求は適法であり、本件書面をもって分割協議は成立しているとはいえないとしてされた更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件書面は飽くまで相続税の修正申告書用紙を使用した書面であり、また分割の日付の記載もないことから、本件書面を遺産分割協議書とみなして遺産分割が成立したと認めることは困難である。また、共同相続人間で本件書面とは別に三度にわたり遺産分割協議書を作成していることからして遺産分割協議書の作成をもって遺産分割協議を成立させるとの意思を有していたものと推認されること、また上記更正の請求に係る更正の請求書及び本件書面とともに提出した「確約書」と題する書面には、遺産分割協議書は作成中であり出来上がり次第提出することを確約する旨の記載があることから、上記更正の請求書を提出した時点では、遺産分割協議書は作成されていないものと推認されるから、この点の請求人の主張は採用できない。(平21. 3.30 大裁(諸)平20-64)

支部名
大阪
裁決番号
平200065
裁決年月日
平成21年3月30日
裁決結果
却下
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税法第32条《更正の請求の特則》第1号の規定による更正の請求に対してされた更正すべき理由がない旨の本件通知処分及び調査に基づく増額更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分について、違法を理由に、いずれもその全部を取りすべきである旨主張する。しかしながら、上記各処分の後に、請求人が遺産分割調停が成立したとして相続税法第32条第1号の規定に基づいて更正の請求したところ、原処分庁は同更正の請求の全部を認め本件相続に係る納付すべき税額を零円とする減額更正処分をするとともに過少申告加算税の額を零円とする加算税の変更決定処分した。したがって、本件通知処分、上記増額更正処分及び上記賦課決定処分は、上記減額更正処分及び上記変更決定処分により、それぞれその効力を失っているから、請求人はこれらの処分につきいずれも審査請求の利益を失っている。そうすると、本件審査請求は不適法なものであり、却下すべきである。 (平21. 3.30 大裁(諸)平20-65)

支部名
大阪
裁決番号
平200066
裁決年月日
平成21年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の修正申告書用紙を使用した書面(本件書面)に共同相続人全員の押印があることをもって、遺産分割協議が成立しているから相続税法第32条《更正の請求の特則》第1号の規定による更正の請求は適法であり、本件書面をもって分割協議は成立しているとはいえないとしてされた更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件書面は飽くまで相続税の修正申告書用紙を使用した書面であり、また分割の日付の記載もないことから、本件書面を遺産分割協議書とみなして遺産分割が成立したと認めることは困難である。また、共同相続人間で本件書面とは別に三度にわたり遺産分割協議書を作成していることからして遺産分割協議書の作成をもって遺産分割協議を成立させるとの意思を有していたものと推認されること、また上記更正の請求に係る更正の請求書及び本件書面とともに提出した「確約書」と題する書面には、遺産分割協議書は作成中であり出来上がり次第提出することを確約する旨の記載があることから、上記更正の請求書を提出した時点では、遺産分割協議書は作成されていないものと推認されること、本件書面の分割が確定した財産として記載している内容と、上記更正の請求の後に成立した遺産分割調停の調停条項に異なる点があることなどの事情に照らすと、上記更正の請求がされた時点で本件書面の記載内容どおりの遺産分割が確定的に成立していたと認めるのは困難である。したがって、請求人の主張は採用できない。 (平21. 3.30 大裁(諸)平20-66)

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支部名
金沢
裁決番号
平200002
裁決年月日
平成20年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集No.76・440ページ

要旨

○ 請求人は、本件申告は分割されていない遺産について相続税法第55条の規定により計算したものであるから、本件更正の請求は、同法第32条第1号に規定する要件を備えた適法なものである旨主張する。しかしながら、本件遺言が無効である旨の本件判決が確定したことにより、すべての相続財産は未分割の状態にあることが明らかにされたものと認められ、その後、審判によりその未分割の状態にあった財産の分割が行われたのであるから、本件判決により未分割の状態にあることが明らかになった相続財産について、相続税法第55条の規定に基づく申告又は更正若しくは決定がなされていたかどうかで、本件更正の請求が同法第32条第1号の更正の請求の要件を満たすか否かを判断すべきこととなる。この点、本件申告は、本件判決の前になされているものであって、本件更正の請求の直前における請求人の相続税の課税価格は、本件判決により未分割の状態にあった相続財産について相続税法第55条の規定に基づき民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って計算されていたものでないことは明らかである。したがって、本件更正の請求は、相続税法第32条第1号に規定する要件を欠くものであるから、本件更正の請求に対して更正をすべき理由がないとしてなされた通知処分は適法である。(平20.10.29 金裁(諸)平20-2)

