裁決要旨 9その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040018
- 裁決年月日
- 令和4年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101990
- 争点
- 1総則/1納税義務者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各貨物(本件各貨物)の輸入申告の手続を行ったにすぎず、本件各貨物を国外から購入して輸入したのは各顧客であるから、各顧客が本邦に到着した本件各貨物を引き取る消費税等の納税義務者である旨主張する。しかしながら、請求人の行う輸入申告には、自動車の輸入代行の依頼に伴うものがあるところ、この輸入代行は、請求人が、各顧客からの依頼に基づいて、請求人名義で各顧客の希望する自動車の買付け及び輸入を行うものであり、いわゆる取次行為に該当する。請求人は、自動車の輸入代行を事業とし、輸入代行に係る各自動車の買付け及び輸入によって利益も得ているのであるから、請求人が各自動車の実質的な輸入者に当たる。また、請求人の行う輸入申告には、請求人以外の者が買い付けて輸入しようとする自動車の新規登録等の依頼を受けて行うものもある。当該依頼は、請求人が保有する排出ガス試験の試験成績表を使用して顧客の負担を軽減することを目的とし、当該試験成績表を使用するには、新規検査又は予備検査に係る自動車の輸入者が当該試験成績表に係る自動車の輸入者であることを要することから、当該自動車に係るインボイスに荷受人として記載された者と請求人の間で譲渡証明書が作成され、請求人を輸入者とする輸入申告が行われている。請求人が新規登録等を行うことを事業として行うことによって利益を得ていることを考慮すれば、新規登録等に係る依頼は、その依頼に係る自動車を請求人が輸入することも依頼の内容としているというべきであり、その依頼に係る自動車についても請求人が実質的な輸入者である。そうすると、本件各貨物は、いずれも形式的にも実質的にも請求人が輸入したものであるから、請求人が本件各貨物を保税地域から引き取る消費税等の納税義務者に当たる。(令4.12. 1 大裁(諸)令4-18)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令010006
- 裁決年月日
- 令和2年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101990
- 争点
- 1総則/1納税義務者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、資本金の額について、消費税法上の定義はなく、法人税法第2条《定義》第16号に「法人が株主等から出資を受けた金額」とする旨規定されているから、請求人の資本金の額は、実質的に請求人の代表者(本件代表者)から払込みを受けた金額であり、そうすると、当該金額は1,000万円未満であるから、請求人は、消費税法第12条の2《新設法人の納税義務の免除の特例》第1項(本件条文)に規定する新設法人に該当しない旨主張する。しかしながら、租税法規において、会社法等の私法で用いられている概念を用いる場合、すなわち、いわゆる借用概念が用いられている場合には、法的安定性の見地から、別異に解すべきことが明文で規定され、又は規定の趣旨から明らかな場合を除き、当該私法上におけると同じ意義に解するのが相当であるところ、会社法第445条《資本金の額及び準備金の額》第1項は、株式会社の資本金の額について「設立に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込みをした財産の額とする」旨規定しており、本件条文の資本金の額と同項に規定する資本金の額の意義を別異に解すべき理由もない。そうすると、請求人の設立に際して、本件代表者が請求人に払込みをした額は1,000万円であり、当該金額は請求人の資本金の額となるから、請求人は本件条文に規定する新設法人に該当する。(令2.6.3熊裁(諸)令元-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010093
- 裁決年月日
- 令和2年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101990
- 争点
- 1総則/1納税義務者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人の基準期間(本件基準期間)の課税売上高について、消費税等は調査着手時点で既に課税権の時効が完成し、また、帳簿の保存義務がないこと、さらに、質問検査の対象とならないことなどから、当該年分の所得税の確定申告書に記載した事業所得の総収入金額により算定することになる結果、本件基準期間に対応する課税期間(本件課税期間)は消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》に規定する消費税を納める義務を免除する者に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》は、更正等の期間制限について規定したものであり質問検査等の範囲を規定したものではなく、同法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》に規定する質問検査等の範囲については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられていると解されるところ、調査担当職員は請求人が本件課税期間において、消費税を納める者に該当するか否かを確認する必要があったことから本件基準期間における取引金額の内容等を確認したものと認められ、当該調査の結果、請求人の本件基準期間の課税売上高は1,000万円を超えていると認められるから、請求人は、本件課税期間において、消費税法第9条に規定する消費税を納める義務を免除する者に該当しない。(令2.4.20東裁(所・諸)令元-93)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300056
- 裁決年月日
- 平成31年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101990
- 争点
- 1総則/1納税義務者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、物品(本件物品)の輸入について、他者が計画及び実行したものであるから本件物品を輸入する者に該当せず、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(輸徴法)第5条《保税地域からの引取り等とみなす場合》第1項により、本件物品について消費税法第5条《納税義務者》第2項の「外国貨物を保税地域から引き取る者」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件物品の輸入を統括・主導する立場であるとともに、本件物品の処分権限を有し、その換金を主導し、かつ、本件物品の輸入により最も利益を得ており、これらの事情を総合して判断すると、本件物品の処分権限を有し、実質的に輸入の効果が帰属するのは請求人であると認められるから、請求人は、本件物品を輸入する者に該当し、輸徴法第5条第1項により、本件物品について消費税法第5条第2項の「外国貨物を保税地域から引き取る者」に該当する。(平31. 3. 4 大裁(諸)平30-56)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280141
