税務法規集

500101990消費税法等1総則/1納税義務者/9その他

掲載要旨数
9件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
大阪
裁決番号
令040018
裁決年月日
令和4年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500101990
争点
1総則/1納税義務者/9その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、各貨物(本件各貨物)の輸入申告の手続を行ったにすぎず、本件各貨物を国外から購入して輸入したのは各顧客であるから、各顧客が本邦に到着した本件各貨物を引き取る消費税等の納税義務者である旨主張する。しかしながら、請求人の行う輸入申告には、自動車の輸入代行の依頼に伴うものがあるところ、この輸入代行は、請求人が、各… 続きを読む

支部名
熊本
裁決番号
令010006
裁決年月日
令和2年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500101990
争点
1総則/1納税義務者/9その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

〇請求人は、資本金の額について、消費税法上の定義はなく、法人税法第2条《定義》第16号に「法人が株主等から出資を受けた金額」とする旨規定されているから、請求人の資本金の額は、実質的に請求人の代表者(本件代表者)から払込みを受けた金額であり、そうすると、当該金額は1,000万円未満であるから、請求人は、消費税法第12条の… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
令010093
裁決年月日
令和2年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500101990
争点
1総則/1納税義務者/9その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○請求人は、請求人の基準期間(本件基準期間)の課税売上高について、消費税等は調査着手時点で既に課税権の時効が完成し、また、帳簿の保存義務がないこと、さらに、質問検査の対象とならないことなどから、当該年分の所得税の確定申告書に記載した事業所得の総収入金額により算定することになる結果、本件基準期間に対応する課税期間(本件課… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平300056
裁決年月日
平成31年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500101990
争点
1総則/1納税義務者/9その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、物品(本件物品)の輸入について、他者が計画及び実行したものであるから本件物品を輸入する者に該当せず、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(輸徴法)第5条《保税地域からの引取り等とみなす場合》第1項により、本件物品について消費税法第5条《納税義務者》第2項の「外国貨物を保税地域から引き取る者」に該当… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平280141
裁決年月日
平成29年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500101990
争点
1総則/1納税義務者/9その他
事例集登載頁
裁決事例集№107

要旨

○ 請求人は、消費税法第12条の2《新設法人の納税義務の免除の特例》第1項に規定する「事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額」について、消費税法に定義規定が置かれていないから会社計算規則第30条《資本金の額》第1項の規定を借用すべきであり、これを借用すると信用を出資の目的とした出資(以下「信用出資」という。)… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平200080
裁決年月日
平成21年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500101990
争点
1総則/1納税義務者/9その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、自動車運転代行業を複数の運転手と共同して営んでいるとして、当該事業に係る課税売上げのうち請求人に係るもののみが同人の課税売上げである旨主張するが、当該事業を営むために必要な届出は請求人のみが行っていること、当該事業に係る収入等の帰属及び運営している者は請求人であると認めるのが相当であることから、当該事業は… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平110110
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500101990
争点
1総則/1納税義務者/9その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件課税期間において、得意先に対して消費税及び地方消費税を請求していないから、消費税及び地方消費税を課されるべき理由はない旨主張するが、消法第4条第1項は、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する旨規定し、また、地方税法第72条の78は、事業者の行った消法第2条第1項第9号に規定する課税… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
関東信越
裁決番号
平110110
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500101990
争点
1総則/1納税義務者/9その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件課税期間の請求人の課税資産の譲渡等の対価の額(消費税等を除く)が3千万円以下であるから、消費税を課される理由はない旨主張するが、消法第5条第1項は、事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき消費税を納める義務がある旨規定し、また、消法第9条第1項は、その課税期間に係る基準期間における課税売上高… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平110079
裁決年月日
平成12年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500101990
争点
1総則/1納税義務者/9その他
事例集登載頁
裁決事例集 №59・351ページ

要旨

○ 請求人は、消法の基本的構成が基準期間の存在を前提とした課税期間であることから、基準期間のない法人である請求人に対して消費税等の納税義務を生じさせることはあり得ない旨主張するが、同法第5条第1項において、原則として、課税資産の譲渡等を行った事業者に対して消費税の納税義務を課し、その例外として、同法第9条第1項において… 続きを読む

同一裁決

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