裁決要旨 1個人事業者の納税地
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220222
- 裁決年月日
- 平成23年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500102010
- 争点
- 1総則/2納税地/1個人事業者の納税地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A国に住所及び事務所を有しており、また、請求人がB税務署管轄区域内に所有していた本件土地の貸付けは非課税であるから、消費税法第20条《個人事業者の納税地》各号及び消費税法施行令第42条《特殊な場合の個人事業者の納税地》各号に規定する納税地は存在せず、B税務署管内を納税地とする本件各決定処分等は、上記の各条文の解釈を誤ったものであり、課税する権限がない税務署長が行った違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、平成3年に出国した後国内に住所等を有していないこと、平成16年から平成18年12月までの間、本件土地を貸付け、所得税法第161条《国内源泉所得》第3号に規定する土地の貸付けによる対価を得て、同月に本件土地を譲渡したことが認められるから、本件各決定処分等の際における請求人の納税地は、本件土地の所在地であった場所(B税務署管轄区域内)となり、当該場所の所轄税務署長はB税務署長である。そして、消費税法第20条及び消費税法施行令第42条の各規定は、消費税法の適用上、国内における一定の場所を納税地とする旨規定しているものであり、資産の譲渡等が非課税であるか否かにより納税地となる場所を規定しているものではないから、請求人の主張には理由がない。(平23. 6. 9 東裁(諸)平22-222)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200025
- 裁決年月日
- 平成21年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500102010
- 争点
- 1総則/2納税地/1個人事業者の納税地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内に恒久的施設を有しない非居住者のため所得税が課されなかったのだから、文理解釈上、当然、請求人の消費税等の納税地は、所得税と同様に存在せず、また、本件商品等の保管場所である請求人の妹(以下「妹」という。)宅は、小規模な借倉庫に類するもので資産の譲渡等に係る事業を行う場所に含まれず、かつ、妹は家内労働者であり、すべて請求人の補助的な機能に係る活動又は当該活動に付随したものであり、本件商品等の在庫管理や売上代金の管理は全く行っておらず、資産の譲渡等に係る事業を行っていたことにはならないので、妹宅が納税地にはなり得ない旨主張する。しかしながら、請求人は、国内にある妹宅において、本件商品等の保管、落札者への本件商品等の発送を行わせ、さらに、発送に際しては、封筒の裏に妹の住所と氏名を記載したシールをちょう付している上、本件オークションにおいても、妹の住所、氏名及び電話番号を緊急の連絡先として掲載するなどしていることから、妹宅は、請求人の本件商品等の販売に係る事業の拠点というべき場所と認められ、消費税法第20条第3号に規定する国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものに該当することから、妹の住所地が請求人の本件販売に係る消費税等の納税地と認められ、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.16 仙裁(諸)平20-25)
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