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支部名
東京
裁決番号
平190204
裁決年月日
平成20年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件各土地について、遺産の分割のために実測をした結果、地積等に異動が生じたのであるから、この評価誤りは相続税法第32条第1号に規定する更正の請求の事由に該当し、本件更正の請求は同条の期限内に行われている旨主張する。しかしながら、同号の更正の請求の事由とは、未分割財産について同法第55条の規定に基づき、民法の規定に従って相続税の申告等が行われていた場合において、その後に遺産の分割が行われ遺産の帰属が確定したことに伴い、実際に取得した財産を基礎として算出した課税価格等に異動が生じた場合をいい、実測による面積の異動までを含むものではないと解される。したがって、本件各土地について、実測をしたことに伴う土地の評価誤りの是正は、国税通則法第23条第1項の規定によることとなるが、本件更正の請求は、本件相続に係る相続税の申告期限(平成15年10月○日)から1年という同項の提出期限を経過した後である平成19年1月9日に行われているので、更正をすべき理由がない旨の通知をした原処分は適法である。(平20. 6.12 東裁(諸)平19-204)

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支部名
東京
裁決番号
平190204
裁決年月日
平成20年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件相続に係る遺産分割は、遺産分割調停の中間合意及び同調停の成立と段階的に行われているが、遺産分割が最終的に完了したのは、本件遺産分割協議書を作成した平成18年12月14日であり、本件更正の請求は相続税法第32条に規定する期限内である平成19年1月9日に行われているから、同更正の請求を認められるべきである旨主張する。しかしながら、共同相続人全員で遺産の一部について分割協議を行い、時期を異にして残りの遺産についても分割協議をした場合には、それぞれの遺産について別個に分割が行われたと解されている。そして、その場合の相続税法第32条第1号に規定する更正の請求は、遺産の分割が行われた都度行うべきものである。また、本件遺産分割協議書に係る分割協議は、積極財産の分割については相続人の一部を除いて行われた無効な分割協議であり、結局債務の負担者を定めているにすぎない。相続税法第32条第1号に規定された同法第55条の「相続により取得した財産」とは積極財産のみを指すと解されているので、本件更正の請求の起算日は、遺産分割調停の中間合意がされた日又は当該調停が成立した日となる。したがって、相続税法第32条に規定するこれらの日から4か月を経過した後に行われた本件更正の請求は認められず、更正をすべき理由がない旨の通知をした原処分は適法である。(平20. 6.12 東裁(諸)平19-204)

支部名
札幌
裁決番号
平190012ほか 1件
裁決年月日
平成20年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民法第255条《持分の放棄及び共有者の死亡》の規定に基づき未分割遺産である株式に係る請求人の持分を放棄し、他の共同相続人が当該株式を単独で取得することになったことは、相続税法第32条《更正の請求の特則》第1号にいう「当該財産の分割が行われ」た場合に該当する旨主張する。しかしながら、共有持分の放棄につき、他の共有者の受諾なくして当然に他の共有者にその持分が帰属することを認める趣旨は、持分の放棄が相手方に利益を与えるに過ぎないものであるためと考えられるところ、他の共有者としては法律関係を一方的に押し付けられることになるから、持分の放棄によって当該他の共有者に著しい不利益が生ずるなどの特別の事情が存する場合には、単独行為であっても自由に行うことは制限され、その効果は生じないと解すべきである。本件においては、①当事者間で利害が対立し、請求人による当該株式の持分の放棄が単に他の共同相続人に利益を与えることを意図したものとは認めることができず、かえって、他の共同相続人に不利益が生ずることを承知した上でのものであると認められること、及び②当該持分の放棄の意思表示を他の共同相続人が受諾する意思のないことが明らかであるという事情が存することから、当該持分の放棄は自由に行うことが制限され、その放棄の効果は生じないと解すべきである。そうすると、当該持分の放棄があったことが、相続税法第32条第1号に規定する「当該財産の分割が行われ」た場合に該当することにならないから請求人の主張には理由がない。(平20. 4.15 札裁(諸)平19-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190066
裁決年月日
平成20年1月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・624ページ

