裁決要旨 1個人事業者の納税義務

裁決要旨 1個人事業者の納税義務

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支部名
大阪
裁決番号
令060062
裁決年月日
令和7年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る課税期間(本件課税期間)において消費税の納税義務が免除される旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件課税期間に係る基準期間の課税売上高は1,000万円を超えているから、請求人は、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項に規定する消費税を納める義務を免除するものに該当しない。(令7. 6.19 大裁(所・諸)令6-62)

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支部名
広島
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集№96

要旨

○ 請求人は、消費税の基準期間における課税売上高について、原処分庁は、当該基準期間に対応する年分の所得税の青色申告の承認の取消処分や更正処分をしていないから、当該年分の所得税の確定申告書等に記載された事業所得の総収入金額は、いずれも正しい金額として確定し、請求人の基準期間における課税売上高は、当該総収入金額と同額となり、かつ、その金額は1,000万円以下であるから、消費税の納税義務はない旨主張する。しかしながら、消費税の課税売上高は、事業者の行う個々の資産の譲渡等の実額に基づいて確定されるものであり、これは、資産の譲渡等の前提となる個々の売上金額について、取引実績に基づき作成した帳簿書類を基に算定すべきところ、請求人が正しい金額と主張する確定申告書等に記載された事業所得の総収入金額は包括的に記載されたもので、資産の譲渡等の前提となる個々の売上金額の算定の資料とはならないから、当該総収入金額を基準期間における課税売上高と認定することはできない。(平26. 7. 4 広裁(所・諸)平26-1)

支部名
東京
裁決番号
平170037
裁決年月日
平成17年9月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、消費税法(平成15年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。)第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項に該当する事業者(以下「免税事業者」という。)の消費税の課税期間に係る基準期間中の同条第1項所定の課税売上高の算定に当たって、免除される消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に相当する額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第9条及び同法第28条の趣旨、目的に照らせば、課税売上高の算定に当たり、課税資産の譲渡等の対価の額に含まないものとされる課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する金額とは、基準期間に当たる課税期間について審査請求人が現実に課されることとなる消費税等の額をいい、審査請求人が免税事業者に該当するとして納税義務を免除される消費税等の額を含まないと解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平17.9.7東裁(諸)平17-37)

支部名
札幌
裁決番号
平140003
裁決年月日
平成14年10月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各基準期間の課税売上高が30,000,000円以下であり消費税を納める義務が免除されているにもかかわらず、帳簿書類の保存確認をしないで、不当で合理性に欠ける推計の方法により請求人の課税売上高を過大に認定したのは違法であるから、消費税等の決定処分の全部取消しを求める旨主張するが、本件各基準期間の課税売上高の算定については、課税標準額を算定するものではなく、消費税法第9条の規定による本件各課税期間が課税事業者に当たるかどうかの基準である課税売上高が30,000,000円以下であるかどうかを認定するものであるから、推計の合理性が担保されていれば足りると解される。当審判所の調査したところによれば、原処分庁は、請求人の消費税等の納税義務の認定に当たり、本件各基準期間の課税売上高の認定について、事業所得の総収入金額の推計と同様の推計方法により算出しており、原処分庁の用いた推計方法には合理性があると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平14.10.30.札裁(所・諸)平14-3)

支部名
金沢
裁決番号
平130024
裁決年月日
平成14年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法では「事業」の意義が定義されていないことから社会通念によって解釈するほかはなく、そして、一般に法令用語の解釈は同一であるべきことからすれば、「事業」の解釈に当たっては広く一般に定着している所得税法上の解釈を用いるべきであり、そうすると、本件土地建物の貸付けは所得税法上の「事業」と称するに至らない程度の規模であるから、消費税法上の「事業」に当たらない旨主張する。しかしながら、法律上の概念につき各法令において必ずしも同一意義に解しなければならないものではないことは明らかであり、それぞれの法令の趣旨、目的に沿ってその意義等を解釈すべきである。そこで、消費税法及び所得税法の趣旨、目的をみてみると、消費税は、消費に担税力を求め、これを課税客体とするものであるのに対し、所得税は所得を課税客体として、所得の大小による量的担税力及びその発生原因等の相異による質的担税力など、担税力に応じた課税を行うものである。したがって、消費税法上の「事業」の解釈に当たり所得税法上の「事業」と同様に解釈しなければならないとする必然性はなく、消費税法上の「事業」の意義を消費税の趣旨、目的に即して、対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続、独立して遂行して行うものであれば、その規模の大小は問わないものと解するのが相当である。(平14. 5.13金裁(諸)平13-24)

