500102010消費税法等1総則/2納税地/1個人事業者の納税地
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220222
- 裁決年月日
- 平成23年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500102010
- 争点
- 1総則/2納税地/1個人事業者の納税地
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、A国に住所及び事務所を有しており、また、請求人がB税務署管轄区域内に所有していた本件土地の貸付けは非課税であるから、消費税法第20条《個人事業者の納税地》各号及び消費税法施行令第42条《特殊な場合の個人事業者の納税地》各号に規定する納税地は存在せず、B税務署管内を納税地とする本件各決定処分等は、上記の各条… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200025
- 裁決年月日
- 平成21年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500102010
- 争点
- 1総則/2納税地/1個人事業者の納税地
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、国内に恒久的施設を有しない非居住者のため所得税が課されなかったのだから、文理解釈上、当然、請求人の消費税等の納税地は、所得税と同様に存在せず、また、本件商品等の保管場所である請求人の妹(以下「妹」という。)宅は、小規模な借倉庫に類するもので資産の譲渡等に係る事業を行う場所に含まれず、かつ、妹は家内労働者で… 続きを読む
同一裁決
争点別
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