要旨

○ 原処分庁は、家庭裁判所に対し遺産分割審判事件から脱退する旨の届出書を提出した請求人が相続税法第32条に規定する「当該事由が生じたことを知った」のは、遅くとも当該事件の審判がなされた平成16年11月○日であるから、その日の翌日から4月を経過した後になされた本件更正の請求は、請求の期限を徒過したものであると主張する。しかしながら、相続税法第55条の規定に基づく相続税の申告書の提出後に共同相続人の一人が相続分放棄証書を添付して脱退届出書を家庭裁判所に提出し、その後他の共同相続人に対して審判の告知がされた場合において、相続税法第32条第1号に規定する「その後当該財産の分割が行われ、共同相続人が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算されていた課税価格と異なることとなった」のがいつかを判断するに当たっては、当該脱退届出書の提出行為の法的性質、法的効果のみならず、他の共同相続人についてはいつ最終的な遺産分割の合意が成立し、あるいはこれに変わる審判の効力が生じたか等を斟酌してなすのが相当であるところ、本件においては、請求人以外の共同相続人が複数であるとともに、当該審判の告知がなされるのは他の共同相続人に対してであることを踏まえれば、たとえ共同相続人のうちの一人に相続分の放棄をした者があったとしても、他の共同相続人間で遺産分割が確定したときに、当該相続分の放棄をした者を含めて全体として最終的な遺産分割と同様の効果を生ずると判断するのが相当であって、本件において当該効果を生ずる事実が発生したのは、他の共同相続人に対して抗告の棄却決定がなされたときであると解するのが相当であることに加え、相続税法第32条が「当該各号に規定する自由が生じたことを知った日」と定めていることに照らせば、請求人について上記「知った日」とは、他の共同相続人間において審判が確定したことを知った日と解するのが相当である。そして、当該日は、平成18年8月29日と認められるから、請求人が平成18年9月にした更正の請求は、相続税法第32条に規定する更正の請求の期限内になされた適法なものであり、請求内容も相当と認められるから、更正をすべき理由がない旨の通知処分はその全部を取り消すべきである。(平20. 1.31 名裁(諸)平19-66)

支部名
大阪
裁決番号
平190003ほか 3件
裁決年月日
平成19年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税法第32条に規定する「当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日」及び同条第1号に規定する「当該財産の分割が行われ」た時とは、本件においては、土地の測量により、相続人が取得する土地の面積が確定し、納付すべき税額の算定が可能となった日と解すべきである旨主張するが、「当該財産の分割が行われ」た時とは、遺産分割が成立することによって相続財産についての権利関係が変動した時と解すべきであり、「当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日」は、権利関係の変動があったことを知った日と解するのが相当であり、本件では、遺産分割に係る審判が確定した日となる。(平19. 8.27 大裁(諸)平19-3)

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支部名
東京
裁決番号
平160289
裁決年月日
平成17年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集 №69・252ページ

要旨

○ 請求人は、平成14年の調停期日では、遺産分割についての基本的な合意があっただけで、更正の請求のために相続税の課税価格を具体的に把握できるようになったのは調停調書が作成されてからであるから、相続税法第32条に規定する「事由が生じたことを知った日」は、調停調書の正本の作成日付である平成15年である旨主張する。しかしながら、家事調停手続きにより遺産分割がなされた場合には、①共同相続人間に遺産分割の調停が成立したことによって、課税価格は未分割のときのそれとは異なることになること、②調停期日において遺産分割の合意が成立したことによって、各相続人が取得する遺産の範囲が明らかになり、調停期日に出頭した各相続人はこれを認識し、分割後の課税価格が未分割のときのそれとは異なることとなったことを認識することからすれば、この場合の相続税法第32条に規定される「事由が生じたことを知った日」とは、特段の事情がない限り、遺産分割の合意が成立した調停期日の日と解するのが相当である。なお、家事審判法第21条第1項は、「調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(審判)と同一の効力を有する。」と規定しているが、調停は、当事者間の合意によってなされるという私法行為としその性格とそれが裁判所においてなされ確定判決と同一の効力を有するという訴訟行為としての性格を併せ有するものと解されるから、当事者間の遺産分割の合意の内容が調停調書に記載される前においても、当事者間の合意が成立した調停期日の日には、相続税法第32条第1号に規定される当該財産の分割が行われて課説価格が相続分等の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったということができる。(平17.6.24東裁(諸)平16-289)

支部名
名古屋
裁決番号
平160060
裁決年月日
平成17年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産分割に係る審判について即時抗告を行い、当該即時抗告に対する高裁決定を不服として許可抗告の申立て及び特別抗告を行ったものであるところ、許可抗告の申立て及び特別抗告には高裁決定の確定を遮断する効力はなく、当然の執行停止の効力もないことから、即時抗告に対する高裁決定により審判は確定し、審判の確定によって遺産分割の内容が終局的に定まることとなる。そして、即時抗告に対する高裁決定は、告知することによって効力を生じるから、この場合の相続税法第32条1号に規定する更正の請求をすることができる「事由が生じたことを知った日」は、即時抗告に対する高裁決定に係る文書が請求人に送達された日となる。(平17.2.1名裁(諸)平16-60)

