税務法規集

400903000相続税法等9申告及び納付等/3連帯納付義務(2/3)

掲載要旨数
137件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 相続税法第34条の定める連帯納付義務は、相続税法が相続税徴収の確保を図るため、相互に各相続人に課した特別の責任であると解され、本来の納税義務者なくして成立せず、本来の納税義務が消滅すれば連帯納付義務も消滅する点で付従性を有し、各連帯納付義務者が相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度として負担するものである点… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が、本件滞納者に対し適正な徴収手続等を行わず、長期間経過してから連帯納税義務に係る本件督促処分をしたことは、行政の怠慢であり徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、相続税法第34条の連帯納付義務については、仮に国税当局が、本件滞納者に対する滞納処分等を適切に行っていれば滞納国税を徴収するこ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人は本件滞納者が納付すべき相続税の連帯納付義務を負うとして請求人の所得税の還付金等を請求人の相続税法第34条第1項の連帯納付義務に係る相続税額に充当したことに対し、請求人の養母から死因贈与を受けた本件滞納者は請求人の親兄弟でも何でもない他人であり、請求人は自己の固有の相続税を全額納付しており… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、連帯納付義務の限度額は法定相続割合ではなく遺産分割協議後の相続財産取得割合に基づき本件滞納国税をあん分して算定すべきであるところ、請求人はその金額を既に履行している旨主張する。しかしながら、連帯納付義務の限度額は、相続又は遺贈により受けた相続財産の価額を基に算定するのであって、本件滞納国税を各相続人の相続… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人には贈与の意思がなく、本件預貯金の解約金を本件滞納者が取得したことについても、請求人の意思によるものではなく、本件滞納者の代理人弁護士が請求人の意向を無視して勝手に引き渡したものであって、贈与の履行の事実もないため、贈与税の連帯納付義務を負うものではないことから本件督促処分は違法である旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①加算税は行政上の一種の制裁であり、滞納した納税者に対してのみ課すことができる属人的なものと解するべきであるから、無申告加算税を本件連帯納付義務の対象とすべきではなく、②仮に無申告加算税が連帯納付義務の対象となるとしても、請求人としては受贈者がどのような行動をとるか把握することもコントロールすることはでき… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 滞納者の滞納相続税についての連帯納付義務を負う請求人らは、原処分庁が滞納者に参加差押通知書を送達したと主張する時期に、滞納者は行方不明であり、当該通知書を受け取っていないと思われることから、当該滞納相続税についての時効の中断の効力は生じておらず、当該滞納相続税に係る徴収権は時効により消滅したとみなされるべきである旨… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、他の相続人甲との間で甲が相続した土地を物納する旨の合意をしており、この合意によって請求人の連帯納付義務は消滅している旨及び仮に請求人の連帯納付義務が消滅していないとしても、甲は他の相続人乙の滞納相続税(以下「本件滞納国税」という。)を納付できる財産を有しているのだから、請求人に対してのみ負担を強いることは… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、共同相続人である滞納者らが原処分庁から適法に相続税の延納許可を受けた時点で当該相続税債権が十分確保されていることから、その時点で当該相続税の連帯納付義務は消滅しており、また、同延納許可を取り消した直後に担保物件を換価処分していれば、連帯納付義務の問題も発生しなかったのであるから、長期間放置したことは職務怠… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、共同相続人である滞納者らが原処分庁から適法に相続税の延納許可を受けた時点で当該相続税債権が十分確保されていることから、その時点で当該相続税の連帯納付義務は消滅しており、また、同延納許可を取り消した直後に担保物件を換価処分していれば、連帯納付義務の問題も発生しなかったのであるから、長期間放置したことは職務怠… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした本件滞納相続税の連帯納付義務についての本件督促処分は、法定納期限の翌日から5年を経過しているから、連帯納付義務の徴収権が時効により消滅しており、また、本来の納税者に対する長期間の徴収の猶予は相続税法、国税通則法の趣旨、目的に反し違法であるから、時効は停止せず、本来の納税義務も時効により消滅し… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、A税務署長は本来の納税義務者から延納に係る相続税に見合う適正な担保を徴していなかった可能性があり、その結果本来の納税義務者に請求できなくなったと考えられ、また、少なくとも平成5年3月ころから本来の納付義務者から徴収できないことが明らかになっていたのにもかかわらず、本来の納付義務者に対し、何らの権利を行使… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁が、滞納者の滞納相続税を徴収するため、請求人に対し、当該滞納相続税に係る連帯納付義務の督促処分を行ったところ、請求人は、A税務署長が原処分庁に滞納国税の徴収の引継ぎをする以前から滞納者に対する延納許可を取り消して、担保不動産を直ちに公売しておれば、平成14年当時の延納担保不動産の実勢価格からみて、滞納国税の… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁が、受遺者の滞納した相続税を徴収するために、同一の被相続人から相続した請求人に当該相続税についての連帯納付義務の督促処分をしたのに対し、請求人は、滞納者が所有していた延納担保物件の売却代金から必要担保額を回収できたはずの原処分庁が、延納相続税額の徴収や差替担保の徴取を行わずに延納担保物件についての抵当権を抹… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、民法第504条の類推適用又は国税通則法第41条第2項の規定により、連帯納付義務が免責されると主張するが、相続税法、国税通則法及び国税徴収法のいずれにも民法第504条の準用又は類推適用による相続税の連帯納付義務の消滅を根拠付ける趣旨は見当たらず、連帯納付義務者はその徴収手続において本来の納税義務者と別個独立… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、各相続人の遺産の取得割合が当初申告の内容と変わったことによる相続税の更正処分によって請求人に生じた相続税の還付金を、他の共同相続人が新たに納付すべきこととなった相続税に係る連帯納付義務に充当した本件充当処分は、本来の納税義務者である他の共同相続人の資力を十分調査することなく行われたもので、職権の濫用に当た… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税の連帯納付義務に係る督促処分(以下「本件督促処分」という。)について、①早期に連帯納付義務等について知らせなかったこと、②連帯納付義務に係る滞納相続税の本来の納税義務者(以下「本件滞納者」という。)に対する徴収手続を漫然と放置していたこと、③相続財産を多く取得した相続人から徴収すべきであることを理由… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続税の連帯納付義務の承継に基づく督促処分について、第一次相続及び第二次相続のいずれについても受けた利益がないから、請求人らが負うべき連帯納付責任額はなく、同処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、被相続人Aは、第一次相続において滞納相続税を上回る利益を受けている… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、相続税の連帯納付義務に係る督促処分について、原処分庁が行った当該相続税の本来の納税者に対する徴収手続に瑕疵ないし判断誤り又は徴収手続を怠った事実があるから、請求人に対して当該相続税の延滞税を含む滞納国税の納付を求めることが違法である旨主張する。しかしながら、相続税の本来の納税者に対する徴収手続と連帯納付義… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、滞納相続税は本来の納税者に対して適正な徴収手続を行わなかったため徴収できなくなったものであるから、原処分庁が請求人に対して延滞税を含む当該滞納相続税の連帯納付義務の履行を求めることは徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、仮に徴収の所轄庁が相続税の本来の納税義務者に対する徴収手続を行わなかったゆえに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、「原処分庁らが、本件滞納者に対して適時に適切な徴収手段を何ら講ずることなく長期間にわたって放置して、本件担保不動産の価値を減少させ、徴収不足を生じさせるとともに、請求人らに対して、本件滞納国税の存在等について何ら連絡せず、請求人らの納付の機会を奪い、いたずらに延滞税及び利子税を膨らませた上で、その負担を… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、連帯納付義務に係る督促処分について、①連帯納付義務の成立に告知の手続が必要である旨及び②本来の納税者と原処分庁との間の合意により連帯納付義務が消滅する旨を主張し、取消しを求めている。 しかしながら、連帯納付義務は、その義務履行の前提要件をなす連帯納付義務の確定という事実、すなわち、相続税申告書の提出又は更… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税法第34条第1項に定める連帯納付義務について、格別の税額確定手続を要することなく行った参加差押処分及び交付要求処分は違法である旨主張する。しかしながら、相続税法第34条第1項に規定する連帯納付義務は、同法が相続税徴収の確保を図るため、相互に各相続人等に課した特別の責任であり、その義務履行の前提条件と… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁が、本来の納税者が滞納していた相続税について連帯納付義務を負う請求人に発生した還付金等を当該相続税に充当する充当処分をしたところ、請求人は、相続税法第34条に規定する相続税の連帯納付義務は本来の納税義務と主たる債務と従たる債務の関係にあるから、本来の納税義務者の滞納国税は当該納税者から優先的に徴収すべきであ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、連帯納付義務の督促処分について、①当該督促処分に係る相続税の更正処分等が違法であり、また、②同処分等から原処分に至る一連の状況には、連帯納付義務の規定をそのまま適用すべきではない特段の事情があるから、行政庁は相続税法第34条第1項の規定を機械的に適用せず、連帯納付義務に係る徴収権を行使しないよう裁量権を行… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 