支部名
東京
裁決番号
平130141
裁決年月日
平成14年1月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の平成6年分の事業所得に係る総収入金額が30678113円であることから、平成8年課税期間において、請求人は課税事業者に該当するとして、本件決定処分をしていることが認められる。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人の平成6年分の事業所得に係る総収入金額が30678113円であることは認められるものの、同人が平成6年課税期間において免税事業者に該当すると認めるに足る証拠はなく、そうである以上、同人の平成6年課税期間における課税売上高が3000万円を超えると認めることはできないから、同人が平成8年課税期間において課税事業者に該当すると認めることはできない。(平14. 1.31東裁(所・諸)平13-141)

支部名
名古屋
裁決番号
平120043
裁決年月日
平成13年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、適用開始課税期間を平成7年1月1日から同年12月31日とする消費税課税事業者届出書を原処分庁に提出・受理されたことをもって、請求人と原処分庁との間で同課税期間から消費税を申告すればよいとの合意が成立していた旨主張する。しかしながら、上記消費税課税事業者届出書の提出・受理は、適用開始課税期間前の課税期間の消費税の納税義務に影響を及ぼすものではなく、また、請求人が主張する合意が成立していたことを示す資料もないから、請求人の主張には理由がない。(平13.2.8名裁(諸)平12−43)

支部名
大阪
裁決番号
平110090
裁決年月日
平成12年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成7年課税期間に係る基準期間における課税売上高は3千万円以下であるから、同課税期間の納税義務はないにもかかわらず、原処分庁は、請求人の父に対して、同人名義の預金口座に入金された金額すべてについて請求人の課税売上高であると認めるよう強要することにより、不当に当該課税売上高を3千万円超と過大に認定したことは違法、不当である旨主張し、当審判所においても同旨の答述をする。しかしながら、請求人が提出した証拠書類は、請求人名義の普通預金口座の通帳の写しのみであって、これを裏付ける売上げに係る請求書等の証拠書類の提出がないことから、請求人の主張する当該課税売上高の正否を判断することはできず、請求人の答述は、請求人の父の申述内容と矛盾し、当審判所の調査によれば、請求人の父が当該申述を強要されたというような事情もないと認められるから、請求人の答述を直ちに信用することはできず、他に請求人の主張を裏付ける証拠も認められない。(平12. 3.24大裁(所・諸)平11-90)

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支部名
東京
裁決番号
平090119
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成5年及び平成6年の各課税期間についての消費税の納税義務は生じないにもかかわらず、違法な調査に基づき決定処分が行われた旨主張するので、当審判所が調査したところ、平成5年及び平成6年課税期間に係る基準期間の各課税売上高には、請求人以外の者に係る課税売上げが含まれており、これを除外して課税売上高を算定するといずれも3,000万円以下となり、請求人は課税事業者に該当しないことから、消費税の納税義務はなく、決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分はその全部を取り消すべきである。(平10. 2.27東裁(所・諸)平 9-119)

支部名
東京
裁決番号
平090068
裁決年月日
平成9年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成6年課税期間の消費税の納税義務がない旨主張するが、原処分庁が請求人の取引先等に対する調査により算定した当該課税期間に係る基準期間の課税売上高は3,000万円を超えており、かつ、当該課税売上高は消法第9条第2項に規定する課税売上高と認められるから、請求人に平成6年課税期間の消費税の納税義務があるとした原処分庁の認定は相当である。(平 9.11.21東裁(所・諸)平 9-68)

支部名
東京
裁決番号
平090037
裁決年月日
平成9年10月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各基準期間の課税売上高は3,000万円を超えておらず納税義務はないことから、原処分はその全部を取り消すべきである旨主張する。当審判所の調査によると、原処分庁の課税売上高の推計方法には合理性が認められるが、一部類似同業者として相当でない者が認められたので、当審判所が再計算をし、さらに仕入先からの販売奨励金等の補助金等の額を控除したところ、各基準期間の課税売上高は、3,000万円を超えていることから、課税事業者に該当するとした原処分庁の認定は相当と認められる。(平 9.10. 2東裁(所・諸)平 9-37)

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