支部名
名古屋
裁決番号
平160054
裁決年月日
平成17年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、全財産を継ぐ者は請求人であるとする被相続人作成の覚書(以下「本件覚書」という。)と配偶者にすべての財産を相続させるという公正証書遺言(以下「本件遺言」という。)の有効性を争っていたところ、平成11年の判決(以下「本件判決」という。)により本件遺言が有効であると確定したため、配偶者に対して遺留分の減殺請求をしていたが、平成15年1月に成立した請求人と他の相続人との家事調停により被相続人に係る遺産分割が解決したことから、当該調停の成立の日の翌日から4月以内にした相続税法第32条の規定に基づく更正の請求(以下「本件更正請求」という。)は、適法である旨主張する。ところで、本件更正請求は、相続税法第32条第1号又は第3号の規定に基づくものが考えられるので、両規定の要件該当性を検討すると、同条第1号は、未分割財産について分割により取得財産が確定したことを要件とするのであり、相続財産の取得者について争いがあり、それが解決した場合の当初の申告により既に確定している相続税額の是正方法を予定したものではない。したがって、相続財産の取得者について争いがあり、それが解決した場合に、同条第1号に基づく更正の請求を認めるとしても、本来、未分割財産が分割されたことにより取得財産が確定したことを要件としていることとの対比上、相続財産の取得者についての争いが解決したことにより取得財産が確定したことをその要件とするのが相当である。請求人の場合、本件判決の確定に伴い、本件相続財産の取得者についての争いが解決したことにより、請求人の取得財産がないことが確定したものといえるから、同条第1号の規定による更正の請求の期限は、本件判決の確定日の翌日から4月以内となり、本件更正請求は、その期限を徒過したものとなる。また、同条第3号は、受遺者が遺留分減殺請求を受けたことにより、当初の申告に係る課税価格及び相続税額が過大となったときの当該相続税額の是正方法を定めた規定であり、遺留分権者が、遺留分減殺請求権を行使したことによって、当初の申告に係る課税価格及び相続税額に変動を生じた場合の当該相続税額の是正方法を定めた規定ではないから、本件遺留分減殺請求を行った請求人は、同条第3号により更正の請求をすることができる主体とはなり得ない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.1.17名裁(諸)平16-54)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160032
裁決年月日
平成16年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集 №68・203ページ

要旨

○ 請求人は、未分割財産についてその後分割により確定したことによる更正の請求について、相続税法第32条第1号は、提訴されている場合の遺産分割の日を具体的に規定しておらず、遺産分割の審判において許可抗告の申立て及び特別抗告により執行力のある決定が変更される可能性がある以上、遺産分割の方法を覚知できないから、同条に規定する「事由が生じたことを知った日」は、不服申立権の尽きた日すなわち最高裁決定がなされた日であり、本件更正の請求は相続税法第32条に規定する期限内に行われた適法な請求である旨主張する。しかしながら、相続税法第32条は、ひとたび確定した課税価格等を新たに生じた事由に基づき、既に確定している課税価格及び相続税額が過大となった者に更正の余地を与えようとする特則規定であることにかんがみ、財産の分割が、協議、調停、審判あるいは判決により解決した場合には、そのときに財産の分割が行われたと解するのが同条の趣旨に沿う解釈といえる。本件においては、請求人は、審判の申立てについての決定を不服として即時抗告を行い、当該即時抗告について高裁決定がされ、この高裁決定に対し、許可抗告の申立て及び特別抗告を行ったが、許可抗告の申立ては許可されず、特別抗告は棄却されたというものである。そうすると、許可抗告の申立て及び特別抗告の提起に原裁判である高裁決定の確定を遮断する効力はなく、当然の執行停止の効力もないから、即時抗告に対する高裁決定のときが審判が確定した日となり、この日は「事由が生じたことを知った日」と同一日となるから、この日の翌日から4月を徒過してなされた本件更正の請求は不適法な請求となる。(平16.11.8名裁(諸)平16-32)

支部名
大阪
裁決番号
平150102
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各相続人間で被相続人の遺産分割の争いが係属していたのであるから、遺産分割が2回以上にわたって行われたとしても、遺産全体について分割協議が成立しなければ相続税法第32条第1号に基づく更正の請求をする余地がない旨主張するが、遺産全体について分割協議が成立しなければ更生の請求をすることができないものではないところ、当初申告財産については、本件判決で昭和55年9月23日に遺産分割が有効に成立していることが確定し、当該遺産分割成立時は、本件申告書提出時(昭和55年10月13日)より前であるから、相続税法第32条第1号にいう「その後当該財産の分割が行われ」た場合に該当せず、同号に基づく更正の請求をいう請求人の主張は失当である。(平16.6.30大裁(諸)平15-102)

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支部名
東京
裁決番号
平150310
裁決年月日
平成16年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集No.67・707ページ