相続税の連帯納付義務者である請求人らは、本件各督促処分について、①滞納者は自己の相続税を支払える資金を有していたにもかかわらず、わずかな税額しか支払っておらず、原処分庁が、収納に真剣に取り組み、適正に処理していれば、連帯納付義務は消滅しており、徴収処分を尽くしていないことは職務怠慢である、②原処分庁から唐突に督促状… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税法第34条の規定による連帯納付義務に基づき徴収処分を行うには、①滞納者の財産を優先的に処分し、それでもなお滞納税額に不足する場合において初めて連帯納付義務者に対して滞納税額の徴収を行うべきであり、②連帯納付義務者が複数の場合には、滞納税額を相続財産等で合理的にあん分した金額に相当する額を各連帯納付義… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続税の連帯納付義務に基づいてなされた督促処分について、①督促状に、その前提となる適法な課税内容の表示がないこと、②原処分庁には本来の納税義務者が納付すべき国税について、租税徴収のための管理責任・説明責任の懈怠があること、③請求人に対して直接時効中断の措置を講じていないから、請求人の連帯納付義務に基づく相… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、遺留分減殺請求により土地建物に請求人の持分に相当する所有権移転登記を行っているが、これは権利保全のためのものにすぎず、このことで相続により受ける利益の額が確定するものではなく、相続税の連帯納付義務はまだ発生していないことから、請求人に対する連帯納付義務に係る督促処分は違法であり、また、仮に、持分移転登記を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、延納担保物件の処分予定価額は本来の納税義務者の滞納国税を十分に充足しているから、請求人に対し連帯納付義務まで負わせる必要はなく、本件差押処分がなされたことには納得できない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件相続により得た相続財産の価額の範囲内において相続税法第34条《連帯納付の義務》第1項の連帯納付義… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税法第34条第3項に基づく連帯納付義務が発生するとしても、①寄附を受けてから13年が経過しており時効であり、②寄附を受けた財産は非課税財産であるから連帯納付義務を負うものではない。③仮に、連帯納付義務を負うとしても、寄附を受けた財産以外の財産への差押えは不当である旨主張する。しかしながら、①本来の納税… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①贈与を受けるときに相続税法第34条第3項に基づく連帯納付義務が生じることは想定していないことから、贈与契約に重大な要素の錯誤があり、贈与契約は無効であること、②贈与を受けてから10年が経過しており時効であること、③贈与を受けた財産は非課税財産であることなどから連帯納付義務を負うものではない。④仮に、連帯… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税の連帯納付義務について、①請求人に対する時効中断措置が講じられていないから、徴収権の時効が完成している。また、②連帯納付義務の通知を10年以上放置したしたこと、及びその間バブル崩壊により本来の納税義務者から徴収不能となったことの責任を請求人に転嫁する処分であり、請求人の固有財産に対する差押処分は不合… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続により取得した財産は既に競売されており、相続税法第34条第1項に規定する相続により受けた利益の価額に相当する金額(以下「利益相当金額」という。)は失われていること、及び請求人は自らの相続税は完納しており、他の相続人に係る滞納国税は各相続人がそれぞれ納付すべきものであることから、請求人には連帯納付義務は… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続により受けた利益の額から、①本来の滞納者Aが相続した債務の代位弁済としての支払、②貸金請求事件の判決による年5分の利息、③請求人自身の相続税額、④Aの滞納に係る連帯納付義務履行分として充当された還付金、⑤裁判に要した弁護士費用を控除した残額が連帯納付責任額になる旨主張するが、①、②及び⑤については、相… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、物納財産が担保権の目的となっている不動産である場合には財産価値が認められないとして物納申請が却下されるが、請求人が本件相続により取得した本件土地が同じく担保権の目的となっているにもかかわらず、本件土地に財産価値があるとして連帯納付義務まで課せられるのは不当である旨主張する。ところで、相続税法第42条第2項… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件相続により取得した本件土地には根抵当権が設定されているため、本件土地に実質的な財産価値がない旨主張する。しかしながら、本件土地に設定されている根抵当権に係る債務の額は、共同相続人であるAの負担に属するものと認められるから、仮に本件土地を売却し、本件土地の売却代金をAの債務の返済に充てた場合、請求人はA… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、代償財産に係る金員等を受領していないから、請求人の固有の相続税納付による負の遺産を受け入れさせられた旨主張する。