500101010消費税法等1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
- 11件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060062
- 裁決年月日
- 令和7年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101010
- 争点
- 1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分に係る課税期間(本件課税期間)において消費税の納税義務が免除される旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件課税期間に係る基準期間の課税売上高は1,000万円を超えているから、請求人は、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項に規定する消費税を納める義務を免除するも… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260001
- 裁決年月日
- 平成26年7月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500101010
- 争点
- 1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№96
要旨
○ 請求人は、消費税の基準期間における課税売上高について、原処分庁は、当該基準期間に対応する年分の所得税の青色申告の承認の取消処分や更正処分をしていないから、当該年分の所得税の確定申告書等に記載された事業所得の総収入金額は、いずれも正しい金額として確定し、請求人の基準期間における課税売上高は、当該総収入金額と同額となり… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170037
- 裁決年月日
- 平成17年9月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101010
- 争点
- 1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 審査請求人は、消費税法(平成15年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。)第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項に該当する事業者(以下「免税事業者」という。)の消費税の課税期間に係る基準期間中の同条第1項所定の課税売上高の算定に当たって、免除される消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に相当す… 続きを読む
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平140003
- 裁決年月日
- 平成14年10月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500101010
- 争点
- 1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件各基準期間の課税売上高が30,000,000円以下であり消費税を納める義務が免除されているにもかかわらず、帳簿書類の保存確認をしないで、不当で合理性に欠ける推計の方法により請求人の課税売上高を過大に認定したのは違法であるから、消費税等の決定処分の全部取消しを求める旨主張するが、本件各基準期間の課税売上… 続きを読む
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平130024
- 裁決年月日
- 平成14年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101010
- 争点
- 1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、消費税法では「事業」の意義が定義されていないことから社会通念によって解釈するほかはなく、そして、一般に法令用語の解釈は同一であるべきことからすれば、「事業」の解釈に当たっては広く一般に定着している所得税法上の解釈を用いるべきであり、そうすると、本件土地建物の貸付けは所得税法上の「事業」と称するに至らない程… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130141
- 裁決年月日
- 平成14年1月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500101010
- 争点
- 1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人の平成6年分の事業所得に係る総収入金額が30678113円であることから、平成8年課税期間において、請求人は課税事業者に該当するとして、本件決定処分をしていることが認められる。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人の平成6年分の事業所得に係る総収入金額が30678113円であることは認… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120043
- 裁決年月日
- 平成13年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101010
- 争点
- 1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、適用開始課税期間を平成7年1月1日から同年12月31日とする消費税課税事業者届出書を原処分庁に提出・受理されたことをもって、請求人と原処分庁との間で同課税期間から消費税を申告すればよいとの合意が成立していた旨主張する。しかしながら、上記消費税課税事業者届出書の提出・受理は、適用開始課税期間前の課税期間の消… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110090
- 裁決年月日
- 平成12年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101010
- 争点
- 1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、平成7年課税期間に係る基準期間における課税売上高は3千万円以下であるから、同課税期間の納税義務はないにもかかわらず、原処分庁は、請求人の父に対して、同人名義の預金口座に入金された金額すべてについて請求人の課税売上高であると認めるよう強要することにより、不当に当該課税売上高を3千万円超と過大に認定したことは… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090119
- 裁決年月日
- 平成10年2月27日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500101010
- 争点
- 1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、平成5年及び平成6年の各課税期間についての消費税の納税義務は生じないにもかかわらず、違法な調査に基づき決定処分が行われた旨主張するので、当審判所が調査したところ、平成5年及び平成6年課税期間に係る基準期間の各課税売上高には、請求人以外の者に係る課税売上げが含まれており、これを除外して課税売上高を算定すると… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090068
- 裁決年月日
- 平成9年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101010
- 争点
- 1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、平成6年課税期間の消費税の納税義務がない旨主張するが、原処分庁が請求人の取引先等に対する調査により算定した当該課税期間に係る基準期間の課税売上高は3,000万円を超えており、かつ、当該課税売上高は消法第9条第2項に規定する課税売上高と認められるから、請求人に平成6年課税期間の消費税の納税義務があるとした原… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090037
- 裁決年月日
- 平成9年10月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500101010
- 争点
- 1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、各基準期間の課税売上高は3,000万円を超えておらず納税義務はないことから、原処分はその全部を取り消すべきである旨主張する。当審判所の調査によると、原処分庁の課税売上高の推計方法には合理性が認められるが、一部類似同業者として相当でない者が認められたので、当審判所が再計算をし、さらに仕入先からの販売奨励金等… 続きを読む
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する