要旨

○ 請求人は、第一次更正処分の取消訴訟を提起しているところ、その判断がなされる前に本件相続の遺産分割が確定したのであるから、本件更正の請求に当たり相続税に係る基礎となる財産の合計額は、申告の総遺産価額によるべきである旨主張する。しかしながら、行政事件訴訟法第25条第1項に、行政処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定され、行政処分の取消しを求める争訟の提起があっても正当な権限に基づく取消しがない以上有効な行為としてその効力を否定することはできないとされているから、本件第一次更正処分は、取消訴訟の判断がなされていない以上、有効な行為としてその効力は否定されない。したがって、第一次更正処分により確定した総遺産価額が基礎となる。(平16.5.28東裁(諸)平15-310)

支部名
大阪
裁決番号
平150080
裁決年月日
平成16年4月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、平成8年に成立した請求人とAとの和解(以下「本件和解」という。)により支払った金員(以下「本件金員」という。)に係る更正の請求については、本件和解のときから4月を経過しているから期限徒過である旨主張するが、本件和解は、請求人とAとの間の本件相続に関する紛争を解決することを目的として、Aが請求人に自己の相続分を譲渡し、請求人がAにその代償を与えることなどを約した合意である。そうすると、遺産分割は、全部分割又は一部分割を問わず共同相続人全員の合意がなければできないところ、本件和解は、被相続人の共同相続人の一人を除いてされていることから、被相続人の遺産が分割されたものではなく、代償を伴う未分割財産に対する相続分の譲渡と評価すべきである。したがって、本件和解のときに相続税法第32条第1号に規定する事由が生じたとすることはできない。次に、請求人は、本件金員に係る更正の請求については、平成14年に成立した請求人とBとの調停(以下「本件調停」という。)のときにその事由が生じた旨主張するが、Aが、共同相続人たる地位を相続分の譲渡という方法で請求人へ譲渡したことにより被相続人の遺産分割における当事者としての地位を有しないこととなり、本件調停時における本件相続に係る共同相続人は、請求人とBの2名となるところ、本件調停は、請求人とBとの間で被相続人の遺産が分割されたものであって、遺産分割における当事者としての地位を有しないAとの間で遺産分割があったとすることはできず、また、本件金員は、請求人がAの相続分を譲り受けたことによる対価の支払であって、本件調停による遺産分割に基因して支払われたものではないことから、本件金員に係る更正の請求については、相続税法第32条第1号に規定する事由が本件調停により生じたとすることはできない。(平16.4.27大裁(諸)平15-80)

支部名
名古屋
裁決番号
平150017
裁決年月日
平成15年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件判決により遺留分割合が確定したことのほか、相続財産の減少や、本件事件を進行するなかで判明した評価誤り等についても、相続税法第32条第3号の規定に該当するから本件更正の請求を認めるべきである旨主張するが、本件更正の請求のうち、本件判決により相続財産でないとされた財産、評価誤り等は、国税通則法第23条の規定により、いずれもその請求期限が渡過してなされた不適法なものであり、また、更正の請求の特則である相続税法第32条第3号の規定は、遺留分による減殺の請求があったことを事由とし、遺留分割合に応じて当初申告の課税価格を是正するものであって、請求人の当初申告に存在する過誤の是正を求めることを目的とするものではない。さらに、請求人は、同一の相続でありながら、相続人間で、評価時点が異なれば、課税価格が異なることは、実質的に見ても公平の観点から見ても不合理である旨主張する。しかしながら、相続財産の価額は、当該財産の取得の時における時価であり、この取得の時とは、被相続人が死亡した相続開始の時をいうものであって、その他の時点における時価を財産の価額とすることはできず、請求人もその他の相続人も相続財産の評価時点は、被相続人の死亡した日である。また、相続税法では、個別申告を原則とし、相続税の申告及び課税は各相続人ごとに別個独立に行われ、その効力も個別的に判断すべきであって、ある相続人の申告又は課税における暇疵は、原則として、他の相続人の申告又は課税に影響を及ぼさないと解されているから、請求人と他の相続人との課税価格の合計額が異なることとなったとしても違法とは言えない。以上のとおりであるから、請求人の主張にはいずれも理由がなく、本件更正処分は適法である。(平15.10.21名裁(諸)平15-17)