しかしながら、遺産分割協議において、Aが請求人の固有の相続税額を支払う旨の合意があったとしても、請求人は請求人の固有の相続税の本来の納税義務者であるから、請求人が請求人の固有の相続税を納付したこ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁が本件相続により算定した連帯納付責任額は、請求人が本件相続で取得した財産の価額を上回るものであり、不当である旨主張する。しかしながら、相続税法第34条第1項は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、①一方的に連帯納付責任による差押を行うのは違法であること、②相続発生から10余年が経過していることから、連帯納付義務に係る徴収権の時効が成立していること、③他の相続人の滞納状況等を開示せず、突如、差押を行ったのは徴収権の濫用であることを理由に、相続税法第34条第1項及び第4項の連帯納付義務に基づく差押処分… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行ったAに対する延納の許可から延納許可の取消しまでの徴収手続に違法があるとして、請求人の連帯納付義務は消滅している旨主張する。しかしながら、延納の許可と連帯納付義務は異なる租税法規を根拠とするものである上、相続税法、国税通則法及び国税徴収法のいずれにも、請求人が主張するような延納の許可に関する違… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が連帯納付義務に係る賦課決定通知書を送付していないから、請求人の連帯納付義務は確定していない旨主張する。しかしながら、相続税法第34条第1項に規定される連帯納付義務は、相続税徴収の確保を図るため相互に各相続人等に課した特別の責任であり、各相続人等の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件相続の被相続人Yの孫に当たるいわば第二次的相続人であって、亡母Aが負うべき連帯納付義務の範囲である「Yの相続により受けた利益の価額」は、Aさえ客観的に知りえず、まして請求人らは全く知ることのできない立場にあるのだから、請求人は法的に保護されなければならない旨主張する。しかしながら、Aは、Yほかの相続人… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件相続の被相続人Yの孫に当たるいわば第二次的相続人であって、亡母Aが負うべき連帯納付義務の範囲である「Yの相続により受けた利益の価額」は、Aさえ客観的に知りえず、まして請求人らは全く知ることのできない立場にあるのだから、請求人は法的に保護されなければならず、請求人に対し連帯納付義務の確定手続が行われなけ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件督促処分の前提となる請求人の連帯納付義務は、確定手続がなされていないから発生していない旨主張するが、本件相続の共同相続人であるAの相続税の納付義務は有効に確定しているところ、連帯納付義務は各相続人等の固有の相続税の確定という事実に照応して法律上当然に生ずるものであり、同義務を確定させるための格別の手続… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、連帯納付義務の限度となる「相続又は遺贈に因り受けた利益の価額」は、相続により取得した財産の価額から、相続法第19条の2第1項の規定による配偶者に対する相続税の軽減がないものとして計算した相続税額を控除した額であると主張する。しかしながら、同法第34条第1項の「相続又は遺贈に因り受けた利益の価額」とは、相続… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、滞納者の納付すべき相続税の本税は、他の共同相続人により納付済みであり、連帯納付の義務は履行されているから、本件延滞税まで連帯納付義務とする督促処分は違法であり、また、本件延滞税が膨らんだ背景には、滞納者が延納申請を取下げた日から5年にわたり放置した原処分庁の怠慢がある旨主張する。しかしながら、連帯納付義務… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、公売によって、既に本件相続に係る取得財産を失っており、連帯納付義務に基づく負担額が存しなくなったから、請求人らに連帯納付義務はない旨主張するが、連帯納付義務の限度額は、相続により取得した財産の相続開始時点における価額に基づいて計算すべきものであり、その後、当該財産の権利関係に異動が生じたとしても、いった… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、贈与に基づく連帯納付義務について、原処分庁から送付された連帯納付義務のお知らせと称する文書を受領するまで滞納が生じていることを全く知らなかったのであり、滞納が生じたことに何の責任もないから、請求人に延滞税の納付義務はないと主張する。しかしながら、相続税第34条第4項の連帯納付義務は、受贈者の贈与税の納税義… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が訴訟上の和解により共同相続人から取得した遺留分減殺請求に係る価額弁償金(以下「本件財産」という。)の実質は、慰謝料請求権の行使に基づき取得した慰謝料であるから、本件財産は相続税法第34条第1項に規定する「相続又は遺贈に因り取得した財産」ではない旨主張するが、(1)民事訴訟法第267条の和解調書の記… 続きを読む

同一裁決

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