税務法規集

400903000相続税法等9申告及び納付等/3連帯納付義務(3/3)

掲載要旨数
137件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、(1)相続税の申告等がないから、請求人固有の相続税の納税義務の確定手続がなされていない連帯納付義務は負わないこと、(2)共同相続人に対し原処分庁等がした徴収手続には重大かつ明白な瑕疵があり、原処分はこの責任を請求人に転嫁するもので国税徴収権の濫用であることなどを理由に、相続税法第34条第1項の連帯納付義務… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 相続税の申告等がない請求人に相続税法第34条第1項の連帯納付義務があるとして行った督促処分について、請求人は、(1)請求人固有の相続税の納税義務の確定手続がなされていないから連帯納付義務は負わないこと、(2)税務署長が本件延納許可に際して徴した担保が不十分であったことを理由に連帯納付義務に係る督促処分の違法を主張す… 続きを読む

要旨

○ 相続税の申告等がない請求人に相続税法第34条第1項の連帯納付義務があるとして行った督促処分について、請求人は、(1)請求人固有の相続税の納税義務の確定手続がなされていないから連帯納付義務は負わないこと、(2)共同相続人に対する原処分庁の徴収手続の怠慢のつけを一方的に請求人に押しつけるもので不当であることなどを理由に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、代償分割により財産を取得した者は相法第34条第1項に規定する「相続に因り財産を取得したすべての者」に該当しないから、連帯納付義務がない旨主張するが、「相続に因り財産を取得したすべての者」に代償分割により財産を取得した者も含まれることは明らかであるから、請求人の主張には理由がない。請求人は、仮に連帯納付義務… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、自らが納付すべき相続税を完納しているにもかかわらず、相続開始から10年も経過した現在に至って、他の相続人に対する相続税まで納付せよとの督促処分は不当である旨主張する。しかしながら、相法第34条第1項に規定する連帯納付義務は、相続税徴収の確保を図るため、相互に各相続人に課した特別の責任であって、連帯納付義務… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 相法第34条第1項に規定する連帯納付義務に基づき、請求人に対して行われた督促処分について、請求人は、(1)遺留分減殺請求権を行使して価額弁償金を取得した者は同項に規定する「相続又は遺贈に因り財産を取得した者」に該当しないこと、(2)相続税の申告をしていない者に対しては同項の適用がないこと、(3)連帯納付義務に対する… 続きを読む

要旨

○ 相法第34条第1項に規定する連帯納付義務に基づき、請求人に対して行われた督促処分について、請求人は、(1)滞納者の相続税の申告内容等を不知であること、(2)本来の納税義務者に対する徴税が怠慢であること、(3)相続財産の現存価値が減少していること、(4)連帯納付義務者に対する確定手続がとられていないこと、(5)国税の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納者に対する滞納処分を十分に行っておらず、誠実な職務を遂行したとはいえないこと及び本件滞納国税の負担を請求人に一方的に求め、租税負担の公平性を阻害していることから、本件督促処分は不当である旨主張する。しかしながら、連帯納付義務は、相続税の徴収の確保を図るために相互に各相続人に課した特別な責任で… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした相続税の充当処分について、①相続財産の帰属を巡って、請求人と他の相続人との間で訴訟中であり、②相続税を滞納している他の相続人に差し押さえ等を行わず、請求人に連帯納付責任を求めることは、徴税のバランスを欠くことから違法または不当と主張するが、相法第34条第1項及び通則法第57条第1項に基づいて… 続きを読む

要旨

○ 連帯納付義務は、相続税徴収の確保を図るため、各相続人相互に課した特別の責任であって、各相続人の納税義務の確定という事実に伴ってその都度当然に生ずるものであるから、他の相続人に滞納税額がある以上、連帯納付義務が単独で消滅することはない。また、本件督促処分が、請求人に対する権利の濫用に当たるということはできない。(平成… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、連帯納付義務者は、催告及び検索の抗弁権を有しているところ、請求人以外の共同相続人であるKらに容易に執行できる財産があるにもかかわらず、請求人に本件滞納国税の納付義務を負わせた本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、連帯納付義務は、同一の被相続人の相続について、各相続人の固有の相続税の納税義務が確… 続きを読む

要旨

○ 相法第34条第1項の連帯納付義務は、相続税徴収の確保を図るため、各相続人に課した特別の責任であって、その履行義務の前提条件をなす連帯納付義務の確定は、各相続人の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して法律上当然に生じるものであり、連帯納付義務に格別の確定手続を要するものではないと解されるところ、請求人の主張… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 共同相続人は、本件滞納国税の納税資金ないし納税資金調達能力を有しているにもかかわらず、原処分庁は、本来の納税義務者である共同相続人に対して強制的な徴税の執行を行うことなく、自己の相続税を完納した請求人に対して本件差押処分を行ったことは、違法、不当である旨主張する。しかしながら、相続税の連帯納付義務は、格別の確定手続… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、(1)相法第34条第1項は、本来の納税義務者が納税するのが原則であり、あらゆる手法を尽くしても徴税不可能となった場合のみ、他の相続人に納税義務が生じると解されるところ、原処分庁は、徴税を尽くしたことの根拠を示していないこと及び(2)職務怠慢により担保割れを招いた責任は税務署長にあることから、本件督促処分は… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が相法第34条第1項の規定を適用するに当たっては、滞納者の資産保有の状況、日常の生活状態、通常の収入程度を十分に調査、検討した上で、かつ、納税の能力、意思等がないと判断した後に行うべきであり、たとえ法令があるとしても、直ちに連帯納付義務の履行を請求することは、承服できない旨主張するが、同条の連帯納… 続きを読む

同一裁決

争点別

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