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支部名
東京
裁決番号
平150064
裁決年月日
平成15年9月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税法第32条の規定に基づき本件更正の請求をしたのであり、本件各土地を相続する経緯等を何ら考慮していない更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正の請求の請求事由は、①調停和解に基づきAが相続財産を取得したこと、及び②本件各土地の価額を本件各鑑定評価額にすべきであることであると認められるところ、上記①の遺産分割事由の部分は、相続税法第32条第4号に規定する事由に該当するものと認められ、本件更正の請求の提出日が、調停和解が成立した日の翌日から4月以内に提出されていることから、当該事由の部分は適法な更正の請求となるが、上記②の土地評価事由の部分は、同法第32条各号に規定する請求事由に該当するとは認められず、国税通則法第23条第1項第1号に規定する請求事由であると認められる。そして、当該土地評価事由による更正の請求期限は、本件相続税の法定申告期限から起算して1年以内であるところ、本件更正の請求はこの更正の請求期限を徒過した不適法な更正の請求となり、また、この請求事由による更正の請求は、他の更正の請求をすることができるとする規定にも該当するとは認められないので、この点に関する請求人らの主張には理由がない。(平15.9.25東裁(諸)平15-64)

支部名
関東信越
裁決番号
平140129
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調停は被相続人の遺産以外のものについて分割を行っていること及び多額の遺産の分割が漏れていることから錯誤により無効であり、相続人全員の合意により本件調停を解約した上で改めて行った本件遺産分割協議に基づいてした本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、相続人らは、本件調停時に存在する財産及び相続開始後に相続財産から生じた家賃を分割対象とすることにつき了解していたと認められるところ、家事審判の実務において遺産から生じた収益を分割審判の対象とすることにつき相続人全員の同意がある場合にはこれが認められているから、本件調停は無効とはならない。また、認定事実によれば、調停調書に未記載の財産は、相続開始日から調停成立までの間に処分等され相続人らの相続税等の支払に充てられたもので、調停成立時には存在しないものであることから記載されなかったものと解されるところ、本件調停は、これら未記載財産を含めて本件遺産分割協議の分割内容と同様の合意が相続人らの間で成立していたものと認められる。したがって、本件更正の請求は、その請求期限を徒過してなされた不適法なものであるから、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分は相当である。(平15.06.30.関裁(諸)平14-129)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140094
裁決年月日
平成15年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集No.65・788ページ

要旨

○ 更正の請求による租税特別措置法第69条の3(平成11年法律第9号改正前)の適用は相続税法第32条の規定により、本件土地の遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内になされる必要があるところ、本件の更正の請求はこの期限を経過した後になされたものであるから、不適法である。請求人は本件土地についての遺産分割の日から4か月以内に行った修正申告において同条の適用を失念したことは同条第6項に規定する「やむを得ない事情」に該当するものと解するべきである旨主張するが、この「やむを得ない事情」とは、例えば、災害、交通や通信の途絶等、納税者の責めに帰すことのできない客観的事情によるものをいい、本件のように請求人が同条の適用を失念したことはこれに当たらない。(平15.04.24.関裁(諸)平14-94)

支部名
関東信越
裁決番号
平140038
裁決年月日
平成14年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、他の共同相続人の一人との間で取り交わした本件和解は、相続税法第32条第1号又は第3号の規定に該当するから、本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件和解は、請求人から他の共同相続人の一人に返還すべき金額と義務を確定したものにすぎず、遺産の分割又は遺留分の減殺請求に関する紛争を解決したものとは認められない。また、本件更正の請求は、遺言の内容に従ってなされたものであり、①未分割財産について法定相続分の割合に従って課税価格が計算された後、財産の分割が行われた結果、分割により取得した財産の価格が法定相続分の割合に従った課税価格と異なることとなった場合に該当するわけではなく、②遺留分による減殺の請求があった場合に該当するわけでもない。したがって、本件更正の請求は、相続税法第32条第1号及び第3号の規定に該当せず、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平14.11.29.関裁(諸)平14-38)

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支部名
高松
裁決番号
平140005
裁決年月日
平成14年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人ら及び原処分庁は、いずれも本件更正の請求は相続税法第32条に規定する更正の請求に該当するものであることを前提に、原処分庁は法に定める期間を経過するもので不適法と主張し、請求人らは法に定める期間内であり適法であると主張する。しかしながら、本件更正の請求は、確かに未分割であった本件被相続人に係る相続財産及びこれに先だつ甲に係る相続財産についてのそれぞれの遺産分割調停の成立を契機になされたものではあるが、本件被相続人に係る未分割財産の分割が行われて、請求人らがその分割により取得した財産に係る課税価格が請求人らの申告した課税価格と異なることとなったことから、当該申告に係る課税価格及び税額が過大となったことを理由とするのではなく、本件各土地は本件被相続人の相続財産ではないとして申告の是正を求めるのであるから、本件更正の請求は、相続税法第32条各号所定の事由が生じたことにより、請求人らの申告に係る課税価格及び税額が過大となったことを理由とするものではない。そうすると、本件更正の請求は、相続税法第32条に規定する更正の請求の期間内になされたものか否かを判断するまでもなく、同条が定める更正の請求を適用する要件を欠くものというべきである。(平14.09.25.高裁(諸)平14-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140008
裁決年月日
平成14年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、遺産分割協議を通じて本件財産がA法人に帰属することが確定したものであるから、相続税法第32条第1号の規定に基づき、当初申告における相続財産から本件財産を除外して相続税を計算すべき旨主張する。しかしながら請求人らが本件更正の請求により求めているところは、要するに、本件財産を相続財産に含めて計算した当初申告の過誤を是正する趣旨であるといえることからすると、本件更正の請求は、相続税法第32条第1号に基づくものであると認めることはできない。また、本件更正の請求は、その内容から判断すると、国税通則法第23条第1項の規定による更正の請求であると認められるところ、同条同項に規定する更正の請求期限を徒過してなされた不適法なものというべきであり、原処分庁が、更正をすべき理由がないとして行った本件通知処分は適法である。(平14.09.19.名裁(諸)平14-8)