- 裁決年月日
- 平成29年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101990
- 争点
- 1総則/1納税義務者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№107
要旨
○ 請求人は、消費税法第12条の2《新設法人の納税義務の免除の特例》第1項に規定する「事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額」について、消費税法に定義規定が置かれていないから会社計算規則第30条《資本金の額》第1項の規定を借用すべきであり、これを借用すると信用を出資の目的とした出資(以下「信用出資」という。)は資本金概念に含まれないから、当該課税期間において消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を納める義務はない旨主張する。しかしながら、関係法令の規定からすると、請求人が受け入れた信用出資は消費税法第12条の2第1項に規定する「出資の金額」に該当するものと解され、当該信用出資の額は1千万円以上であることから、請求人は当該課税期間において消費税等を納める義務を免除されない。(平29. 6.15 東裁(諸)平28-141)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200080
- 裁決年月日
- 平成21年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101990
- 争点
- 1総則/1納税義務者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自動車運転代行業を複数の運転手と共同して営んでいるとして、当該事業に係る課税売上げのうち請求人に係るもののみが同人の課税売上げである旨主張するが、当該事業を営むために必要な届出は請求人のみが行っていること、当該事業に係る収入等の帰属及び運営している者は請求人であると認めるのが相当であることから、当該事業は請求人が単独で営んでいると認められ、請求人の主張は採用できない。(平21. 6.15 大裁(諸)平20-80)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110110
- 裁決年月日
- 平成12年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101990
- 争点
- 1総則/1納税義務者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税期間において、得意先に対して消費税及び地方消費税を請求していないから、消費税及び地方消費税を課されるべき理由はない旨主張するが、消法第4条第1項は、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する旨規定し、また、地方税法第72条の78は、事業者の行った消法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等については、地方消費税を課する旨規定しているところ、上記認定のとおり、請求人には本件課税期間の消費税及び地方消費税を納める義務があるから、たとえ、得意先に対して消費税及び地方消費税を請求していない場合であっても、取引先に対する請求額の中には、消費税及び地方消費税を含まれているものと解すべきであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平12. 6.23関裁(諸)平11-110)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110110
- 裁決年月日
- 平成12年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101990
- 争点
- 1総則/1納税義務者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税期間の請求人の課税資産の譲渡等の対価の額(消費税等を除く)が3千万円以下であるから、消費税を課される理由はない旨主張するが、消法第5条第1項は、事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき消費税を納める義務がある旨規定し、また、消法第9条第1項は、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が3千万円以下である者については、同法第5条第1項の規定にかかわらず、消費税を納める義務を免除する旨規定しているところ、請求人の本件基準期間の課税売上高は、3千万円を超えているから、消法第5条第1項の規定によって、請求人には本件課税期間の消費税を納める義務があることになる。(平12. 6.23関裁(諸)平11-110)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110079
- 裁決年月日
- 平成12年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101990
- 争点
- 1総則/1納税義務者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・351ページ
要旨
○ 請求人は、消法の基本的構成が基準期間の存在を前提とした課税期間であることから、基準期間のない法人である請求人に対して消費税等の納税義務を生じさせることはあり得ない旨主張するが、同法第5条第1項において、原則として、課税資産の譲渡等を行った事業者に対して消費税の納税義務を課し、その例外として、同法第9条第1項において、別段の定めがある場合を除いて、基準期間における課税売上高が3千万円以下の事業者には消費税を免除することとし、この別段の定めとして、同法第12条の2は、基準期間のない法人のうち資本等の金額が1千万円以上である法人については消費税を免除しないとしていることから、請求人のように基準期間のない法人であっても、資本等の金額が1千万円以上である法人に該当する場合には、消費税の納税義務が免除されないことになる。(平12. 1.21東裁(諸)平11-79)裁決事例集 №59・351ページ
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