支部名
東京
裁決番号
平120159
裁決年月日
平成13年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正の請求のうち、本件土地の価額が過大であるとする部分について、更正をすべき理由がないとした本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件土地の価額が過大であるとする部分は、通則法第23条第2項の規定又は相法第32条の規定に基づくものと認められず、不適法なものであるから、本件更正処分は適法である。(平13.5.23東裁(諸)平12−159)

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支部名
東京
裁決番号
平120095
裁決年月日
平成13年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の遺産に請求人の寄与分が存在すること、及び遺産の価額が相続後に急激に下落したことから、相続税が減額されるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求の特則である相法第32条には、請求人の主張する事由が規定されていないから、請求人の主張には理由がない。(平13.3.8東裁(諸)平12−95)

支部名
東京
裁決番号
平120078
裁決年月日
平成13年2月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が負っていた保証債務については、相法通14−5の(1)ただし書に定める「主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合」に当たり、当該債務は相法第14条に規定する確実な債務と認められるから、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人のした更正の請求は、通則法第23条第1項に規定する更正の請求であり、同項に規定する期限を経過してなされた不適法なものであることは明らかである。もっとも、請求人は、更正の請求において、その他の借入金等についても分割が行われたとして、当該借入金等については、期限内申告書において、相法第55条の規定により法定相続分の割合に従って課税価格を計算していたところ、その後の遺産分割協議書(更正の請求前4か月以内)により分割が行われたのであるから、同法第32条第1号に規定する更正の請求に該当し、その限りにおいて理由があることとなり、更正をすべき理由がないとした原処分はその一部を取り消すべきである。(平13.2.21東裁(諸)平12−78)

支部名
大阪
裁決番号
平110084
裁決年月日
平成12年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の遺産の分割は遺産分割調停に係る調停条項の一部が無効であること等の確認を求めた裁判の判決により確定したのであるから、本件更正の請求は相法第32条に規定する期限内にした適法なものである旨主張する。しかしながら、本件調停は、当事者が当該遺産の範囲及び内容を確認して個別に取得する者を定めており、当事者の合意に基づき成立したその手続が終了したことは明らかであり、また、請求人が当該裁判で無効を主張した条項は、本件調停の中で解決が図られた事項であるものの、被相続人の遺産の分割に関する争いと直接に関連する事項とは認められず、当該裁判の判決が当該遺産の分割に影響を及ぼすものではないから、当該遺産は、本件調停の成立の日にその分割が行われたというべきである。(平成12. 3.22大裁(諸)平11-84)

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支部名
東京
裁決番号
平100170
裁決年月日
平成11年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集 №57・515ページ

要旨

○ 請求人は、相法第32条第2号に規定する事由に民法第910条に規定する価額請求に基づく金銭の交付をしたことを含むとするのは、同条の規定の拡張解釈であり適当ではない旨主張する。しかしながら、相法第32条の規定は、既に確定している課税価格及び相続税額が、その後新たに生じた事由により過大となった者に対して更正の請求を認めるという特則規定であるから、本件規定を認知裁判の確定により相続人の数に異動が生じたことに基因した課税価格及び相続税額の異動という理由だけに限定して解釈するべきものではなく、同条の規定の趣旨から、認知裁判が確定した後において民法による価額請求があったことによりその価額金を交付することが具体的に確定した場合も、本件規定により更正の請求ができると解するのが相当である。(平11. 5.24東裁(諸)平10-170)裁決事例集 №57・515ページ

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支部名
沖縄
裁決番号
平100001
裁決年月日
平成10年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集 №56・389ページ

要旨

○ 請求人は、相法第32条に規定する「更正の請求のできる事由が生じたことを知った日」は、本件和解調書を当事者が送達を受けた日であるから、送達日の翌日から4か月以内に行った本件更正の請求は適法である旨主張する。しかしながら、相法第32条に規定する「事由が生じたことを知った日」は、当事者が合意して和解が成立した日と解すべきであり、本件更正の請求は期限後になされた不適法なものである。(平10. 8. 6沖裁(諸)平10-1)裁決事例集 №56・389ページ

支部名
大阪
裁決番号
平090123
裁決年月日
平成10年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、減殺請求がされれば、給付すべき財産が確定していなくとも請求人らの給付義務は確定することから、本件更正の請求は相法第32条の要件を備えた適法なものである旨主張する。しかしながら、相法第32条第3号に規定する遺留分による減殺の請求があったこととは、和解等の成立により各共同相続人の取得財産の範囲が確定した場合をいうものと解するのが相当であるところ、請求人らのした更正の請求は本件減殺請求に係る和解等が成立しておらず、更正すべき額が未確定の段階でされたものであるから、適法な更正の請求の要件を具備したものとは認められない。(平10. 6.18大裁 (諸) 平 9-123)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090054
裁決年月日
平成10年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、別件の所有権移転登記等請求事件に係る第一審判決で、請求人が遺贈を受けたとする本件不動産は、遺留分算定の基礎となる財産に含めるのは相当ではないとの判決を受けたこと等を理由に、本件通知処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、同判決は、原告である相続人が控訴をしていることから確定していないこと、また、相法第32条第3号に規定する遺留分の減殺の請求があった日とは、遺留分の減殺の請求が判決等により解決した時と解されていることから、本件更正の請求は通則法第23条及び相法第32条のいずれの規定にも該当しないので、本件通知処分は適法である。(平10. 1.26関裁(諸)平 9-54)

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支部名
大阪
裁決番号
平090002
裁決年月日
平成9年7月18日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集No54・109ページ

要旨

○ 請求人は、相法第32条第3号に規定する更正の請求をすることができる期間の起算日は、同条に定める「遺留分による減殺の請求があったこと」を知った日であり、本件においては、既に期間が徒過してなされた違法な更正の請求であることから、このような違法な更正の請求を前提としてなされた原処分も違法である旨主張する。しかしながら、同条に定める「遺留分による減殺の請求があったこと」を知った日の期間の起算日は、遺留分減殺請求訴訟の和解が成立した日と解されることから、本件更正の請求は適法な更正の請求であり、原処分庁が本件更正の請求があったことにより相法第35条第3項第1号の規定に基づき原処分を行ったことは適法である。(平 9. 7.18大裁 (諸) 平 9-2) 裁決事例集No54・109ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平080120
裁決年月日
平成9年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集No53・59ページ

要旨

○ 請求人は、本件和解は、本件土地の所有権が請求人らにあることを確認して本件土地を遺産から除外したところで遺産分割を確定させたものであり、これにより計算した請求人の課税価格等が未分割遺産として計算していた課税価格等を下回る結果となったから、相法第32条第1号及び通則法第23条第2項第1号の両規定の適用があり、そのうちいずれか有利な方で更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件土地を相続により取得した財産であるとした当初申告を是正するための更正の請求は、相法第32条第1号の規定ではなく、通則法第23条第2項第1号の規定によるべきであり、既に当該規定による更正の請求期限を徒過した不適法なものであるから、原処分庁が更正をすべき理由がないとして行った通知処分は適法である。(平 9. 6. 3大裁 (諸) 平 8-120) 裁決事例集No53・59ページ

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支部名
高松
裁決番号
平080025
裁決年月日
平成9年4月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400902000
争点
9申告及び納付等/2更正の請求の特則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、遺留分の減殺請求があったことを知った日は(1)家庭裁判所における最終審理日に調停が成立していること、(2)最終審理日に請求人らとその代理人に対し調停調書に記載した内容と同じ内容のことを読み聞かせていること、(3)最終審理日の合意内容は、家庭裁判所から平成6年12月9日に請求人らの弁護士に交付され、同月12日に請求人らが受け取った調停調書の記載内容と同一であること、(4)調停調書は、調停期日が最終審理日となっており、「下記条項により調停が成立した」との記載があることから、最終審理日である平成6年11月17日であり、平成7年4月4日にされた更正の請求は、4か月を経過した後にされた不適法なものである旨主張する。しかしながら、遺留分の減殺請求に基づく調停があった場合、調停は調書に記載することにより成立するので、記載した日が不明である以上、調停調書が代理人に交付された日が相法第32条第3号に規定する「遺留分の減殺請求があったことを知った日」とするのが相当であり、原処分庁の主張は採用できない。(平 9. 4. 8高裁(諸)平 8-25)

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